介護保険法 第34条(要支援認定の取消し)
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- 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
- 一要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
- 二正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
- 2.第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
要支援認定の取消しとは何ですか?
定義要支援認定の取消しとは、介護保険法第34条に定められた規定で、「市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第34条(要支援認定の取消し)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第34条の条文原文は「市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 介護保険法第34条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第34条の前の条は介護保険法第33条の3です。
- 介護保険法第34条の次の条は介護保険法第35条です。
- 介護保険法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法34条は、要支援者に該当しなくなったとき、または正当な理由なく認定調査や診断命令に応じないとき、市町村が要支援認定を取り消せると定める。
Q · 要支援認定って、どんなときに取り消されてしまうの?
回復時か、正当な理由のない調査・診断拒否のときに取消しうる
介護保険法34条1項により、市町村は、①要支援者に該当しなくなったと認めるとき、②正当な理由なく認定調査に応じないとき、または指定医の診断命令に従わないとき、要支援認定を取り消すことができます。取消しは義務ではなく裁量です。取り消されると被保険者証の認定事項の記載が消除され、介護予防サービスの給付は止まります。取消処分には審査請求ができます。
解説
要支援認定は、一度下りたら永続する資格ではない。市町村には「取り消す」という権限が用意されており、その引き金は二つしかない。一つは、あなたが要支援者に該当しなくなったと認められたとき。もう一つは、正当な理由なしに訪問調査を拒んだとき、あるいは市町村が指定した医師の診断命令に従わなかったときである。前者は状態の回復という客観的事実、後者はあなたの態度そのものが理由になる。ここが重要だ。要支援状態が続いていても、調査員の訪問を「今日は体調が悪いから」と何度も断り続ければ、認定は取り消されうる。取り消されれば被保険者証の記載は消除され、介護予防サービスの給付は止まる。つまり、この条文はあなたの身体の状態ではなく、あなたの手続的な振る舞いに刃を向けている。そしてもう一つ、市町村は必ず取り消さなければならないのではなく「取り消すことができる」と書いてある。裁量の余地がある、ということは交渉の余地があるということでもある。
法的な位置づけ
介護保険法34条は要支援認定の取消しを定める規定であり、要支援者に該当しなくなった場合、または正当な理由なく認定調査に応じない場合や診断命令に従わない場合に、市町村が裁量により認定を取り消せる旨と、被保険者証の記載消除手続を規定する。第1号による取消しには、認定手続の規定が準用される。
手順
- 1.取消事由が第1号か第2号かを確認する 取消通知書の理由欄を読み、「要支援者に該当しなくなった」(第1号)か「調査・診断命令への不応」(第2号)かを特定する。争い方と集める資料が全く異なるため、最初に必ず確認する
- 2.事由に応じた反証資料を集める 第1号なら主治医意見書、リハビリ記録、日常生活の困難を示す記録を集める。第2号なら入院記録、家族の診断書、市町村との連絡履歴など、応じられなかった正当な理由を裏づける資料を揃える
- 3.地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談する 取消しの示唆や通知を受けた段階で、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに相談し、市町村への資料提出と今後の対応を協議する。サービスが途切れる期間の代替手段(総合事業・自費サービス)も同時に検討する
- 4.期限内に介護保険審査会へ審査請求する 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求書を提出する。通知書の教示欄で宛先と期限を確認し、集めた資料を添付する
よくある質問 AI による整理
Q1要支援認定の取消しとは?
市町村が一度出した要支援認定を失効させる処分です。介護保険法34条が根拠で、事由は状態の回復と調査・診断命令の不応の二つに限られます。
Q2要支援認定 取り消し 理由は?
要支援者に該当しなくなったと認められた場合と、正当な理由なく認定調査や指定医の診断命令を拒んだ場合の二つです(介護保険法34条1項各号)。
Q3認定調査 拒否 どうなる?
正当な理由がなければ要支援認定の取消事由になります。体調不良や入院などの事情は、その場で市町村に伝えて記録に残すことが大切です。
Q4要支援認定 取り消されたら 被保険者証はどうなる?
