介護保険法 第15条(委員)
- 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
- 2.委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、介護保険法第15条に定められた規定で、「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第15条(委員)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第15条の条文原文は「認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。」で始まります。
- 介護保険法第15条は第三章 介護認定審査会に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第15条の前の条は介護保険法第14条です。
- 介護保険法第15条の次の条は介護保険法第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/15