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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第28条(要介護認定の更新)

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  1. 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
  2. 2.要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
  3. 3.前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
  4. 4.前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  5. 5.市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
  6. 6.前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
  7. 7.第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
  8. 8.第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  9. 9.第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
  10. 10.第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

要介護認定の更新とは何ですか?

定義要介護認定の更新とは、介護保険法第28条に定められた規定で、「要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第28条(要介護認定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第28条の条文原文は「要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第28条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第28条の前の条は介護保険法第27条です。
  7. 介護保険法第28条の次の条は介護保険法第29条です。
  8. 介護保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法28条は、要介護認定に有効期間を設け、満了前の更新申請を定める。災害等で申請できなかった場合は理由がやんだ日から1か月以内に申請でき、満了日翌日にさかのぼる。

Q · 要介護認定の期限が切れそうだけど、入院中で更新申請できなかったらどうなるの?

理由がやんだ日から1か月以内なら更新申請で救済される

介護保険法28条3項により、災害その他やむを得ない理由で有効期間の満了前に更新申請ができなかった場合、その理由がやんだ日から1か月以内に限り要介護更新認定の申請ができます。この申請による更新認定は、同条9項により有効期間満了日の翌日にさかのぼって効力を生じるため、給付の空白は生じません。ただし単なる失念は原則として救済対象外で、その場合は新規申請のやり直しとなります。

解説

要介護3と認定された。ケアプランが組まれ、デイサービスが週3回、訪問介護が週2回。生活がようやく回り始める。ところがその認定には期限がある。介護保険法28条1項が「有効期間内に限り、その効力を有する」と書いているからだ。原則12か月、更新なら最長48か月まで延びる運用だが、いずれにせよ切れる日が来る。切れれば要介護者ではなくなり、自己負担1割で受けていたサービスは全額自己負担になりうる。あなたが握っておくべきは3項だ。災害その他やむを得ない理由で期限内に申請できなかったとき、理由がやんだ日から1か月以内なら救済される。しかも9項により、その更新認定は有効期間満了日の翌日にさかのぼって効力を生じる。空白期間が法的に埋まる。この2つの条文を知っている家族と知らない家族では、入院で申請を逃したときの結末が違う。

法的な位置づけ

要介護更新認定とは、要介護認定を受けた被保険者が有効期間の満了後も要介護状態に該当すると見込まれる場合に、市町村に申請して受ける認定の更新をいう。介護保険法28条が根拠であり、新たな有効期間は従前の満了日の翌日から起算され、要介護状態区分は改めて判定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被保険者証で有効期間満了日を確認する 介護保険被保険者証の「認定の有効期間」欄を見て満了日を確認し、その60日前の日付を申請開始日としてカレンダーに登録する。家族間でも共有しておく
  2. 2.更新申請書を提出する(代行も可) 市町村の介護保険担当窓口に要介護更新認定の申請書を提出する。本人・家族が動けない場合は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに申請代行を依頼する
  3. 3.認定調査に備えて困りごとを書面化する 調査当日の体調だけで判断されないよう、日頃できないこと・介助が必要な場面・夜間の状況などをメモにまとめ、調査員に渡して特記事項に反映してもらう
  4. 4.期限を過ぎた場合は1か月以内に救済申請する 災害・入院など、やむを得ない理由で満了前に申請できなかった場合は、理由がやんだ日から1か月以内に28条3項に基づき申請する。理由と終了日を示す証明書を添付する
  5. 5.結果に不服があれば審査請求を検討する 更新結果の区分に納得できない場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する。状態悪化が理由なら区分変更申請も併せて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1要介護認定の有効期間は何か月?

期間は厚生労働省令で定められ、新規は原則6か月、更新は原則12か月です。状態が安定していれば更新時に最長48か月まで設定できる運用になっています。

Q2要介護認定の更新申請はいつから出せる?

厚生労働省令により、有効期間満了日の60日前から申請できます。満了ぎりぎりではなく受付初日に出しておくと、審査が遅れても空白期間が生じにくくなります。

Q3要介護更新認定の申請に必要なものは?

一般に申請書、介護保険被保険者証、主治医の氏名・医療機関名が必要です。第2号被保険者は医療保険の被保険者証も求められます。詳細は市町村の様式を確認してください。

Q4入院は「やむを得ない理由」に当たる?

条文は「災害その他やむを得ない理由」と定め、本人や家族が申請手続を取れない入院は該当しうると考えられます。最終判断は市町村のため、退院証明書など客観資料を添えて申請します。

Q5更新認定の結果が出るまでどれくらいかかる?

