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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第31条(要介護認定の取消し)

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  1. 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
  2. 一要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
  3. 二正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
  4. 2.第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

要介護認定の取消しとは何ですか?

定義要介護認定の取消しとは、介護保険法第31条に定められた規定で、「市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第31条(要介護認定の取消し)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第31条の条文原文は「市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 介護保険法第31条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第31条の前の条は介護保険法第30条です。
  7. 介護保険法第31条の次の条は介護保険法第32条です。
  8. 介護保険法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法31条は、要介護者に該当しなくなったとき、または正当な理由なく調査・診断命令に応じないとき、市町村が要介護認定を取り消せると定める。

Q · 要介護認定って、有効期間の途中でも取り消されることがあるの?

回復時か、正当な理由なく調査を拒んだ時に取り消されます

介護保険法31条1項により、市町村は有効期間の途中でも要介護認定を取り消すことができます。事由は二つで、1号は要介護者に該当しなくなったとき、2号は正当な理由なく市町村の職権調査に応じない、または診断命令に従わないときです。1号の取消しには認定調査や介護認定審査会の審査判定の手続が準用されますが(同条2項)、2号には準用がありません。取消し後は被保険者証の要介護状態区分等の記載が消除され、保険給付を受けられなくなります。

解説

「要介護3」の通知が届いた日、多くの家族はそこで手続きが終わったと思い込む。介護保険法31条は、その認定を市町村が取り消せる場面を二つ定めている。一つは心身が回復して要介護者に当たらなくなったとき。もう一つは、正当な理由なく調査に応じない、または診断命令に従わないときだ。ここでいう調査は、あなたが申請して受ける最初の認定調査ではない。市町村が職権で区分を見直そうとするとき(30条2項)や、取消しの当否を確かめようとするとき(31条2項)に行う調査を指す。役所が自分から動き出した局面で断ると、引き金が引かれる。さらに2項を読み込むと、介護認定審査会の審査判定を経る準用が働くのは1号(回復したケース)だけで、2号(非協力)にはその準用がない。取り消されれば被保険者証の要介護度の記載は消除され、その日からヘルパーもデイサービスも全額自己負担になる。

法的な位置づけ

介護保険法31条は、要介護認定の取消しを定める規定である。市町村は、被保険者が要介護者に該当しなくなったと認めるとき、または正当な理由なく職権による調査に応じず若しくは診断命令に従わないときに、要介護認定を取り消すことができる。1号の取消しには認定調査・主治医意見・介護認定審査会の審査判定等の手続が準用される。

手順

  1. 1.取消事由の号数を確認する 取消通知書を開き、理由が31条1項1号(要介護者に該当しない)か2号(調査拒否・診断命令不服従)かを特定する。争い方がまったく異なるため、最初に必ず確認する
  2. 2.市町村の記録を開示請求で取り寄せる 個人情報開示請求により、認定調査票、主治医意見書、訪問・電話連絡の経過記録を入手する。市町村側が何回どう連絡したことになっているかを把握する
  3. 3.「正当な理由」または状態の証拠を整理する 2号事案なら入院記録・勤務記録・日程再調整を申し入れた通信履歴を時系列に並べる。1号事案なら主治医に現在の心身状態についての意見書を依頼する
  4. 4.介護保険審査会へ審査請求する 処分を知った日の翌日から原則3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求書を提出する(介護保険法183条)
  5. 5.新たな認定申請を並行して行う 要介護状態にあるなら審査請求の結果を待たず27条による認定申請を同時に出す。認定は申請日に遡って効力を生じるため、暫定ケアプランでサービスを止めない

よくある質問 AI による整理

Q1要介護認定の取消しとは?

市町村が一度出した要介護認定を失わせる処分です。介護保険法31条に基づき、回復した場合か、正当な理由なく職権調査や診断命令に応じない場合に行われます。

Q2要介護認定 取り消し 不服申立て いつまで?

介護保険審査会への審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条)。処分の日の翌日から1年を過ぎると原則できません。

Q3要介護認定が取り消されたら介護サービスは使える?

