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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第33条の2(要支援状態区分の変更の認定)

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  1. 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
  2. 2.第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

要支援状態区分の変更の認定とは何ですか?

定義要支援状態区分の変更の認定とは、介護保険法第33条の2に定められた規定で、「要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第33条の2(要支援状態区分の変更の認定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第33条の2の条文原文は「要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定め…」で始まります。
  3. 介護保険法第33条の2は第二節 認定に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第33条の2の前の条は介護保険法第33条です。
  7. 介護保険法第33条の2の次の条は介護保険法第33条の3です。
  8. 介護保険法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法33条の2は、要支援認定の有効期間中でも、状態が変わったと認めれば市町村に要支援状態区分の変更認定を申請できると定める。審査は新規認定と同じ手続で行われる。

Q · 要支援の認定期間がまだ残っているけど、親の状態が悪くなったら途中で見直してもらえるの?

有効期間中でも申請できるが、区分が下がる可能性もある

介護保険法第33条の2により、要支援認定を受けた人は、支援の必要の程度が今の区分と合わないと認めるとき、有効期間の途中でも市町村に要支援状態区分の変更の認定を申請できます。第2項が第32条などを準用するため、認定調査・主治医意見書・介護認定審査会の判定をもう一度通ります。判定は現在の状態を一から見直すもので、区分が上がるとは限りません。要介護状態になったと考える場合は第27条の要介護認定の申請が入口になります。

解説

要支援1と書かれた通知書の隅には、有効期間の終わりの日付が印刷されている。多くの家族はその日付を「次に見直せる日」だと読む。そこが最初の誤読である。介護保険法第33条の2は、有効期間の途中であっても、支援の必要の程度が今の区分と合わなくなったとあなたが認めるときは、市町村に区分変更の認定を申請できると定めている。第2項は第28条第5項から第8項まで、および第32条を準用する。読み替えの結果、認定調査と主治医意見書と介護認定審査会の判定をもう一度通ること、そして認定の効力が申請のあった日まで遡ることが、まとめてこの一条の中に入ってくる。遡ることの意味は大きい。区分支給限度基準額はその月の末日時点の区分で決まる扱いなので、申請を出した月のうちに使ったサービスまで、新しい限度額の側で計算し直される余地が生まれる。紙一枚を出す日付が、その月の請求書を書き換える。

法的な位置づけ

要支援状態区分の変更の認定とは、要支援認定を受けた被保険者の申請に基づき、市町村が要支援1と要支援2の間で区分を改める処分をいう。介護保険法第33条の2が根拠であり、第32条等の準用により認定調査、主治医意見書、介護認定審査会の審査判定を経て行われ、判定結果により区分が上がる場合も下がる場合もある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.状態変化を日付入りで記録する 転倒、失禁、立ち上がれなかった日など、できなくなった動作を日付と回数つきで記録する。認定調査の特記事項に反映してもらうための材料になる
  2. 2.ケアマネジャー・地域包括支援センターに相談する 区分変更の申請が妥当か、要介護認定の申請に切り替えるべきか、限度額超過の見込みはどうかを担当者と確認する。申請代行を依頼するかもここで決める
  3. 3.市町村の介護保険担当窓口に申請書を出す 限度額超過が見込まれる月は、その月のうちに申請を出す。認定の効力は申請日に遡るため、提出日そのものが自己負担額に影響する
  4. 4.認定調査と主治医の受診に備える 認定調査の日に記録メモを調査員に手渡し、普段できない場面を具体的に伝える。申請と前後して主治医を受診し、日常生活の困りごとを診察時に伝えて意見書に反映してもらう
  5. 5.結果通知を確認し、必要なら開示請求・審査請求へ 結果が想定と違う場合は、認定調査票と主治医意見書の開示を請求して記載のズレを確認する。争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1要支援の区分変更申請とは何ですか?

要支援1と要支援2の区分が今の状態に合わないとき、有効期間の途中で市町村に見直しを求める申請です。根拠は介護保険法第33条の2です。

Q2区分変更申請に必要な書類は?

市町村所定の申請書と介護保険被保険者証が基本です。主治医の氏名・医療機関の記入欄があり、本人確認書類などは自治体ごとに異なるため窓口で確認します。

Q3区分変更の結果が出るまで何日かかる?

