介護保険法 第14条(介護認定審査会)
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第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
この条文の基本情報
介護認定審査会とは何ですか?
定義介護認定審査会とは、介護保険法第14条に定められた規定で、「第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第14条(介護認定審査会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第14条の条文原文は「第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。」で始まります。
- 介護保険法第14条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第14条の前の条は介護保険法第13条です。
- 介護保険法第14条の次の条は介護保険法第15条です。
- 介護保険法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法14条は、市町村に介護認定審査会を置くと定める。審査会は保健・医療・福祉の専門職による合議体で、書面をもとに要介護度の二次判定を行う。
Q · 要介護度って、結局だれが決めているの?
市町村の介護認定審査会が専門職の合議で判定します
介護保険法14条により、市町村には介護認定審査会が必ず置かれます。委員は保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命し(同法15条)、合議体でコンピュータによる一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書を審査して二次判定を行います。市町村はこの判定結果に基づいて要介護認定を行います(同法27条)。審査は原則として書面で行われるため、調査票と意見書の中身が結果を大きく左右します。
解説
要介護2と要介護3。数字が一つ動くだけで、ひと月に使える介護サービスの上限は七万円分ほど変わる(最新の改定状況をご確認ください)。その数字を決めているのは、申請書を受け取った市役所の窓口職員ではない。14条が市町村に必ず置けと命じた介護認定審査会、保健・医療・福祉の専門職で構成される合議体である。そして肝心なのはここからだ。委員はあなたにも、あなたの親にも会わない。手元にあるのは、訪問調査の結果から機械が出した一次判定と、調査員が書いた特記事項、そして主治医が書いた意見書。この書面だけが審査室に入る。つまり、あなたの家で起きている困りごとは、他人が書いた紙を経由しなければ一文字も届かない。結果を動かしたいなら、審査会に働きかけるのではなく、その紙に何が書かれるかの側に立つことになる。
法的な位置づけ
介護認定審査会とは、介護保険法第14条に基づき市町村に置かれる附属機関であり、要介護認定および要支援認定の申請について、一次判定結果、認定調査票の特記事項および主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される合議体が審査判定を行う機関をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1介護認定審査会とは?
要介護・要支援認定の二次判定を行う市町村の機関です。介護保険法14条が設置を義務づけ、医師や看護師など専門職の合議体で審査します。
Q2介護認定審査会の委員は何人?
委員の定数は政令の基準に従い条例で定めます(介護保険法15条)。実際の審査は5人程度を標準とする合議体で行われるのが一般的です。
Q3介護認定審査会 本人 出席できる?
申請者が審査会に出席する仕組みは原則ありません。ただし審査会は必要に応じて本人・家族・主治医の意見を聴くことができます(同法27条)。
Q4二次判定で介護度が変わることはある?
あります。一次判定の結果を、特記事項と主治医意見書の内容に照らして合議体が変更することがあり、これが二次判定の役割です。
Q5要介護認定 結果 いつ届く?
原則として申請日から30日以内に処分することとされています。遅れる場合は、市町村から理由と処理見込み期間の通知があります。
Q6介護認定審査会 開催頻度は?
開催頻度は法律で一律に決まっておらず、自治体の申請件数に応じて設定されます。月に複数回、合議体ごとに開くのが一般的です。
Q7小さな町村でも審査会はある?
あります。単独で委員を確保できない場合は、地方自治法による複数市町村の共同設置や、都道府県への審査判定業務の委託で対応します。
Q8介護認定審査会の議事録は見られる?
個人の審査記録は、自治体の個人情報開示請求の手続で本人等が開示を求められる場合があります。対象と方法は各市町村に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定結果に納得できないんですが、審査会にもう一度見てもらえますか?
審査会に直接「もう一度見て」と頼む制度はない。道は二つ、心身の状態が変わったなら区分変更申請(第29条)、処分そのものへの不服なら都道府県の介護保険審査会への審査請求である。実務のポイント:審査請求は裁決まで数か月かかるため、実務のケアマネがまず勧めるのは区分変更のほう。生活が先に回り出す。ただし状態が変わっていないのに出しても通りにくい
Q2審査会の委員って、結局は市役所の人ですよね?
