介護保険法 第196条(審査請求と訴訟との関係)
第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義審査請求と訴訟との関係とは、介護保険法第196条に定められた規定で、「第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第196条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第196条の条文原文は「第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
- 介護保険法第196条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第196条の前の条は介護保険法第195条です。
- 介護保険法第196条の次の条は介護保険法第197条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/196