市町村は申請日から原則30日以内に処分します。遅れる場合は、見込期間と理由を通知しなければなりません。

Q4区分変更の認定はいつから適用される?

認定の効力は申請のあった日に遡ります。このため、申請した月に使ったサービスも新しい区分の限度額で計算し直される余地があります。

Q5区分変更申請は家族が代わりに出せる?

家族による提出のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などによる申請代行も認められています。まずは担当ケアマネジャーに相談するのが早道です。

Q6区分変更申請にお金はかかる?

申請手数料はかかりません。主治医意見書の作成費用も保険者側の負担とされるのが通常で、申請者が窓口で費用を支払う仕組みではありません。

Q7区分変更の結果待ちの間もサービスは使える?

使えます。ケアマネジャーと暫定のケアプランを組んで利用します。想定より軽い区分が出た場合、限度額を超えた分は全額自己負担になる点に注意が必要です。

Q8ケアマネジャーが区分を変更できる?

できません。区分を決めるのは認定調査・主治医意見書を踏まえた介護認定審査会の判定と市町村の認定です。ケアマネジャーは申請代行や調査準備の支援にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1区分変更って、申請したら必ず上がるものなんですか?

上がりません。第33条の2第2項が第32条を準用する結果、認定調査と主治医意見書と介護認定審査会の判定をもう一度最初から通ることになり、軽い区分が出る可能性も制度上あります。実務のポイント:申請すると現在の認定の有効期間は途中で終わり、新しい有効期間が始まります。状態が横ばいなら、変更申請をせずに更新まで待つほうが家計上有利なケースがある。ケアマネジャーはこの損得を頭の中で計算していますが、判断は家族のものなので自分からは踏み込んで言わないことが多い

Q2要支援2から要介護1にしてほしいんですが、この条文で申請できますか?

厳密にはできません。第33条の2が扱うのは要支援状態区分どうし(要支援1と要支援2)の変更で、要介護状態になったと考えるなら第27条の要介護認定の申請になります。実務上は共通の申請書で受け付け、審査会の判定に従って処理する運用が一般的です。実務のポイント:要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同じ区間(32分以上50分未満)に属し、分かれ目は認知機能の低下により予防給付の適切な利用が困難かどうか、そして状態が短期間で大きく変わる見込みがあるかどうかの2点。主治医意見書にこの2点の記載があるかが分水嶺になる

Q3認定結果にどうしても納得できません。文句を言う先はありますか?

都道府県に置かれた介護保険審査会への審査請求という正式なルートがあります(介護保険法第183条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)。しかも介護保険法第196条により、審査請求の裁決を経ないと取消訴訟は起こせません(現行効力を要確認)。実務のポイント:裁決までは通常数か月かかるため、実務では区分変更申請を出し直すほうが早いことが多い。ただし申請のやり直しでは前の処分の違法性は争えず、その期間に発生した自己負担の是正も求められない。お金を取り戻したいのか、これからのサービス量が欲しいのかで、選ぶ道が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「区分を上げてもらう申請」という言い方そのものが、問いの立て方として誤っている。条文が定めているのは「要支援状態区分の変更の認定の申請」であって、引き上げの申請ではない。審査会は現在の心身の状態を新たに判定するため、申請の結果として区分が下がることも制度上は当然にあり得る
  • 有効期間の途中でも申請できる、という事実までは知っている人が増えた。だが、変更の認定が出た瞬間に新しい有効期間が始まり、次の更新時期が丸ごとずれることまで織り込んでいる人は少ない。区分変更認定の有効期間は原則6か月(設定可能な幅は3か月から12か月)とされており、家族の年間の段取りが一度リセットされる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「母は先月より明らかに弱った」という連続した観察である。しかし認定の仕組みから見れば、材料は認定調査員が訪問した日の状態と、主治医意見書に書かれた記載だけだ。この落差が、実感と認定結果のズレを生む。日々の観察を紙に載せて調査の場に持ち込まない限り、あなたが見てきた半年は制度の視界に入らない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる区分第33条の2:要支援1と要支援2の間の変更第29条:要介護1から5の間の変更
第33条の3:市町村の職権による要支援区分の変更
手続を始める人被保険者の申請(代行可)被保険者の申請(代行可)
市町村が職権で開始
判定の手続第32条等の準用により認定調査・主治医意見書・審査会判定要介護認定と同様に認定調査・主治医意見書・審査会判定
市町村が必要と認めた場合に審査会判定を経て変更
申請者にとっての注意点判定が軽く出れば区分が下がることもある判定が軽く出れば要介護度が下がることもある
本人が申請しなくても区分が変わり得る

