介護保険法 第33条(要支援認定の更新)
- 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
- 2.要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。
- 3.前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。
- 4.前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 5.第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
- 6.第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
要支援認定の更新とは何ですか?
定義要支援認定の更新とは、介護保険法第33条に定められた規定で、「要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第33条(要支援認定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第33条の条文原文は「要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。」で始まります。
- 介護保険法第33条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第33条の前の条は介護保険法第32条です。
- 介護保険法第33条の次の条は介護保険法第33条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/33