介護保険法 第191条(管轄保険審査会)
- 審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。
- 2.審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- 3.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。
この条文の基本情報
管轄保険審査会とは何ですか?
定義管轄保険審査会とは、介護保険法第191条に定められた規定で、「審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第191条(管轄保険審査会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第191条の条文原文は「審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第191条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第191条の前の条は介護保険法第190条です。
- 介護保険法第191条の次の条は介護保険法第192条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/191