介護保険法 第16条(共同設置の支援)
- 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
- 2.都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
この条文の基本情報
共同設置の支援とは何ですか?
定義共同設置の支援とは、介護保険法第16条に定められた規定で、「都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第16条(共同設置の支援)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第16条の条文原文は「都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間…」で始まります。
- 介護保険法第16条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第16条の前の条は介護保険法第15条です。
- 介護保険法第16条の次の条は介護保険法第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/16