介護保険法 第187条(会長)
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- 保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
- 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、介護保険法第187条に定められた規定で、「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第187条(会長)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第187条の条文原文は「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
- 介護保険法第187条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第187条の前の条は介護保険法第186条です。
- 介護保険法第187条の次の条は介護保険法第188条です。
- 介護保険法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/187
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法187条は、介護保険審査会に会長1人を置き、公益代表委員の中から委員の選挙で選ぶと定める。会長に事故があるときは同様に選ばれた者が職務を代行する。
Q · 介護保険審査会の会長って、誰がどうやって決めるの?
公益代表委員の中から委員の選挙で選ばれ、知事の任命ではない
介護保険法187条1項により、介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから委員自身の選挙で1人選ばれます。被保険者代表や市町村代表の委員は会長になれず、都道府県知事が指名する仕組みでもありません。同条2項により、会長に事故があるときは、同じ選挙手続に準じて選ばれた者が職務を代行します。処分をした保険者側が審理を仕切らないようにするための規定です。
解説
要介護認定を下げられて納得できないとき、向き合う相手は市町村ではない。審査請求を受けるのは都道府県に置かれた介護保険審査会であり、その構成は被保険者代表・市町村代表・公益代表の三者だ(185条)。ここで効いてくるのが187条である。会長は公益を代表する委員のうちから、委員自身の選挙で選ばれる。都道府県知事が指名するのでもなく、保険者である市町村の代表が就くのでもない。処分をした側の代表が議長席に座れば、審理の公正さは最初から疑われる。だから条文は候補者を中立枠に限定した。2項は、会長に事故があるときの職務代行者も同じ手続で選ぶと定め、議長不在で審理が止まる抜け道を塞いでいる。ちなみに条文中の「保険審査会」は184条で置かれた略称で、正式名称は介護保険審査会である。
法的な位置づけ
介護保険法187条は、介護保険審査会の会長の資格と選任方法を定める規定である。会長は公益を代表する委員に限られ、委員の互選による選挙で1人が選ばれる。会長に事故がある場合の職務代行者も同様の選挙手続に準じて選任される。三者構成の審査会において、議事を主宰する者の中立性を確保する組織規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険審査会とは何ですか?
市町村が行った要介護認定や保険料などの処分に対する審査請求を審理する機関で、各都道府県に置かれます(介護保険法184条)。
Q2介護保険審査会の委員は何人ですか?
被保険者代表3人、市町村代表3人、公益代表は政令で定める基準に従い条例で定める数とされ、三者で構成されます(185条)。
Q3介護保険審査会の会長は知事が任命しますか?
任命しません。187条1項により、会長は公益代表委員の中から委員の選挙で選ばれます。知事が委嘱するのは委員の段階までです。
Q4介護保険審査会の会長が不在のときはどうなりますか?
187条2項により、会長の選挙に準じた手続で選ばれた者が職務を代行します。会長不在を理由に審理が止まることはありません。
Q5介護保険の審査請求 いつまで出せる?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。区分変更申請をしていても、この期間は止まりません。
Q6要介護認定の審査請求 費用はかかる?
審査請求に手数料はかかりません。書面を作成し、都道府県の介護保険審査会(または処分をした市町村経由)に提出します。
Q7介護保険審査会の委員名簿は見られる?
多くの都道府県がウェブサイトで委員構成や名簿を公表しています。公益代表の職種の分布を事前に確認できます。
Q8審査請求をしないで裁判できる?
要介護認定などの処分の取消訴訟は、介護保険法上、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません(審査請求前置)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要介護認定の結果に納得できないんですが、まず市役所に言えばいいんですか?
市町村に区分変更申請をする道もあるが、処分そのものを争うなら都道府県の介護保険審査会への審査請求になる(183条)。審理を仕切る会長も公益代表委員の中から選挙で選ばれ、保険者側ではない(187条1項)。実務のポイント:審査請求と区分変更申請は同時に走らせられる。認定調査をやり直して結果が変わる方が早いので、実務では両方仕掛けて先に動いた方を取る
Q2会長って、結局どういう人がなるんですか?
