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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第33条(要支援認定の更新)

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  1. 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
  2. 2.要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。
  3. 3.前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。
  4. 4.前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  5. 5.第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
  6. 6.第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

要支援認定の更新とは何ですか?

定義要支援認定の更新とは、介護保険法第33条に定められた規定で、「要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第33条(要支援認定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第33条の条文原文は「要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第33条は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第33条の前の条は介護保険法第32条です。
  7. 介護保険法第33条の次の条は介護保険法第33条の2です。
  8. 介護保険法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法33条は要支援認定の有効期間と更新申請を定める。やむを得ない理由で期限を過ぎても、理由のやんだ日から1か月以内に申請すれば満了日翌日まで遡及する。

Q · 要支援の認定期限を過ぎてしまったら、もう取り返せないの?

原則は新規申請だが、災害等なら1か月以内の申請で遡及できる

介護保険法33条1項により、要支援認定は有効期間内に限り効力を持ちます。期限を過ぎると認定は失効し、原則として新規申請となって効力は申請日からしか生じません。ただし災害その他やむを得ない理由で満了前に申請できなかった場合は、理由のやんだ日から1か月以内に更新申請をすれば(同条3項)、満了日の翌日までさかのぼって効力が生じます(同条5項)。入院や被災を示す書類を添えると判断材料になります。

解説

介護保険の認定には期限がある。要支援1・2の認定が効くのは厚生労働省令で定める期間だけで、新規は原則6か月、更新は原則12か月、前回と同じ区分なら市町村の判断で最長48か月まで延ばせる(最新の改正状況をご確認ください)。満了日の翌日、認定は自動的に力を失う。33条2項があなたに渡しているのは、その期限を自分の側から巻き直す権利である。申請は満了日の60日前から出せる。ここで家計が破れる。期限を過ぎれば認定は失効し、新規申請をやり直すことになるが、効力は申請日からしか戻らない。失効日から申請日までの空白に使った訪問介護もデイサービスも、十割自己負担になる。そして3項がある。災害その他やむを得ない理由で申請できなかったときは、理由のやんだ日から1か月以内に申請すれば、5項によって満了日の翌日までさかのぼって効力が戻る。この二つの項を知っている家族と知らない家族は、同じ入院明けに数万円の差を負う。

法的な位置づけ

介護保険法33条は、要支援認定の有効期間と要支援更新認定を定める規定である。要支援認定は要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間に限り効力を持ち、被保険者は満了後も要支援状態が見込まれるとき市町村に更新を申請できる。災害その他やむを得ない理由による期限後申請は、理由のやんだ日から1か月以内に限り認められ、満了日の翌日に遡って効力を生ずる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.介護保険証で満了日を確認する 介護保険被保険者証の「認定の有効期間」欄を確認し、満了日とその60日前の日付をカレンダーやスマホのリマインダーに登録する
  2. 2.満了日の60日前以降に更新申請を出す 市町村の介護保険担当窓口に要支援更新認定の申請書を提出する。本人が動けない場合は家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に申請代行を依頼する
  3. 3.認定調査に家族が同席する 市町村の認定調査に家族が立ち会い、本人が普段できない動作を頻度で具体的に伝える。主治医にも最近の状態を伝え、意見書に反映してもらう
  4. 4.期限を過ぎていたら理由のやんだ日から1か月以内に申請 災害や長期入院などやむを得ない理由で満了前に申請できなかった場合、理由のやんだ日から1か月以内に3項の更新申請を行う。理由を示す書類を添付し、認められなければ新規申請に切り替える
  5. 5.結果に不服があれば審査請求を検討する 区分が軽くなった、非該当になった、やむを得ない理由が否定されたなど結果に納得できない場合、認定調査票と主治医意見書の開示を求めたうえで、介護保険審査会への審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1要支援認定の有効期間とは?

要支援認定が効力を持つ期間のことで、介護保険法33条1項に基づき厚生労働省令で定められます。新規と更新で期間が異なり、満了日の翌日に効力を失います。

Q2要支援 更新申請 いつから出せる?

