介護保険法 第189条(合議体)
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- 保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
- 2.要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。
- 3.前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。
この条文の基本情報
合議体とは何ですか?
定義合議体とは、介護保険法第189条に定められた規定で、「保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第189条(合議体)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第189条の条文原文は「保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議…」で始まります。
- 介護保険法第189条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第189条の前の条は介護保険法第188条です。
- 介護保険法第189条の次の条は介護保険法第190条です。
- 介護保険法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/189
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法189条は、要介護認定・要支援認定への審査請求を公益代表委員のみの合議体で審理すると定める。合議体の人数は都道府県の条例で決まる。
Q · 要介護認定に不服を申し立てたら、認定した市町村の代表も審理に加わるの?
加わらない。公益代表委員だけの合議体が審理する
介護保険法189条2項により、要介護認定・要支援認定に関する処分への審査請求は、公益を代表する委員のうちから介護保険審査会が指名した者だけで構成する合議体が審理します。市町村を代表する委員も被保険者を代表する委員も入りません。一方、保険料など認定以外の処分への審査請求は、三者の代表を含む合議体が扱います(同条1項)。認定用合議体の人数は、都道府県の条例で定められます(同条3項)。
解説
介護保険審査会には、性格の違う二つの部屋がある。保険料や給付に関する不服なら、会長に加えて被保険者を代表する委員の全員、市町村を代表する委員の全員、そして公益代表から二人、合計九人前後の混成チームが審理する。ところが要介護認定・要支援認定への不服だけは違う。市町村を代表する委員も、被保険者を代表する委員も、一人も座らない。公益を代表する委員、つまり医師や学識経験者といった中立の専門家だけで構成される合議体が扱う。あなたの母親の認定を「要介護1」と決めたのは市町村だが、その判断を覆すかどうかを審理する席に、その市町村の代表は法律上入れないのである。認定の適否は医学的・専門技術的な判断であり、利益代表を排して専門家だけで審理すべきだという立法判断が、この短い条文に埋め込まれている。人数は都道府県の条例で決まるので、自分の県では何人が書面を読むのかは、条例を見れば事前に分かる。
法的な位置づけ
介護保険法189条は、都道府県に置かれる介護保険審査会が審査請求事件を取り扱う合議体の構成を定める規定である。要介護認定・要支援認定以外の処分については三者構成の合議体が、要介護認定・要支援認定に関する処分については公益を代表する委員のみから指名された合議体が審理し、後者の定数は都道府県の条例に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険審査会とは?
介護保険の処分に対する審査請求を審理するため、各都道府県に置かれる第三者機関です。被保険者代表、市町村代表、公益代表の三種類の委員で組織されます。
Q2介護保険審査会の合議体は何人?
認定以外の事件は会長、被保険者代表と市町村代表の全員、公益代表2人で構成します。要介護認定の事件の人数は、都道府県の条例で定められます。
Q3要介護認定の審査請求 誰が審理する?
公益を代表する委員のうちから審査会が指名した委員だけです。医師などの専門家や学識経験者が想定され、市町村の代表は加わりません(介護保険法189条2項)。
Q4介護保険の審査請求 いつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。通知書の教示欄に期限と提出先が書かれているので、まずそこを確認してください。
Q5保険料の不服も同じ合議体で審理される?
いいえ。保険料や保険給付に関する不服は、被保険者代表と市町村代表の全員を含む三者構成の合議体が扱います(介護保険法189条1項)。認定とは別の部屋です。
Q6介護保険審査会の審理は書面だけ?
書面審理が基本ですが、行政不服審査法に基づき口頭意見陳述を申し立てることができます。医学的な争点がある場合は、直接説明する機会として活用できます。
Q7審査請求で要介護度は上がる?
審査会が請求に理由があると認めれば処分は取り消され、市町村が改めて認定をやり直します。審査会自身が新しい要介護度を直接決めるわけではありません。
Q8審査請求にお金はかかる?
審査請求の手数料は不要です。書面作成を専門家に依頼した場合の報酬や、主治医の意見書などを取り寄せる際の実費は別途かかることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求って、結局は役所の身内が審査するんじゃないんですか?
