介護保険法 第9条(被保険者)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
- 一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
- 二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
この条文の基本情報
被保険者とは何ですか?
定義被保険者とは、介護保険法第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第9条(被保険者)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。」で始まります。
- 介護保険法第9条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第9条の前の条は介護保険法第8条の2です。
- 介護保険法第9条の次の条は介護保険法第10条です。
- 介護保険法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法9条は、住所を有する65歳以上の者を第一号、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者と定める。第二号は特定疾病が原因の場合のみ給付対象。
Q · 介護保険って、何歳から誰が加入しているの?
40歳以上の医療保険加入者と65歳以上の住民全員
介護保険法9条により、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は第一号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第二号被保険者となります。第一号は原因を問わず要介護・要支援状態になれば給付対象ですが、第二号は末期がんや脳血管疾患など政令で定める特定疾病16種が原因の場合に限られます。保険者は住所地の市町村で、要介護認定もその市町村が行います。
解説
介護保険の保険料を払っているのに「自分はまだ使えない」と思い込んでいる40代は多い。だが介護保険法9条は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第二号被保険者」として被保険者に組み込んでいる。あなたは加入者だ。保険料を払っている以上、要件を満たせばサービスを受け取る権利がある。ただし第一号(65歳以上)と第二号では、給付の入口が決定的に違う。65歳以上は原因を問わず要介護状態になれば使える。40歳から64歳は「特定疾病」(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど16種)が原因の場合に限られる。交通事故で要介護になった50歳は介護保険が使えず、末期がんで要介護になった50歳は使える。もう一つの分岐点は「市町村の区域内に住所を有する」こと。住所地が保険者を決め、保険者があなたの認定審査をする。住民票を動かさずに子の家で暮らしている親は、この一行で毎月のサービス調整がこじれる。
法的な位置づけ
介護保険法9条は介護保険の被保険者の範囲を定める規定であり、市町村または特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者を第一号被保険者、同じく住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者とする。住所地の市町村が保険者となり、保険料賦課と要介護認定の主体を画定する機能を持つ。
手順
- 1.本人の年齢と被保険者区分を確認 65歳以上なら第一号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していれば第二号被保険者。第二号の場合は、要介護状態の原因となった疾病が特定疾病16種に当たるかを主治医に確認する
- 2.住民票のある市町村の窓口へ要介護認定を申請 保険者は住所地の市町村。本人または家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が申請を代行できる。認定の効力は申請日にさかのぼるため、迷ったら先に申請する
- 3.訪問調査と主治医意見書への対応 市町村の認定調査員による訪問調査を受け、市町村が主治医に意見書を依頼する。日常生活で困っている点を具体的に伝えられるよう、家族が同席してメモを準備しておく
- 4.認定結果を受けてケアプランを作成 認定結果は原則30日以内に通知される。要介護ならケアマネジャー、要支援なら地域包括支援センターとケアプランを作成してサービス利用を始める。結果に不服があれば都道府県の介護保険審査会へ審査請求できる
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の第二号被保険者とは?
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法9条2号)。特定疾病が原因の要介護・要支援に限り給付を受けられます。
Q2介護保険料はいつから払う?
40歳の誕生日の前日が属する月から、医療保険料と一緒に徴収が始まります。会社員の場合、健康保険の介護保険料は原則として労使折半です。
Q3介護保険の特定疾病16種類とは?
介護保険法施行令2条が定める16疾病で、末期がん、関節リウマチ、ALS、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、COPD などが含まれます。
Q465歳になったら介護保険はどう変わる?
第二号から第一号被保険者に切り替わり、原因を問わず要介護認定を受ければ給付対象になります。保険料は市町村が賦課し、一定額以上の年金受給者は年金から天引きされます。
Q5交通事故で要介護になった50代は介護保険を使える?
原因が特定疾病でない限り、介護保険の給付は受けられません。この場合は障害者総合支援法による障害福祉サービスの支給決定を市町村へ申請することになります。
Q6外国人も介護保険の被保険者になる?