保険給付の対象外になるため、ヘルパーやデイサービスを使い続けるなら全額自己負担です。再申請(27条)で給付の空白を縮めるのが現実的な対処です。

Q4介護保険の認定調査を拒否するのは違法?

罰則がある違法行為ではありませんが、市町村の職権調査を正当な理由なく拒むと、31条1項2号により要介護認定の取消事由になります。

Q5認知症の本人が調査員を追い返したら取り消される?

認知症による拒否反応は「正当な理由」の判断で考慮されうる事情です。家族が代替日を書面で示し、主治医の意見を添えて協力の意思を記録に残すことが重要です。

Q6要介護認定の取消し後、被保険者証はどうなる?

市町村から被保険者証の提出を求められ、要介護状態区分などの記載が消除されたうえで返付されます(31条1項後段)。保険証そのものが失効するわけではありません。

Q7有料老人ホーム入居中に要介護認定が取り消されたら?

施設で受けている介護サービスの保険給付が止まり、同じ部屋のまま月額負担が増えることがあります。入居契約の退去条項も併せて確認が必要です。

Q8要介護認定の取消し前に反論の機会はある?

取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法13条1項2号の弁明の機会が問題になります。予告を受けたら期限内に弁明書と資料を提出しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査の日にたまたま留守だっただけで、本当に認定を取り消されるんですか?

一度の不在で即取消しになる運用は実務上まず見られません。31条1項2号の要件は「正当な理由なしに」応じないことで、入院、急病、日程調整の申し出は正当な理由になり得ます。危ないのは連絡を断ち続け、代替日を示さない状態です。実務のポイント:断ったときのやり取りは市町村側の経過記録に必ず残っています。争うなら、まず個人情報開示請求でその記録を取り、役所が何回どう連絡したことになっているかを先に把握してください

Q2取り消されたら、それまで使ったサービス代まで返せと言われますか?

取消しは原則として将来に向かって効くもので、過去の給付を自動的に遡って返還させる制度ではありません。ただし偽りその他不正の行為で給付を受けていた場合は、22条1項により費用の全部または一部を徴収されることがあります。実務のポイント:「不正受給」と「認定当時は妥当だったが状態が改善した」は法的に全く別の話です。市町村が22条を持ち出してきたら、争点は不正行為があったことの立証責任がどちらにあるかに移ります

Q3取り消されたあと、もう一度申請できますか?

できます。取消しは再申請を封じる処分ではなく、要介護状態にあるなら改めて認定を申請できます(27条)。認定は原則として申請日に遡って効力を生じ、申請から30日以内に処分するのが原則です。実務のポイント:審査請求は結論が出るまで数か月かかります。遡及効があるため、争うことと再申請することは二者択一ではありません。両方を同時に走らせ、暫定ケアプランで実際のサービスを止めない組み立てが実務の定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有効期間内なら認定は安泰か」という問いの立て方自体がずれている。有効期間は給付が続く保証ではなく、見直しなしで進める上限期間にすぎない。31条の取消しと30条の職権による区分変更は、有効期間の途中でも市町村の側から動かせる
  • 調査に応じないと認定が取り消されうる、という結論だけは知っている人でも、その深刻度を取り違えている。2項の準用は1項1号にしか及ばず、非協力を理由とする2号の取消しには介護認定審査会の審査判定を経る仕組みがない。専門家の合議を通らずに給付が止まりうる、という点こそが本当の重さである
  • 家族から見れば「仕事と入院が重なって、たまたま日程が合わなかっただけ」。法律から見れば「正当な理由なしに調査に応じなかった」。この落差を埋める記録を誰も残していないと、善意の生活実態が、そのまま取消事由の外形になってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容介護保険法31条:要介護認定そのものを取り消す介護保険法30条:職権で要介護状態区分を変更する
介護保険法34条:要支援認定を取り消す
発動のきっかけ要介護者に該当しなくなった、または正当な理由なき調査拒否・診断命令不服従心身の状態変化により、現在の区分以外の区分に該当すると認めるとき
要支援者に該当しなくなった、または調査拒否等
給付への影響保険給付の前提が消え、サービスは全額自己負担に区分支給限度額が上下するが給付は継続
介護予防サービス等の給付が止まる
争う手段弁明の機会、介護保険審査会への審査請求、再申請の並行介護保険審査会への審査請求
介護保険審査会への審査請求、再申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源方式の長照制度であり、社会保険方式の要介護認定取消しに直接相当する規定は置かれていない。需要評估の再評価で対応する

