介護保険法 第187条(会長)
- 保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
- 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、介護保険法第187条に定められた規定で、「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第187条(会長)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第187条の条文原文は「保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
- 介護保険法第187条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第187条の前の条は介護保険法第186条です。
- 介護保険法第187条の次の条は介護保険法第188条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/187