介護保険法 第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)
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- 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。
- 2.前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
- 3.前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。
- 4.市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
- 5.市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。
この条文の基本情報
介護給付等対象サービスの種類の指定とは何ですか?
定義介護給付等対象サービスの種類の指定とは、介護保険法第37条に定められた規定で、「市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第37条(介護給付等対象サービスの種類の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第37条の条文原文は「市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、…」で始まります。
- 介護保険法第37条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第37条の前の条は介護保険法第36条です。
- 介護保険法第37条の次の条は介護保険法第38条です。
- 介護保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法37条は、市町村が認定審査会の意見に基づき、被保険者が保険給付を受けられるサービスの種類を指定できると定める。指定外のサービスは給付対象外となるが、変更申請もできる。
Q · 被保険者証に「サービスの種類の指定」があると、指定外のサービスはどうなるの?
指定外の種類は保険給付が出ず、全額自己負担になる
介護保険法37条1項により、市町村は要介護認定などの際、認定審査会の意見に基づいて、被保険者が保険給付を受けられるサービスの種類を指定し、被保険者証に記載できます。指定外の種類のサービスを使っても保険給付の対象になりません(41条1項ただし書等)。ただし被保険者は、被保険者証を添えて種類の変更を申請でき(37条2項・3項)、市町村は認定審査会の意見を聴いて変更の要否を判断します(4項)。変更を認めない処分には、介護保険審査会への審査請求の道があります(183条)。
解説
介護保険の被保険者証には、要介護度と有効期間のほかに、めったに埋まらない記載欄がある。そこに市町村が書き込むのが本条の「サービスの種類の指定」だ。認定審査会の意見に基づき、市町村はその人が保険給付を受けられるサービスの種類(訪問介護、通所系、施設サービスなど)を絞り込める。効果は静かだが強烈で、指定された種類以外を使っても保険給付は出ない(41条1項ただし書等)。1割負担のつもりが10割負担になる。ただし本条は、あなた側にも手を残している。2項の変更申請だ。被保険者証を添えて申請すれば、市町村は認定審査会の意見を聴いたうえで種類を変更できる。つまりこの記載は、黙って受け入れるしかない宣告ではなく、申請と不服申立てで動かせる処分である。読める人は、まず被保険者証のその欄を見る。
法的な位置づけ
介護保険法37条は、市町村が要介護認定・要支援認定等を行う際、要介護状態の軽減または悪化防止に必要な療養に関する認定審査会の意見に基づき、被保険者が保険給付を受けられる居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス等の種類を指定し、被保険者証に記載する制度を定める規定である。指定を受けた者は種類の変更を申請できる。
手順
- 1.被保険者証の種類指定欄を確認する 要介護度と有効期間だけでなく、サービスの種類の指定欄に記載があるかを確認し、記載内容と有効期間を撮影して保存する。利用中または予定のサービス種類が含まれているかを照合する
- 2.指定の根拠となった認定審査会の意見を確認する 市町村の介護保険担当課に、指定の根拠となった認定審査会の意見の内容を問い合わせ、必要に応じて保有個人情報の開示請求を行う。どの療養上の理由で種類が絞られたのかを把握してから申請理由を組み立てる
- 3.被保険者証を添付して種類の変更を申請する 37条2項・3項に基づき、市町村に種類の変更を申請する。主治医意見書やケアマネジャーの記録など、本人の状態から必要なサービス種類を裏づける資料を添える
- 4.変更が認められなければ審査請求を行う 変更を認めない回答を受けたら、知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する。取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険のサービスの種類の指定とは?
市町村が要介護認定などの際、認定審査会の意見に基づいて、保険で使えるサービスの種類を絞り込み、被保険者証に記載する仕組みです(介護保険法37条1項)。
Q2被保険者証のサービスの種類欄はどこを見ればいい?
要介護状態区分や認定の有効期間の記載と併せて、指定されたサービスの種類が記載されます。空欄なら指定はなく、記載があれば給付はその種類に限られます。
Q3サービスの種類の指定 変更申請の方法は?