在留期間が3か月を超えるなどで住民登録があり、市町村に住所を有すると認められれば、年齢要件を満たす外国人も被保険者になります。
Q7海外に住んでいる日本人は介護保険料を払う?
9条は市町村の区域内に住所を有することを要件としているため、海外転出で住所がなくなれば被保険者資格を失い、保険料もかかりません。帰国して住所を定めれば再取得します。
Q8生活保護を受けていると介護保険はどうなる?
65歳以上は第一号被保険者のままで、保険料は生活扶助で賄われます。40〜64歳で医療保険未加入の場合は被保険者にならず、介護サービスは生活保護の介護扶助で受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q140代で介護保険料を払ってるのに、使えないって本当ですか?
使えないわけではない。9条2号により40歳以上65歳未満も被保険者で、末期がん、脳血管疾患、若年性認知症など特定疾病16種が原因なら要介護認定を受けて給付対象になる。実務のポイント:特定疾病に該当するかの判断は主治医意見書の書きぶりに左右される。診断名の表記ひとつで該当が変わることがあるので、申請前に主治医へ「介護保険の特定疾病として書けますか」と直接確認するとよい。
Q2親が私の家に引っ越してきたら、介護サービスはどうなりますか?
9条は住所地の市町村を保険者とするため、住民票を移せば保険者も変わる。転出時に受給資格証明書を受け取り、転入から14日以内に新市町村へ提出すれば従前の要介護度が引き継がれる。実務のポイント:市町村ごとに独自の上乗せ給付や配食・おむつ支給などの横出しサービスがあり、内容は大きく違う。引っ越し先を選べる状況なら、事前に両市町村の独自サービス一覧を比較する価値がある。
Q3特別養護老人ホームに入るとき、住民票は施設に移すんですか?
施設所在地へ住民票を移しても、住所地特例(13条)により原則として入所前の市町村が保険者であり続ける。これは施設が集中する市町村の財政が偏らないようにするための仕組みである。実務のポイント:住所地特例の対象施設かどうかで保険者が変わり、使える地域密着型サービスの範囲も変わる。入所契約の前に施設へ「住所地特例対象施設ですか」と確認しておくと、後の手続きの混乱を防げる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険は65歳からのもの」という理解が圧倒的多数だが、9条2号は40歳以上を被保険者にしている。40代50代でも特定疾病が原因なら要介護認定を申請でき、1割から3割負担でサービスを使える。知らずに自費契約している家族は今も多い
- 第二号被保険者であることは知っていても、その適用範囲の狭さを軽く見ている人が多い。特定疾病16種以外、たとえば交通事故や転落による脊髄損傷では介護保険は一切使えず、障害者総合支援法の枠組みへ回ることになる。40代50代の要介護は、原因次第で使う法律ごと変わる
- 「どの市町村でサービスを受けるか」を自分で選べると考えるのは、そもそも問いの立て方が違う。9条は住所地の市町村を保険者と定めており、選ぶのではなく住民票が決める。だからこそ住民票をどこに置くかという事務的な判断が、介護の質と自己負担に直結する
- 「医療保険に入っていなければ介護保険料も払わなくて済む」と考える人がいるが、40歳から64歳で生活保護受給中など医療保険未加入の場合、介護保険の被保険者からも外れる。その代わり介護サービスは生活保護の介護扶助で受けることになり、窓口も手続も別系統になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 介護保険法9条:被保険者の範囲(年齢・住所・医療保険加入) | 介護保険法13条:施設入所時の保険者(住所地特例) 介護保険法7条:要介護状態・特定疾病などの定義 |
| 保険者の決まり方 | 住所を有する市町村が保険者 | 施設所在地へ住所を移しても入所前の市町村が保険者 保険者は定めず、給付要件の内容を定義 |
| 40〜64歳への影響 | 医療保険加入者は第二号被保険者として保険料を負担 | 第二号も対象施設入所なら住所地特例が適用 第二号の給付は特定疾病による要介護・要支援に限定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期照顧サービスを税財源で提供しており、日本のような年齢で区切った強制加入の被保険者制度はない。社会保険方式の長照保険は議論されたが立法されていない
韓国は国民健康保険の加入者を長期療養保険の加入者とし、年齢で加入者を限定しない。給付は主に65歳以上または老人性疾患のある65歳未満の者が対象