違う。委員は要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験者のうちから市町村長が任命する(第15条)。医師、看護師、ケアマネジャー、社会福祉士などの外部専門職であり、市町村職員は事務局として資料を整える側にすぎない。実務のポイント:合議体にどの職種が多いかは自治体ごとに違う。特記事項に医療的な説明と生活場面の描写を両方入れてもらうと、どちらの委員にも届く
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会に不服を言えばいい」と考えた時点で、宛先を間違えている。あなたから見れば同じ『審査会』だが、法律から見れば別の機関である。判定をするのは市町村の介護認定審査会(第14条)、処分への不服申立てを受けるのは都道府県に置かれた介護保険審査会。手紙の宛先違いで消えるのは書類ではなく、審査請求できる期間そのものだ
- 委員が外部の専門職だということは知っている人も多い。だがその深刻度までは知られていない。医師も看護師もケアマネジャーも、申請者に一度も会わないまま判定する。あなたの母親の姿は、調査員が書いた特記事項と主治医意見書という数枚の紙の中にしか存在しない。紙の外にある事実は、存在しないのと同じ扱いになる
- 「認定が出るまでサービスは使えないのか」という問いの立て方そのものが誤っている。要介護認定の効力は申請日に遡って生じるため、結果が出る前から暫定のケアプランで利用を始められる。使えるかどうかではなく、いつから使い始めるかを自分で決める場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 介護保険法14条:市町村に認定審査会を置く(設置根拠) | 介護保険法15条:委員の定数と市町村長による任命 介護保険法38条:審査判定業務の定義と都道府県への委託 |
| 主体 | 市町村(設置義務者) | 市町村長(任命権者) 都道府県(委託を受けて審査判定を行う) |
| 申請者から見た意味 | 判定する機関が必ず存在することの保障 | 判定するのが外部専門職であることの根拠 小規模町村でも判定体制が確保される仕組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は社会保険方式ではなく税財源の長照制度で、需要評估は各縣市の長期照顧管理中心の照管専員が行う。合議体による判定という形は取っていない
韓国は国民健康保険公団に等級判定委員会を置き、医師・社会福祉士等の委員が等級を判定する。日本の認定審査会に最も近い構造
ドイツは介護金庫の委託を受けた医療サービス(Medizinischer Dienst)の鑑定人が個別に評価する方式で、市町村単位の合議体は置かない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請から一か月が過ぎても認定の通知が届かなかったら、どうなる? 介護保険法は申請から原則30日以内の処分を求め、遅れる場合は市町村が理由と見込み期間を通知する義務を負う。しかも認定の効力は申請日に遡るため、結果を待っている間も暫定のケアプランでサービスは使える。黙って待った家族だけが、その一か月分を全額自己負担で乗り切ることになる
- ケアマネジャーとして担当している利用者が、半年で急に歩けなくなった。更新を待つ必要はなく、区分変更の申請(第29条)を出せば認定審査会はもう一度合議体で審査する。動かない理由があるとすれば、それは制度ではなく申請していないことだけだ
学説
行政法上の一般的理解:認定審査会の審査判定は市町村の認定処分の前提となる内部的な判断であり、それ自体は処分ではない。不服申立ての対象となるのは、判定に基づいて市町村が行う要介護認定という処分である。
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)制定 介護保険法制定時に新設され、市町村に介護認定審査会を置く義務を定めた。平成12年(2000年)4月1日の制度施行とともに全国の市町村で稼働を開始した
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、市町村に介護認定審査会を置く規定として新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに運用開始
- 介護保険法 第15条委員の定数と市町村長による任命
- 介護保険法 第16条共同設置に対する都道府県の調整・援助
- 介護保険法 第17条認定審査会の細目を政令に委任
- 介護保険法 第27条要介護認定手続、審査判定の実体規定
- 介護保険法 第38条審査判定業務の定義と都道府県への委託
- 地方自治法 第252条の7機関の共同設置、複数市町村での設置根拠
- 行政不服審査法 第18条認定処分への審査請求期間の一般則
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