介護保険法 第38条(都道府県の援助等)
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- 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
- 3.第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 4.審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
この条文の基本情報
都道府県の援助等とは何ですか?
定義都道府県の援助等とは、介護保険法第38条に定められた規定で、「都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第38条(都道府県の援助等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第38条の条文原文は「都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉…」で始まります。
- 介護保険法第38条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第38条の前の条は介護保険法第37条です。
- 介護保険法第38条の次の条は介護保険法第39条です。
- 介護保険法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法38条は、都道府県が福祉事務所や保健所を通じて市町村の要介護認定業務を援助できること、委託を受けた都道府県に都道府県介護認定審査会を置くことを定める。
Q · 要介護認定の判定って、市役所が決めているんじゃないの?
都道府県介護認定審査会が判定している場合もある
要介護認定の審査判定を行うのは、市町村の職員ではなく、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される認定審査会です。介護保険法38条2項により、市町村が地方自治法252条の14に基づいて審査判定業務を都道府県に委託した場合、都道府県に都道府県介護認定審査会が置かれ、判定はそこで行われます。この場合でも保険者は市町村のままで、認定の通知は市町村から届きます。認定に不服がある場合の審査請求先は、都道府県の介護保険審査会です(同法183条)。
解説
介護認定の結果に納得がいかないとき、多くの人は「市町村の窓口の人が決めたのだろう」と考える。違う。要介護認定の審査判定を実際に行っているのは介護認定審査会という合議体であり、この条文が示すのは、その審査会が市町村の中ではなく都道府県に置かれている場合があるという事実だ。地方自治法252条の14に基づき市町村が都道府県へ審査判定業務を委託すると、都道府県介護認定審査会が設置され、認定に関する条文の「認定審査会」という語はすべて「都道府県介護認定審査会」と読み替えられる(4項)。つまりあなたの親の要介護2という判定を下した合議体は、住んでいる市の建物の中にはいない可能性がある。さらに1項は、都道府県が福祉事務所や保健所を通じて市町村を技術的に支援できると定める。認定の質が市町村ごとにばらつくのは、この支援体制がどこまで機能しているかの差でもある。誰が判定したのかを知ることは、不服申立ての相手方と争点を正しく設定する出発点になる。
法的な位置づけ
介護保険法38条は、要介護認定等の審査判定業務に関する都道府県の関与を定める規定である。都道府県は福祉事務所又は保健所による技術的協力その他の援助を市町村に行うことができ、地方自治法252条の14により審査判定業務の委託を受けた場合は都道府県介護認定審査会を設置する。委託市町村については、関係規定中の「認定審査会」が同審査会に読み替えられる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県介護認定審査会とは?
市町村から要介護認定の審査判定業務の委託を受けた都道府県に置かれる合議体です。介護保険法38条2項が設置根拠で、市町村の認定審査会の役割を代わりに担います。
Q2介護認定審査会は誰が設置する?
原則は保険者である市町村が設置します。ただし審査判定業務を都道府県に委託した場合は、都道府県に都道府県介護認定審査会が置かれます(介護保険法38条2項)。
Q3要介護認定 審査判定 委託 できる?
できます。市町村は地方自治法252条の14に基づき、審査判定業務を都道府県に委託できます。委託しても保険者は市町村のままで、認定の処分主体も市町村です。
Q4都道府県介護認定審査会の委員は誰が任命する?
都道府県知事が任命します。介護保険法38条3項が15条を準用し、「市町村長」を「都道府県知事」と読み替えているためです。委員は保健・医療・福祉の学識経験者です。
Q5介護保険法38条の技術的援助とは?
都道府県が、設置する福祉事務所や保健所を通じて、市町村の要介護認定業務に技術的な協力やその他の必要な援助を行うことです。任意規定で「できる」と定められています。
Q6都道府県介護認定審査会と介護保険審査会の違いは?
前者は要介護認定の審査判定を行う合議体(38条)、後者は認定処分への審査請求を審理する都道府県の機関(183条)です。判定する側と不服を審理する側で役割が異なります。
Q7審査判定を委託した市町村の認定は無効?
無効ではありません。委託は法律に根拠のある仕組みで、38条4項により関係規定の「認定審査会」が「都道府県介護認定審査会」に読み替えられ、同じ手続で認定されます。
Q8自分の市町村が審査判定を委託しているか調べるには?
市町村の介護保険担当窓口に確認するのが確実です。自治体の介護保険事業計画や例規集、都道府県の公表資料に委託の有無が記載されている場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定審査会って、結局どんな人が集まって決めてるんですか?
保健・医療・福祉の学識経験者で構成される合議体で、医師、看護師、ケアマネジャー、社会福祉士などが委員になる(介護保険法15条、都道府県版は38条3項で準用)。コンピュータによる一次判定を、認定調査票の特記事項と主治医意見書をもとに見直すのが仕事だ。実務のポイント:審査会が実際に目を通す時間は1件あたり数分という自治体も珍しくない。だからこそ特記事項に具体的な困りごとがどれだけ書き込まれているかが判定を左右する。調査員に「だいたい大丈夫です」と答えてしまう家族が一番損をする
Q2都道府県に委託されていると、認定は厳しくなったり甘くなったりするんですか?
