介護保険法 第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
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- 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
- 2.前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
- 3.市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
- 4.市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
- 5.前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
- 6.居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第三項又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
この条文の基本情報
居宅介護サービス費等に係る支給限度額とは何ですか?
定義居宅介護サービス費等に係る支給限度額とは、介護保険法第43条に定められた規定で、「居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第43条の条文原文は「居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」で始まります。
- 介護保険法第43条は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第43条の前の条は介護保険法第42条の3です。
- 介護保険法第43条の次の条は介護保険法第44条です。
- 介護保険法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法43条は、要介護度ごとに在宅サービスの月間保険給付の上限(区分支給限度基準額)を定める。超過分は全額自己負担だが、市町村は条例で上乗せできる。
Q · 介護保険の限度額を超えたら、もうサービスは使えなくなるの?
使えるが、超過分は全額自己負担になる
介護保険法43条が定めるのは「保険から支給する額の上限」であり、サービス利用そのものの上限ではありません。要介護度ごとに厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を超えた部分は保険給付の対象外となり、利用者が10割を負担します。なお同条3項により、市町村は条例で国の基準額より高い限度額を設定できるため、住んでいる市町村の条例も確認が必要です。
解説
母親の要介護度が「要介護3」と認定された。ケアマネジャーが持ってきた計画書には、訪問介護は週3回、デイサービスは週2回と書いてある。「もっと増やせませんか」と聞くと、「限度額いっぱいなので」と返される。その「限度額」の正体が、この43条だ。要介護度ごとに、1か月に保険が効くサービス費用の上限が厚生労働大臣によって決められている。上限を1円でも超えた分は、保険から1円も出ない。1割負担ではなく、10割、全額があなたの家計から出る。ここであなたが知っておくべきなのは、43条3項が「市町村は条例で、この上限額を国の基準より高く設定できる」と定めている点だ。つまり限度額は全国一律ではない。自治体が独自に上乗せしている場合がある。ケアマネジャーが言う「限度額いっぱい」は、あなたの住む市町村の条例を確認した上での発言とは限らない。
法的な位置づけ
介護保険法43条は、居宅要介護被保険者に対する居宅介護サービス費及び地域密着型介護サービス費等の支給総額について、居宅サービス等区分ごとに月単位の上限を定める規定である。上限は厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を基礎とし、市町村は条例により基準額の上乗せ及び種類支給限度基準額の設定を行うことができる。
手順
- 1.ケアプランの単位数と限度額の差を確認する 居宅サービス計画書とサービス利用票別表を入手し、区分支給限度基準額に対する単位数の合計と、限度額を超えた単位数(区分支給限度基準を超える単位数)の欄を確認する
- 2.市町村の上乗せ条例・種類支給限度の有無を確認する 市町村の介護保険担当課に、43条3項の区分支給限度基準額の上乗せ条例、及び4項の種類支給限度基準額の設定の有無を問い合わせる
- 3.枠外サービスへの振り替えをケアマネジャーと検討する 住宅改修、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導など区分支給限度基準額の枠外で使えるサービスへの振り替え余地を、プラン確定前にケアマネジャーと検討する
- 4.状態に応じて区分変更申請または審査請求を行う 状態が悪化していれば市町村に区分変更申請を出す。認定結果そのものに不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する
よくある質問 AI による整理
Q1区分支給限度基準額とは何ですか?
要介護度ごとに、在宅の介護サービスで1か月に保険が使える上限を単位数で定めたものです。介護保険法43条が根拠で、厚生労働大臣が告示で定めます。
Q2要介護度によって限度額はどう変わりますか?
要介護度が重いほど限度額は高く設定されます。単位数で定められ、地域区分ごとの単価を掛けて金額に換算されるため、同じ要介護度でも地域により金額が異なります。
Q3介護保険の限度額は何日から何日までで計算しますか?
月の初日から末日までの暦月単位で計算されます。今月の余った枠を翌月に繰り越すことはできず、月をまたいだ調整もできません。
Q4ショートステイは限度額に含まれますか?
含まれます。短期入所生活介護・短期入所療養介護は居宅サービスなので、訪問介護やデイサービスと同じ区分支給限度基準額の枠内で合算されます。
Q5特別養護老人ホームの費用も限度額の対象ですか?
