介護保険法 第190条
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- 前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第190条は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第190条の条文原文は「前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべ…」で始まります。
- 介護保険法第190条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第190条の前の条は介護保険法第189条です。
- 介護保険法第190条の次の条は介護保険法第191条です。
- 介護保険法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/190
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法190条は介護保険審査会の合議体の定足数と議決方法を定める。三者構成の合議体は各代表一人以上を含む過半数、もう一方の合議体は全員の出席が必要となる。
Q · 介護保険審査会の会議は、委員が何人いれば開けるの?
三者代表を各一人以上含む過半数の出席が必要
介護保険法190条1項により、前条第1項の合議体は被保険者代表・市町村代表・公益代表の委員を各一人以上含む過半数が出席しなければ会議を開けません。頭数が過半数でも、いずれかの代表が欠ければ開催できません。前条第2項の合議体は構成委員全員の出席が必要です。議決は、第1項の合議体が出席委員の過半数(可否同数なら会長が決定)、第2項の合議体が構成委員の過半数によります。
解説
介護認定審査会の合議体が「何人そろえば開けるか」「何票で決まるか」を定めた条文である。ここには二つの異なる会議体が登場する。前条第一項の合議体(介護保険審査会の通常の合議体)は、被保険者代表・市町村代表・公益代表の三者それぞれ一人以上を含む過半数の出席がなければ開けない。つまり全体の頭数が足りていても、三者のうち一つでも欠けたら会議は無効である。一方、前条第二項の合議体(専門調査員などで構成される専門的審査の合議体)は、全員出席が絶対条件で、一人でも欠ければ開けない。あなたが要介護認定の結果や保険料賦課に不服を申し立てて審査請求をしたとき、その裁決を出した会議が、この定足数を満たしていたかどうかは公開の議事録や情報公開請求で確認できる。手続違反があれば、裁決そのものの効力を取消訴訟で争う足場になる。結論の中身を争うより、手続の穴を突く方が短期決戦になることは実務では珍しくない。
法的な位置づけ
介護保険法190条は、都道府県に置かれる介護保険審査会の合議体について、会議の成立要件(定足数)と議決要件を定める規定である。前条第1項の合議体には三者代表各一人以上を含む過半数の出席、同条第2項の合議体には構成委員全員の出席を要求し、議決はいずれも過半数による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知と審査請求期限を確認する 要介護認定や保険料賦課の通知書で処分日と教示内容を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内という期限を逆算してカレンダーに記録する
- 2.都道府県の介護保険審査会へ審査請求する 審査請求書を作成し、不服の理由とあわせて、担当する合議体の構成と出席委員の代表区分を明らかにするよう求める一文を添えて提出する
- 3.裁決書の手続面を確認する 裁決書を受け取ったら結論より先に、合議体の種類、出席委員の数と代表区分、議決の方法が190条の要件に合っているかを確認する
- 4.会議録の開示請求を行う 定足数に疑いがあれば、都道府県の情報公開窓口に会議録・出席者名簿の開示を請求する。開示決定まで時間がかかるため裁決受領直後に動く
- 5.取消訴訟の要否を判断する 開示資料で定足数・議決要件の違反が確認できれば、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するか弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険審査会の定足数とは?
会議を開くのに必要な出席委員数のことです。介護保険法190条は、合議体の種類ごとに「三者代表各一人以上を含む過半数」または「構成委員全員」と定めています。
Q2介護保険審査会の議決は何票で決まる?
前条第1項の合議体は出席委員の過半数、可否同数なら会長が決します。前条第2項の合議体は、構成する委員全体の過半数で決します(190条2項・3項)。
Q3介護保険審査会 委員が欠席したら会議はどうなる?
第1項の合議体で特定の代表区分の委員が全員欠ければ、過半数でも開けません。第2項の合議体は一人でも欠ければ開けず、期日を改めることになります。
Q4介護保険審査会の議事録は開示請求できる?
審査会は都道府県の機関なので、各都道府県の情報公開条例に基づいて開示請求できます。個人情報部分は不開示となるのが通常です。
Q5定足数を欠いた裁決は違法?
法定の定足数を欠いて行われた議決は手続上の瑕疵があり、裁決取消訴訟で取消しを求める理由になりえます。ただし取り消されるまでは有効として扱われます。
Q6介護保険の審査請求 いつまで?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として審査請求できません。
Q7介護保険審査会の会長は誰がなる?
会長は公益を代表する委員の中から選ばれる仕組みです。第1項の合議体では、可否同数のとき会長が最終判断を行います。
Q8要介護認定の不服はどの合議体が審理する?
要介護認定・要支援認定に関する処分の審査請求は、公益代表委員で構成する専門の合議体(前条第2項)が扱う運用です。保険料などその他の処分は三者構成の合議体が扱います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の会議に誰が出ていたかなんて、一般人が調べられるんですか?
調べられる。介護保険審査会は都道府県に置かれる機関なので(介護保険法184条)、各都道府県の情報公開条例に基づいて会議録や出席者名簿の開示請求ができる。個人情報部分は黒塗りになるが、委員の代表区分と出席人数は通常開示される。実務のポイント:開示請求の宛先を「介護保険審査会」ではなく「都道府県の情報公開窓口」にすると処理が早い。審査会宛だと事務局内部で回付され、決定まで余計に二週間かかることがある
Q2定足数が足りない会議で決まったことって、自動的に無効になるんですか?
