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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第7条(定義)

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  1. この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
  2. 2.この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
  3. 3.この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  4. 一要介護状態にある六十五歳以上の者
  5. 二要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
  6. 4.この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  7. 一要支援状態にある六十五歳以上の者
  8. 二要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
  9. 5.この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
  10. 6.この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
  11. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  12. 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  13. 三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  14. 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
  15. 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  16. 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
  17. 7.この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
  18. 8.この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
  19. 一健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
  20. 二船員保険法の規定による被保険者
  21. 三国民健康保険法の規定による被保険者
  22. 四国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  23. 五私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  24. 六健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
  25. 七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
  26. 9.この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
  27. 一この法律
  28. 二第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律
  29. 三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
  30. 四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、介護保険法第7条に定められた規定で、「この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第7条(定義)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第7条の条文原文は「この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で…」で始まります。
  3. 介護保険法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第7条の前の条は介護保険法第6条です。
  7. 介護保険法第7条の次の条は介護保険法第8条です。
  8. 介護保険法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法7条は「要介護状態」「要支援状態」「要介護者」等を定義する。40歳以上65歳未満の人は、原因が特定疾病の場合のみ要介護者・要支援者に該当する。

Q · 40代・50代でも介護保険のサービスは使えるの?

原因が特定疾病16種の場合に限り使える

介護保険法7条3項2号・4項2号により、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護・要支援状態の原因が政令で定める特定疾病(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど16種)による場合に限り、要介護者・要支援者に該当します。交通事故や転倒による外傷が原因の場合は対象外で、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用を検討することになります。65歳以上はこの原因制限がありません。

解説

介護保険料は40歳の誕生月から給与天引きが始まる。ところが多くの人は「保険料を払っているのだから、いざとなれば使えるはずだ」と思い込んでいる。本条を読めばその前提が崩れる。40歳から64歳までのあなたが介護サービスを使えるのは、要介護・要支援の原因が政令で定める「特定疾病」16種(末期がん、若年性認知症、関節リウマチ、脳血管疾患など)による場合に限られる。交通事故で寝たきりになっても、転倒骨折で歩けなくなっても、原因が特定疾病でなければ介護保険は一円も出ない。65歳の誕生日を境に、この原因制限は消える。つまりあなたは25年間、使えるかどうかが原因次第の保険料を払い続けている。そしてこの条文にはもう一つの顔がある。「要介護」と「要支援」の境界線だ。この一本の線の向こう側とこちら側で、受けられるサービスの種類も、月の利用限度額も、担当する専門職すら変わる。

法的な位置づけ

介護保険法7条は同法の基本用語を定める定義規定である。要介護状態は、身体上または精神上の障害により日常生活の基本動作について一定期間継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいい、要支援状態は、その軽減・悪化防止に特に資する支援を要する状態等をいう。40歳以上65歳未満の者については、原因が特定疾病である場合に限り要介護者・要支援者となる。

よくある質問 AI による整理

Q1要介護状態とは?

身体上または精神上の障害により、入浴・排せつ・食事等の基本動作について一定期間継続して常時介護を要すると見込まれる状態です(介護保険法7条1項)。

Q2特定疾病16種 一覧は?

末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患などで、介護保険法施行令2条が列挙しています。

Q3交通事故で要介護になったら介護保険は使える?

65歳以上なら原因を問わず使えます。40〜64歳の場合、事故による外傷は特定疾病ではないため対象外で、障害福祉サービスが受け皿になります。

Q4介護保険 何歳から使える?

原則65歳からです。40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限り使えます。40歳未満は被保険者ではないため介護保険の対象外です。

Q5要支援でも特別養護老人ホームに入れる?

入れません。要支援者は施設サービスの対象外で、特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の人が入所の対象とされています。

Q6ケアマネジャーになるには?

法定の実務経験を経て介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修修了後に登録、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります(7条5項・69条の7)。

Q7介護保険の医療保険加入者とは?

健康保険・国民健康保険・共済組合等の被保険者や被扶養者を指します(7条8項)。40〜64歳の医療保険加入者が第2号被保険者となります。

Q8要介護認定 有効期間 いつまで?