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源方式で、照顧管理専員が評估量表で長照需要等級を判定する。状態が変われば複評を申請する運用で、日本の区分変更申請に機能的に近い

韓国
노인장기요양보험법 제21조

韓国は日本の介護保険を参考に2008年施行。受給者が等級の変更を申請でき、国民健康保険公団の調査と等級判定委員会を経る構造は日本と類似

ドイツ
SGB XI §§ 14, 15, 18

ドイツでは Pflegekasse に Höherstufungsantrag を出し、MD の Begutachtung を受ける。2017年から Pflegestufe が5段階の Pflegegrad に改められた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、要支援2の母が転倒して自力で立てなくなったら、次の更新まで待つしかないのか? 待つ必要はない。第33条の2は有効期間の途中の申請を正面から認めている。ただし審査会は状態を一から判定し直すので、要支援1に下がる結果もあり得る。区分変更申請は上がる方向にだけ効く片道切符ではなく、両刃である
  • 退院日が来週に決まった。自宅に戻ると、今の要支援1の限度額では訪問介護の回数がまるで足りない。退院前に区分変更の申請を出せるか、今日のうちにケアマネジャーと地域包括支援センターに確認する
  • 区分変更を申請して30日が過ぎ、市町村から「認定に日数を要する」という延期の通知だけが届いた。その間も介護は止まらないので、暫定のケアプランで先にサービスを使うことになる。もし判定が想定より軽い区分で出れば、限度額を超えた分はあなたの全額自己負担に振り替わる。担当課に電話して、審査会の開催予定日まで確認しておく
  • 担当している利用者の家族から「区分を上げてほしい」と迫られたケアマネジャーの立場から見ると、この条文は権限の限界線でもある。区分を決めるのは認定調査と主治医意見書と審査会であって、事業者ではない。できるのは、調査の日に本人の「できない日」の実態が正しく伝わるよう段取りすることだけである。調査当日だけ気を張って普段よりしっかり動いてしまう高齢者は、珍しくない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 状態が変わった日付、できなくなった動作、転倒や失禁の回数を、日付入りで記録し始める。これが認定調査の特記事項の材料になる2. 限度額超過が見込まれる月なら、サービスを増やす判断と同じ週に市町村の介護保険担当窓口へ区分変更の申請を出す3. 主治医の受診日を申請と前後して確保し、日常生活で困っている点を診察時に具体的に伝える。主治医意見書の記載が判定を左右する4. 認定が出るまではケアマネジャーと暫定プランを組み、想定より軽い区分が出た場合の自己負担額も事前に試算しておく

訴えられた側:想定より軽い区分が出た、あるいは申請前より下がった側の立ち回りとして。1. 認定結果通知とあわせて、認定調査票と主治医意見書の開示を市町村に請求する。多くの自治体で本人・家族への開示手続がある2. 開示された記載と実態のズレを具体的に特定する。調査当日だけ動けてしまった、聞き取りに本人が見栄を張った、といった典型的なズレは特記事項の有無で確認できる3. 争い方は二択。原処分の違法性を正すなら都道府県の介護保険審査会への審査請求、早さを取るなら再度の区分変更申請4. 審査請求の期間制限があるため、迷っている間に選択肢が片方消える点に注意する

時効(請求できる期限):申請自体に期限はなく、要支援認定の有効期間中はいつでも可能。市町村は申請のあった日から30日以内に処分するのが原則で、遅れる場合は見込期間と理由を通知しなければならない(第27条第11項が第32条を経て準用される)。認定結果に不服がある場合、介護保険審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年4月施行 予防重視型システムへの転換に伴い要支援状態区分(要支援1・要支援2)が創設され、区分の途中変更を申請できる規定として新設された。それ以前は要支援が単一区分であったため、要支援内での区分変更という概念自体が存在しなかった。以後の改正有無は未検証のため人的確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年)改正・平成18年(2006年)施行 新設:予防重視型システムへの転換で要支援状態区分が要支援1・要支援2に分けられたことに伴い、要支援区分間の変更申請の規定が整備された。以後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 認定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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