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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第27条(要介護認定)

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  1. 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
  2. 2.市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
  3. 3.市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
  4. 4.市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
  5. 一第一号被保険者要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
  6. 二第二号被保険者要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
  7. 5.認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
  8. 一当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
  9. 二第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
  10. 6.認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
  11. 7.市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
  12. 一該当する要介護状態区分
  13. 二第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
  14. 8.要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
  15. 9.市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
  16. 10.市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
  17. 11.第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
  18. 12.第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

この条文の基本情報

要介護認定とは何ですか?

定義要介護認定とは、介護保険法第27条に定められた規定で、「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第27条(要介護認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第27条の条文原文は「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。」で始まります。
  3. 介護保険法第27条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第27条の前の条は介護保険法第26条です。
  7. 介護保険法第27条の次の条は介護保険法第28条です。
  8. 介護保険法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法27条は、要介護認定の申請・認定調査・主治医意見書・審査判定の手続を定める。処分は原則30日以内に行われ、認定の効力は申請日にさかのぼる。

Q · 要介護認定の結果が出る前に介護サービスを使ったら、全額自費になるの?

申請日にさかのぼって効くので、認定前でも使える

介護保険法27条8項により、要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じます。そのため、結果を待つ間も暫定ケアプランで訪問介護やデイサービスを利用でき、認定が出れば申請日以降の利用分が保険給付の対象になります。ただし、認定された区分の支給限度額を超えた分や、非該当(自立)と判定された場合の利用分は自己負担になります。処分は原則30日以内に行われます(同条11項)。

解説

市役所の窓口で申請書を出してから結果の通知が届くまで、法律上の上限は30日。その1か月を家族が交代で夜を明かして耐える、これが最も多い失敗だ。27条8項はこう定める。要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。認定前にケアマネジャーに暫定のケアプランを組ませ、訪問介護やデイサービスを使い始めても、認定が出れば申請日まで遡って保険給付の対象になる。ただし出た区分の支給限度額を超えた分は全額自己負担になるので、暫定プランは想定区分より控えめに組むのが実務の相場だ。さらに11項は市町村に30日以内の処分を義務付け、遅れるなら処理見込期間とその理由を通知させる。その通知がないまま30日が過ぎたとき、12項によってあなたは却下されたものとみなし、審査請求に進める。待つ以外の手が、条文の中に三本ある

法的な位置づけ

介護保険法27条は、要介護認定の手続を定める規定である。被保険者の申請を受けた市町村が、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会へ審査判定を求め、その結果に基づいて認定を行う。認定の効力は申請日にさかのぼり、処分は原則として申請日から30日以内に行う必要がある。期限内に処分がない場合、申請者は却下されたものとみなすことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前に主治医へ意見書を依頼する 市町村から意見書の依頼が届く前に、主治医へ申請予定を伝える。夜間の徘徊、失禁、転倒など、診察室では見えない症状をメモにまとめて渡す
  2. 2.市町村窓口に申請書を提出する(代行も可) 申請書に被保険者証を添えて市町村に提出する。本人が入院中などで動けない場合は、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に代行を依頼できる。この日が遡及効の起点になる
  3. 3.暫定ケアプランでサービスを使い始める ケアマネジャーに暫定ケアプランを依頼し、認定結果を待たずに訪問介護やデイサービスを始める。想定区分の支給限度額を確認し、超過した場合の自己負担ラインを先に決めておく
  4. 4.認定調査に家族が同席する 調査日は家族が同席できる日に調整する。本人が「できる」と答えても、実際にはできない場面を具体的に伝え、特記事項に記載してもらう
  5. 5.30日経過時点で通知の有無を確認する 申請日から30日が過ぎても処分がなく、延期の通知(11項ただし書)も届いていなければ、却下とみなして介護保険審査会へ審査請求できる(12項)。まずは窓口で通知の有無を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1要介護認定とは何ですか?

