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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第35条(要介護認定等の手続の特例)

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  1. 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
  2. 2.市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
  3. 3.認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
  4. 4.市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
  5. 5.認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
  6. 6.市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。

この条文の基本情報

要介護認定等の手続の特例とは何ですか?

定義要介護認定等の手続の特例とは、介護保険法第35条に定められた規定で、「認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第35条(要介護認定等の手続の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第35条の条文原文は「認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 介護保険法第35条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第35条の前の条は介護保険法第34条です。
  7. 介護保険法第35条の次の条は介護保険法第36条です。
  8. 介護保険法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法35条は、要介護認定の審査で非該当でも要支援に該当すれば、市町村が要支援認定の申請があったものとみなして認定できる振替特例を定める。逆向きも可能。

Q · 要介護認定で「非該当」になったら、要支援の申請をやり直さないといけないの?

要支援に該当すれば、再申請なしで要支援認定に振り替わる場合がある

介護保険法35条1項・2項により、認定審査会が「要介護者には該当しないが要支援者には該当する」と認めた場合、市町村に通知でき、市町村は要支援認定の申請があったものとみなして要支援認定をすることができます。逆に要支援の申請で要介護と判断された場合も、3項・4項で要介護認定に振り替えられます。ただし「できる」規定のため、自動的に行われるとは限らず、通知書の確認と窓口への照会が重要です。

解説

要介護認定の申請をした親が「非該当」と通知され、家族が落ち込む。だがその通知書の裏で、実はもう一つの結論が出ていた可能性がある。介護保険法35条は、認定審査会が「要介護者ではないが要支援者には当たる」と判断したとき、その旨を市町村に通知でき、市町村は要支援認定の申請があったものとみなして要支援認定をできる、と定める。逆向きも同じで、要支援の申請をしたのに審査会が要介護レベルと判断すれば、要介護認定に振り替えられる。あなたが知るべきは、この条文が「申請の書き間違いで介護サービスを失う」事態を防ぐ安全装置だという点だ。申請区分を間違えても、制度の側が正しい方の箱に入れ直してくれる。ただし「できる」規定であり、自動的に必ず行われるわけではない。窓口で「要支援の可能性も含めて審査してほしい」と一言添えられるかどうかで、結果が変わる余地が残っている。

法的な位置づけ

介護保険法35条は、要介護認定と要支援認定の間の振替を定める規定である。認定審査会が申請区分と異なる区分に該当すると認めたときは市町村に通知でき、市町村は正しい区分の申請・審査判定・通知があったものとみなして認定をすることができる。申請主義を維持しつつ、区分の誤りによる給付の途切れを防ぐ擬制規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認定結果通知書を全文確認する 判定欄の「非該当」だけで判断せず、要支援認定の記載、被保険者証への記載事項、審査請求の教示(期限・宛先)を確認する
  2. 2.市町村窓口に35条の通知の有無を照会する 要支援の記載がなければ、市町村の介護保険担当窓口に、認定審査会から35条による要支援該当の通知があったかを照会する
  3. 3.認定調査票・主治医意見書の開示を請求する 自治体の自己情報開示手続により認定調査票と主治医意見書を取得し、日常の困りごとが実態どおり記録されているかを検証する
  4. 4.期限内に審査請求を検討する 振替の余地がない場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求を行う。並行して区分変更や再申請の要否もケアマネジャー等と相談する

よくある質問 AI による整理

Q1要介護 非該当 とは?

認定審査会が要介護状態の基準に当たらないと判断した結果です。ただし要支援の基準は別であり、非該当でも要支援に該当する場合があります。

Q2要介護認定 非該当 通知書 どこを見る?

判定結果の欄に加え、要支援認定の記載の有無と、審査請求ができる期間の教示欄を確認します。要支援認定があれば被保険者証にも記載されます。

Q3介護保険法35条 振替 いつ行われる?

認定審査会が審査・判定の段階で申請区分と異なる区分に該当すると認め、市町村に通知したときです。市町村の判断で認定が行われます。

Q4要支援認定 振替 被保険者証 どうなる?

市町村は要支援認定をした旨を通知し、要支援状態区分などの事項を被保険者証に記載して返付します(35条2項・32条6項)。

Q5要介護 非該当 審査請求 期限 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求します(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。

Q6要支援から要介護へ 振替 できる?

できます。要支援の申請で審査会が要介護者に該当すると認めれば、35条3項・4項により要介護認定の申請があったものとみなして要介護認定ができます。

Q7要介護認定 取消し 要支援 になる?

31条に基づく職権の審査で要介護に該当しないと判断されても、要支援に該当すれば35条5項・6項で要支援認定に振り替えられる余地があります。

Q8介護保険 非該当 使える サービス は?

介護保険の予防給付は使えませんが、市町村の総合事業(一般介護予防事業等)や自治体独自の高齢者支援が利用できる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1要介護の申請が非該当だったら、改めて要支援の申請をし直さないとダメですか?

原則としては不要である。35条1項・2項により、認定審査会が要支援該当と認めて市町村に通知すれば、要支援の申請があったものとみなして要支援認定ができる。ただし「できる」規定なので、運用に差がある。実務のポイント:非該当通知に要支援の記載がなかったとき、いきなり再申請するのではなく、まず窓口に35条の通知があったかを聞く。電話一本で振り替え処理が進むケースがあり、再申請なら30日待つところが数日で済むことがある

Q2逆に、要支援で申請したのに要介護と判定されたら、サービスは受けられますか?

