介護保険法 第19条(市町村の認定)
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- 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
- 2.予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
市町村の認定とは何ですか?
定義市町村の認定とは、介護保険法第19条に定められた規定で、「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第19条(市町村の認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第19条の条文原文は「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。」で始まります。
- 介護保険法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第19条の前の条は介護保険法第18条です。
- 介護保険法第19条の次の条は介護保険法第20条です。
- 介護保険法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法19条は、介護給付を受けるには要介護認定を、予防給付を受けるには要支援認定を、市町村から受けなければならないと定める。認定がなければ給付は受けられない。
Q · 介護保険料を払っていれば、介護サービスはすぐ使えるの?
市町村の要介護・要支援認定を受けない限り使えません
介護保険法19条により、介護給付を受けるには市町村の要介護認定(要介護1〜5)、予防給付を受けるには要支援認定(要支援1・2)を受ける必要があります。保険料を納めているだけでは給付は出ません。認定は申請から原則30日以内に行われ、その効力は申請日にさかのぼります(27条)。どの区分に認定されるかで、月々の支給限度基準額や利用できるサービスが変わります。
解説
親が転んで大腿骨を折った。退院の目処が立ち、ケアマネを探し、デイサービスのパンフレットを集める。ここで多くの家族が見落とすのが、介護保険法19条という関門である。介護サービスは「65歳になったら自動で使える」ものではない。給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することと、その状態区分(要介護1から5)について、市町村の認定を受けなければならない。予防給付なら要支援認定(要支援1・2)となる。つまり保険料を40歳から払い続けていても、認定という扉を通らない限り、給付は1円も出ない。しかもこの認定は「はい介護が必要ですね」という単純な判定ではなく、どの区分に振り分けられるかで月々使える限度額が数万円から三十数万円まで階段状に変わる。一段の違いが、毎月の自己負担と、受けられるサービスの組み合わせを丸ごと書き換える。あなたが扉の前で何を準備するかが、その後の数年間を決める。
法的な位置づけ
介護保険法19条は、保険給付の前提要件を定める規定であり、介護給付を受けようとする被保険者は要介護者該当性および要介護状態区分について市町村の要介護認定を、予防給付を受けようとする被保険者は要支援者該当性および要支援状態区分について市町村の要支援認定を受けなければならない旨を規定する。
手順
- 1.市町村窓口へ要介護(要支援)認定を申請 住所地の市町村の介護保険窓口に申請書と被保険者証を提出する。本人や家族が動けない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請代行を依頼する。40〜64歳の場合は医療保険の被保険者証も用意する
- 2.主治医に家庭での状況を書面で伝える 申請書に記載した主治医に市町村から意見書作成が依頼される。受診時に、自宅での介助の頻度や認知面の困りごとをメモにして渡し、意見書に実態が反映されるようにする
- 3.認定調査に家族が同席し特記事項の材料を渡す 調査員の訪問日に家族が同席し、夜間の様子、失敗の頻度、介助の具体例を時系列でまとめたメモを手渡す。本人が張り切って実態より元気に見える場合に備え、普段の状況を補足する
- 4.認定結果を確認し、必要なら不服申立てや区分変更を検討 通知書で区分と有効期間を確認する。実態より軽いと感じた場合は、認定調査票と主治医意見書の開示を求めたうえで、区分変更申請(29条)または介護保険審査会への審査請求(183条、知った日の翌日から3か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1要介護認定とは何ですか?
介護保険のサービスを使うために、介護が必要な状態かどうかと、その程度(要介護1〜5)を市町村が判定する手続です。介護保険法19条1項が根拠です。
Q2要介護認定の申請はどこでできますか?
住所地の市町村の介護保険担当窓口に申請します。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
Q3要介護認定 結果が出るまで何日かかる?
原則として申請日から30日以内に認定されます(27条11項)。特別な理由がある場合は、見込期間と理由が通知されたうえで延びることがあります。
Q4要介護認定に費用はかかりますか?
申請や認定調査、主治医意見書の作成に本人の費用負担は通常ありません。意見書の費用は保険者である市町村側が負担する仕組みです。
Q5要支援と要介護の違いは何ですか?
要支援1・2は状態の悪化予防が中心で予防給付の対象、要介護1〜5は日常生活に介護が必要な状態で介護給付の対象です。使えるサービスの枠組みが異なります。
Q6要介護認定の有効期間はいつまで?
新規認定は原則6か月、更新認定は原則12か月が目安です。市町村の判断で期間が短縮・延長される場合があるため、通知書の記載を確認してください。
Q7入院中でも要介護認定は申請できる?