介護保険のサービスを受けるために、市町村が介護の必要度を要支援1・2、要介護1〜5などの区分で判定する手続です。根拠は介護保険法27条です。

Q2要介護認定の申請方法は?

申請書に介護保険被保険者証を添えて市町村の窓口に提出します。本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行を依頼できます(27条1項)。

Q3要介護認定 結果が出るまで何日かかる?

法律上は申請日から原則30日以内です(27条11項)。調査に時間がかかる場合、市町村は処理見込期間と理由を通知すれば延期できます。

Q4要介護認定の申請は入院中でもできる?

できます。入院中でも申請でき、認定調査員が病院へ訪問します。退院日が決まった段階で早めに申請すると、遡及効の起点も早まります。

Q5要介護認定の調査を断ったらどうなる?

正当な理由なく認定調査や診断命令に応じない場合、市町村は申請を却下できます(27条10項)。本人が拒む場合は、家族が日程を調整し直すのが現実的です。

Q640代・50代でも要介護認定は受けられる?

40〜64歳の第2号被保険者は、要介護状態の原因が脳血管疾患などの特定疾病である場合に限り認定を受けられます(27条4項2号)。

Q7要介護認定の主治医意見書は誰が書く?

市町村が申請者の主治医に依頼します(27条3項)。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受けるよう命じられます。

Q8要介護認定の結果に納得できないときは?

状態の見立て違いなら区分変更申請(29条)、手続の瑕疵を争うなら介護保険審査会への審査請求(183条)を選びます。審査請求の期間は3か月です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定が出るまでにヘルパーを頼んだら、自費になりますか?

原則ならない。要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる(27条8項)ので、暫定ケアプランで先に使い始められる。ただし認定された区分の支給限度額を超えた分は遡っても給付されず、全額自己負担になる。実務のポイント:ケアマネジャーは超過リスクを嫌って暫定プランを低めに組む傾向がある。どの区分を前提に組んでいるかを口に出して確認するだけで、使えるサービス量が変わる

Q230日過ぎても市役所から何も来ないんですが、待つしかないんですか?

待つ必要はない。11項は30日以内の処分を義務付け、延期するなら処理見込期間と理由の通知を義務付けている。通知がないまま30日が過ぎたら、12項で却下されたものとみなし、介護保険審査会(184条)へ審査請求できる。実務のポイント:実際にみなし却下を使う人はほぼいない。ただし進捗確認のとき「11項の通知が届いていません」と伝えるだけで、回答の具体性が変わる

Q3区分が思ったより軽く出た。区分変更申請と審査請求、どっちがいいんですか?

心身の状態が実態と違うという争いなら区分変更申請(29条)が実務の主流で、新たな調査から結論までおおむね30日。主治医意見書を取らずに判定されたなど手続自体の瑕疵は審査請求(183条)でしか正せず、裁決まで数か月かかる。実務のポイント:認定処分の取消訴訟は審査請求の裁決を経ないと提起できない(196条)。裁判の道を残すなら、審査請求の3か月を空で過ごしてはいけない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定が出るまでサービスは使えないから、それまで家族で頑張るしかない」。この問いの立て方そのものが誤っている。使えないのではなく、使った分が申請日まで遡って給付される(27条8項)。問うべきは「使えるか」ではなく「どの区分を前提に暫定プランを組み、どこから自己負担になるか」だ
  • 認定調査に家族が同席すべきことは、よく知られている。知られていないのは、同席の重さだ。調査票の基本項目はコンピュータによる一次判定に流れるだけで、認定審査会が一次判定を動かせる材料は、調査員が書く特記事項と主治医意見書しかない(27条4項、5項)。同席の目的は見ていることではなく、特記事項に書かせる事実を口に出すことである
  • あなたから見れば「役所が遅い」。法律から見れば「30日を過ぎた時点で、却下処分が存在しうる」。この落差を知らずに待ち続けると、争える立場を手にしたまま、審査請求の期間だけが静かに流れていく(27条12項)
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面介護保険法27条:初めて要介護認定を受ける(新規申請)介護保険法28条:認定の有効期間満了に伴う更新
介護保険法29条:有効期間中の状態変化による区分変更
申請のきっかけ介護が必要になった時点で申請有効期間の満了前に更新を申請
心身の状態が現在の区分と合わなくなったとき
判定の流れ認定調査、主治医意見書、介護認定審査会の審査判定新規申請と同じく調査と審査判定を行う
新規申請と同じく調査と審査判定を行う
争い方との関係結果への不服は審査請求(183条)更新後の区分への不服も審査請求の対象
実態との食い違いを正す実務上の主流ルート

