介護保険法 第191条(管轄保険審査会)
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- 審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。
- 2.審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- 3.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。
この条文の基本情報
管轄保険審査会とは何ですか?
定義管轄保険審査会とは、介護保険法第191条に定められた規定で、「審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第191条(管轄保険審査会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第191条の条文原文は「審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第191条は第十二章 審査請求に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第191条の前の条は介護保険法第190条です。
- 介護保険法第191条の次の条は介護保険法第192条です。
- 介護保険法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/191
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法191条は、介護保険の処分への審査請求を、処分をした市町村を含む都道府県の介護保険審査会にすると定める。管轄違いなら移送され、最初の提出時に請求があったとみなされる。
Q · 要介護認定に納得できないとき、不服申立てはどこに出せばいいの?
都道府県の介護保険審査会です。間違えても移送されます
介護保険法191条1項により、審査請求は処分をした市町村を区域に含む都道府県の介護保険審査会に対して行います。市町村窓口での口頭の苦情は審査請求として扱われないおそれがあります。宛先を誤った場合でも、2項により審査会が所轄の審査会へ速やかに移送して請求人に通知し、3項によりはじめから移送先に請求があったものとみなされるため、最初の提出日を基準に期限が判断されます。
解説
介護認定で「要介護3が欲しかったのに要介護1」と決定された。不服申立てをしようとして、あなたはまず市役所の窓口に行くだろう。だがそこは正しい宛先ではない。介護保険法191条が定める宛先は、処分をした市町村を含む都道府県の「介護保険審査会」である。決定を下したのは市町村なのに、審査するのは都道府県に置かれた第三者機関、この「ねじれ」こそが本条の設計思想だ。自分の決定を自分で見直させたら、結論は変わりにくい。だから審査の場を一段上に引き上げてある。さらにあなたが知っておくべき救いがある。宛先を間違えても、審査請求そのものは死なない。2項と3項が、管轄違いの請求を正しい審査会へ移送し、しかも「はじめから」そこに出されたものとみなすと定めている。60日の期限ぎりぎりで隣県の審査会に出してしまっても、移送日ではなく最初に出した日が基準になる。期限を守った事実が保存される、それが3項の正体である。
法的な位置づけ
介護保険法第191条は、介護保険に関する処分への審査請求の管轄を定める規定である。審査請求は処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対して行う。管轄違いの請求は受理した審査会が所轄の審査会へ移送して請求人に通知し、移送された事件ははじめから移送先に請求があったものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知書の教示欄を確認する 処分通知書の末尾にある教示欄を読み、審査請求先の介護保険審査会名と期限を確認する。処分を知った日をメモしておく
- 2.判定資料の開示を請求する 市町村に認定調査票や主治医意見書の開示を求め、何が評価されなかったかを特定する。期限が迫る場合はこの工程を後回しにする
- 3.審査請求書を作成する 処分の内容、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無を記載し、日付を入れて作成する
- 4.期限内に提出し控えを残す 都道府県の介護保険審査会へ提出し、受付印のある控えを保管する。宛先に確信がなくても期限内提出を優先すれば、管轄違いは191条2項3項で移送され提出日が保存される
- 5.移送通知と裁決を確認する 管轄違いの場合は移送の通知が届く。その後の弁明書への反論機会を活用し、裁決に不服なら取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険審査会とは何ですか?
介護保険の処分に対する審査請求を審理するため各都道府県に置かれる第三者機関です(介護保険法184条)。処分をした市町村とは別の場で判断します。
Q2要介護認定の審査請求 どこに出す?
処分をした市町村を区域に含む都道府県の介護保険審査会です(191条1項)。処分通知書末尾の教示欄に具体的な宛先が記載されています。
Q3介護保険 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内が原則です。正当な理由がある場合の例外もあるため、期限を過ぎても諦めず確認を。
Q4審査請求を別の県の審査会に出してしまったら?
受け取った審査会が所轄の審査会へ速やかに移送し、請求人に通知します(191条2項)。出し直しは不要で、最初の提出日が基準になります。
Q5介護保険の保険料決定にも審査請求できる?
できます。保険料その他の徴収金に関する処分も審査請求の対象です(介護保険法183条)。宛先は認定と同じく都道府県の介護保険審査会です。
Q6住所地特例の場合、審査請求先はどこ?
施設所在地ではなく、処分をした保険者である市町村を含む都道府県の審査会です。取り違えても191条2項により移送されます。
Q7介護保険の審査請求に費用はかかる?
審査請求の申立て自体に手数料はかかりません。書類の写しの交付や弁護士に依頼する場合の費用は別途生じることがあります。
Q8介護保険の審査請求をしないで裁判できる?
原則できません。介護保険法196条の審査請求前置により、審査会の裁決を経てから取消訴訟を提起するのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所に不服を言い続けたんですが、それって審査請求になってませんよね?
なっていない可能性が高い。審査請求は都道府県の介護保険審査会に対してするものと191条1項が定めており、市町村窓口での口頭の苦情は法律上の審査請求として扱われません。実務のポイント:ただし市町村に提出された書面が「審査請求書」の体裁を備えていれば、行政側には適切に処理する義務があります。口頭で済ませず、日付入りの書面で出すこと。この一手間が、後で「期限内に出していた」という主張の土台になる
Q2審査請求の宛先を間違えて出したら、やり直しですか?
やり直しになりません。191条2項で保険審査会が所轄の審査会へ事件を移送し、あなたに通知します。さらに3項で「はじめから」移送先に審査請求があったとみなされるので、最初の提出日が基準になります。実務のポイント:この規定があるため、期限直前は管轄を調べるより先に出す方が合理的です。弁護士はこの判断を日常的にしていますが、一般向けの説明ではまず語られない
Q3審査請求しないで、いきなり裁判はできませんか?
