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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第26条(租税その他の公課の禁止)

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租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

租税その他の公課の禁止とは何ですか?

定義租税その他の公課の禁止とは、介護保険法第26条に定められた規定で、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第26条(租税その他の公課の禁止)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第26条の条文原文は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 介護保険法第26条は第一節 通則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第26条の前の条は介護保険法第25条です。
  7. 介護保険法第26条の次の条は介護保険法第27条です。
  8. 介護保険法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法26条は、保険給付として支給を受けた金品を課税標準とすることを禁じる。高額介護サービス費等は非課税だが、医療費控除では補填額として差し引く必要がある。

Q · 介護保険から受け取った給付金に税金はかかるの?

かからない。ただし医療費控除では補填額として差し引く

介護保険法26条により、保険給付として支給を受けた金品に租税その他の公課を課すことはできません。高額介護サービス費、住宅改修費、福祉用具購入費などは所得にならず、合計所得金額にも入らないため、住民税や介護保険料の段階判定にも影響しません。ただし医療費控除を計算するときは、給付で補填された金額を自己負担額から差し引く必要があります。

解説

たった一行、四十数文字の条文が、介護を抱える家計から税金の芽をまとめて摘み取っている。訪問介護もデイサービスも、利用者は原則1割の自己負担でサービスという経済的利益を受け取っている。普通なら所得として捕捉されてもおかしくないところを、26条が「保険給付として支給を受けた金品を課税標準にしてはならない」と正面から封じている。現物でサービスを受けた場合も「金品」に含まれると解されている。効果は所得税だけに留まらない。非課税所得は合計所得金額に入らないので、翌年の住民税、介護保険料の段階判定、高額介護サービス費の負担上限区分、医療費の窓口負担割合、そのすべての判定から給付が外れる。ただし一つだけ罠がある。非課税であることと、申告書の上で無視してよいことは別だ。医療費控除を計算するとき、高額介護サービス費などで補填された金額は自己負担額から差し引かなければならない。ここを飛ばすと、控除額が過大なまま申告することになる。

法的な位置づけ

介護保険法26条は公課の禁止を定める規定であり、租税その他の公課について、同法の保険給付として支給を受けた金品を課税標準とすることを禁止する。現物給付・現金給付を問わず保険給付そのものを課税の対象外とし、事業者が受け取る介護報酬や保険外サービスには及ばない。

手順

  1. 1.支給決定通知書を年間分そろえる 高額介護サービス費、住宅改修費、福祉用具購入費の支給決定通知書を1年分集める。欠けている月がある場合は、市町村の介護保険課に再交付か年間支給額一覧の発行を依頼する
  2. 2.医療費控除の対象になる自己負担額を集計する 介護サービス事業者の領収書から、医療費控除の対象額欄に記載された金額を合計する。施設サービスは対象部分、居宅サービスは医療系サービスと併用したものに限られる
  3. 3.給付で補填された金額を差し引く 集計した自己負担額から、高額介護サービス費などで補填された金額を差し引く。給付そのものは26条により収入欄に記載しない
  4. 4.申告または還付申告を行う 確定申告書に医療費控除の明細書を添付して提出する。過去に控除を取り忘れた年分は、翌年1月1日から5年以内であれば還付申告ができる

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法26条とは?

介護保険の保険給付として受け取った金品に、税金その他の公課をかけることを禁じる規定です。「公課の禁止」と呼ばれます。

Q2介護保険の住宅改修費は所得になる?

なりません。償還払いで振り込まれた住宅改修費も保険給付なので、26条により所得税・住民税の課税対象外です。

Q3介護保険の給付は住民税に影響する?

影響しません。非課税の給付は合計所得金額に入らないため、翌年の住民税の計算にも非課税判定にも加算されません。

Q4医療費控除の対象になる介護サービスは?

訪問看護などの医療系サービスや、医療系サービスと併せて利用する一部の居宅サービスの自己負担分が対象です。生活援助中心の訪問介護は対象外です。

Q5特養の費用は医療費控除できる?

特別養護老人ホームの施設サービス費(介護費・食費・居住費)の自己負担額のうち、2分の1相当額が医療費控除の対象になります。

Q6老齢年金は課税なのに介護給付はなぜ非課税?

国民年金法25条は但書で老齢基礎年金を課税側に残していますが、介護保険法26条には但書がなく、給付全体を非課税にしているためです。

Q7介護の自費サービスも非課税?

いいえ。26条が非課税にするのは保険給付だけです。利用者が全額自費で購入した保険外サービスには及びません。

Q8介護保険の給付に時効はある?

あります。保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条1項)。高額介護サービス費の申請忘れに注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高額介護サービス費で戻ってきたお金、確定申告に書かなくていいんですか?

収入としてはどこにも書きません。26条が給付を課税標準にすることを禁じているので、記載する欄そのものが存在しません。ただし医療費控除を使うなら別で、補填される金額として自己負担額から差し引く必要があります。実務のポイント:支給決定通知書は月ごとに届くため、一年分を探すと必ず抜けが出ます。市町村の介護保険課に頼めば年間の支給額一覧を出してくれる自治体が多く、申告前の電話一本で領収書の山と格闘する時間が消えます

Q2特養に入っている親を、税法上の扶養に入れたままでいいんですか?

給付が所得に乗らない以上、給付を理由に扶養から外す必要はありません(26条)。判断の軸は合計所得金額の要件と、生計を一にしているかどうかです。実務のポイント:同居していなくても、施設費用や生活費を継続して負担していれば生計を一にすると扱われます。振込記録が残る形で負担していると、後から問われたときの説明が一行で済みます(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちのデイサービスの売上も非課税ですよね?

