介護保険法 第16条(共同設置の支援)
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- 都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
- 2.都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
この条文の基本情報
共同設置の支援とは何ですか?
定義共同設置の支援とは、介護保険法第16条に定められた規定で、「都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第16条(共同設置の支援)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第16条の条文原文は「都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間…」で始まります。
- 介護保険法第16条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第16条の前の条は介護保険法第15条です。
- 介護保険法第16条の次の条は介護保険法第17条です。
- 介護保険法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法16条は、市町村が介護認定審査会を共同設置しようとするとき、都道府県がその求めに応じて調整を行い、設置後は技術的助言その他の援助ができると定める。
Q · 要介護認定の審査会を隣の町と一緒にするとき、県は何をしてくれるの?
市町村の求めに応じた調整と、設置後の助言・援助です
介護保険法16条により、都道府県は認定審査会の共同設置をしようとする市町村の求めに応じて、市町村相互間の調整を行うことができます(1項)。共同設置後は、円滑な運営のために技術的な助言その他の援助ができます(2項)。いずれも「できる」規定であり、都道府県が共同設置を命じることはできません。共同にするのは審査会という機関だけで、保険者は各市町村のままです。
解説
要介護度を最終的に決めている合議体は、あなたの住む市町村の庁舎にあるとは限らない。介護保険法16条は、複数の市町村が地方自治法252条の7第1項に基づいて認定審査会を一つにまとめる(共同設置する)とき、都道府県がその間に入って調整し、運営が回るように技術的な助言や援助(規約の作り方、委員の確保、事務局をどこに置くかといった実務支援)をできると定める。押さえるべきは二点。第一に、動き出すのは「市町村の求めに応じ」てであり、都道府県が共同設置を命じることはできない。第二に、共同にするのは審査会という機関だけで、保険者(保険料を決め、給付を決定する主体)は各市町村のまま動かない。だから隣町と審査会を共有しても、あなたの保険料や給付の決定権者は変わらない。変わるのは、判定の議事録がどこに残り、開示請求の宛先がどこになるかである。
法的な位置づけ
介護保険法16条は、介護認定審査会の共同設置に対する都道府県の支援的関与を定める規定である。市町村が地方自治法252条の7第1項に基づき認定審査会を共同設置しようとする場合、都道府県は市町村の求めに応じて相互間の調整を行うことができ、設置後は円滑な運営のため技術的な助言その他の援助をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1介護認定審査会の共同設置とは?
複数の市町村が地方自治法252条の7に基づき、要介護度を判定する認定審査会を一つにまとめて設ける仕組みです。都道府県は介護保険法16条で調整・援助できます。
Q2認定審査会の共同設置は都道府県が決められる?
決められません。介護保険法16条1項は「市町村の求めに応じ」と定めており、都道府県の役割は調整と助言・援助に限られます。
Q3認定審査会を共同設置するには議会の議決が必要?
必要です。地方自治法252条の7により、関係市町村は議会の議決を経た協議で規約を定めて共同設置します。規約の変更・廃止も同様の手続によります。
Q4要介護認定が30日を超えるのはなぜ?
主治医意見書の遅れや審査会の開催調整などが理由です。原則30日以内ですが、延長する場合は処理見込期間と理由が通知されます(介護保険法27条)。
Q5自分の町の認定審査会がどこにあるか調べる方法は?
認定結果通知の記載、市町村の介護保険担当窓口、自治体サイトで確認できます。共同設置の場合は規約で定めた事務局の所在地が手がかりです。
Q6都道府県の技術的な助言とは何をする?
共同設置後の審査会運営について、判定の平準化、委員研修、事務処理の方法などの助言や援助を行うことが想定されています(介護保険法16条2項)。
Q7認定審査会の共同設置はやめられる?
関係市町村の協議により規約を変更・廃止できます。地方自治法上の手続(議会の議決)を踏む必要があり、単独設置に戻す場合は委員の確保が前提になります。
Q8介護認定審査会の会議は公開される?
個人の心身の状況を扱うため、一般に非公開で運営されます。本人の判定記録は、各自治体の個人情報保護制度に基づく開示請求の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣町と一緒の審査会って、うちの町だけ損したりしませんか?
