介護保険法 第14条(介護認定審査会)
第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
この条文の基本情報
介護認定審査会とは何ですか?
定義介護認定審査会とは、介護保険法第14条に定められた規定で、「第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第14条(介護認定審査会)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第14条の条文原文は「第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。」で始まります。
- 介護保険法第14条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第14条の前の条は介護保険法第13条です。
- 介護保険法第14条の次の条は介護保険法第15条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/14