28条4項で準用する27条により、原則として申請日から30日以内に処分することとされています。調査や主治医意見書の遅れで延びる場合は、市町村から延期の通知が届きます。

Q6更新後の有効期間はいつから始まる?

28条10項の読替えにより、新しい有効期間は従前の有効期間満了日の翌日から起算されます。審査が満了日後にずれ込んでも、期間の切れ目は生じない仕組みです。

Q7認定調査員が秘密を漏らしたら罪になる?

委託を受けた事業者・調査員には28条7項の守秘義務があり、違反は介護保険法の罰則の対象です。さらに8項で刑法上は公務員とみなされ、収賄罪などの規定も適用されます。

Q8要支援認定の更新も同じルール?

要支援認定の有効期間と更新は介護保険法33条が別に規定しており、有効期間・更新申請・期限後の救済など、本条とほぼ同じ構造の仕組みが置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の申請、本人が施設にいて動けないんですけど、家族が代わりに出せますか?

出せます。2項の申請は代理でき、実務上は家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者が申請代行をする仕組みが整っています(介護保険法27条1項ただし書の準用)。実務のポイント:担当ケアマネジャーに頼むのが最短です。彼らは満了日を管理台帳で把握しており、頼めば60日前に動いてくれる。頼まないと、通知が家族の郵便受けで眠ったまま満了日を迎える家庭が毎年一定数出る

Q2更新で介護度が下がったら、いま使っているサービスは減らすしかないんでしょうか?

区分支給限度基準額は下がりますが、超過分を全額自己負担にする選択や、区分変更申請(介護保険法29条)で状態悪化を理由に再判定を求める道もあります。結果に納得できなければ審査請求も可能です。実務のポイント:認定調査は調査日のその瞬間の状態で判断されがちです。調子のいい日に取り繕って答えると軽く出る。日頃できないことは「できない」と言い、困りごとを記した書面を調査員に渡して特記事項に残してもらうと、一次判定を覆す材料になる

Q3有効期間が切れたことに気付かないまま2か月経ちました。もう手遅れですか?

3項の救済は「災害その他やむを得ない理由」がある場合に限られ、単なる失念は原則として該当しません。その場合は新規の要介護認定申請をやり直すことになり、申請日以降の給付が対象になります。実務のポイント:新規申請でも、申請日にさかのぼって給付対象になる(27条8項の考え方)ので、気付いた日に即申請するかどうかで1日単位の差が出る。悩んでいる時間がそのまま自己負担額です

Q4認定調査に来た人が、うちのケアマネさんでした。これって公平なんですか?

5項が明示的に指定居宅介護支援事業者等や介護支援専門員への委託を認めているので適法です。公平性の担保として、7項の守秘義務と8項のみなし公務員規定が置かれ、一次判定は全国一律のコンピュータ判定を経ます。実務のポイント:実務上は、調査の中立性への懸念から、新規認定は市町村職員、更新は委託という切り分けをしている自治体が多い。委託調査に不安があれば、市町村担当課に市職員による調査を希望する旨を申し出ることができる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新は市町村が案内してくれるから、通知が来てから動けばいい」と思われている。多くの市町村は満了の60日前ごろに通知を送る運用をしているが、それは法律上の義務ではなく、申請するのは2項により被保険者側である。通知が届かなかった、家族が郵便物を開けていなかった、その責任は制度側が引き受けてくれない
  • 有効期間が切れることは知っている人でも、切れた瞬間に何が止まるかを具体的に把握していないことが多い。止まるのは「介護保険からの給付」であり、サービス提供そのものは契約次第で続く。つまり請求書は届き続け、その金額が1割から10割に跳ね上がる。気付くのは翌月の請求書を見たときで、そのときには数十万円が確定している
  • 「更新なのだから、いまの要介護3が自動的に続くだけ」という前提そのものが誤っている。更新認定は要介護状態区分を判定し直す手続であり、改善していれば下がり、悪化していれば上がる。区分が1段階下がればケアプランの支給限度基準額が数万円分減り、いまのサービス量が維持できなくなる。更新は現状維持の手続ではなく、再評価の場である
  • 調査に来たケアマネジャーを「市役所の人ではないから本音を話しても記録に残らない」と考える家族がいる。法律から見れば逆で、5項の委託を受けた調査員は8項により刑法の適用上は公務に従事する職員とみなされる。その場での聞き取りは、市役所職員が聞いたのと同じ重みを持つ公的な調査である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的介護保険法28条:有効期間満了に伴う要介護認定の更新介護保険法29条:有効期間中の状態変化による区分変更
介護保険法33条:要支援認定の有効期間と更新
申請のタイミング満了日の60日前から満了日まで(災害等なら理由がやんだ日から1か月以内)有効期間中、状態が変化したときいつでも
要支援認定の満了前(28条と同様の構造)
効力の始期従前の満了日の翌日から(3項申請は満了日翌日に遡及)区分変更申請の日にさかのぼる
従前の満了日の翌日から
典型的な場面要介護3の認定期限が近づき、引き続きサービスを使いたい骨折などで急に状態が悪化し、いまの区分では足りない
要支援1・2の利用者が期限を迎える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法第8条

