介護保険法 第183条(審査請求)
- 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
- 2.前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、介護保険法第183条に定められた規定で、「保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第183条(審査請求)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第183条の条文原文は「保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。」で始まります。
- 介護保険法第183条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第183条の前の条は介護保険法第182条です。
- 介護保険法第183条の次の条は介護保険法第184条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/183