違います。26条が守るのは利用者が受けた給付であって、事業者の収益ではありません。介護報酬は通常どおり所得課税の対象です。消費税は居宅サービス等が非課税取引になりますが、利用者が選んだ特別な食事や日常生活費は課税売上です。実務のポイント:非課税売上と課税売上が混在する事業者は仕入税額控除の按分が必要で、調査でまず見られるのがこの区分です。請求システムの科目設定を最初に整えておくと後が違います

Q4介護保険から振り込まれたお金、借金の差押えで持っていかれますか?

受給権そのものは25条で差押えが禁止され、26条で課税もできません。ただし口座に入金された後は一般の預金として扱われるのが原則です。実務のポイント:同種の社会保障給付について、入金直後を狙い撃ちした差押えを違法とした裁判例があります。給付の振込先を生活費口座と分けておくと、給付が原資だという主張が通しやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険の給付を申告すべきか」という問いの立て方自体がずれている。26条が禁じているのは給付を課税標準にすることであり、申告する・しないという選択肢がそもそも存在しない。立てるべき問いは別にある。支払った自己負担のうち、いくらが医療費控除に乗るか、である
  • 給付が非課税であることは広く知られているが、その効き方の深さは知られていない。非課税所得は合計所得金額に入らないため、翌年の住民税だけでなく、介護保険料の段階判定、高額介護サービス費の負担上限区分、医療費の窓口負担割合まで、連鎖する判定のすべてから給付が外れる。一行の条文が、四つ以上の判定を同時に守っている
  • 利用者から見れば介護の現場は丸ごと非課税の世界に見えるが、法律から見れば非課税なのは保険給付そのものだけだ。居宅サービス等の対価は消費税法上の非課税取引だが、利用者が選んだ特別な居室や特別な食事、日常生活費は課税対象になる。施設の利用者負担明細には、消費税が乗っている行と乗っていない行が混在している(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
守る対象介護保険法26条:保険給付として受けた金品への課税介護保険法25条:受給権の譲渡・担保・差押え
国民年金法25条:年金給付への公課(但書あり)
効果租税その他の公課の課税標準にできない債権者が受給権を差し押さえられない
原則非課税、老齢基礎年金・付加年金は課税
例外但書なし(保険給付全体が非課税)口座入金後の預金は一般財産として扱われるのが原則
老齢給付は雑所得として課税対象
実務で効く場面確定申告、住民税、保険料段階判定、扶養判定借金滞納時の差押え対応
年金受給者の確定申告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第4條第1項第7款・長期照顧服務法

台湾は介護を社会保険ではなく公費(長照2.0)で賄う。保険給付の非課税は所得税法の非課税所得規定で処理され、日本のように介護保険法自体に公課禁止条文を置く形ではない

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日独を参照して2008年に長期療養保険を導入。受給権保護は同法、課税上の取扱いは所得税法の非課税所得規定が担う

ドイツ
EStG § 3 Nr. 1 Buchst. a

ドイツは所得税法側で介護保険給付を非課税と規定する。日本は給付法側に公課禁止を置く点で構造が異なる

アメリカ
IRC § 7702B

米国には公的介護保険がなく、民間の適格長期介護保険の給付について内国歳入法典で非課税の扱いと上限を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住宅改修費18万円が市町村から償還払いで振り込まれたら、それは「収入」なのか。答えは否で、26条により所得に計上されない。翌年の住民税にも、介護保険料の段階判定にも一切響かない
  • 親の特養入所で、去年の自己負担は年間90万円。うち高額介護サービス費で12万円が戻ってきた。医療費控除をこの12万円を差し引かずに90万円で計算して申告すると、後から修正を求められる。給付が非課税なのは条文どおりだが、非課税と「計算から無視してよい」は別の話である
  • デイサービスを経営するあなたが受け取る介護報酬は、この条文の射程の外にある。非課税なのは利用者が受けた給付であって、事業者の収益は通常どおり法人税・所得税の対象になる。ここを取り違えた申告は、税務調査で最初に崩れる
  • 確定申告の期限まであと10日。親の介護費用の領収書は積み上がったが、高額介護サービス費の支給決定通知書が見当たらない。市町村の介護保険課に再交付を頼めば数日で出る。この一枚がないと補填額を正確に引けず、控除額が過大になるか、逆に取りすぎを恐れて控除そのものを諦めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村から届く支給決定通知書(高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費)を年間分まとめて保管する2. 確定申告で給付額を収入欄に書かない、26条により所得に計上しない3. 医療費控除を使うなら、医療系サービスを中心に自己負担額を集計し、そこから給付で補填された分を差し引く4. 過去分で控除を取り忘れていた場合、還付申告は5年前の年分まで遡れる

訴えられた側:1. 事業者として介護報酬を受け取る立場なら26条は盾にならない。報酬は通常どおり法人税・所得税の課税対象で、非課税は利用者側の受給に限られる2. 消費税は居宅サービス等が非課税取引だが、特別な居室・特別な食事や日常生活費は課税売上となるため区分経理を崩さない3. 調査で指摘されたら、サービス種別ごとの請求明細で非課税売上と課税売上を分けて示す

時効(請求できる期限):本条自体に時効はないが、周辺の期限は三つある。保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。医療費控除の取り忘れによる還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年。すでに申告済みの年分を訂正する更正の請求は、法定申告期限から5年(国税通則法23条1項)

学説

通説:26条は社会保険給付の実質的価値を維持するための公課禁止規定であり、現金給付だけでなく現物給付として受けたサービスも「金品」に含まれると解される。健康保険法62条と同じ型の規定である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設。平成12年(2000年)4月の制度施行とともに適用が始まった

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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