公益を代表する委員の中から委員の選挙で選ばれるため(187条1項)、弁護士・医師・大学教員など、保険者とも被保険者とも利害関係のない立場の人が就くことが多い。委員構成は都道府県が公表している。実務のポイント:公益代表に医師が多い審査会と法律家が多い審査会では、認定調査票の医学的な矛盾を突く書面と、手続の不備を突く書面のどちらが刺さるかが変わる。名簿を先に見てから書き出す
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうやって市役所に文句を言えばいいか」という問いの立て方自体がずれている。審査請求の相手方は処分をした市町村でも、判断するのは都道府県に置かれた介護保険審査会(184条)。窓口で粘っている間も、不服申立ての期間は止まらずに進む
- 会長は都道府県知事が任命すると思われがちだが、条文は「委員が選挙する」と書いている。行政庁が議長を指名する設計にはそもそもなっていない。任命ではなく選挙、この違いが審査会の性格を決めている
- 三者構成の審査会だと知っている人でも、その三者が常に同じテーブルに着くわけではないことまでは知らない。要介護認定・要支援認定に関する処分の審査請求は、公益を代表する委員だけで構成される合議体が取り扱う。会長が公益代表限定である理由は、この合議体の設計と一体になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 介護保険法187条:会長の資格と選任方法 | 介護保険法185条:委員の三者構成と定数 介護保険法189条:合議体による審理 |
| 公益代表の位置づけ | 会長の候補者を公益代表委員に限定 | 被保険者代表・市町村代表と並ぶ三者の一角 要介護認定等の事件は公益代表委員の合議体で扱う |
| 選任主体 | 委員による選挙 | 都道府県知事による委嘱 合議体の構成を法律で規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には公的介護保険がなく、長期照顧は税財源の長期照顧服務法で運営される。行政処分への不服は訴願審議委員会が扱い、外部の学者・専門家を委員の半数以上とすることで中立性を担保する点が、日本の公益代表会長制と発想を共有する
韓国の老人長期療養保険では、等級判定への不服は国民健康保険公団の審査委員会に申し立てる。保険者自身の内部機関で審査する点で、都道府県という別主体に審査会を置く日本とは構造が異なる
ドイツの介護保険(SGB XI)では、介護度判定への異議は介護金庫の異議委員会(Widerspruchsausschuss)が裁決する。労使の自治代表が委員となる自治原則が特徴
米国には日本型の公的介護保険はなく、Medicare の給付決定への不服は多段階の審査手続を経て行政法審判官(ALJ)が審理する。単一の三者構成合議体ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 要介護度が更新認定で2から1に下がったとき、その不服を裁くテーブルの議長は誰が選ぶのか? 知事でも厚生労働大臣でもなく、審査会の委員自身が公益代表の中から選挙で選ぶ(187条1項)。そして処分があったことを知った日の翌日から3か月、その間に審査請求を出さなければ不服申立ての道は閉じる。議長の中立性が担保されていても、期限を落とせば使う場面が来ない
- 市町村の認定担当として審査請求の通知を受けた。答弁書を出す先は都道府県の介護保険審査会で、審理を仕切る会長は保険者側の代表ではない。身内の論理が通じない場で説明する準備がいる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定(平成9年法律第123号)に伴い、介護保険審査会の会長を公益代表委員から委員の選挙で選ぶ規定として新設。平成12年(2000年)4月施行
- 介護保険法 第183条市町村の処分に対する審査請求の根拠
- 介護保険法 第184条都道府県への審査会設置、略称の定義元
- 介護保険法 第185条三者構成の委員、会長の母集団を画定
- 介護保険法 第189条合議体による審理、公益代表限定の根拠(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第192条審査請求前置、裁決を経ない出訴の禁止(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第2条不服申立ての一般法、介護保険法が特別法
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求と取消訴訟の関係の一般規定
- 国民健康保険法 第91条同型の審査会方式、制度設計の類型(現行効力を要確認)
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