介護保険法 第195条(政令への委任)
この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、介護保険法第195条に定められた規定で、「この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第195条(政令への委任)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第195条の条文原文は「この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 介護保険法第195条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第195条の前の条は介護保険法第194条です。
- 介護保険法第195条の次の条は介護保険法第196条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/195