介護保険法 第185条(組織)
クイックジャンプ
- 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
- 一被保険者を代表する委員三人
- 二市町村を代表する委員三人
- 三公益を代表する委員三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
- 2.委員は、都道府県知事が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、介護保険法第185条に定められた規定で、「保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第185条(組織)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第185条の条文原文は「保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。」で始まります。
- 介護保険法第185条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第185条の前の条は介護保険法第184条です。
- 介護保険法第185条の次の条は介護保険法第186条です。
- 介護保険法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/185
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第185条は、介護保険審査会を被保険者代表3人・市町村代表3人・公益代表3人以上の委員で組織し、委員は都道府県知事が任命する非常勤と定める。
Q · 介護保険審査会の委員って、どんな人たちで構成されているの?
被保険者・市町村・公益の三者代表で、全員が知事任命の非常勤
介護保険法第185条により、介護保険審査会は被保険者を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上(政令の基準に従い都道府県の条例で定める員数)で組織されます。委員は都道府県知事が任命し、全員が非常勤です。ただし要介護認定・要支援認定に関する審査請求は、公益代表委員のみで構成する合議体が扱うため、被保険者代表委員は審理に加わりません。
解説
委員の内訳は、被保険者を代表する三人、市町村を代表する三人、公益を代表する三人以上。一見すると当事者双方と中立者を揃えた公平な三者構成に見える。だが要介護認定の結果に納得できず審査請求をしたとき、あなたの事件を審理するのは公益を代表する委員だけで構成された合議体であり、被保険者を代表する三人はその席にいない(介護保険法 第188条、条番号の現行効力は要確認)。「同じ被保険者の立場の委員がいるのだから味方してくれるはず」という期待は、この一点で崩れる。さらに委員は全員が非常勤で、任命するのは保険者である市町村ではなく都道府県知事だ。本業を持つ人が月に数回集まって審理する構造なので、裁決が出るまで数か月から一年かかることも珍しくない。そして要介護認定処分の取消しを裁判所に訴えるには、この非常勤委員会の裁決を先に経なければならない。組織を定めただけの条文に見えて、実はあなたが裁判所に辿り着くまでの通路の幅と速度を決めている。
法的な位置づけ
介護保険法第185条は、要介護認定や保険料等の処分に対する審査請求を審理する介護保険審査会の組織を定める規定である。委員は被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人以上(政令の基準に従い都道府県条例で定める員数)の三者で構成され、都道府県知事が任命し、いずれも非常勤とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険審査会とは何ですか?
市町村が行った要介護認定や保険料などの処分に対する審査請求を審理する機関で、各都道府県に置かれます。委員の構成は介護保険法第185条が定めています。
Q2介護保険審査会の委員は何人ですか?
被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表3人以上の合計9人以上です。公益代表の人数は政令の基準に従い各都道府県の条例で決まります。
Q3介護保険審査会の委員は誰が任命しますか?
都道府県知事が任命します(介護保険法第185条第2項)。処分を行った市町村が任命するわけではありません。
Q4介護保険審査会の委員は常勤ですか?
いいえ、全員が非常勤です(同条第3項)。本業を持つ委員が定期的に集まって審理するため、開催頻度には限りがあります。
Q5要介護認定の審査請求は誰が審理しますか?
公益代表委員のうちから審査会が指名する委員で構成する合議体が審理します(介護保険法第189条)。被保険者代表・市町村代表の委員は加わりません。
Q6介護保険料の不服も介護保険審査会に申し立てるのですか?
はい。保険料その他の徴収金に関する処分も審査請求の対象です。この種の事件は三者代表の委員で構成する合議体が扱います。
Q7介護保険審査会の委員名簿は見られますか?
多くの都道府県が審議会等の委員名簿としてウェブサイトで公開しています。公開の有無や範囲は都道府県ごとに異なるため、担当課に確認してください。
Q8介護保険審査会の裁決を経ずに裁判を起こせますか?
原則できません。要介護認定などの処分の取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない審査請求前置が採られています(介護保険法第196条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要介護認定に納得できないんですが、審査請求って結局誰が審査するんですか?