新規は原則6か月、更新は原則12か月です。状態が安定している場合、更新認定は最長48か月まで設定できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q140代で介護が必要になったら、介護保険は使えないんですか?

原因次第である。本条3項2号により、40歳以上65歳未満の人は要介護状態の原因が政令で定める特定疾病(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど16種)による場合のみ要介護者に該当する。事故や外傷が原因なら対象外。実務のポイント:対象外でも障害者総合支援法の障害福祉サービスが使える。窓口が介護保険課と障害福祉課で分かれているため、介護保険課で断られてそのまま帰ってしまう家族が非常に多い。断られたらその場で障害福祉の窓口を教えてくれと言う

Q2要支援と要介護って、そんなに違うんですか?

制度上は別物に近い。本条1項と2項で定義の目的自体が違い、要支援者は原則として介護予防サービスと市町村の総合事業が中心、特別養護老人ホームの入所申込資格もない。支給限度額も要支援1と要介護1では倍近い差がある。実務のポイント:要支援のケアプランは居宅介護支援事業所ではなく地域包括支援センターが作る。担当窓口ごと変わるので、区分が上がった途端にケアマネが交代することがある。この引き継ぎの断絶が、サービスが一時的に途切れる典型パターン

Q3ケアマネージャーって変えられるんですか?なんとなく合わないんですが

いつでも変えられる。本条5項の介護支援専門員は市町村が割り当てる公務員ではなく、利用者が選んだ居宅介護支援事業所の職員である。変更に理由の説明義務はなく、新しい事業所に連絡すれば手続きを進めてくれる。実務のポイント:ケアプランに自社グループのデイサービスや訪問介護ばかりが並んでいる場合、それは構造的な誘因の表れであることがある。「他の事業所の選択肢も併記してください」と一言伝えるだけで、提示されるプランの中身が変わる

Q4認定調査って、何に気をつければいいんですか?

実態を過小に伝えないことに尽きる。本条1項の「常時介護を要する」状態の程度は、調査員の74項目の基本調査と特記事項、主治医意見書を経て介護認定審査会が判定する。調査の日だけ本人が気丈に振る舞うと、実態より軽く出る。実務のポイント:調査時に本人の前で家族が「実はできていません」と言いにくい場面が必ず来る。事前に困りごとのメモを用意して調査員に別途手渡すか、調査員に別室での聞き取りを求めるのが実務上の定石。これを知っているかどうかで結果の区分が一段違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「40歳から保険料を払っているから、必要になれば誰でも使える」という前提そのものが誤っている。3項2号が定めるとおり、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護状態の原因が政令指定の特定疾病による場合しか要介護者に該当しない。問うべきは「自分は使えるか」ではなく「自分の原因疾病は16種に入るか」である
  • 要支援と要介護の違いを「軽いか重いか」の程度問題だと理解している人は多い。だが1項と2項を読み比べると、両者は定義の構造が違う。要介護は「常時介護を要する」状態、要支援は「その状態の軽減・悪化防止に特に資する支援を要する」状態、つまり目的が違う。この違いが、要支援者は原則として介護予防サービスと総合事業のみ、施設サービスは使えないという制度設計に直結する
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)を「役所が派遣する中立の担当者」だと思っている家族が多い。実際は民間の居宅介護支援事業所の職員で、利用者が自由に選べ、いつでも変更できる。合わないケアマネを我慢して使い続ける法的理由は一つもない
  • 認定は一度受ければ安定すると思われがちだが、有効期間があり(新規は原則6か月、更新は原則12か月、最長48か月まで延長可)、更新のたびに区分が下がることがある。下がれば使えるサービス量も減る。認定調査の日に本人が「大丈夫です」と気丈に振る舞うと、実態より軽く判定される構造がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象介護保険法7条:要介護者・要支援者など「給付を受ける人」の定義介護保険法9条:第1号・第2号被保険者など「保険料を払う人」の定義
介護保険法19条:要介護認定・要支援認定を受ける手続上の要件
40〜64歳の扱い原因が特定疾病の場合のみ要介護者・要支援者に該当医療保険加入者であれば原因を問わず第2号被保険者(保険料負担あり)
市町村の認定を受けて初めて給付を受けられる
混同しやすい点定義に当てはまっても認定がなければ給付は出ない被保険者であることと給付対象であることは別
認定は7条の定義を当てはめて区分を決める手続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法 第3条