被保険者証を添付し、厚生労働省令で定める手続に従って市町村に申請します(37条2項・3項)。市町村は認定審査会の意見を聴いて変更の要否を判断します。
Q4指定外の介護サービスを使ったら自己負担はいくら?
保険給付の対象外となるため、原則として費用の全額(10割)が自己負担になります。通常の1割〜3割負担と比べ、3倍から10倍の負担になりえます。
Q5サービスの種類の指定に不服申立てできる?
保険給付に関する処分として、都道府県の介護保険審査会への審査請求の対象になると解されます(183条)。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q6種類の指定 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。市町村との相談中も期限は進みます。
Q7サービスの種類の指定を受けたまま裁判できる?
いきなり取消訴訟は提起できません。介護保険審査会への審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを起こせない審査請求前置が定められています(196条)。
Q8ケアマネは種類の指定にどう対応すべき?
居宅介護支援の運営基準により、被保険者証に指定の記載がある場合は、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する必要があります。契約時の全欄確認が前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1そもそも、こんな指定を受けている人って実際にいるんですか?
制度上は認定のたびに発動しうるが、実務上の活用は限られ、記載のない被保険者証がほとんどだ。ただし記載があれば効力は本物で、指定外のサービスに保険給付は出ない(41条1項ただし書等)。実務のポイント:珍しい記載ほど現場は見落とす。請求が返戻されて初めて気づくのが典型で、その時点でサービスは提供済み。契約時に被保険者証を全欄コピーする事業者だけが、この損を避けている
Q2ケアマネさんが組んだプランなら、保険は出ますよね?
出ないことがある。種類指定の記載があれば、給付は指定された種類に限られる(37条1項、41条1項ただし書)。居宅介護支援の運営基準も、記載に沿った計画作成をケアマネに義務づけている。実務のポイント:ケアプランの適否と保険給付の可否は別問題で、出ない分の負担は最後に利用者へ回る。「被保険者証の指定欄は確認しましたか」と一言聞ける家族は、この事故をほぼ防げる
Q3指定に納得できないとき、市役所と話し合う以外に方法はないんですか?
二段構えがある。まず本条2項の変更申請、被保険者証を添えて出せば市町村は認定審査会の意見を聴いて判断する(3項・4項)。応じなければ都道府県の介護保険審査会へ審査請求(183条)。実務のポイント:審査請求を審理するのは窓口の担当課ではなく第三者機関だ。担当者との関係を壊したくない心理で使われないまま、3か月の期限が切れる。相談を続けていても期限は止まらない
間違えやすい点 AI による整理
- 利用者側から見れば、被保険者証への記載は市町村からの「お知らせ」に見える。法律から見れば、保険給付の範囲を画する処分の一部であり、不服申立ての対象になる。この落差が怖いのは、お知らせだと思って引き出しにしまった3か月で、争う権利そのものが時間切れになる点だ
- 指定を受けると保険が効かないサービスが出る、という事実そのものは知られている。見落とされているのはその深刻さの桁だ。介護保険の自己負担は原則1割、所得により2割または3割。給付対象から外れれば10割になるので、負担は3倍から10倍に跳ね上がる。月額では数万円単位の差になりうる
- 「市町村に指定されたら従うしかないのか」という問いの立て方が、すでにずれている。2項は被保険者に変更申請権を与え、4項は市町村に認定審査会の意見を聴いたうえで変更する権限を課している。問うべきは従うかどうかではなく、どの資料で変更を求めるか、断られたらどこに不服を申し立てるかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 介護保険法37条:認定時に保険給付を受けられるサービスの種類を指定・変更 | 介護保険法41条:指定外の居宅サービスを居宅介護サービス費の対象から除外 介護保険法183条:保険給付に関する処分への審査請求 |
| 行為の主体 | 市町村(認定審査会の意見に基づく) | 市町村(保険給付の支給) 被保険者が申し立て、介護保険審査会が審理 |
| 被保険者への効果 | 被保険者証に種類が記載され、給付範囲が画される | 指定外の種類を利用すると保険給付が出ず全額自己負担 処分の取消し・変更を求める道が開かれる |
