介護保険法 第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。
この条文の基本情報
住所移転後の要介護認定及び要支援認定とは何ですか?
定義住所移転後の要介護認定及び要支援認定とは、介護保険法第36条に定められた規定で、「市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第36条の条文原文は「市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日か…」で始まります。
- 介護保険法第36条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第36条の前の条は介護保険法第35条です。
- 介護保険法第36条の次の条は介護保険法第37条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/36