台湾は税財源中心の長期照顧制度で、身心失能の程度により対象を定める。日本のような年齢別の原因疾病制限は置かれていない

韓国
노인장기요양보험법 제2조

韓国は65歳以上の高齢者と、65歳未満で認知症・脳血管疾患など老人性疾病を有する者を対象とし、日本の特定疾病制限と類似した構造をとる

ドイツ
SGB XI § 14・§ 15

ドイツは年齢制限を設けず、自立性・能力の障害の程度により5段階の Pflegegrad を認定する。原因疾病による制限もない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 58歳の父が脳梗塞で倒れ、左半身に麻痺が残った。介護保険は使えるか。答えは使える。脳血管疾患は特定疾病16種の一つだからだ。だが同じ58歳が階段から落ちて頸椎を損傷した場合は使えない。倒れた原因の病名一つで、月数万円の自己負担額が変わる
  • 母の認定結果が「要支援2」で届いた。同居の妹は「要介護1」だと思っていたので納得がいかない。要支援と要介護の間には利用限度額でおよそ倍の差があり、さらに要支援だと特別養護老人ホームへの入所申込資格そのものがない。この一段の差は、数年先の家族の生活設計を左右する
  • もし、あなたが45歳で若年性認知症と診断されたら? 障害福祉サービスと介護保険のどちらを使うのか、家族は迷う。若年性認知症は特定疾病に含まれるため介護保険が優先適用される。ただし介護保険にない支援は障害福祉から併給できる。この振り分けを知らない家族は、使える制度を片方まるごと取り逃がす
  • 認定結果の通知書が届いた。「要支援1」。不服がある場合、都道府県の介護保険審査会への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。あと2週間しか残っていない。並行して区分変更申請という別ルートもあるが、どちらを選ぶかで結果が出る速さが違う
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)から届いたケアプランに、あなたが必要だと思うサービスが入っていない。ケアマネは中立の調整役として本条5項に位置づけられているが、事業所に所属している以上、自社サービスに寄る構造的な誘因がある。この構造を知っていれば、プラン案への疑問の出し方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで要介護認定を申請(本人・家族のほか、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによる代行申請も可) 2. 40歳以上65歳未満なら、主治医に特定疾病16種のどれに当たるかを確認、該当しなければ障害福祉サービスの相談へ切り替える3. 認定調査の前に、転倒回数・夜間対応・食事や入浴の実態を数値で書き出し、調査員と主治医の双方に渡す4. 結果に不服なら、区分変更申請(何度でも可能、結果が早い)か審査請求(3か月以内)かを選ぶ

訴えられた側:事業者側として認定や給付を争われる立場になった場合:1. サービス提供記録・ケアプラン・アセスメント記録の原本を時系列で保全、記録の欠落が最大の弱点になる2. 介護支援専門員の資格(本条5項、69条の7の介護支援専門員証)の有効期間と研修受講歴を確認、失効中の業務は指定基準違反の根拠になる3. 市町村の実地指導・監査では、要介護状態区分に照らしてサービス内容が過剰・過少でないかが問われる。区分ごとの支給限度基準額との整合を先に自主点検しておく

時効(請求できる期限):要介護認定の効力は申請日に遡る(介護保険法27条8項)ため、申請前に自費で受けたサービスは原則対象外。認定結果への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(行政不服審査法18条)。認定の有効期間は新規が原則6か月、更新が原則12か月(最長48か月まで延長可、最新の改正状況をご確認ください)。更新申請は有効期間満了日の60日前から可能

学説

一般的理解:7条の定義は給付の入口を画する要件規定であり、要介護状態・要支援状態への該当性は市町村による要介護認定・要支援認定(19条・27条以下)を通じて具体的に確定される。定義該当性と認定の有無は区別して理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。要介護状態・要支援状態・特定疾病等の定義を置き、平成12年(2000年)4月から制度施行
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換に伴い要支援状態の定義を見直し、介護予防サービス・地域密着型サービスの概念を導入
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:地域医療介護総合確保推進法による改正で、要支援者向けの一部サービスが介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業)へ移行し、5項の定義にも反映

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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