申請できます。病院で認定調査を受けることも可能で、退院後の生活に備えて入院中から申請しておくのが実務上の定石です。
Q8要介護認定を受けないと介護サービスは違法?
違法ではありませんが、認定がなければ介護保険の給付は受けられず、サービス費用は全額自己負担になります。保険適用には認定が必須です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請してから結果が出るまで、サービスは全く使えないんですか?
使えます。認定の効力は申請日にさかのぼるため(27条8項)、ケアマネに暫定ケアプランを作ってもらえば認定前から利用開始できます。ただし想定より軽い区分が出ると、限度額超過分は全額自己負担になります。実務のポイント:暫定プランは「想定区分より一段低い枠」で組むのが実務の安全策です。ケアマネによって暫定プランに積極的な人と慎重な人がいるので、退院日が迫っているなら最初の面談で「暫定で組めますか」と直接聞く
Q2認定調査の日、本人が頑張っちゃって実態より元気に見えたら?
よくある話で、区分が実態より軽く出る典型パターンです。対策は二つ。家族が同席して普段の状況を補足すること、そして調査員に書面でメモを渡すことです。調査票には特記事項欄があり、ここの記載が二次判定(介護認定審査会)で重視されます。実務のポイント:一次判定はコンピュータによる基準時間の推計で、そこから審査会が特記事項と主治医意見書を見て上下に動かします。つまり人が動かせる余地は特記事項と意見書にしかない。当日の口頭説明より、渡した紙のほうが残る
Q3結果に納得できません。やり直しはできますか?
二つの道があります。処分そのものを争う審査請求(183条、都道府県の介護保険審査会へ、知った日の翌日から3か月以内)と、状態が悪化したとして区分変更申請(29条)です。実務のポイント:実務では区分変更申請のほうが圧倒的に使われます。審査請求は結論が出るまで数か月かかり、その間の生活は変わらない。一方、区分変更なら再調査からやり直せて、前回の反省を踏まえた準備ができる。ただし「変更申請の乱発は望ましくない」という自治体の運用感覚もあるので、ケアマネと相談して根拠を整える
Q464歳以下でも介護保険は使えるんですか?
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加齢に起因する特定疾病(末期がん、初老期認知症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患など16疾病)による要介護・要支援状態であれば認定を受けられます(7条3項2号、施行令2条)。実務のポイント:末期がんの在宅療養では、この制度を知らずに全額自費でヘルパーや福祉用具を手配してしまう家族が少なくありません。主治医が介護保険に不慣れなこともある。診断がついた時点で、まず病院の医療ソーシャルワーカーに「介護保険の特定疾病に当たりますか」と聞く
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定を受ければサービスが使える」という理解は、半分しか捉えていない。本当の勝負は認定の有無ではなく区分である。要支援2と要介護1は、調査上の一次判定が同じ層から分岐することがあり、しかし使える給付の枠組み(予防給付か介護給付か)が変わる。一段の差が月々の支給限度基準額で数万円単位、サービスの選択肢も変わる。「認定が下りた、よかった」で止まる家族が、最も多く取りこぼす
- 申請は本人か家族がするものだと思われているが、本人が入院中で動けない、家族が遠方という状況は珍しくない。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設は申請を代行できる(27条1項)。「家族が動けないから申請できない」という前提そのものが誤りである
- 「申請してから認定が下りるまでサービスは使えない」と考えて待つ人が多いが、法は申請日にさかのぼって給付の効力を認める構造をとっている。ケアマネに暫定ケアプランを組んでもらえば、認定前からサービスを開始できる。ただし想定より軽い区分が出れば超過分は自己負担になる、その読み違いのリスクを含めて判断する話であって、「待つしかない」わけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 介護保険法19条:給付を受けるには認定が必要という大原則 | 介護保険法27条:要介護認定の申請手続と処理期間 介護保険法29条:要介護状態区分の変更認定 |
| 使う場面 | 初めて介護・予防給付を受けようとするとき | 市町村へ申請し、調査・審査を経て認定を受けるとき 有効期間中に状態が変化し区分が合わなくなったとき |
| 時間軸 | 期限の定めなし(認定を受けるまで給付不可) | 原則30日以内に処理、効力は申請日にさかのぼる 有効期間の途中でも随時申請可能 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は社会保険ではなく税財源の長照制度を採用。照顧管理専員による需要評估で長照等級を判定し、等級に応じてサービス額度が決まる点は日本の区分制と類似
韓国は日本を参照した社会保険方式。国民健康保険公団の等級判定委員会が長期療養等級を判定し、等級認定が給付の前提となる
ドイツは介護保険の先行国。医療保険の審査機関による鑑定を経て Pflegegrad(1〜5)を判定する。2017年から認知機能も重視する5段階制へ移行
