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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第15条(委員)

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  1. 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
  2. 2.委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、介護保険法第15条に定められた規定で、「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第15条(委員)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第15条の条文原文は「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」で始まります。
  3. 介護保険法第15条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第15条の前の条は介護保険法第14条です。
  7. 介護保険法第15条の次の条は介護保険法第16条です。
  8. 介護保険法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法15条は、介護認定審査会の委員定数を政令の基準に従い条例で定め、委員は保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命すると定める。

Q · 要介護度って、結局だれが決めているの?

市町村長が任命した保健・医療・福祉の専門家の合議体です

要介護認定は、市町村に置かれる介護認定審査会が審査判定し、その結果に基づいて市町村が認定する二段構造です。介護保険法15条により、審査会の委員は要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者のうちから市町村長が任命し、委員の定数は政令で定める基準に従って各市町村の条例で決まります。実際の審査判定は、委員で構成する合議体が行います(16条)。

解説

介護が必要になったとき、要介護1なのか要介護5なのか、その線引きを最終決定するのは市役所の職員ではない。介護認定審査会という合議体であり、その委員は市町村長が任命する。ここに本条の急所がある。委員は「保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者」でなければならず、定数は政令の基準に従って条例で定める。つまりあなたの住む市の条例を見れば、審査会が何人で構成されるかが公開情報として分かる。さらに委員は市町村長の任命であり、医師・看護師・ケアマネジャー・社会福祉士などが実名で就任している。要介護認定の結果に納得がいかないとき、多くの人は「役所が決めた」と諦める。だが実際に判定したのは、この条例で定数が決まった合議体だ。審査請求をするとき、あなたが争う相手の輪郭は条例と名簿で見える。

法的な位置づけ

介護保険法第15条は、市町村に置かれる介護認定審査会の委員に関する組織規定である。委員の定数は政令で定める基準に従い条例で定める数とし、委員は要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市町村長(特別区にあっては区長)が任命する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護認定審査会とは何ですか?

要介護認定・要支援認定の審査判定を行う市町村の機関です。介護保険法14条で設置され、委員は保健・医療・福祉の学識経験者から市町村長が任命します(15条)。

Q2要介護認定の結果がおかしいときはどうすればいいですか?

まず認定調査票と主治医意見書の開示を市町村に請求し、評価のズレを確認します。そのうえで区分変更申請か、都道府県の介護保険審査会への審査請求を選びます。

Q3要介護認定の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。提出先は市町村ではなく、都道府県に置かれた介護保険審査会です。

Q4要介護認定に不服でも、いきなり裁判できますか?

できません。介護保険法183条等により、審査請求の裁決を経た後でなければ処分取消しの訴えを提起できない審査請求前置とされています。

Q5認定調査票の開示請求はどうやってしますか?

市町村の介護保険担当課や情報公開・個人情報窓口に、本人または代理人が請求します。書式や本人確認書類は自治体ごとに異なるため、事前に窓口で確認します。

Q6介護認定審査会は複数の市町村で共同設置できますか?

できます。委員の確保が難しい小規模町村では、広域連合や一部事務組合などにより審査会を共同で設置・運営する例が多くあります。

Q7介護認定審査会の委員に報酬はありますか?

委員は非常勤の特別職地方公務員として扱われ、報酬の額や支給方法は各自治体の条例で定められます。金額は自治体によって異なります。

Q8審査会で本人や家族が意見を言うことはできますか?

審査会は必要に応じて被保険者本人や家族、主治医などの意見を聴くことができる仕組みです。ただし通常は書面審査で、本人出席は一般的ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の委員って、誰がやってるんですか?名前は分かりますか?

市町村長が任命し、保健・医療・福祉の学識経験者(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、ケアマネジャーなど)から選ばれます(15条2項)。委員名簿は自治体によって公開の扱いが異なります。実務のポイント:審査は原則として申請者の氏名を伏せた状態で行われます。だから「知り合いの医師が委員だから有利になる」ということは仕組み上起きにくい。逆に言えば、伝わるのは調査票と主治医意見書の記載だけ。主治医にどう書いてもらうかが実質的な勝負どころです

Q2うちの市の審査会は何人いるんですか?法律に書いてないんですか?

