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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第32条(要支援認定)

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  1. 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
  2. 2.第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
  3. 3.市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
  4. 一第一号被保険者要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
  5. 二第二号被保険者要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
  6. 4.認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
  7. 一当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
  8. 二第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
  9. 5.第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
  10. 6.市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
  11. 一該当する要支援状態区分
  12. 二第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
  13. 7.要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
  14. 8.市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
  15. 9.第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

この条文の基本情報

要支援認定とは何ですか?

定義要支援認定とは、介護保険法第32条に定められた規定で、「要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第32条(要支援認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第32条の条文原文は「要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第32条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第32条の前の条は介護保険法第31条です。
  7. 介護保険法第32条の次の条は介護保険法第33条です。
  8. 介護保険法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法32条は、要支援認定の申請手続と審査判定の流れを定める。認定の効力は申請日に遡り、市町村は原則30日以内に処分しなければならない。

Q · 要支援認定の結果が出る前に、介護予防サービスを使ってもいいの?

使える。効力は申請日に遡るが、非該当なら全額自己負担

介護保険法32条7項により、要支援認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じます。そのため結果通知を待つ間に暫定ケアプランでサービスを利用しても、認定が下りれば申請日以降の利用分が保険給付の対象になります。ただし非該当と判定された場合や想定より軽い区分だった場合、超過分は自己負担となります。市町村は原則として申請日から30日以内に処分しなければなりません(9項が準用する27条)。

解説

要支援認定の条文には、多くの人が読み飛ばす第7項がある。「要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる」。結果通知が届くのは申請から原則30日後だが、効力はその30日前の申請日に戻る。つまり認定を待っている間に介護予防サービスを使っても、認定が下りれば申請日以降の分が保険給付の対象になる。多くの家族は「認定が出てから」と待ち、その1か月をサービスなしか全額自己負担で過ごす。逆に、非該当と判定されれば先に使った分は10割の負担として跳ね返る。本条はその賭けの条件を書いた紙でもある。さらに申請は本人が窓口に立つ必要すらない。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に手続を代わって行わせられる(1項後段)。入院中でも、本人が動けなくても、申請日は今日にできる。

法的な位置づけ

介護保険法32条は要支援認定の手続を定める規定である。被保険者は申請書に被保険者証を添付して市町村に申請し、市町村は認定調査の結果と主治医意見を認定審査会に通知して審査判定を求める。市町村は判定結果に基づき認定または非該当の処分を行い、認定の効力は申請日にさかのぼって生ずる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請日を今日で確定させる 市町村の介護保険窓口に申請書と被保険者証を提出する。本人が入院中・外出困難なら、地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者に代行申請を依頼する。効力は申請日に遡るため、退院日を待たずに申請する
  2. 2.主治医に生活の困りごとメモを渡す 市町村から主治医意見書の作成依頼が届く前後に受診し、転倒頻度、夜間の混乱、服薬管理の失敗など自宅での様子を箇条書きにしたメモを医師に渡す
  3. 3.認定調査に家族が同席する 調査員の訪問日に家族が同席し、本人が遠慮して「できる」と答えた項目について、できない日の頻度や具体的な場面を補足し、特記事項に記載してもらう
  4. 4.暫定ケアプランでサービスを先行利用する 地域包括支援センターと相談し、結果通知を待たずに暫定プランを組む。区分が下振れした場合の自己負担を避けるため、低めの区分を前提に組む
  5. 5.通知を確認し、必要なら次の手を打つ 30日を過ぎても通知も延期通知もない場合はみなし却下として審査請求を検討する。結果に不満があり状態が悪化していれば区分変更申請、非該当なら総合事業の基本チェックリストを申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1要支援認定とは何ですか?

日常生活に一部支援が必要な状態かを市町村が判定する手続です。介護保険法32条が根拠で、要支援1・要支援2の区分があり、介護予防サービスの利用条件になります。

Q2要支援認定の申請方法は?

申請書に被保険者証を添えて市町村の介護保険窓口に提出します。本人が行けない場合は地域包括支援センター等に代行してもらえます(32条1項後段)。

Q3要支援認定 何日で結果が出る?