市町村から証の提出を求められ、認定に関する記載が消除されたうえで返付されます。証そのものは被保険者資格の証明として手元に残ります。
Q5要支援認定 取消し 不服申立て できる?
できます。取消しは行政処分なので、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q6要支援 取り消し後 再申請 できる?
状態が悪化すれば新規に要介護・要支援認定を申請し直せます。ただし調査と審査を経るため、結果が出るまでの空白期間が生じます。
Q7要支援認定 取消し 通知 いつ来る?
市町村が事由に当たると判断した時点で通知されます。更新時の調査で状態改善が判明した場合や、調査の日程調整が長く不調だった場合が典型です。
Q8要支援 取消し 違法になる場合は?
事由に当たらないのに取り消した場合、正当な理由の有無を検討しなかった場合、理由提示を欠く場合などは違法を争える余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調査の日に体調が悪くて断ったんですが、これで取り消されることってあるんですか?
体調不良は正当な理由になりうるので、それだけで直ちに取り消されることは通常ない。問題は、断った事実が記録に残り、理由が残らない場合である。本条1項2号は「正当な理由なしに」応じないときを取消事由とするため、理由の有無が全てを分ける。実務のポイント:市町村の担当者は日程調整の経緯を記録に残している。断るときは必ず理由と再調整希望日をセットで伝える。この一手間が、後で記録上「拒否」ではなく「延期」として残るかを決める
Q2元気になったら自動的に取り消されるんですか、それとも黙っていればサービスは続きますか?
自動的には消えない。市町村が要支援者に該当しなくなったと認めて初めて取消しができる(1項1号)。ただし認定には有効期間があり、更新時の調査で判断されるのが通常である。黙っていれば続くというより、次の調査までの猶予があるに過ぎない。実務のポイント:状態が改善しても、生活機能の維持に予防サービスが不可欠だという事情は主治医意見書に書いてもらえる。「改善した」と「サービスなしでも維持できる」は別の話で、後者を示す資料があるかで結論が変わる
Q3市町村が指定した医師の診察って、必ず受けないといけないんですか?
1項2号は、第27条3項ただし書を準用する診断命令に従わないことを取消事由としている。かかりつけ医がいるという理由だけで拒み続ければ、取消しの根拠になりうる。実務のポイント:市町村が指定医の診断を求めるのは、主治医意見書だけでは判断材料が足りないときが多い。拒む前に、なぜ追加の診断が必要なのかを担当課に確認し、かかりつけ医からの追加資料で代替できないか打診する。この交渉に応じる市町村は少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「調査を一度断ったくらいで認定が消えるはずがない」と考える人は多い。だが条文が定めるのは「正当な理由なしに調査に応じないとき」であり、回数の制限は書かれていない。問題は回数ではなく、応じなかったことに正当な理由があったと説明できるか。入院、感染症、家族の危篤といった事情は、市町村に伝えて記録が残って初めて正当な理由として機能する。伝えずに断り続けた事実だけが残る状態が最も危険である
- 「取り消されたらサービスが止まる」ことは誰でも分かる。しかし見落とされがちなのは、その効果が被保険者証の記載消除という物理的な形で現れる点だ。市町村は証の提出を求め、認定に関する記載(第32条6項各号の事項)を消して返してくる。手元に戻ってきた証を見て初めて事態を理解する人が少なくない。証の返付を求める通知が届いた時点が、実質的な最終警告である
- 「取消しは市町村の判断だから争えない」と諦める人がいるが、立てている問いが違う。取消しは行政処分であり、介護保険法上の審査請求(都道府県の介護保険審査会)の対象になる。争えるかどうかではなく、いつまでに、どこへ出すかが問われている
- 「要支援から外れる=元気になったのだから喜ぶべき」という見方は、本人の生活実感から見れば正しくない場合がある。法律から見れば要支援者に該当しない状態であっても、本人から見れば予防サービスがあったからこそ維持できていた状態ということがある。この落差を放置すると、取消し後に状態が再び悪化し、改めて申請し直す往復が生じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる認定 | 介護保険法34条:要支援認定 | 介護保険法31条:要介護認定 介護保険法33条:要支援認定の更新 |