35条3項・4項で、要介護認定の申請があったものとみなして要介護認定ができる。要支援より手厚いサービスにつながる。実務のポイント:要支援と要介護では担当窓口が変わる。要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護予防・ケアプランを作る。振り替えが起きたら、担当者の引き継ぎがどうなるかを早めに確認しないと、プラン作成が止まったまま時間だけが過ぎる

Q3振り替えが行われるかどうか、家族の側から働きかけることはできますか?

判断そのものは認定審査会と市町村の権限だが、申請時に「要介護非該当の場合も要支援の判断を希望する」と伝えておくこと、認定調査に家族が立ち会って日常の困りごとを具体的に伝えることは有効である。実務のポイント:認定調査は本人が「できます」と答えがちで、実態より軽く記録されやすい。家族が立ち会い、特記事項に「週3回は失敗がある」といった頻度を具体的に残してもらう。この特記事項が審査会での要支援該当判断の決め手になることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「要介護で非該当なら、要支援も自動的に非該当だ」と受け止められがちだが、要介護と要支援は別の基準であり、認定審査会は要介護に該当しない場合でも要支援該当を判断できる。非該当通知が届いた時点で、要支援の判断が示されているかどうかを確認しないまま諦める人が多い
  • 35条の存在を知っている人でも、その深刻度を見落としている。本条は「通知することができる」「認定をすることができる」という裁量規定であり、義務規定ではない。市町村や審査会の運用によって、振り替えが行われるかどうかに差が出る。制度があることと、あなたのケースで発動することは別の問題だ
  • 「申請区分を間違えたら申請し直せばいい」という発想自体が、介護の現場では危うい。再申請すれば訪問調査から主治医意見書の取得までやり直しになり、認定が出るまで原則30日(延期されることもある)。その間のサービス利用は全額自己負担か、暫定ケアプランで綱渡りになる。時間こそが最大のコストである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容35条:申請区分と異なる区分への振替認定(みなし申請)27条:要介護認定の申請・審査判定の本則
32条:要支援認定の申請・審査判定の本則
認定の起点認定審査会の通知を受けた市町村の判断(裁量)被保険者による要介護認定の申請
被保険者による要支援認定の申請
結果が異なる区分だった場合再申請なしで正しい区分の認定が可能単独では非該当の処分で終わる
単独では非該当の処分で終わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長照制度は保険方式ではなく税財源が中心で、照顧管理専員による需要評価で失能等級を判定する。申請区分の振替という規定形式はない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は社会保険方式で等級判定委員会が長期療養等級を判定する。申請時に区分を選ぶ仕組みではない点が日本と異なる

ドイツ
SGB XI

ドイツは要介護度(Pflegegrad)を鑑定により1〜5で判定する一元的な仕組みで、要支援・要介護の二本立て申請はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同居の父が転倒して歩行が不安定になり、要介護認定を申請した。結果は「非該当」。だが訪問調査では立ち上がりに介助が必要と記録されていた。この場合、認定審査会が35条1項で要支援該当を市町村に通知していれば、要支援認定として総合事業・介護予防サービスにつながる。通知書が届いたら、要介護非該当の一行だけでなく、要支援認定の記載がないかを必ず確認する
  • もし、母が要支援の申請をしたあと、審査会が「これは要介護1相当だ」と判断したらどうなる? 35条3項・4項により、要介護認定の申請があったものとみなして要介護認定ができる。申請をやり直して振り出しに戻る必要はない。ただし市町村が実際にこの運用をしているか、窓口に確認する価値がある
  • ケアマネジャーとして担当利用者の更新申請を出したが、状態が改善して要介護から外れそうだ。31条2項(職権による要介護認定の見直し等)の場面でも、35条5項・6項で要支援認定への振り替えが可能。サービスがゼロになるか介護予防サービスが続くかの分かれ目になる
  • 認定通知が届いてから不服を言える期間は3か月。介護サービスの空白が続けば、その間の費用は全額自己負担になる。まず35条による振り替えがなされていないかを確認し、そのうえで審査請求を検討する。残り時間は思ったより短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書を全文読み、要介護非該当の記載とは別に要支援認定の記載がないかを確認する2. 記載がなければ市町村の介護保険担当窓口に、35条による要支援該当の通知があったかを照会する3. 同時に、認定調査票と主治医意見書の開示請求(自治体の情報公開・自己情報開示手続)を行い、実態が正しく記録されているかを検証する4. 振り替えの余地がないなら、介護保険審査会への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)を準備する

訴えられた側:市町村や地域包括支援センターの立場であれば、1. 非該当の判定を通知する前に、35条の要支援該当通知の有無を必ず確認する2. 振り替えを行う場合、被保険者証への記載事項(32条6項各号)を漏れなく記載して返付する3. 裁量規定であるからこそ、判断基準と運用手順を文書化しておく。個別に扱いが分かれると、後日の審査請求で説明責任が生じる

時効(請求できる期限):介護保険の認定に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ(介護保険法183条、行政不服審査法18条)。認定申請自体の処理期間は原則30日(介護保険法27条11項、延期の通知がある場合あり)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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