原則としてできません。介護保険法196条が審査請求前置を定めており、介護保険審査会の裁決を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起できないのが原則です。実務のポイント:審査請求してから一定期間裁決がない場合など、行政事件訴訟法8条2項の例外で訴訟に進める道があります。審査会が動かないまま何か月も止まっているなら、そこは弁護士に相談する価値のある局面です
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があるなら決定した市役所に言えばいい」と考えるのが自然だが、法律上の審査請求の宛先は都道府県の介護保険審査会である。市役所の窓口で何度抗議しても、それは審査請求として扱われず、期限だけが進む。怒る場所と争う場所が違うという構造そのものを知らないまま、期限切れになる人がいる
- 管轄を間違えたら却下される、と多くの人が恐れている。この恐れが「正確に調べてから出そう」という行動を生み、その調べている時間のあいだに期限が切れる。実際には191条2項3項が移送と遡及効を保障しており、恐れるべきは管轄違いではなく期限切れの方である。何を恐れるかを間違えている
- 移送されても「移送された日に出し直したことになる」と思われがちだが、3項ははっきり「はじめから」と書いている。最初に提出した日が基準日になる。この一語の有無で、期限内の請求と期限切れの請求が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 介護保険法191条:審査請求の宛先と管轄違いの移送 | 介護保険法184条:介護保険審査会の都道府県への設置 介護保険法196条:審査請求前置(裁決前の出訴制限) |
| 請求人への影響 | どこに出すかを決め、誤っても移送で救済される | 審査する機関が処分庁から独立していることを保障 審査請求を経ないと原則として裁判に進めない |
| 見落とした場合のリスク | 窓口での苦情にとどまり期限が進む | 審査会の独立性を知らず処分庁に訴え続ける 期限切れで訴訟の道まで閉ざされる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には介護保険制度はなく長期照顧は税財源中心だが、行政処分への不服は訴願で争う。管轄外の機関に不服を表示した場合も自始管轄機関に提起したものとみなす規定があり、日本の191条3項と発想が近い
ドイツの介護保険(SGB XI)の決定への異議申立ては社会裁判所法に従い、他の国内官庁や保険者に提出しても期間は遵守されたものとされる
フランスでは管轄外の行政庁に届いた申請を管轄庁へ転送する義務が一般法として定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の要介護認定が想定より軽く出て、デイサービスの利用回数が足りない。ケアマネジャーに相談したら「区分変更申請したら」と言われたが、それとは別に審査請求という道がある。宛先は市役所ではなく都道府県の介護保険審査会。ケアマネは区分変更には詳しいが、審査請求の手続に詳しいとは限らない
- 保険料の決定通知に納得がいかない。あなたは市町村の介護保険課に電話して文句を言い続けたが、それは法律上の審査請求ではない。窓口での苦情は期限を止めてくれない。3か月の期限が静かに進み続けている
- 住民票は A 市だが、特別養護老人ホームは隣県の B 県にある(住所地特例)。処分をしたのはどこの市町村か、その市町村を含むのはどの都道府県か。ここを取り違えて請求先を間違えるケースが実際に起きる。だが191条2項があるので、間違えても移送される
- あと5日で3か月の期限だと気付いた。正しい審査会がどこか調べる時間がない。この場合、とにかく書面を出す方が正しい。管轄違いなら移送され、最初に出した日で審査請求があったとみなされる(3項)。調べてから出すより、出してから直す方が安全な場面がある
- 市町村の職員として認定審査の事務を担当している。住民から「不服だ」と言われたとき、「うちに言われても」で終わらせると教示義務違反(行政不服審査法82条)になりうる。正しい宛先と期限を書面で教える義務が、処分する側にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の末尾の教示欄を確認、審査請求先の介護保険審査会名と期限が書いてある2. 都道府県の介護保険審査会宛に審査請求書を作成、処分の内容・不服の理由・処分を知った日を記載3. 認定調査票と主治医意見書の開示請求を市町村に行い、何が評価されなかったかを特定してから理由を書く4. 管轄が分からなくても期限内に提出を優先、191条2項3項で移送され提出日は保存される5. 並行して区分変更申請という別ルートもある、争うより早く結果が変わることがあるので両にらみで検討
訴えられた側:市町村側として請求を受けた場合:1. 自庁に届いた請求書は審査請求として都道府県の介護保険審査会へ回す、窓口で握り潰すと教示義務・処理義務の問題になる2. 処分時の教示欄の記載が正確だったか検証、誤教示は請求人救済の根拠になる3. 認定調査票・主治医意見書・審査会議事概要を整理し、弁明書で判定過程の合理性を具体的に説明する
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)。正当な理由があるときは例外あり。処分の日の翌日から1年を経過すると、正当な理由がない限り請求できない(同条2項)。管轄違いで移送された場合は、最初に提出した時点で審査請求があったものとみなされる(介護保険法191条3項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、都道府県の介護保険審査会を審査請求先とする管轄規定と、管轄違いの移送および遡及効の規定が設けられた
- 介護保険法 第183条審査請求の対象となる処分の範囲を画定
- 介護保険法 第184条介護保険審査会の都道府県設置根拠
- 介護保険法 第192条審査請求の審理手続の進行規律
- 介護保険法 第196条審査請求前置、裁決を経ない訴訟提起の制限
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般則が本条の請求にも適用
- 行政不服審査法 第82条処分時の不服申立て教示義務、宛先誤りの予防
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求前置の例外、裁決前の出訴可能性
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