受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)

クイックジャンプ

市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。

この条文の基本情報

住所移転後の要介護認定及び要支援認定とは何ですか?

定義住所移転後の要介護認定及び要支援認定とは、介護保険法第36条に定められた規定で、「市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第36条の条文原文は「市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日か…」で始まります。
  3. 介護保険法第36条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第36条の前の条は介護保険法第35条です。
  7. 介護保険法第36条の次の条は介護保険法第37条です。
  8. 介護保険法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法36条により、転入日から十四日以内に前の市町村の受給資格証明書を添えて申請すれば、認定審査会を経ずに前の要介護度を引き継げる。

Q · 介護中の親が引っ越したら、要介護認定はまた一から取り直しになるの?

転入後十四日以内に証明書を添えて申請すれば引き継げる

要介護認定は市町村ごとの処分なので、転入先の市町村で改めて認定を受ける必要があります。ただし介護保険法36条により、転入して被保険者資格を取得した日から十四日以内に、前の市町村が交付した受給資格証明書を添えて申請すれば、認定審査会の審査及び判定を省略し、証明書の記載どおりの要介護度で認定を受けられます。十四日を過ぎると、訪問調査と審査会を経る通常の認定手続(原則30日以内に処分)に戻ります。

解説

介護が必要な親を呼び寄せる、あるいは自分が子どもの住む街へ引っ越す。そのとき多くの家族が知らないまま損をしているのが、この条文だ。要介護認定は市町村ごとに出される行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、引っ越せば新しい市町村での認定を取り直すことになる。通常の認定申請は、訪問調査を受け、主治医意見書を取り、認定審査会(保健医療福祉の専門家で構成される合議体)の審査を経て、原則30日かかる。その間、要介護度が確定しないまま在宅サービスも施設入所も宙に浮く。だが介護保険法36条は、転入日から十四日以内に、前の市町村が発行した認定内容の証明書を添えて申請すれば、審査会を丸ごと省いて、前の認定内容をそのまま引き継げると定めている。十四日。これを一日でも過ぎれば、原則に戻って一から認定をやり直す。引っ越しの段ボールを開ける前に、役所へ行く順番を間違えてはならない。

法的な位置づけ

介護保険法36条は、住所移転後の要介護認定等の特例を定める規定である。他の市町村の認定を受けていた者が転入により被保険者資格を取得した日から十四日以内に、前の市町村が交付した認定事項の証明書を添えて申請した場合、転入先の市町村は認定審査会の審査及び判定を省略し、書面の記載事項に即して要介護認定又は要支援認定を行うことができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.転出前に受給資格証明書を受け取る 転出元の市町村の介護保険担当窓口で「介護保険受給資格証明書」の交付を請求する。転出届と同じ日に請求すれば、その場で受け取れることが多い。後から郵送で請求すると十四日の期限を食いつぶす
  2. 2.住所地特例に当たるかを確認 介護保険施設などへの入所に伴う住所変更なら、住所地特例(介護保険法13条)により保険者が変わらない可能性がある。ケアマネジャーか施設相談員に、どちらの手続きになるかを確認する
  3. 3.転入日を記録して十四日を暦でカウント 転入届を出し、被保険者資格を取得した日(転入日)を控える。その日から十四日目を期限としてカレンダーに書き込む。起算点は引っ越しの日でも転出の日でもなく、転入先で資格を取得した日である
  4. 4.転入先で証明書を添えて認定申請 転入先の市町村の介護保険担当窓口で、受給資格証明書を添えて要介護認定(要支援認定)を申請する。転入届と同じ日に済ませるのが最も確実
  5. 5.ケアプランとサービス事業所を切り替える 認定を受けたら、転入先のケアマネジャーや地域包括支援センターとケアプランを作り直し、サービス事業所と契約する。引き継いだ認定の有効期間が短い場合に備えて、更新申請の時期も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険受給資格証明書とは何ですか?

前の市町村で受けていた要介護認定・要支援認定の内容を証明する書面です。転出時に介護保険担当窓口で交付を受け、転入先での認定申請に添付します。

Q2介護保険の住所変更手続きはいつまでにすればいいですか?

前の認定を引き継ぐには、転入して被保険者資格を取得した日から十四日以内に、証明書を添えて転入先の市町村へ認定申請する必要があります。

Q3引っ越しで要介護度は変わりますか?

