介護保険法 第18条(保険給付の種類)
- この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
- 二被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
- 三前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
この条文の基本情報
保険給付の種類とは何ですか?
定義保険給付の種類とは、介護保険法第18条に定められた規定で、「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第18条(保険給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第18条の条文原文は「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第18条の前の条は介護保険法第17条です。
- 介護保険法第18条の次の条は介護保険法第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/18