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介護保険法 第189条(合議体)

  1. 保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
  2. 2.要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。
  3. 3.前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。

この条文の基本情報

合議体とは何ですか?

定義合議体とは、介護保険法第189条に定められた規定で、「保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第189条(合議体)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第189条の条文原文は「保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議…」で始まります。
  3. 介護保険法第189条は第十二章 審査請求に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第189条の前の条は介護保険法第188条です。
  7. 介護保険法第189条の次の条は介護保険法第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/189

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