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介護保険法 第187条(会長)

  1. 保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
  2. 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、介護保険法第187条に定められた規定で、「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第187条(会長)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第187条の条文原文は「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
  3. 介護保険法第187条は第十二章 審査請求に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第187条の前の条は介護保険法第186条です。
  7. 介護保険法第187条の次の条は介護保険法第188条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/187

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