都道府県に置かれる介護保険審査会である(介護保険法 第183条、第184条)。委員は被保険者代表三人、市町村代表三人、公益代表三人以上で組織されるが(第185条)、要介護認定に関する事件は公益代表委員だけの合議体が扱う(第188条、条番号の現行効力は要確認)。実務のポイント:審査請求書に「同じ被保険者の立場で汲み取ってほしい」と書いても、その委員は席にいない。認定調査票の特記事項と主治医意見書の食い違いを具体的に指摘する方が、はるかに届く
Q2審査請求ってどれくらいかかるんですか? 待っている間はどうすれば?
委員は全員が非常勤なので(第185条第3項)、合議体の開催頻度は限られ、裁決まで数か月から一年かかることもある。その間、認定区分は元のままである。実務のポイント:ケアマネジャーが審査請求より区分変更申請(第29条、最新の改正状況をご確認ください)を先に勧めるのは、こちらの方が結論が早く出るからだ。両方を同時に動かすこともできる。審査請求の裁決だけを待つ選択は、家族の負担を半年増やしかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「被保険者を代表する委員に事情を訴えれば有利になるのでは」という問いの立て方そのものが的を外している。要介護認定に関する審査請求の合議体は公益代表委員だけで構成されるため、訴える相手がそもそも審理の席にいない。情に訴える文面を練る時間は、認定調査票と主治医意見書の食い違いを一行ずつ突く作業に振り向けるべきである
- あなたから見れば「都道府県が設けた中立の委員会」だが、法律から見れば「処分をした市町村の代表が三人座る合議体」である。保険料の段階認定や給付制限をめぐる事件では、この三人が議決に加わる。中立機関だと思い込んで身構えないまま主張を組み立てると、この落差に足をすくわれる
- 委員が非常勤であることは条文を読めば分かる。だがその帰結まで届いている人は少ない。非常勤とは、審理の期日が委員の本業の合間にしか立たないということであり、裁決を待つ間、要介護認定は元の区分のまま据え置かれるということだ。要介護度が軽く出たまま半年過ごす負担は、家族の生活そのものを削る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第185条:審査会の委員構成・任命権者・勤務形態 | 第184条:審査会を各都道府県に置く設置根拠 第189条:事件の種類ごとの合議体の構成 |
| 被保険者代表委員の関与 | 委員として3人置かれる | 規定なし(設置のみ) 要介護認定事件の合議体には入らない。それ以外の事件では加わる |
| 利用者にとっての意味 | 誰が審査会の委員になり得るかが分かる | どこ(どの都道府県)に審査請求するかが分かる 自分の事件を実際に審理するのは誰かが分かる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には公的介護保険がなく、長期照顧は税財源の長期照顧服務法で運営される。健保の争議は衛生福利部の争議審議を先に経る点で、前置型の構造は日本と共通する
韓国の老人長期療養保険では、公団の処分に対し長期療養審査委員会への審査請求、さらに再審査委員会への再審査請求が用意され、日本より二段構えとなっている
ドイツの介護保険(SGB XI)では、介護金庫の処分への異議(Widerspruch)を自治機関の異議審査委員会が審理し、被保険者・使用者代表が関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の要介護認定が想定より一段軽く出た。あと何日以内に審査請求を出せばいいのか? 処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月(行政不服審査法 第18条、最新の改正状況をご確認ください)。期限は短いのに、その先で待っているのは非常勤の委員が月に数回集まる合議体だ。出す側の時間は三か月、審理する側の時間は一年、この非対称を先に知っておくかどうかで、家族の動き方が変わる
- 市町村の介護保険担当として、審査請求の通知を受け取る側に立つこともある。市町村を代表する委員三人は保険料や給付制限の事件では議決に加わるが、要介護認定の事件の合議体には入らない。処分庁として用意すべきは弁明書と認定調査票の整合性であって、委員への説明ではない
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)介護保険法制定、平成12年(2000年)施行 介護保険制度の創設に伴い、都道府県に置く介護保険審査会の組織規定として新設された。被保険者代表・市町村代表・公益代表の三者構成と、公益代表のみ員数を政令基準に従い条例で定める枠組みが置かれた。その後の改正の有無および内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、都道府県に置く介護保険審査会の組織規定として新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに運用開始。その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
- 介護保険法 第183条保険審査会への審査請求の対象処分
- 介護保険法 第184条保険審査会を各都道府県に置く根拠
- 介護保険法 第186条委員の任期、本条の委員構成の時間軸(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第187条会長の選任、合議体の指名権限の前提(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第188条事件ごとの合議体の構成(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般規定、三か月の起算点
- 行政事件訴訟法 第8条1項但書、審査請求前置を法律で定める根拠
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