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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

介護保険法 第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)

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  1. 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
  2. 2.居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
  3. 3.居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
  4. 4.居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
  5. 5.前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
  6. 6.市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
  7. 7.居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

この条文の基本情報

居宅介護福祉用具購入費の支給とは何ですか?

定義居宅介護福祉用具購入費の支給とは、介護保険法第44条に定められた規定で、「市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第44条(居宅介護福祉用具購入費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第44条の条文原文は「市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入し…」で始まります。
  3. 介護保険法第44条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第44条の前の条は介護保険法第43条です。
  7. 介護保険法第44条の次の条は介護保険法第45条です。
  8. 介護保険法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法44条は、指定事業者から特定福祉用具を購入した要介護者に、市町村が必要と認める場合に限り購入費の9割を支給すると定める。年度10万円が上限。

Q · 介護用のシャワーチェアやポータブルトイレを買ったら、介護保険でお金は戻ってくるの?

指定事業者で買い、市町村が必要と認めれば原則9割戻る

介護保険法44条により、要介護認定を受けて在宅で暮らす人が、特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から腰掛便座や入浴補助用具などの特定福祉用具を購入した場合、市町村が必要と認めれば購入費の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支給されます。上限は年度(4月から翌年3月)ごとの支給限度基準額10万円で、通販や指定外の店での購入は対象外です。多くの市町村は購入前の相談やケアマネジャーの理由書を求めています。

解説

腰掛便座、入浴用の椅子、簡易浴槽。介護が始まれば必ず買うことになるこれらの用具は、介護保険から9割が戻る。ただし関門が二つあり、どちらか一方でも外すと1円も出ない。一つめは、買う相手が「特定福祉用具販売」の指定を受けた指定居宅サービス事業者であること。同じ製品を通販やホームセンターで買えば給付はゼロ、後から申請しても覆らない。二つめは、第2項が言う「市町村が必要と認める場合」であること。多くの自治体はケアマネジャーが書く理由書と購入前の申請を求めており、買ってから窓口に行くと門前払いになりうる。さらに第4項の支給限度基準額は年度単位、4月1日から翌年3月31日までで10万円(うち給付はその9割)。そして第6項には、市町村が条例でこの上限を上乗せできると書いてある。あなたの市がそれをやっているかどうかは、窓口で聞かない限り誰も教えてくれない。

法的な位置づけ

居宅介護福祉用具購入費とは、介護保険法44条に基づき、居宅要介護被保険者が特定福祉用具販売の指定を受けた指定居宅サービス事業者の事業所で特定福祉用具を購入した場合に、市町村が必要と認めるときに限り支給される保険給付である。額は購入費用の百分の九十を原則とし、厚生労働大臣が定める支給限度基準額の範囲内に制限される。

手順

  1. 1.購入前にケアマネジャーへ相談する 買いたい用具が特定福祉用具の種目に入るか、貸与で足りるかをケアマネジャーに確認する。2024年4月以降、スロープ・歩行器・杖は貸与と販売の選択制なので、利用見込み期間も伝える
  2. 2.販売店が指定事業者かを確認する 介護サービス情報公表システムや事業所番号で、購入先が特定福祉用具販売の指定を受けた事業所か照合する。可能なら複数の指定事業者から見積りを取る
  3. 3.市町村に事前申請の要否を確認する 市町村の介護保険担当窓口に、事前申請や理由書が必要か、受領委任払いや条例による上乗せがあるかを確認し、必要な書類を購入前に提出する
  4. 4.指定事業者で購入し支給申請する 指定事業者で購入し、領収書と型番・機能が分かるカタログ等を受け取る。償還払いなら支給申請書に添えて市町村に提出し、支払日の翌日から2年以内に申請を終える

よくある質問 AI による整理

Q1特定福祉用具とは何ですか?

介護保険で購入費が支給される用具で、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器などが該当します。

Q2福祉用具購入費の申請の流れは?

ケアマネジャーに相談し、指定事業者で購入、領収書と理由書などを添えて市町村に申請するのが一般的です。購入前の事前申請を求める市町村もあります。

Q3福祉用具購入費はいつまで申請できる?

支給を受ける権利は介護保険法200条により2年で時効消滅します。起算点は購入費を支払った日の翌日です。年度をまたぐ前の早めの申請が安全です。

Q4介護認定の申請中に買った福祉用具も対象?

認定の効力は申請日に遡るため対象になり得ます。ただし非該当になれば全額自己負担です。購入前に市町村とケアマネジャーへ相談してください。

Q5受領委任払いは使える?