厚生労働省令に基づく運用で、有効期間満了日の60日前から申請できます。早めに出しておけば、更新認定の効力は満了日の翌日から途切れずにつながります。

Q3介護保険 更新 忘れた どうなる?

満了日の翌日に認定が失効し、原則は新規申請です。効力は申請日からしか生じないため、空白期間に使ったサービスは全額自己負担になるおそれがあります。

Q4要支援 更新 やむを得ない理由とは?

法律上は「災害その他やむを得ない理由」と定めるのみで、具体的判断は市町村に委ねられます。長期入院や被災などが典型で、それを示す書類が判断材料になります。

Q5要支援 更新申請 代理 できる?

本人が窓口に行けない場合、家族による提出のほか、地域包括支援センターなどによる申請代行を利用できます。入院中でも申請は可能です。

Q6要支援更新認定 結果 いつ出る?

市町村は申請日から原則30日以内に処分します(32条が準用する27条)。満了前に申請していれば、結果が満了後になっても効力は満了日翌日から続きます。

Q7要支援 更新 非該当 になることはある?

あります。更新認定は毎回あらためて判定されるため、状態が改善していれば要支援1への変更や非該当になることがあり、逆に要介護認定に移ることもあります。

Q8要支援 更新結果 不服 どうする?

都道府県の介護保険審査会に審査請求できます(介護保険法183条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の案内って、役所から必ず届くんですか?

多くの市町村は満了日の60日ほど前に更新申請書を送る運用をしていますが、これは法律上の義務ではありません。33条2項が定めているのは被保険者が申請できることであって、市町村の通知義務ではない。実務のポイント:転居や施設入所で住所地特例が絡むと、送付元の市町村が変わって案内が一通まるごと落ちることがある。引っ越しと施設入所のあった年は、自分でカレンダー管理に切り替える

Q2うっかり期限を過ぎてしまいました。今からでも間に合いますか?

災害その他やむを得ない理由があれば、理由のやんだ日から1か月以内に申請でき、認定は満了日の翌日までさかのぼります(3項、5項)。理由が認められなければ新規申請となり、効力は申請日からです。実務上、何が「やむを得ない理由」に当たるかは市町村ごとに判断の幅があります。実務のポイント:窓口で口頭説明を重ねるより、入院期間や避難の事実が分かる書類を一枚添える方が通る。決め手はあなたの誠実さではなく記録である

Q3更新のとき、認定が軽くなることもあるんですか?

あります。更新認定は毎回ゼロからの判定で、要支援2から要支援1へ、場合によっては非該当にもなります(逆に重くなれば要介護認定に移ることもある)。実務のポイント:認定調査で高齢者は他人の前で無理をして、普段できない動作をやってみせる。家族が同席して「普段は週に何回できないか」を頻度で具体的に伝えると、それが特記事項に記録される。その一行が区分を一段動かすことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新の案内は役所から必ず届くから大丈夫」と考えている人が多い。多くの市町村は満了の60日ほど前に更新申請書を郵送する運用をとっているが、これは法律上の通知義務ではない。33条2項が定めているのは被保険者が申請できるということであって、市町村が知らせてくれるということではない
  • 「切れたら申請し直せばいい」は正しい。だがその空白がいくらになるかまで計算している人は少ない。要支援2で週2回の通所と週1回の訪問を使っていれば、1割負担で月数千円だった支出が、十割負担では月数万円に跳ね上がる。二週間の空白でも家計には十分な打撃になる
  • 家族から見れば「本人の状態は前と同じなのだから更新は形式的な手続」に見える。だが市町村から見れば、更新認定は毎回ゼロからの判定である。認定調査と主治医意見書の結果しだいで区分は軽くなり、非該当にもなりうる。前と同じはずという前提で調査当日を迎えた家庭が、ランクを落として利用中のサービスを削られる
比較の観点この条文ほかの条文
対象介護保険法33条:要支援認定の有効期間と更新介護保険法28条:要介護認定の有効期間と更新
介護保険法33条の2:有効期間中の要支援状態区分の変更
申請のタイミング有効期間満了前(省令運用で満了日60日前から)有効期間満了前(要介護更新認定の申請)
有効期間中、状態が変化したとき随時
期限後の救済やむを得ない理由があれば理由のやんだ日から1か月以内、満了日翌日に遡及(3項・5項)同様の期限後申請と遡及の仕組みあり
有効期間中の手続のため期限後救済の問題は生じにくい
主な利用場面期限切れによるサービス空白の防止要介護者の認定維持
悪化・改善に合わせた区分の見直し

