介護保険法 第9条(被保険者)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
- 一市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
- 二市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
この条文の基本情報
被保険者とは何ですか?
定義被保険者とは、介護保険法第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第9条(被保険者)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。」で始まります。
- 介護保険法第9条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第9条の前の条は介護保険法第8条の2です。
- 介護保険法第9条の次の条は介護保険法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/9