介護保険法 第190条
- 前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第190条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第190条の条文原文は「前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべ…」で始まります。
- 介護保険法第190条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第190条の前の条は介護保険法第189条です。
- 介護保険法第190条の次の条は介護保険法第191条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/190