韓国
노인장기요양보험법

日本の介護保険を参考に社会保険方式で導入され、長期療養等級の認定制度を持つ点で構造が近い

ドイツ
SGB XI § 18 / SGB X § 48 / SGB I § 66

状態改善による Pflegegrad の見直しは SGB X § 48の一般規定で処理し、協力義務違反は SGB I § 66により給付の拒否・撤回が可能とされる

アメリカ
42 CFR 435.916

統一的な公的介護保険はなく、Medicaid の資格再判定の中で長期ケア給付の継続可否が判断される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入院していた二週間のあいだに、市町村の調査員が三度訪ねてきていたとしたら? 郵便受けの不在連絡票は誰も見ておらず、電話は誰も出ない固定電話にだけかかっていた。31条1項2号の「正当な理由なしに応じない」という事実は、こうして誰の悪意もないまま積み上がっていく
  • 認知症の母が調査員を玄関先で追い返した。本人はそれを覚えていない。それが二度続いた
  • デイサービスに半年通って、父が自力で歩けるようになった。市町村が職権で区分変更の調査に入り(30条2項)、要介護者に該当しないと判断すれば、1号による取消しが動き出す。回復そのものは喜ばしいが、予定していた住宅改修も福祉用具貸与も、その瞬間に組み直しになる
  • 取消通知が届いて三週間、親族で回覧しているうちに月が変わった。審査請求ができるのは処分を知った日の翌日から原則3か月。市町村の経過記録を開示請求で取り寄せ、主治医に意見を書いてもらう時間を差し引くと、実際に動ける余白は一か月もない
  • 担当のケアマネジャーから「調査の日程がこのまま決まらないと、認定そのものが危ないですよ」と電話が来た。この一言の法的な重さを知っているかどうかで、その週末に何をするかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書で取消事由が1項1号(要介護者に該当しない)か2号(調査拒否・診断命令不服従)かを確認する。2. 市町村に対し個人情報開示請求を行い、認定調査票、主治医意見書、訪問や連絡の経過記録を入手する。3. 2号なら争点は「正当な理由」一点。入院記録、勤務記録、日程再調整を申し入れた通信履歴を時系列で整理する。4. 期限内に介護保険審査会へ審査請求(183条)。同時に新たな認定申請(27条)も並行させ、給付の空白期間を最小化する

訴えられた側:1. 取消しを予告された段階なら、弁明の機会(行政手続法13条1項2号)を使い切る。期限内に弁明書と疎明資料を出す。2. 調査に応じられなかった事情(入院、感染症の療養、認知症による拒否反応、遠方の家族が立会人だった等)を第三者資料で裏づける。3. 応じない意思ではなく日程調整中だったことを示すため、直ちに複数の候補日を書面で提示する。4. 状態が改善している1号事案なら、取消し自体より、区分変更(29条、30条)で段階的に下げる処理が妥当でないかを交渉材料にする

時効(請求できる期限):取消しは行政処分であり、不服があれば介護保険審査会への審査請求(介護保険法183条)。期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として裁決を経た後、裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。介護保険法側に期間の特則があるかは最新の改正状況をご確認ください

学説

行政法通説:要介護認定の取消しは講学上、受益的処分の撤回にあたる。撤回は将来に向かって効力を生じ、過去の給付を遡って失わせるものではないと整理される。不正受給の返還は別途22条の問題となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定に伴い、要介護認定の取消しを定める規定として設けられた(同法の施行は平成12年(2000年))

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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