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長照制度は税財源方式で、日本のような保険給付の認定有効期間・更新申請という構造は取らず、照顧管理専員による評估と定期的な再評估で運用される

韓国
노인장기요양보험법 제19조・제20조

韓国の老人長期療養保険も認定に有効期間を設け、満了前の更新申請を求める点で日本と構造が近い

ドイツ
SGB XI §§ 14, 18

ドイツの介護保険は要介護度(Pflegegrad)を審査で決定するが、日本のような一律の有効期間満了・更新申請の構造とは異なり、状態変化に応じた再審査が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 満了日まであと5日、親はまだ入院中で退院日も決まっていないとしたら、どうなる? 入院中でも更新申請は出せるし、家族の代理や地域包括支援センターの代行も使える。退院してから動く、では間に合わない
  • あなたが地域包括支援センターで要支援の高齢者を担当する側だったとする。受け持ち全員の認定満了日を一覧で管理しているが、担当替えの引き継ぎで一人分の期日が落ちる。落ちた人だけが、翌月に十割負担の請求書を受け取る。管理表の穴は、いつも引き継ぎの週にできている
  • 台風で自宅が浸水し、避難所と親戚宅を転々とするうちに満了日を過ぎた。罹災証明を持って窓口に行けば、3項の「やむを得ない理由」として扱われる可能性が高い。落ち着いた日から1か月、そこが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 介護保険証の「認定の有効期間」欄を今すぐ確認、満了日の60日前から申請できる2. 本人が窓口に行けないなら、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請代行を頼む3. すでに満了日を過ぎているなら、遅れた理由が客観的に説明できるかを整理し、罹災証明や退院証明を揃えて理由のやんだ日から1か月以内に3項の申請4. 理由が認められないなら新規申請へ切り替える。その場合も暫定ケアプランで申請日からサービスは使える

訴えられた側:1. 更新結果が軽い区分や非該当だったら、認定調査票と主治医意見書を開示請求し、何が根拠になったかを確認する2. 調査当日に本人が無理をして「できる」と見せた動作が原因なら、主治医に意見書の補強を依頼したうえで区分変更認定の申請(第33条の2)を検討3. 処分そのものを争うなら、都道府県の介護保険審査会へ審査請求(第183条)。3項の「やむを得ない理由」を否定されたときも同じルートで争える

時効(請求できる期限):更新申請は有効期間の満了日の60日前から満了日まで(厚生労働省令による運用、最新の改正状況をご確認ください)。災害その他やむを得ない理由で出せなかった場合は、理由のやんだ日から1か月以内(第3項)。市町村は申請日から30日以内に処分するのが原則で、延期通知もなく30日を過ぎたら却下されたものとみなして争える(第32条が準用する第27条第11項、第12項)。認定処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)介護保険法改正 予防給付の再編に伴い要支援状態区分(要支援1・2)が導入され、本条第1項の「要支援状態区分に応じて」有効期間を定める枠組みが現在の形になった(条文単位の改正履歴は人的検証を要する)

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、要支援認定の有効期間と更新認定の仕組みが設けられた(施行は平成12年(2000年))
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防給付の再編に伴い要支援状態区分(要支援1・2)が導入され、区分に応じて有効期間を定める現在の枠組みとなった(条文単位の改正内容は人的検証を要する)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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