市町村は原則として申請日から30日以内に処分します。遅れる場合は見込期間と理由を記した延期通知が届く仕組みです(9項が準用する27条)。

Q4要支援認定は家族が代わりに申請できる?

家族による申請も市町村で受け付けられる運用が一般的です。条文上は地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者等に手続を代行させることができます。

Q540代・50代でも要支援認定を受けられる?

40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)でも、原因が特定疾病(16種類)であれば申請できます。末期がんや若年性認知症なども対象です。

Q6認定調査では何を聞かれる?

身体機能、生活動作、認知機能、行動などについて調査員が聞き取りと確認を行います。家族が同席し、普段の困りごとを特記事項に反映させることが重要です。

Q7主治医がいない場合、要支援認定はどうなる?

市町村が指定する医師または市町村職員である医師の診断を受けるよう求められます(2項が準用する27条3項)。この診断命令に応じないと申請が却下されることもあります。

Q8要支援認定の結果に不服があるときは?

都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。状態が悪化している場合は区分変更申請(33条の2)のほうが早く結果が出ることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定が出るまでの間、サービスは使えないんですか?

使えます。7項で効力が申請日に遡るため、暫定のケアプランを組めば申請日からの利用分が給付対象になります。ただし非該当だった場合や想定より軽い区分だった場合、超過分は全額自己負担です。実務のポイント:暫定プランは低めの区分を前提に組むのが実務の定石。上振れ分は後から足せますが、下振れ分は丸ごと請求が返ってくる。「多めに組んでおいて」と頼む行為は自分の財布を賭けることになります

Q2要支援2と要介護1って、何が違うんですか?

一次判定で使う要介護認定等基準時間の区間は同じで、認知機能の低下や状態の不安定さがあると要介護1に振り分けられます(4項の厚生労働大臣が定める基準)。区分が変わるとケアプランを作る主体も地域包括支援センターか居宅介護支援事業所かで変わります。実務のポイント:この境目は主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度欄と調査の特記事項でほぼ決まる。診察室で受け答えができてしまう人ほど、家族の記録を医師に届ける必要があります

Q3非該当と言われました。もう何も使えないということですか?

違います。8項により理由を付した通知と被保険者証が返ってきますが、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45)は基本チェックリストで事業対象者と判定されれば認定なしでも使えます。審査請求(183条)も区分変更申請も残っています。実務のポイント:非該当通知の理由が形式的な一行だけなら、それ自体が足場になる。8項は「理由を付して」と明記しており、どの結果で非該当になったのか読み取れない通知は説明を求める材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「要支援だと大して使えないから、どの区分が出るかが全て」という前提そのものがずれている。本当の分かれ目は区分ではなく、いつから給付が始まるか(7項の遡及効)と、非該当でも市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45)が使えるかどうかにある。問いの立て方を間違えると、正しい答えを探しても出口に着かない
  • 認定調査の結果で区分が決まることは誰でも知っている。だが調査票のチェック欄より「特記事項」のほうが効くことを知る人は少ない。一次判定はコンピュータが行い、二次判定では認定審査会が主治医の意見と特記事項を読む。転倒の頻度、夜間の混乱、火の消し忘れは、特記事項に書かれなければ制度上は存在しなかったことになる
  • 結果に納得できないときの正規ルートは審査請求だと思われているが、実務で速いのは区分変更の申請(33条の2)である。審査請求は裁決まで数か月かかり、しかも判断対象は処分当時の状態。状態が実際に悪化しているなら、争うより申請し直すほうが早く、結果も動きやすい
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる状態介護保険法32条:要支援状態(要支援1・2)介護保険法27条:要介護状態(要介護1〜5)
介護保険法33条の2:既に認定を受けた要支援者の区分変更
利用できる給付介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス(予防給付)居宅・施設・地域密着型の介護サービス(介護給付)
変更後の区分に応じた給付
ケアプラン作成主体主に地域包括支援センター居宅介護支援事業所のケアマネジャー
変更後の区分に応じて切り替わる
手続の構造調査・主治医意見・審査判定は27条を準用、効力は申請日に遡及本来の手続規定(32条の準用元)
認定手続を再度経る、有効期間中でも申請可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法第8条

台湾は社会保険方式ではなく税財源の長照制度を採り、照管中心による需要評估を経てサービスを受ける。日本のような保険給付の申請日遡及の仕組みとは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제13조・제15조

韓国は日本・ドイツ型の社会保険方式を採用。国民健康保険公団に申請し、等級判定委員会が等級を判定する二段構造は日本と類似

ドイツ
SGB XI § 18・§ 33

ドイツ介護保険は日本の制度設計のモデル。医療保険のメディカルサービスが要介護度を審査し、給付は原則として申請時から開始される点で本条7項と発想が近い

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L232-1 et s.