| 効果 | 認定を取り消し、被保険者証の記載を消除 | 要介護認定を取り消し、記載を消除 有効期間満了後も認定を継続させる |
| 調査との関係 | 正当な理由なき調査・診断命令への不応が取消事由 | 同様に調査・診断命令への不応が取消事由 更新時の調査(33条2項)が本条2号の対象に含まれる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は社会保険方式ではなく税財源方式の長照制度をとる。需要評估により服務資格を判断する点は認定制度と機能的に近い
韓国も等級判定を給付の入口とし、正当な理由なく調査に応じない場合に給付を制限する規定を置く点で日本と類似
ドイツは要介護度の鑑定を給付の前提とし、協力義務(Mitwirkungspflicht)違反には社会法典総則により給付の拒否・停止ができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リハビリが順調に進み、杖なしで買い物に行けるようになった。喜ばしいことだが、市町村の調査で「要支援者に該当しなくなった」と判断されれば認定は取り消され、続けていた通所型サービスは打ち切られる。回復が給付の終了と直結する構造を、本人も家族も知らないまま迎えることが多い
- 訪問調査の日程調整の電話が来たが、入院中の家族の付き添いで対応できず、折り返しもしないまま二か月が過ぎた。もし、市町村がこれを「正当な理由なしに調査に応じない」と評価したら? 身体の状態が何一つ変わっていなくても、認定は取り消されうる。正当な理由の有無を後から説明できる記録が残っているかどうかが分岐点になる
- 遠方に住む親が、市町村から指定された医師の診察を「かかりつけ医がいるから行きたくない」と断り続けている。あなたに残された時間はそう長くない。診断命令に従わないことも取消事由だと知らせ、かかりつけ医の意見書で代替できないか市町村に相談する、その一本の電話で結果は変わる
- ケアマネジャーとして担当利用者の更新手続を進めていたところ、市町村から取消しの通知が届いた。取り消す側にとっても、本人が状態を説明する機会を実質的に与えたかは後で問われる。取消処分は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消通知を受け取ったら、まず取消事由が第1号(該当しなくなった)か第2号(調査・診断命令の不応)かを確認する。争い方が全く違う。2. 第1号なら主治医意見書、リハビリ記録、日常生活の困難を示す具体的な記録を集める。3. 第2号なら応じられなかった事情を裏づける資料(入院記録、家族の診断書、連絡履歴)を揃える。4. 地域包括支援センターとケアマネジャーに即日相談し、並行して都道府県の介護保険審査会への審査請求を検討する。5. サービスが途切れる期間の代替(総合事業、自費サービス)を同時に確保する
訴えられた側:市町村側の立場であれば、1. 取消事由が条文の二つの類型のいずれに当たるかを明示し、通知書に理由を具体的に記載する(行政手続法上の理由提示)。2. 第2号を用いる場合、調査の連絡経緯と本人の応答状況を時系列で記録し、正当な理由の有無を検討した過程を残す。3. 被保険者証の提出を求め、記載を消除して返付する手続(厚生労働省令の定め)を欠かさない。4. 教示(審査請求ができる旨、期間、宛先)を必ず付す。これを欠くと後の手続で争点になる
時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(審査請求前置、介護保険法196条)。取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、要支援認定の取消しを定める規定として設けられた。制度の施行は2000年4月
- 介護保険法 第32条要支援認定の手続、本条が準用する基本規定
- 介護保険法 第33条要支援認定の更新、2項の調査が本条の取消事由と連動
- 介護保険法 第31条要介護認定の取消し、本条と対をなす規定
- 介護保険法 第27条認定調査と診断命令、2号の取消事由の実体
- 介護保険法 第183条介護保険審査会への審査請求、取消処分の不服申立先
- 行政手続法 第14条不利益処分の理由提示義務、取消通知の適法性を規律
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般規定
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