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は保険方式ではなく税財源の長照制度で、各地の照顧管理中心が需要評估を行う。申請日への遡及効やみなし却下にあたる明文規定は見当たらない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本とドイツを参考にした社会保険方式を採る。国民健康保険公団の調査と等級判定委員会の判定という二段構造が日本と似ている

ドイツ
SGB XI § 18

ドイツは医療保険のメディカルサービス(MD)が鑑定を行う。処理期限を法定し、遅延時には申請者への給付を定める点で、日本の30日期限と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退院日まであと12日。病院の相談員から「介護認定を取っておいてください」と言われたが、認定には30日かかる。この場合、本人は入院中のベッドのまま申請できる。家族が代理で窓口に行ってもよく、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に手続を代行させてもよい(27条1項)。申請日が1日早ければ、遡及の起点も1日前に来る
  • 父が「俺は元気だ、調査なんか要らん」と認定調査員を玄関で追い返したら、どうなる? 正当な理由なく2項の調査に応じなければ、市町村は申請そのものを却下できる(10項)。主治医がいないときに出される診断命令を無視した場合も同じだ。本人のプライドが、家族の1割負担を消す
  • 通知が来た。要介護1。だが母は夜中に玄関から出ていき、週に二度は警察から電話が入る。区分変更申請(29条)と審査請求(183条)という二本の道があり、選び方で結論が出る時期が数か月違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申請日が遡及の起点なので、退院日やサービス開始日が見えた時点で先に申請書を出す。本人が入院中でも、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に手続を代行させられる(27条1項) 2. 調査日は家族が同席できる日に調整し、できない場面の具体例を特記事項に書かせる3. 主治医には申請前に意見書の依頼と伝えたい症状を文書で渡す4. 認定を待たず暫定ケアプランで使い始め、想定区分の支給限度額と超過分の自己負担ラインを先に計算しておく

訴えられた側:1. 通知が届いたら、理由の付記(9項)、被保険者証に記載された区分、認定審査会の意見を全部読む2. 却下なら根拠を確認する。調査拒否や診断命令違反を理由とする却下(10項)なら、応じる意思を示して再申請するのが最短3. 区分が実態より軽いなら、区分変更申請(29条)と審査請求(183条)のどちらが先に結論に届くかを逆算して選ぶ4. 裁判で争う可能性を残すなら、審査請求の期間を空費しない

時効(請求できる期限):市町村は申請日から30日以内に処分しなければならない(27条11項)。延期には処理見込期間と理由の通知が必要で、それがないまま30日を過ぎれば却下されたものとみなせる(12項)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)。認定の有効期間は原則6か月、更新認定は原則12か月だが、延長の上限は改正で動いているため最新の改正状況をご確認ください(28条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 地域包括支援センター(115条の46)の創設に伴い、同センターが申請手続の代行主体として本条1項に位置付けられた。予防重視への転換に合わせ、要支援認定側の手続整理も同時に行われた

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月の施行とともに要介護認定制度が始まった
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:地域包括支援センター(115条の46)の創設に伴い、同センターが申請手続の代行主体として1項に位置付けられた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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