フランスは県が支給する APA(個別自立手当)で対応し、AGGIR 評価表で自立度を判定する。保険方式ではなく社会扶助方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし親の退院日があと10日後と告げられたら、申請は間に合うか。答えは、今日申請すれば間に合う。入院中でも家族が地域包括支援センターに代行申請を頼めば申請日は今日で固まり(1項後段)、退院初日から使う手すりや入浴の介助も、認定が下りた時点で申請日に遡って給付対象になる。退院日を待って申請した家族は、在宅初日の最も危ない一週間を制度の外で過ごすことになる
  • 認定調査の日、あなたは同席していた。調査員に「お風呂は一人で入れますか」と聞かれた親が、他人の前だからと「入れます」と答えるのを、あなたは黙って聞いていた。週に二回は湯船から出られず呼ばれていることを、あなたは知っている。その一言を補足しなかった結果が、一次判定にも認定審査会の二次判定にも載らない。区分を決めたのは審査会ではなく、その場で黙ったあなただ
  • 非該当の通知が届いた。理由欄はわずか一行。だが通知書の下には審査請求の教示が印字されている。
  • 52歳、若年性認知症の診断。65歳未満でも第2号被保険者として要支援認定を申請できる(3項2号)。条件は、原因が介護保険法施行令2条の特定疾病に当たること。末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患などが並ぶこの16疾病リストを知らないまま、現役世代の多くが「介護保険は65歳から」と信じて申請しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず申請日を作る。本人が動けなくても地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に代行させられる(1項後段) 2. 認定調査には家族が同席し、できない日や夜間の様子を特記事項に書いてもらう3. 主治医には受診前に生活の困りごとメモを渡す4. 30日を過ぎても通知も延期通知も来なければ却下とみなして審査請求できる(9項が準用する27条12項) 5. 区分が軽ければ、審査請求より区分変更申請(33条の2)が速い

訴えられた側:申請を代行する事業者側なら、厚生労働省令の定める方法に従い、本人の意思確認を記録に残す。自社サービスへの誘導と受け取られる代行は指導の対象になる。市町村側なら、30日以内に処分するか、遅れる場合は処理見込期間と理由を書いた延期通知を必ず出す(9項が準用する27条11項)。延期通知を怠れば、申請者はみなし却下として審査請求に踏み切れる

時効(請求できる期限):申請自体に期限はないが、効力の起点は申請日(7項)。市町村は原則として申請日から30日以内に処分し、遅れる場合は見込期間と理由を通知しなければならない(9項が準用する27条11項)。通知も延期通知もないまま30日を過ぎたら却下とみなして審査請求できる(同12項)。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(183条2項)。認定の有効期間は新規で原則6か月、更新はより長期に設定できる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年施行 予防重視型システムへの転換に伴う改正。要支援が要支援1・要支援2の二区分となり、新設された地域包括支援センターが1項後段の代行申請主体に加わった
  • 平成26年(2014年)改正、平成27年施行 介護予防給付の一部が市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行したことに伴い、4項2号の認定審査会意見の対象に特定介護予防・日常生活支援総合事業の利用に関する留意事項が位置づけられた

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。要支援認定の申請・審査判定・効力遡及の手続が定められ、平成12年(2000年)4月に施行
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換。要支援が要支援1・2の二区分となり、新設の地域包括支援センターが申請代行主体に加わった(平成18年施行)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:介護予防給付の一部が介護予防・日常生活支援総合事業へ移行し、認定審査会意見の対象に総合事業の利用に関する留意事項が位置づけられた(平成27年施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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