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介護保険法 第192条(審査請求の期間及び方式)

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

審査請求の期間及び方式とは何ですか?

定義審査請求の期間及び方式とは、介護保険法第192条に定められた規定で、「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第192条(審査請求の期間及び方式)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第192条の条文原文は「審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることが…」で始まります。
  3. 介護保険法第192条は第十二章 審査請求に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第192条の前の条は介護保険法第191条です。
  7. 介護保険法第192条の次の条は介護保険法第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/192

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