ドイツは公的医療保険の加入者を年齢を問わず介護保険に強制加入させる「介護保険は医療保険に従う」原則を採る。日本の40歳下限とは対照的
米国には強制加入の公的介護保険がなく、長期介護は主に資力調査付きの Medicaid と民間の長期介護保険に依存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 52歳の父が脳梗塞で倒れ、半身麻痺。「介護保険は65歳から」と家族が思い込み、全額自費のヘルパーを半年契約してしまった。脳血管疾患は特定疾病の一つで、要介護認定を受ければ1割負担で使えた。半年分の差額は数十万円単位、しかも遡及適用は原則きかない
- もし、高齢の親を地方から呼び寄せて同居を始めたら、介護保険はどちらの市町村が担当するのか? 住民票を移せば新住所地の市町村が保険者になり、認定も再度その市町村が行う。転入から14日以内に受給資格証明書を提出しないと、認定がリセットされ要介護度が出るまで待たされる
- 45歳、会社員。給与明細の控除欄に「介護保険料」の行が現れたのを見て、なぜ自分が払うのかと疑問に思った。これは9条2号があなたを被保険者にしているからで、40歳の誕生日の前日属する月から徴収が始まる。払う側であると同時に、使える側でもある
- 施設入所のために親を隣の市の特養へ移したい。住所地特例(13条)を知らずに住民票を施設所在地へ移すと、受け入れ側の市町村の財政負担が膨らむため制度上の調整が入る。入所前にケアマネと市町村窓口へ確認するまで、あと数日しか猶予がない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本人の年齢を確認。65歳以上なら原因を問わず要介護認定の申請が可能2. 40歳以上65歳未満なら、診断名が特定疾病16種に該当するか主治医またはソーシャルワーカーに確認3. 住民票のある市町村の介護保険担当窓口へ申請(本人、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者が代行可) 4. 認定は原則30日以内、認定されれば申請日に遡って給付対象。迷わず早めに申請する5. 特定疾病に該当しない40代50代は、障害者総合支援法の支給決定を別ルートで検討する
訴えられた側:保険料の未納や資格を争われる立場になった場合。1まず自分がどの号の被保険者か確認する(40歳以上65歳未満は医療保険加入が前提、未加入なら被保険者ではない) 2転出入の時期と住民票の異動日を突き合わせ、二重徴収や資格期間のずれがないか市町村へ照会3保険料の賦課や資格に関する市町村の処分(役所があなたに直接下す決定)に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会へ審査請求する4滞納は給付制限(自己負担が一時的に10割になる等)に直結するため、納付困難なら減免・分納の相談を先に行う
時効(請求できる期限):市町村の処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条を準用する介護保険法183条以下)。保険料の徴収権および還付請求権の消滅時効は2年(介護保険法200条)。要介護認定に法定の申請期限はないが、給付は申請日以降にしか及ばない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。65歳以上を第一号、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者とする二層構造が定められ、平成12年(2000年)4月に施行された
- 介護保険法 第7条要介護状態・特定疾病の定義、給付要件の核心
- 介護保険法 第10条被保険者資格の取得時期
- 介護保険法 第11条被保険者資格の喪失時期
- 介護保険法 第13条住所地特例、施設入所時の保険者の固定
- 介護保険法 第27条要介護認定の申請手続と効力の遡及
- 生活保護法 第15条医療保険未加入者への介護扶助による代替
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条介護保険給付優先、非該当者の受け皿(通称 障害者総合支援法)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条後期高齢者医療制度との被保険者概念の対比
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