自動的に無効になるわけではない。手続の瑕疵があった場合、その裁決は取消訴訟で取り消される対象になるが、取り消されるまでは一応有効として扱われる(公定力)。あなたが訴えて初めて覆る。実務のポイント:手続違反を主張するときは、単に「定足数が足りない」と書くより「三者代表のうち被保険者代表の出席を欠く」と190条1項の文言に沿って特定する。裁判所は条文の要件に対応づけられた主張を優先的に検討する
Q3前条第一項と第二項の合議体って、何がどう違うんですか?
189条1項の合議体は通常の審査請求を処理するもので、三者代表構成が要件。189条2項の合議体は、要介護認定等に関する専門的な審査を担うもので、専門的知見を持つ委員で構成される。後者は全員出席が要件という点で、はるかに厳格である。実務のポイント:認定区分を争う事案は2項の合議体に付される運用が多く、この合議体は全員出席が要るため期日が組みにくい。処理が遅いと感じたら理由はここにあることが多く、その遅延自体を催促の材料にできる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過半数が出席していれば会議は開ける」と思い込むのが最大の落とし穴。第一項の合議体では、被保険者代表・市町村代表・公益代表の各一人以上という三者の構成要件が、過半数の要件と重ねて課されている。頭数だけ数えて開催した会議は、無効を争われうる
- 定足数の問題は「形式的な話で、どうせ結論は変わらない」と軽く見られがちだが、深刻度が違う。手続の瑕疵が認められれば裁決は取り消され、審査会は改めて審理をやり直すことになる。その間に新しい証拠を出し直せる。中身で争って負けるより、やり直しの機会を得る方が実利が大きい場面がある
- 「介護認定に不満があるなら、いきなり裁判を起こせばいい」と考える人がいるが、そもそもの問いが誤っている。介護保険法上、要介護認定などの処分に対する取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置。介護保険法196条)。審査会の手続が正しく行われたかは、裁判に進む前の必修科目である
- 「可否同数なら再度議論する」と思われがちだが、第一項の合議体では会長が決する。会長が誰で、どういう立場の代表かは、事前に確認できる情報である。一票の重みが会長に集中する場面があると知っているかどうかで、意見書の書き方が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 190条:合議体の定足数と議決要件 | 189条:合議体の設置と構成、扱う事件の振り分け 185条:審査会委員の三者構成と定数 |
| 三者構成の合議体(189条1項) | 三者代表各一人以上を含む過半数の出席/出席委員の過半数で議決、同数は会長 | 要介護認定等以外の処分の審査請求を扱う 被保険者・市町村・公益の各代表委員を置く |
| 要介護認定等の合議体(189条2項) | 構成委員全員の出席/構成委員の過半数で議決 | 要介護認定・要支援認定の審査請求を扱う 公益代表委員の定数は条例で定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には介護保険制度はないが、行政処分への不服は訴願審議委員会が審理し、委員の過半数の出席と出席委員の過半数の同意で議決する。代表区分ごとの出席要件はない点が日本と異なる
ドイツの介護保険(SGB XI)では、保険者に置かれる異議審査委員会が異議を審理する。社会自治の伝統から被保険者・使用者代表が関与する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の要介護認定が要介護3から要介護1に下がり、デイサービスの利用回数を削らざるを得なくなった。介護保険審査会に審査請求をしたが棄却。裁決書だけを見て諦める前に、その合議体に被保険者代表委員が出席していたかを確認する価値がある。三者代表のうち一人でも欠けていれば、定足数違反で裁決の適法性を争える
- 市町村の職員として介護保険審査会の事務局を担当している。委員の一人が当日欠席し、頭数としては過半数を満たしている。開催してよいか。答えは「誰が欠けたか」による。被保険者代表が一人もいなければ、過半数でも開けない
- もし専門調査員で構成される合議体(前条第二項)で、三人のうち一人がインフルエンザで欠席したらどうなる? 代理出席は認められない。全員出席が要件なので、期日を延期するしかない。審査請求人側から見れば、この延期が処理期間の長期化として不服の材料になることもある
- 審査請求から三か月が経過しても裁決が出ない。処理が遅れている理由が「合議体の定足数を満たせず流会が続いている」だったとしたら。行政不服審査法上の不作為に対する対応を検討する時期に入る。あと数週間で、介護サービスの支給限度額の適用期間が切り替わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 要介護認定や保険料賦課の処分に不服なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(介護保険法183条、行政不服審査法18条) 2. 審査請求書に「合議体の構成および出席委員を明らかにされたい」と併記3. 裁決を受け取ったら、結論より先に合議体の構成と出席状況を確認4. 三者代表のいずれかが欠けていた形跡があれば、情報公開請求で会議録を取得し、取消訴訟での手続違反の主張材料にする
訴えられた側:1. 市町村または審査会事務局の立場であれば、開催通知の段階で三者代表それぞれの出席見込みを確認、頭数の過半数だけで判断しない2. 第二項の合議体は全員出席が絶対要件、代理出席や書面参加は認められないため欠席判明時点で期日変更3. 議事録には出席委員の代表区分(被保険者代表・市町村代表・公益代表)を明記、後の争訟で定足数充足を立証できる形に4. 可否同数で会長が決した場合、その経緯を議事録に残す
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。裁決に対する取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。要介護認定等の処分については審査請求前置が課されている(介護保険法196条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、介護保険審査会の合議体の定足数と議決要件を定める規定として新設。2000年4月の制度施行とともに運用開始
- 介護保険法 第189条合議体の設置と構成、本条の定足数の対象
- 介護保険法 第183条審査請求の対象となる処分の範囲
- 介護保険法 第184条介護保険審査会の都道府県設置
- 介護保険法 第185条審査会委員の三者構成と定数
- 介護保険法 第196条審査請求前置、取消訴訟の提起要件
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般則
- 行政事件訴訟法 第14条裁決取消訴訟の出訴期間
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