介護保険法 第188条(専門調査員)
- 保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
- 2.専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
- 3.専門調査員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門調査員とは何ですか?
定義専門調査員とは、介護保険法第188条に定められた規定で、「保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第188条(専門調査員)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第188条の条文原文は「保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。」で始まります。
- 介護保険法第188条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第188条の前の条は介護保険法第187条です。
- 介護保険法第188条の次の条は介護保険法第189条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/188