対象外です。43条の限度額は居宅サービスと地域密着型サービスに適用され、施設サービスや地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は条文上除かれています。
Q6自分の市町村が限度額を上乗せしているか調べる方法は?
市町村の介護保険担当課に「43条3項の上乗せ条例はありますか」と電話で聞くのが最短です。市町村の例規集で介護保険条例を検索して確認することもできます。
Q72割・3割負担の人は限度額も変わりますか?
限度額(単位数)は負担割合に関係なく同じです。変わるのは限度額内で支払う自己負担の割合で、限度額を超えた部分は負担割合にかかわらず10割負担です。
Q8要介護度の区分変更申請とは?
認定の有効期間中に心身の状態が変わったとき、要介護度の見直しを市町村に求める申請です。要介護度が上がれば区分支給限度基準額も上がります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1限度額を超えたら、その分は本当に全額自分で払うんですか?
そうなる。43条1項は保険からの支給額の合計に上限を設けるだけなので、超過部分は保険給付の対象外、つまり10割自己負担である。1割負担なら10倍の支払いになる計算だ。実務のポイント:ケアマネジャーの多くは限度額内に収めるプランを作る習慣がある。事業所の給付管理の手間と、利用者からのクレーム回避のためだ。だが「超えてもいいから使いたい」という利用者の意思表示があれば、超過プランは作れる。言わなければ提案されない
Q2同じ要介護3でも、市によって使える量が違うって本当ですか?
本当である。43条3項が市町村に条例での上乗せ権限を与えているため、国の基準額より高い限度額を設定している自治体が存在する。4項の種類支給限度基準額を設定して特定サービスに別枠上限をかける自治体もある。実務のポイント:引っ越しを検討している家族には意味が大きい。住所地特例や自治体独自の高齢者サービスと合わせると、市境をまたぐだけで月数万円の差が出ることがある。自治体の介護保険課は聞けば答えるが、向こうから教えてくれることはまずない
Q3限度額に含まれないサービスって、具体的に何ですか?
区分支給限度基準額の枠外には、居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、住宅改修費、そして特定の加算などがある。住宅改修は生涯で原則20万円まで、福祉用具販売は年度で10万円までという別枠だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:限度額が苦しいとき、まず検討すべきは枠外サービスへの振り替えである。福祉用具を貸与から購入に切り替えられる品目もある。この振り替えは知っているケアマネジャーとそうでない者で提案の幅が明確に違う
Q4ケアマネジャーが作ったプランに納得できないときは、どうすればいいですか?
ケアプランは利用者の同意が必要なので、納得しなければ同意しなければよい。居宅介護支援事業所の変更も利用者の自由であり、市町村の窓口や地域包括支援センターで他事業所を紹介してもらえる。実務のポイント:事業所変更には手続的な引き継ぎがあるが、利用者側に費用負担はない。特定の事業所のサービスばかりがプランに並ぶ場合、その事業所の併設事業所である可能性がある。居宅サービス計画書の事業所名を一覧で眺めると、偏りは一目で分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「限度額を超えるサービスは受けられない」と理解している人がほとんどだが、問いの立て方が間違っている。43条は「受けてはいけない」とは一言も書いていない。書いてあるのは「保険から支給する額の合計はこの額を超えられない」だけだ。超過分を全額自己負担すれば、サービスそのものは受けられる。使えるか使えないかではなく、いくら払うかの問題である
- 限度額が全国一律だと思い込んでいる人は多い。43条3項は市町村が条例で国基準を上回る額を設定できると明記している。財政に余裕のある自治体、独自の高齢者施策を持つ自治体では上乗せがある。あなたの市町村がどうかは、条例を見るか介護保険課に聞くまで分からない
- 「限度額の範囲内でやりくりすれば、介護費用は1割で済む」という理解は、深刻度を見誤っている。居宅サービスの利用者負担割合は所得に応じて1割・2割・3割の3段階(2018年8月から3割負担導入)。さらに施設の食費・居住費、限度額の枠外にある福祉用具購入・住宅改修の自己負担分、おむつ代などの実費は別勘定。限度額を守っても、家計の実支出はその数字から想像するより大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる給付 | 介護保険法43条:居宅サービス・地域密着型サービスの月間給付合計 | 介護保険法44条:居宅介護福祉用具購入費(特定福祉用具の購入) 介護保険法45条:居宅介護住宅改修費(手すり設置・段差解消等) |