台湾は社会保険方式ではなく税財源の長照制度で、照顧管理中心による需要評估と定期的な再評估が給付の前提となる。日本のような法定の有効期間・期限後救済の明文はない

韓国
노인장기요양보험법 제19조・제20조

韓国の老人長期療養保険は日本の制度を参考に設計され、長期療養認定に有効期間と更新申請の仕組みを置く点で最も近い

ドイツ
SGB XI § 18・§ 33

ドイツでは Pflegegrad の認定に一律の有効期間はなく、改善が見込まれる場合に給付を期限付きで認める運用。定期更新を原則とする日本と設計思想が異なる

アメリカ
42 CFR § 441.302

米国には公的介護保険がなく、Medicaid の在宅・地域サービス(HCBS)で少なくとも年1回の再評価が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の要介護認定の有効期間が今月末で切れる。ところが本人が先週から肺炎で入院し、家族も付き添いで手一杯だった。あと数日。ここで諦めず「やむを得ない理由」として3項の申請を準備できるかどうかで、切れた翌日からのデイサービス代が1割負担か10割負担かが変わる
  • 更新の認定調査に来たのが、いつも世話になっているケアマネジャーだった。これは5項の委託調査で適法だ。ただし覚えておくべきは、その調査員があなたの家庭の事情を外に漏らせば7項違反であり、8項により刑法上は公務員と同じ扱いを受ける立場にあるという点
  • 父の状態は半年前よりはるかに悪化している。それでも更新申請を出さなければ、区分は自動で上がらない。更新申請は「同じ区分の更新」ではなく、あらためて区分を判定し直す手続だ
  • もし更新申請を出し忘れて有効期間が完全に切れたら、どうなる? 新規の要介護認定申請をやり直すことになる。認定結果が出るまで原則30日。その間のサービスは暫定ケアプランで対応するが、結果が非該当なら費用は遡って自己負担になりうる
  • 台風で自宅が被災し、避難所生活が1か月続いた。その間に認定の有効期間が切れていた。避難所から戻った日が「理由のやんだ日」であり、そこから1か月が3項の救済期限になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 介護保険被保険者証の有効期間満了日を確認し、60日前を申請開始日としてカレンダーに登録する2. 更新申請は市町村窓口のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者による代行申請が可能なので、家族が動けないときは担当ケアマネジャーに代行を依頼する3. 入院・災害などで期限を過ぎた場合は、3項を根拠に、理由がやんだ日から1か月以内に申請する。退院証明書や罹災証明書を添えること4. 更新の結果、区分が下がって納得できないときは、結果通知を受けた日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求ができる(介護保険法183条、同法192条)

訴えられた側:1. 調査委託を受けた事業者・介護支援専門員の立場であれば、7項の守秘義務は委託業務が終わった後も、退職した後も続く点をまず確認する2. 家族から聞いた病歴・経済状況・家庭内の事情を、事業所内の他の目的に流用しない。8項により刑法上は公務員と同視され、秘密漏示は刑事責任の対象になりうる3. 調査内容に疑義を指摘されたときは、調査票の記載と特記事項を照合し、市町村担当課に事実経過を文書で報告する4. 委託調査は6項により介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に行わせる必要がある。無資格の事務職員に代行させていないか体制を点検する

時効(請求できる期限):要介護更新認定の申請は、有効期間の満了日まで(実務上は満了の60日前から受付)。災害その他やむを得ない理由で期限内に申請できなかった場合は、理由のやんだ日から1か月以内(28条3項)。この救済申請による更新認定は、満了日の翌日にさかのぼって効力を生じる(同条9項)。認定結果に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(介護保険法192条)。有効期間の具体的な長さは厚生労働省令で定められ、原則12か月、更新時は状態に応じて最長48か月まで延長される運用がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、要介護認定の有効期間と更新の規定として新設。2000年4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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