介護保険法 第19条(市町村の認定)
- 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
- 2.予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
この条文の基本情報
市町村の認定とは何ですか?
定義市町村の認定とは、介護保険法第19条に定められた規定で、「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第19条(市町村の認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第19条の条文原文は「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。」で始まります。
- 介護保険法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第19条の前の条は介護保険法第18条です。
- 介護保険法第19条の次の条は介護保険法第20条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/19