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介護保険法 第15条(委員)

  1. 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
  2. 2.委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、介護保険法第15条に定められた規定で、「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第15条(委員)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第15条の条文原文は「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」で始まります。
  3. 介護保険法第15条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第15条の前の条は介護保険法第14条です。
  7. 介護保険法第15条の次の条は介護保険法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/15

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