法律は書いていません。政令で基準を定め、その基準に従って各市町村の条例で実数を決める仕組みです(15条1項)。自治体の例規集(多くはウェブ公開)で「介護認定審査会の委員の定数等を定める条例」を探せば載っています。実務のポイント:審査は全員一堂ではなく、5名程度の合議体に分かれて行われるのが通常です(16条)。だから委員総数が多い自治体でも、あなたの親を判定したのは実際には数名。地域差が生まれる構造的な理由がここにあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 要介護認定は市町村の職員が決めていると思われているが、法的には認定審査会(合議体)の審査判定結果に基づいて市町村が認定する二段構造。誰が実質判断しているかを取り違えると、不服申立ての主張の組み立て先を間違える
  • 審査会の存在は知っていても、その委員が「保健、医療又は福祉の学識経験者」に限定されていることの重みを見落としている人が多い。介護は生活の問題だが、委員構成が医療寄りに偏れば、認知症の人の生活上の困難が数値に乗りにくくなる。定数と構成は条例事項であり、住民として市議会に問える対象である
  • 「委員の定数は法律が決めている」と考えるのは前提が違う。法律は政令に基準を委ね、その基準に従って各市町村の条例が実数を決める。三段構えであり、あなたの自治体の条例を読まないと、自分の町の審査会が何人いるのか誰にも分からない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象介護保険法15条:審査会委員の定数と任命介護保険法14条:認定審査会の設置
介護保険法16条:合議体による審査判定
誰が決めるか定数は条例(政令基準に従う)、任命は市町村長法律が市町村に設置を義務づける
合議体の構成・運営は政令等に従う
利用者から見た意味判定する人の資格と人数の枠組みが分かる判定機関が市町村ごとに存在することが分かる
実際に判定したのは数名の合議体だと分かる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第8条

台湾では各地の長期照顧管理中心の照顧管理専員が評估を行う方式で、日本のような専門家合議体による二次判定の仕組みとは異なる

韓国
노인장기요양보험법 제52조

韓国は国民健康保険公団に等級判定委員会を置き、医療・福祉の専門家などで構成する点で日本の審査会に近い

ドイツ
SGB XI § 18

ドイツは介護金庫の委託を受けた医療機関(Medizinischer Dienst)の鑑定に基づき介護金庫が決定する方式で、市町村単位の合議体ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の要介護認定が想定より軽く出た。デイサービスの回数が足りない。ケアマネは「そういうものです」と言うが、判定したのは介護認定審査会の合議体であり、その委員構成は条例で定数が決まっている。委員に医療系が偏っていて認知症の生活障害が評価されにくい自治体もある
  • あなたが医師・看護師・社会福祉士・ケアマネジャーとして地域で働いているなら、いつか市町村長から審査会委員の就任依頼が来る可能性がある。非常勤の特別職公務員となり、守秘義務(介護保険法205条)が課され、違反すれば刑事罰の対象になる
  • 引っ越したら親の要介護度が変わった。同じ状態なのになぜか。審査会が自治体ごとに別組織で、委員構成も定数も条例で違うからだ
  • 認定結果の通知書を受け取ってから不服申立てができるのは60日以内。あと何日残っているかを数える前に、まず通知書の裏面の教示欄を読む必要がある。そこに書かれているのは市町村ではなく都道府県の介護保険審査会という別の組織だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定結果通知書を保管し、通知を受けた日付を確定する。不服申立ての起算点になる2. 市町村の介護保険担当課に認定調査票と主治医意見書の開示を請求する3. 実際の生活状況(夜間の徘徊、失禁の頻度、介助にかかる時間)と調査票の記載のズレを具体的に洗い出す4. ズレが明確なら、区分変更申請(状態変化がある場合)か都道府県の介護保険審査会への審査請求を選ぶ。区分変更の方が実務上早いことが多い

訴えられた側:委員に就任する立場であれば、非常勤特別職公務員として守秘義務(介護保険法205条)が課されることを前提に行動する。審査資料は氏名を伏せた形で扱い、合議体の議事内容を外部に漏らさない。自分が関与した利用者の案件は、公正性の観点から除斥・回避の取扱いを事務局に確認しておく

時効(請求できる期限):要介護認定の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ(行政不服審査法18条)。介護保険法183条により、審査請求の裁決を経た後でなければ処分取消しの訴えを提起できない審査請求前置である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに、市町村の介護認定審査会の委員に関する規定として運用開始

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 介護認定審査会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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