| 上限の単位 | 要介護度・居宅サービス等区分ごとの月単位 | 年度単位の別枠上限 原則として同一住宅につき生涯単位の別枠上限 |
| 区分支給限度基準額との関係 | 区分支給限度基準額そのものを定める | 枠外(毎月のサービス枠を圧迫しない) 枠外(毎月のサービス枠を圧迫しない) |
| 要支援者への対応規定 | 要介護者が対象(要支援者は55条) | 要支援者は介護予防福祉用具購入費で対応 要支援者は介護予防住宅改修費で対応 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は保険方式ではなく税財源の長期照顧制度で、長照需要等級ごとに照顧及専業服務の月額給付額度を定める。等級別上限という発想は日本と共通する
韓国も長期療養等級ごとに在宅給付の月限度額を定め、超過分は全額本人負担とする点で日本と類似する
ドイツは Pflegegrad ごとに在宅介護の現物給付の月額上限を定める。日本の制度設計の参照モデルとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が退院してきて、在宅介護が始まった。ケアプランを見ると単位数の合計が限度額の98%。ショートステイを1日追加したいと言ったら「超えます」と止められた。超えた分は全額自費、月に2万円、3万円と積み上がる。だがその前に、区分支給限度基準額の枠外で使えるサービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、住宅改修、そして施設系の一部)があることを、あなたは聞かされただろうか
- もし、要介護認定が更新で「要介護3」から「要介護2」に下がったら? 限度額はその月から下がる。今まで使っていたサービスがそのまま自費に転じる。認定結果に納得できないなら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができる。その3か月を過ぎると、原則として争えなくなる
- ケアマネジャーとして働くあなたは、利用者から「限度額を超えてもいいから使いたい」と言われた。超過分の全額自己負担を説明し、同意を得て計画に入れることは可能である。限度額は「使ってはいけない上限」ではなく「保険が効く上限」だ。この区別を利用者に正確に伝えられるかどうかが、後のトラブルを分ける
- 訪問介護事業所の管理者。利用者のプランが限度額ギリギリで、4項の「種類支給限度基準額」を市町村が条例で設定していた。訪問介護だけで使える枠に別途上限がかかる。地域の事業所が足りないときに自治体が使う調整弁で、全国どこにでもあるわけではない
- 同居の家族が急に入院し、あと5日で在宅介護の体制を組み直さなければならない。サービスを急増させたいが限度額が壁になる。このとき使える逃げ道は、区分支給限度基準額の枠外サービスの活用、そして市町村の上乗せ条例の有無の確認。この2つを調べるのに、窓口へ電話する時間は30分で足りる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ケアプラン(居宅サービス計画書)と「サービス利用票別表」を入手、単位数の合計と限度額の差を自分で確認する2. 住んでいる市町村の介護保険課に電話し、43条3項の上乗せ条例の有無、4項の種類支給限度基準額の設定有無を確認3. 枠外サービス(住宅改修20万円枠、特定福祉用具販売10万円枠、居宅療養管理指導)の活用余地をケアマネジャーに再検討させる4. 要介護度が実態と合っていないなら区分変更申請、認定結果自体に不服なら通知を受けた日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 事業者側として限度額超過が判明した場合、給付管理票と請求内容を突合し、どの月のどのサービスで超過したかを特定2. 利用者への説明不足による超過なら、重要事項説明書と同意書の記録を確認、説明義務の履行状況を整理3. 国保連からの返戻・過誤調整には期限があるので、月次の請求サイクル内で処理4. 市町村の実地指導で指摘を受けた場合、改善報告書の提出期限を厳守、故意の過大請求と認定されると指定取消のリスクがある
時効(請求できる期限):要介護認定の不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(行政不服審査法18条)。保険給付を受ける権利の消滅時効は2年(介護保険法200条1項)。限度額そのものに期限はないが、限度額は月単位で計算されるため、月をまたいだ調整はできない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。居宅サービスの月間支給限度基準額の仕組みを創設。2000年4月施行
- 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型サービスの創設に伴い、地域密着型介護サービス費等を限度額の合算対象に加える改正。2006年4月施行
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