フランスは社会保険ではなく県が支給する APA が中心。AGGIR 評価表で要介護度(GIR 1〜6)を判定し、GIR 1〜4が支給対象
米国には全国一律の介護保険がなく、低所得者向け Medicaid で州ごとに Level of Care を判定。資力要件が加わる点で日本と構造が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退院日が二週間後に決まった。ケアマネから「認定がないとサービスは組めません」と言われて初めて、申請すらしていないことに気付く。認定調査と主治医意見書、審査会を経て通知が届くまで原則30日。空白期間をどう埋めるかは、申請日にさかのぼる暫定ケアプランを組めるかにかかっている
- 認定調査の日、普段は着替えもトイレも介助が要る母が、調査員の前でしゃきっと背筋を伸ばし「自分でできます」と答えてしまった。結果は要支援2。家族が同席して普段の様子を伝えていれば違った可能性がある。この一日のふるまいが、今後の区分を決める
- 父が要介護3と認定されたが、家族の実感は「どう見ても4以上」。認定結果に納得がいかない場合、どうなる? 通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができる。並行して、状態悪化を理由とする区分変更申請という早い道もある
- 40代のあなたが末期がんと診断された。65歳未満でも、第2号被保険者として特定疾病(16疾病、がん末期を含む)に該当すれば認定を受けられる。「介護保険は高齢者のもの」という思い込みが、使えるはずの給付を取り逃がす
- 認知症の初期症状が出始めた義母。身体は元気に歩き回るため、身体機能中心に見ると軽く出やすい。だが介護の手間は重い。調査項目のうち認知機能・行動障害に関する部分と、特記事項・主治医意見書にどれだけ具体的に書き込まれるかが分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず市町村の介護保険窓口または地域包括支援センターへ申請、本人が動けなければ包括や居宅介護支援事業者に代行を依頼できる(27条1項) 2. 主治医の氏名・医療機関名を正確に伝える、意見書の依頼先になる3. 認定調査の日程は家族が同席できる日で調整、当日までに夜間の様子・失敗の頻度・認知面の具体例を時系列メモにする4. 急ぐ場合はケアマネに暫定ケアプランを相談し、申請日から利用を開始する(想定より軽い区分が出た場合の超過自己負担リスクを事前に確認) 5. 通知到着後、区分に納得できなければ審査請求または区分変更申請を検討
訴えられた側:認定結果が想定より軽く出た、あるいは更新で区分が下がった側の立場に立った場合:1. まず市町村へ認定調査票と主治医意見書の開示請求を行う、どの項目でどう評価されたかを確認しないと反論の的が絞れない2. 調査時の状態と実態のずれが特定できたら、状態悪化を理由とする区分変更申請(29条)が実務上は早い3. 判断そのものを争う場合は都道府県の介護保険審査会へ審査請求(183条)、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内4. 並行してケアマネと、現区分の枠内でのサービス再設計を進める、争っている間も生活は続く
時効(請求できる期限):申請後、認定は原則として申請日から30日以内に行われる(27条11項、特別の理由があるときは処理見込期間と理由を通知して延期可)。認定の効力は申請日にさかのぼる。認定の有効期間は新規で原則6か月(市町村の判断で3から12か月の範囲で設定可、更新認定は原則12か月でさらに長期の設定が可能な場合がある、最新の改正状況をご確認ください)。認定結果に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(介護保険法183条、行政不服審査法18条)
学説
通説:要介護認定・要支援認定は、被保険者の給付受給資格と給付の範囲を確定する市町村の行政処分であり、介護保険審査会への審査請求(183条)の対象となる。認定は給付請求権を具体化する前提要件と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。要介護認定および要支援認定を保険給付の前提とする本条が設けられ、平成12年(2000年)4月に施行
- 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険制度の見直しにより予防重視型システムへ転換。要支援区分が要支援1・2に再編され、新たな予防給付が創設された(平成18年(2006年)施行)
- 介護保険法 第7条要介護状態・要支援状態および被保険者の定義
- 介護保険法 第27条要介護認定の申請手続と処理期間
- 介護保険法 第32条要支援認定の申請手続
- 介護保険法 第29条要介護状態区分の変更認定申請
- 介護保険法 第183条介護保険審査会への審査請求
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般規律
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求前置後の取消訴訟の可否
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