要介護認定・要支援認定への審査請求に限れば違います。189条2項により、合議体は公益を代表する委員だけで構成され、市町村を代表する委員は法律上入れません。保険料など他の不服(同条1項)とは審理体制が別です。実務のポイント:介護保険審査会の裁決は概要を公表している都道府県が多い。自分の県の過去の裁決例を読むと、どんな主張が認容されやすいかが見え、争点の絞り方が変わる
Q2認定に納得できないんですが、いきなり裁判を起こせますか?
保険給付に関する処分の取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できません(介護保険法196条、審査請求前置。現行の条番号は要確認)。つまり189条の合議体の審理を必ず一度通ります。実務のポイント:争うのとは別に、市町村へ区分変更申請を出す道もある。心身の状態が実際に変わっているなら、変更申請の方が早く結果が出ることが多く、実務では両にらみで動く
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば介護保険審査会は「役所の身内の集まり」に見える。だが法律から見れば、要介護認定の審理は市町村を代表する委員が構成員から排除された部屋であり、身内審査の構造は2項で断ち切られている。この見え方の落差のせいで、審査請求を出さずに泣き寝入りする家族が非常に多い
- 「都道府県の審査会が審理する」ことは知っていても、その合議体の人数が都道府県の条例で決まる(3項)ことまで意識している人は少ない。同じ制度でも県によって審理体制の厚みが違うということであり、自分の県の条例を見れば、何人が自分の書面を読むのかが請求前に分かる
- 「納得できないならいきなり裁判所へ」という発想は、問いの立て方が誤っている。保険給付に関する処分の取消訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(介護保険法196条、審査請求前置)。189条の合議体を通らずに司法へ飛ぶ道は、そもそも開いていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 扱う事件 | 189条2項:要介護認定・要支援認定に関する処分への審査請求 | 189条1項:保険料・保険給付など認定以外の処分への審査請求 185条:審査会全体の組織(三者の委員で組織) |
| 構成員 | 公益代表委員のうちから審査会が指名する者のみ | 会長、被保険者代表・市町村代表の全員、公益代表2人 被保険者代表、市町村代表、公益代表の三種の委員 |
| 人数の決まり方 | 都道府県の条例で定める数(189条3項) | 条文の構成から自動的に定まる 種類ごとの委員定数を法定および条例で定める |
| 設計思想 | 医学的・専門技術的判断のため利益代表を排除 | 負担者と保険者の声を審理に反映する代表制 三者構成による公正性の確保 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長期介護サービスの評価に関する不服は一般の訴願手続で争い、訴願審議委員会は外部の学者・専門家が半数以上を占める構成とされる
韓国の長期療養保険では、等級判定への不服を審査委員会、再審査委員会の二段階で審理する
ドイツの介護保険では、要介護度の決定に対する Widerspruch を介護金庫の Widerspruchsausschuss が審理し、その後に社会裁判所へ訴えることができる
米国の Medicaid による長期介護給付では、給付の否定や削減について州の fair hearing を受ける権利が保障される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の要介護認定が想定より二段階低く出た。審査請求をしても、結局その判断をした市の側に近い人が審理に加わるのではないか? 加わらない。189条2項により、要介護認定に関する審査請求は公益を代表する委員だけの合議体が扱い、市町村を代表する委員はその席にいない。「役所とケンカしても身内が審査するだけ」という前提そのものが、この条文で崩れる
- 認定結果の通知が届いて三か月目、審査請求の期限が目の前にある。合議体の顔ぶれを知らないまま出す書面と、読み手が医学・専門の委員だけだと知って認定調査票と主治医意見書の食い違いに絞った書面とでは、届く先がまるで違う。残り時間で書き直せるのは一点だけだ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定時に、介護保険審査会の合議体の構成を定める規定として設けられた(法の施行は2000年4月)
- 介護保険法 第183条審査請求の対象となる処分の範囲
- 介護保険法 第184条介護保険審査会の都道府県設置
- 介護保険法 第185条三者構成による委員の組織
- 介護保険法 第196条審査請求前置、訴訟との関係(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第2条審査請求の一般法、本条は特則
- 行政事件訴訟法 第8条取消訴訟と審査請求前置の接続
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