市町村によっては、利用者が自己負担分だけを払い、残りを市町村が事業者に直接支払う受領委任払いを用意しています。実施の有無は市町村に確認が必要です。

Q6指定事業者かどうかはどう調べる?

厚生労働省の介護サービス情報公表システムで特定福祉用具販売の事業所を検索できます。ケアマネジャーや市町村窓口に事業所番号で確認する方法もあります。

Q7特養に入所中でも福祉用具購入費は使える?

本条の対象は居宅要介護被保険者、つまり在宅の要介護者です。施設に入所している間の購入は原則として対象になりません。

Q8福祉用具購入費の不正受給は違法?

偽りその他不正の行為で受給すると介護保険法22条により返還を求められます。事業者が関与した場合は返還額に4割を上乗せして徴収されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ物がネット通販だと半額なんですけど、そっちで買って後から申請できませんか?

できません。第1項が給付の対象を、指定を受けた事業者の事業所で販売される特定福祉用具に限っているためです。通販価格が半額でも、給付ゼロの半額より指定事業者での1割負担の方が安く済むことがほとんどです。実務のポイント:指定事業者であっても価格は自由設定で、同じ型番が店によって数千円から一万円単位で違います。ケアマネに複数の指定事業者から見積りを取るよう頼めるのに、頼む家族はほとんどいません

Q210万円を使い切ったら、もう二度と使えないんですか?

枠は年度単位で、4月1日から翌年3月31日までの区切りです。年度が変われば新たに枠が立ち上がります。ただし同一種目の買い直しは、破損や心身の状況変化など例外的な場合を除き原則認められません。実務のポイント:体格の変化や病状の進行で従来品が使えなくなった場合は、ケアマネの理由書に「前回購入時から何がどう変わったか」を具体的に書いてもらえると再支給が通りやすい。同じ理由書でも書き方で結論が変わる領域です

Q3レンタルと購入、どっちが得なんですか?

肌が直接触れる入浴補助用具や腰掛便座は衛生上、貸与になじまないため販売の対象とされています。一方、2024年(令和6年)4月からは固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖、多点杖が貸与と販売の選択制になりました。実務のポイント:選択制の種目は、利用が半年程度で終わる見込みなら貸与、年単位で続くなら販売が有利になる分岐点があります。事業者には双方の費用を説明する義務があるので、必ず両方の総額を出してもらってください

Q49割戻ると聞いていたのに、8割しか戻らなかったのはなぜですか?

第3項の「百分の九十」は原則であり、一定以上の所得がある第1号被保険者は同法59条の2により8割、さらに所得の高い層は政令で7割になります。毎年交付される介護保険負担割合証に、その人の割合が記載されています。実務のポイント:負担割合は前年の所得で毎年8月に見直されます。退職や収入減があった年は、8月を境に負担が軽くなることがある。高額な用具の購入時期を8月以降にずらすだけで、実際の負担が変わる世帯があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「領収書さえ取っておけば、どこで買っても後から申請できる」と信じている人が非常に多い。第1項は給付の対象を、指定を受けた事業者の事業所で販売される特定福祉用具に限定している。領収書の有無ではなく販売者の資格が要件であり、事後の救済規定は置かれていない
  • あなたから見れば「本人に必要だから買った」という当然の支出だが、市町村から見れば「必要性を事前に確認できなかった支出」になる。第2項が支給を「市町村が必要と認める場合」に絞っている以上、判断の材料はケアマネジャーの理由書とアセスメント記録しかない。この見え方の落差が、善意で動いた家族ほど不支給に追い込む
  • 年間10万円という上限は知られているが、その内側にある三つの制約はほとんど知られていない。第一に、枠は年度単位で4月1日にリセットされる。第二に、同一種目の再購入は破損や心身状況の変化など例外的な場合を除き原則認められない。第三に、第3項の「百分の九十」は全員ではなく、一定以上の所得がある第1号被保険者は59条の2により8割、さらに所得の高い層は政令で7割に下がる
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象介護保険法44条:特定福祉用具の購入費介護保険法45条:手すり取付け等の住宅改修費
介護保険法41条:福祉用具貸与を含む居宅サービス費
支払い方式償還払いが原則(市町村により受領委任払い)償還払いが原則(市町村により受領委任払い)
事業者が代理受領、利用者は負担割合分のみ支払う
限度額の枠年度単位で支給限度基準額10万円住宅改修費支給限度基準額20万円(原則1住宅につき)
区分支給限度基準額(月単位)の内枠
購入・工事先の要件特定福祉用具販売の指定事業者の事業所施工業者の指定制度は法律上なし(事前申請が必要)
福祉用具貸与の指定事業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務申請及給付辦法