36条の特例を使えば、証明書に記載された要介護度のまま認定されます。十四日を過ぎて通常の認定申請になると、改めて調査と審査を受けるため結果が変わる可能性があります。

Q4介護保険の転入手続きに必要なものは?

前の市町村が交付した介護保険受給資格証明書と、転入先市町村の認定申請書が中心です。本人確認書類やマイナンバーの記載など、細目は転入先の窓口で確認してください。

Q5要介護認定の引継ぎで認定審査会は省略できますか?

できます。36条は、期限内に証明書を添えて申請した場合に限り、介護認定審査会の審査及び判定を経ずに認定できると定めています。

Q6十四日を過ぎたら要介護認定はどうなりますか?

36条の特例は使えなくなり、訪問調査、主治医意見書、認定審査会を経る通常の申請に戻ります。処分が出るまでは原則30日以内です。

Q7要支援認定も引っ越しで引き継げますか?

引き継げます。36条は要介護認定だけでなく要支援認定も対象としており、同じ十四日の期限と証明書添付の要件が適用されます。

Q8施設入所で住所を移した場合も36条の手続きが必要ですか?

必要ない場合があります。介護保険施設などに入所して住所を移すときは、住所地特例(介護保険法13条)により保険者が元の市町村のまま変わらないことがあるためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1前の市の要介護度に納得していなくて、引っ越しを機に上げてほしいんですが

36条は「当該書面に記載されている事項に即して」認定する仕組みなので、この手続きを使う限り、前の市の要介護度がそのまま引き継がれます。区分を見直したいなら、引継ぎ後に区分変更申請(介護保険法29条)を出すか、最初から通常の認定申請を選ぶことになります。実務のポイント:実務では、まず36条で空白なくサービスを繋いでおき、生活が落ち着いてから区分変更を出すのが定石です。認定の空白と区分の不満を同時に解決しようとすると、両方こじれる

Q2証明書をもらい忘れて、もう新しい市に住んでます。十四日まであと数日。どうすれば?

前住所地の市町村へ連絡し、介護保険受給資格証明書の交付を請求してください。郵送では間に合わない可能性があるため、転入先の窓口にも状況を伝え、申請の受理方法を相談するのが実際的です。実務のポイント:市町村間で情報照会を行い、証明書の到着を待たずに事務を進める運用が取られる場合があります。窓口で「郵送待ちです」と黙って帰らず、十四日の期限が迫っていると明確に伝えると、対応が変わることがある

Q3十四日を過ぎたら、その間の介護サービスは全額自己負担になるんですか?

認定前でも申請さえ出していれば、申請日に遡って保険給付を受けられるのが原則です(介護保険法27条8項)。ケアマネジャーが暫定ケアプランを作り、想定される要介護度でサービスを組みます。実務のポイント:暫定プランの怖いところは、実際に出た認定が想定より低かったとき、超過分が自己負担になる点。暫定期間中はプランをやや控えめに組むのが、経験のあるケアマネジャーの判断です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「要介護認定は全国共通だから、引っ越しても自動で引き継がれる」と信じている人が多い。しかし介護保険の保険者は市町村であり、認定はその市町村が行った処分にすぎない。転入先の市町村は改めて認定を行う必要がある。36条が可能にしているのは「自動引継ぎ」ではなく、「審査会の審査及び判定を省略して、証明書の記載どおりに認定できる」という手続の短縮である
  • 「十四日以内という期限は知っている」という人でも、その起算点を誤解していることがある。条文が定めるのは「その資格を取得した日から十四日以内」、つまり転入先の市町村の被保険者になった日が起点であって、前の市町村を離れた日でも、引っ越し業者のトラックが動いた日でもない。数日のずれが、そのまま間に合うか間に合わないかの差になる
  • 家族の側からは「役所の手続きなんて後からでもどうにでもなる」と見える。だが法律の側から見れば、36条は「認定審査会の審査及び判定を経ることなく」という、通常は絶対に省略できない手続を省略する特例だ。特例である以上、要件を満たさなければ適用されない。この非対称が、期限を過ぎた家族を静かに潰す
  • 「できる」と書いてあるから市町村の裁量で断られるかもしれない、と身構える人もいる。条文上は確かに「することができる」だが、実務上は要件(十四日以内の申請、証明書の添付)を満たせば、記載された事項に即して認定されるのが通常の運用である。心配すべきは断られることではなく、要件を満たさないまま期限を過ぎることだ
比較の観点この条文ほかの条文
場面36条:他の市町村から転入し、前の認定を引き継ぐ27条:初めて、または期限後に要介護認定を申請する
29条:認定済みの要介護度を見直す(区分変更)
認定審査会審査及び判定を省略必ず審査及び判定を経る
必ず審査及び判定を経る
要件・期限資格取得日から十四日以内+前市町村の証明書添付期限なし(処分は原則30日以内)
心身の状況が変化したとき随時
要介護度証明書の記載どおり(変わらない)調査・審査で新たに決まる
上がることも下がることもある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で、照護需要評估は直轄市・県市の長期照顧管理センターが行う。社会保険型の「認定引継ぎ」規定はなく、転居時の評估の扱いは運用による

