介護保険法 第185条(組織)
- 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
- 一被保険者を代表する委員三人
- 二市町村を代表する委員三人
- 三公益を代表する委員三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
- 2.委員は、都道府県知事が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、介護保険法第185条に定められた規定で、「保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第185条(組織)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第185条の条文原文は「保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。」で始まります。
- 介護保険法第185条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第185条の前の条は介護保険法第184条です。
- 介護保険法第185条の次の条は介護保険法第186条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/185