台湾は社会保険ではなく税財源の長期照顧制度で、輔具購入・レンタルと住宅の無障害改善を同一の給付枠で扱う。日本のように購入費と住宅改修費を別枠にしない点が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제23조

韓国の老人長期療養保険も福祉用具(복지용구)を購入品目と貸与品目に分けて給付し、年間限度額を設ける。購入と貸与を区分する発想は日本と近い

ドイツ
SGB XI § 40

ドイツは介護補助具(Pflegehilfsmittel)を介護金庫が給付し、消耗品には月額上限を設ける。日本の購入費は年度単位の償還払いである点が異なる

アメリカ
Medicare Part B(Durable Medical Equipment)

米国は医療保険の枠組みで医師の処方を前提に耐久医療機器を給付し、Medicare 登録サプライヤーからの購入・レンタルを要件とする。供給者を限定する点は日本の指定事業者要件と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の退院日が3日後に決まった。浴室の手すりと入浴台、ポータブルトイレを今週中に揃えないと自宅に帰せない。ここで焦って近所の大型店に走ると、7万円の買い物がまるごと自己負担になる。残り3日でやるべきはレジに並ぶことではなく、ケアマネに電話して指定事業者と事前申請の要否を押さえることだ
  • もし、良かれと思って先に通販でシャワーチェアを買ってしまっていたら? 領収書も保管し、要介護認定も出ている。それでも第1項の「指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される」という文言を満たさないため、給付の対象にならない。買う場所が要件そのものになっている
  • 母の家に「介護保険で安くなります」と訪問販売員が来た。契約書にサインした翌日、ケアマネが「その業者は指定を受けていない」と言う。訪問販売なら特定商取引法9条のクーリング・オフが8日間使える
  • あなたが福祉用具販売の事業者側で、利用者の希望に押されて必要性の薄い用具を売り、市町村から支給決定の取消しと返還を求められた。介護保険法22条3項では、事業者の不正請求に対して返還額に4割を上乗せして徴収できる。売った側のリスクは買った側より重い
  • 今は2月末。この年度に使った福祉用具購入費は8万円で、残り枠は2万円。もう一品どうしても必要な物が6万円ある。3月中に買えば枠を超えて自己負担、4月1日まで待てば新年度の10万円枠が丸ごと立ち上がる。待てる状態かどうかを、あと1か月で見極めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入前にケアマネジャーへ連絡し、その用具が特定福祉用具の種目(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)に入るか確認2. 販売店が特定福祉用具販売の指定を受けた指定居宅サービス事業者かを事業所番号で照合3. 市町村に事前申請と理由書の要否を確認し、必要なら購入前に提出4. 領収書と型番・機能の分かるパンフレットを保管5. 受領委任払いが使える市町村なら、10万円を立て替えずに負担分だけで買える

訴えられた側:支給決定の取消しや返還を求められたら、まず理由が「必要性の否認」か「不正」かを書面で確認する。必要性の判断違いにすぎないなら、ケアマネジャーの理由書とアセスメント記録を添えて再度説明する余地がある。偽りその他不正の行為と認定されると介護保険法22条1項で返還、事業者の場合は同条3項で返還額に4割を上乗せして徴収されうる。不服があれば介護保険審査会への審査請求(同法183条)を、処分を知った日の翌日から3か月以内に行う

時効(請求できる期限):償還払いの支給を受ける権利は介護保険法200条1項により2年で時効消滅する(起算点は特定福祉用具の購入費を支払った日の翌日)。支給限度基準額の枠は4月1日から翌年3月31日までの年度単位で、年度末を越えた未使用分は消滅し、翌日から新しい枠が立ち上がる。支給決定に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)医療介護総合確保推進法 第59条の2が設けられ、一定以上の所得を有する第1号被保険者について本条第3項の「百分の九十」が「百分の八十」に読み替えられる構造となった。本条本文の改正の有無は要検証
  • 令和6年(2024年)4月 厚生労働省令および告示の改正により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖、多点杖について貸与と販売の選択制が導入された。本条本文ではなく委任先の改正

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、居宅介護福祉用具購入費の支給が規定された。制度の施行は平成12年(2000年)4月1日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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