審査会は判定を担う機関にすぎず、保険者は各市町村のままです(14条、16条)。保険料の決定も給付の決定も自分の町が行うので、共同設置で条件が変わることはありません。実務のポイント:認定率や要介護度の分布は自治体単位で公表されており、近隣と比較できます。単独設置の小規模審査会ほど数値が振れやすく、共同設置後にその振れが収まる例は珍しくない。「隣町と組むと不利」という直感は、実際の数字とは逆向きに出ることが多い
Q2認定結果に文句を言いたいとき、どこに言えばいいんですか?
処分をしたのは市町村ですが、審査請求の相手は都道府県に置かれた介護保険審査会です(介護保険法183条、184条)。判定した介護認定審査会に不服を言っても手続は進みません。実務のポイント:期間は処分を知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条1項、最新の改正状況をご確認ください)。しかも取消訴訟は審査請求の裁決を経てからでないと起こせない前置構造になっている(同法196条、現行効力を要確認)。まず区分変更申請を出すか、審査請求に進むかの選択が最初の分岐点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「都道府県が小さな市町村に共同設置を進めている」と受け取られがちだが、条文は「市町村の求めに応じ」と書いている。都道府県から押し付けることはできず、あくまで市町村側が動いて初めて調整義務の土俵に乗る。地方分権一括法以降、国や県の市町村への関与は抑制される方向にあり、この一句はその設計思想の痕跡である
- 「隣町と審査会を一緒にしたら、うちの町の認定は厳しくなるのでは」という問いの立て方自体がずれている。一次判定は全国共通のコンピュータ判定、二次判定も全国共通の基準による。むしろ委員数が少なく判断の偏りが出やすい小規模審査会のほうが、ばらつきは大きくなりやすい。共同設置は差を広げる装置ではなく、縮める方向に働く
- 家族の目には「介護認定審査会」と「介護保険審査会」は名前の似た同じ役所に見える。だが法律上は完全な別物で、前者は市町村に置かれ要介護度を判定する機関(14条)、後者は都道府県に置かれ処分への審査請求を裁く機関(183条、184条)である。この取り違えで宛先を間違えているうちに、審査請求の期間が静かに削られていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 介護保険法16条:共同設置に対する都道府県の調整・援助 | 介護保険法14条:認定審査会を市町村に置く原則 介護保険法15条:委員の定数と任命 |
| 主体 | 都道府県(市町村の求めに応じて動く) | 市町村(設置主体) 市町村長(委員を任命) |
| 規範の性質 | 「できる」規定=支援的関与、命令権なし | 設置義務(組織の原則) 定数・資格の枠付け(詳細は政令へ委任) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は社会保険方式を採らず、各直轄市・県市の照顧管理中心が需要評估を行う。日本のような市町村単位の合議体による二次判定や共同設置の仕組みはない
韓国は保険者が国民健康保険公団に一元化されており、等級判定委員会も公団側に置かれるため、小規模自治体の判定能力確保という課題が制度上生じにくい
ドイツでは介護金庫の委託を受けた医療サービス(Medizinischer Dienst)が要介護性を審査し、市町村単位の合議体は置かれない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの町の審査会で委員を務めていた医師が二人同時に退任したら? 合議体が組めず、申請から原則30日以内という要介護認定のルール(介護保険法27条)が守れなくなる。届くのは認定結果ではなく処理見込期間の延長通知で、その間サービス利用は暫定ケアプランでの見切り発車になる。共同設置はこの穴を塞ぐために存在し、その調整を都道府県に求められるのが本条である
- 町の介護保険担当として、隣接3町との審査会共同設置を検討している。規約の文案、費用の按分、事務局の設置場所で三者の意見が割れた。このとき県の高齢福祉部局に「調整」を正面から求められる根拠が本条1項であり、持ち込み方を知っているかどうかで着地が半年変わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)に伴い、認定審査会の共同設置に対する都道府県の調整・援助規定として設けられた
- 介護保険法 第14条介護認定審査会を市町村に置く原則規定
- 介護保険法 第15条委員の定数と任命、共同設置の実務上の動機
- 介護保険法 第17条審査会の組織運営の政令への委任
- 介護保険法 第27条要介護認定の手続と審査判定の求め
- 介護保険法 第183条認定処分に対する審査請求の受け皿
- 地方自治法 第252条の7附属機関の共同設置の一般的根拠
- 地方自治法 第284条広域連合等による別経路の共同処理
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