韓国
노인장기요양보험법

韓国は国民健康保険公団が全国一元の保険者として長期療養等級を判定するため、転居で認定を取り直す問題自体が生じにくい

ドイツ
SGB XI §§ 14, 15, 18

ドイツの介護保険は疾病金庫に付設された Pflegekasse が保険者で、居住する自治体に依存しないため、国内転居で Pflegegrad の再認定は不要

アメリカ
Medicaid(42 U.S.C. § 1396a 以下)

米国の公的長期介護は主に州運営の Medicaid で、州をまたぐ転居では転入先の州で資格判定を受け直す必要がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 要介護3の父を、遠方の実家から自分の家の近くへ引き取ることにした。引っ越し当日はバタバタで、住民票の異動だけ済ませ、介護の手続きは「落ち着いてから」と後回しにした。十五日目に窓口へ行くと、審査会を経た通常の認定申請になると告げられる。訪問調査の日程調整だけで一週間、認定が出るまで一か月。その間のデイサービスもショートステイも、暫定ケアプランで綱渡りになる
  • もし、転出元の市町村から受け取った書類の中に「介護保険受給資格証明書」が入っていなかったとしたら? 転出届を出すときに窓口が自動で出してくれる自治体もあれば、こちらから言わないと出てこない自治体もある。十四日の期限は転入日から進み続けるのに、手元に証明書がない状態は珍しくない。転出の時点で「受給資格証明書をください」と言えるかどうかが分かれ目になる
  • 施設の相談員として、他市から入所してくる利用者の家族に手続きを案内する立場。家族は「向こうの市で要介護4を取っているから大丈夫」と思い込んでいる。証明書の有無と転入日を最初に確認しないまま入所日を迎えると、期限が切れてから気付く。あなたの一言で、その家族の一か月が変わる
  • あと三日。母の転入手続きは済ませたが、前の市町村の証明書がまだ届かない。窓口へ電話し、郵送を待たずに再交付を受けられないか、あるいは申請だけ先に出して書面は後から補完できないか、その交渉を今日中にするかどうかで、審査会をスキップできるかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 転出の前に、転出元市町村の介護保険担当窓口で「介護保険受給資格証明書」(要介護認定の内容を証明する書面)を受け取る。転出届と同時に請求するのが最短2. 転入日(被保険者資格を取得した日)を控え、そこから十四日を暦でカウントする3. 転入先の市町村窓口で、その証明書を添えて要介護認定または要支援認定を申請する4. 期限を過ぎてしまった場合は諦めずに通常の認定申請を即日出し、同時に地域包括支援センターやケアマネジャーに暫定ケアプランの作成を相談して、認定が出るまでのサービスを止めない

訴えられた側:市町村や施設の側で手続きを扱う立場なら、1. 転入相談を受けた時点で「転入日」と「証明書の有無」の二点を最初に確認する2. 証明書が未取得なら、前住所地の市町村へ交付請求する手順をその場で案内する3. 十四日を過ぎている事案では、通常申請への切り替えと並行して、認定結果が出るまでの暫定的なサービス利用の方法を家族に説明する4. 証明書の記載内容に疑義がある場合は、前市町村へ照会したうえで処理する

時効(請求できる期限):資格取得日(転入により当該市町村の介護保険被保険者となった日)から十四日以内。この期間内に、証明書を添えた申請が必要。期限を過ぎると本条の特例は使えず、認定審査会を経る通常の認定手続(原則として申請から30日以内に処分、介護保険法27条11項)に戻る。引き継がれる認定の有効期間は、元の認定の残存期間が基準となるため、転入後まもなく更新申請が必要になる場合がある(最新の運用は転入先市町村にご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定。市町村を保険者とする要介護認定制度とあわせ、住所移転時の認定の特例が設けられた。制度の施行は平成12年(2000年)4月

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›