| 被保険者の対抗手段 | 種類の変更申請(2項〜4項) | 指定そのものを変更申請・審査請求で争う 裁決後に取消訴訟(196条、審査請求前置) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は税財源中心の長照制度で、照顧管理専員の評估により給付項目と額度が核定される。保険方式の日本とは財源構造が異なる
韓国は日本を参照して長期療養保険を導入し、長期療養認定書に給付の種類と内容を記載する仕組みを持つ
ドイツは介護等級の判定と併せて、審査機関が給付やリハビリについての推奨を行う。日本のような種類の法的限定とは性格が異なる
米国は公的介護保険がなく、Medicaid の在宅・地域サービス waiver で個別のケアプランにより提供サービスが定まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親のケアプランに組み込んだ通所サービスの請求書が、なぜか全額自己負担で届いたとしたら? 真っ先に見るのは被保険者証の種類指定欄だ。そこにそのサービス種類が入っていなければ、そもそも保険給付の対象外だったということになる(41条1項ただし書等)。事業者もケアマネも、この欄を見落とすことがある
- ケアマネとして担当した利用者の被保険者証に、見慣れない種類の記載があった。それに反する居宅サービス計画を作れば、運営基準違反を問われるのはあなたの側だ。被保険者証は毎回、記載欄を最後まで見る
- 指定に納得がいかず変更申請を出したが、市町村は「必要は認められない」と回答。処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求しなければ、争う道が閉じる(介護保険法183条、行政不服審査法18条1項)。残り日数を数えながら、認定審査会の意見の開示請求を並行させることになる
- 訪問系の事業者として新規利用者の契約に入った。被保険者証の指定欄に自社のサービス種類が入っていなければ、提供しても保険給付は出ず、費用は全額利用者への請求になる。事前に説明していなければ、回収できない分を被るのは事業者だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被保険者証の指定欄と有効期間を撮影して保存2. 市町村の介護保険担当課に、指定の根拠となった認定審査会の意見の開示を求める3. 主治医意見書とケアマネの記録を添え、被保険者証を添付して本条2項の種類変更申請を出す(3項) 4. 変更を認めない回答なら、知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(183条)。訴訟は裁決を経た後でなければ提起できない(196条)
訴えられた側:1. 契約前に被保険者証の種類指定欄を確認し、確認した事実を記録に残す2. 指定と合わないニーズがあるなら、計画を組む前に利用者へ変更申請を促す3. 既に指定外サービスを提供していたら、保険給付が出ない部分の費用負担を早期に協議、黙って全額請求書を送れば信頼も報酬も失う4. 市町村の運用が不合理なら、保険者への照会や地域ケア会議で経緯を文書に残す
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。指定や変更拒否に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)で、かつ審査請求の裁決を経た後であることが必要(介護保険法196条)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正(平成18年施行、要検証) 地域密着型サービスと介護予防サービスの創設に伴い、指定の対象となるサービス類型の列挙が拡張されたとみられる。改正回数と各改正の具体的文言については人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月施行。認定審査会の意見に基づくサービスの種類の指定と変更申請の手続を定めた
- 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型サービスおよび介護予防サービスの創設に伴い、指定の対象となるサービス類型が拡張されたとみられる(平成18年施行)。具体的な文言改正の経緯は要検証
- 介護保険法 第27条要介護認定と認定審査会意見、指定の前提手続
- 介護保険法 第41条指定外の居宅サービスを給付対象から除外
- 介護保険法 第48条施設介護サービス費も指定された種類に限定
- 介護保険法 第183条保険給付に関する処分への審査請求
- 介護保険法 第196条審査請求前置、取消訴訟提起の制限
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般則、介護保険法に特則なし
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間の一般則
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