基準は全国一律の省令と審査判定基準によるので、委託の有無で基準そのものは変わらない(38条2項、4項は読み替えを定めるだけ)。ただし審査会ごとの運用の癖は現実に存在し、だからこそ都道府県の技術的援助(38条1項)が用意されている。実務のポイント:自治体は要介護認定の区分別出現率を公表しており、近隣自治体と比べることができる。極端にずれている自治体では、審査請求の際にその統計を示すと、担当者の受け止め方が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護認定は市役所の職員が決めている」と思われがちだが、判定を行うのは保健・医療・福祉の学識経験者で構成される合議体であり、しかもその合議体が都道府県に置かれている場合すらある。窓口の職員に食い下がっても判定そのものは動かない、動かす相手を間違えている
- 認定に不満があれば「もう一度申請すればよい」と考える人は多い。区分変更申請という道があるのは事実だが、それは状態の変化を前提とする制度であり、判定手続そのものの違法や不当を争う道ではない。問うべき問いが、状態の問題なのか手続の問題なのかで、進むべき通路が根本的に分かれる
- 都道府県が関与するのは市町村より上級の判断をするからだ、と受け取られることがある。法律の構造は違う。保険者はあくまで市町村であり、都道府県は委託を受けて審査判定という事務を代行するか、技術的援助を行うにとどまる。上下関係ではなく機能分担であり、この誤解は不服申立て先の選択を誤らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の性質 | 38条:都道府県介護認定審査会(委託を受けて審査判定を行う合議体) | 15条:市町村の認定審査会(委員の任命規定) 183条:介護保険審査会(認定処分への審査請求を審理) |
| 設置主体・任命権者 | 都道府県(委員は都道府県知事が任命) | 市町村(委員は市町村長が任命) 都道府県 |
| 役割 | 一次判定の見直しを含む要介護認定の審査判定 | 一次判定の見直しを含む要介護認定の審査判定 認定結果に対する不服の審理・裁決 |
| 利用者から見た接点 | 通知は市町村から届く(判定主体は別の場合がある) | 通知は市町村から届く 認定に不服があるときに審査請求をする先 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長照需要評估を地方主管機関が担い、日本のような市町村から都道府県への判定業務の委託構造はない
韓国では保険者である国民健康保険公団に等級判定委員会が置かれ、中央の単一保険者が判定まで担う点で日本と異なる
ドイツでは介護金庫が Medizinischer Dienst に要介護度の鑑定を委ね、専門機関への判定の外部化という発想が日本の委託制度と共通する
米国では長期介護の給付要件の審査が州の Medicaid 制度ごとに行われ、全国一律の認定制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の要介護認定が想定より軽く出て、区分変更申請か審査請求かで迷っている。まず確認すべきは、その判定を下したのが市の認定審査会か、都道府県介護認定審査会か。委託されている自治体では、審査会の議事録開示請求の窓口も都道府県側になる
- 小さな町村に住んでいて、認定審査会の委員に医師がなかなか集まらないという話を役場で耳にした。これは制度上の想定内で、だからこそ都道府県への委託と都道府県の技術的援助(1項)という受け皿が用意されている。委員構成の薄さは判定のばらつきに直結する
- ケアマネジャーとして複数の市町村を担当していると、同じような状態像の利用者でも判定に差が出ることに気付く。担当市町村が都道府県へ委託しているかどうかで審査会の運用も変わる。この違いを把握しているケアマネと把握していないケアマネでは、申請時の主治医意見書の押さえ方が変わる
- 認定結果通知が届いてから審査請求ができるのは3か月。あと数週間しかない段階で「そもそも誰が決めたのか分からない」と立ち止まると間に合わない。通知書の発送主体は市町村だが、判定主体は別でありうる、この二層構造を先に理解しておくこと
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書を受け取ったら日付を記録、審査請求の期限(知った日の翌日から3か月)を逆算する2. 市町村窓口で、審査判定業務を都道府県に委託しているかを確認3. 一次判定結果、認定調査票、主治医意見書の開示を情報公開請求または個人情報開示請求で取得、どの項目で実態とずれたかを特定4. 状態が実態より軽く評価されているだけなら区分変更申請、手続や判断に不服があるなら都道府県の介護保険審査会へ審査請求、この二本を区別して選ぶ
訴えられた側:市町村または都道府県の担当側の立場であれば、1. 委託の有無に応じ、条文の読み替え(4項)が通知文書に正しく反映されているかを点検2. 認定審査会の委員構成と合議体運営が15条・17条の準用要件を満たしているか確認3. 判定のばらつきが指摘された場合、1項に基づく都道府県の技術的援助(保健所・福祉事務所の助言、研修)を活用し、記録を残す
時効(請求できる期限):認定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。区分変更申請には特定の期限はないが、状態変化を裏付ける記録が新しいほど通りやすい(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(事務委託の効果):地方自治法252条の14による事務の委託では、委託した事務の管理執行権限が受託団体に移るとされる。本条はこれを審査判定業務に適用したもので、判定は都道府県介護認定審査会が行うが、保険者としての認定処分は市町村に残る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定時に、都道府県による市町村への援助と都道府県介護認定審査会の設置に関する規定として設けられた。
- 介護保険法 第15条認定審査会の委員任命、3項で準用
- 介護保険法 第17条審査会の組織運営の政令委任、3項で準用
- 介護保険法 第27条要介護認定の申請と審査判定の本体手続
- 介護保険法 第32条要支援認定の審査判定、読み替え対象
- 介護保険法 第183条認定処分に対する審査請求の受皿
- 地方自治法 第252条の14事務委託の一般的根拠規定
- 社会福祉法 第14条福祉事務所の設置根拠、1項の援助主体
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
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