介護保険法 第18条(保険給付の種類)
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- この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
- 二被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
- 三前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
この条文の基本情報
保険給付の種類とは何ですか?
定義保険給付の種類とは、介護保険法第18条に定められた規定で、「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第18条(保険給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第18条の条文原文は「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第18条の前の条は介護保険法第17条です。
- 介護保険法第18条の次の条は介護保険法第19条です。
- 介護保険法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法18条は、保険給付を要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が条例で定める市町村特別給付の三種類と定める。特別給付の内容は自治体ごとに異なる。
Q · 介護保険って、結局どんな給付が受けられるの?
三種類。介護給付・予防給付と、市町村が条例で定める特別給付です
介護保険法18条は、保険給付を三種類に分けています。要介護と認定された人への「介護給付」(一号)、要支援と認定された人への「予防給付」(二号)、そして要介護状態等の軽減又は悪化の防止のために市町村が条例で独自に定める「市町村特別給付」(三号)です。前の二つは全国共通の枠組みですが、三つ目は自治体ごとに内容が異なり、設けていない市町村もあります。お住まいの市町村の介護保険条例で確認できます。
解説
介護保険料を毎月払っているあなたが、いざ親の介護が必要になって役所の窓口に行く。そこで受けられるサービスの全体像は、実はこの一条が決めている。給付には三種類ある。要介護と認定された人への「介護給付」、要支援どまりの人への「予防給付」、そして三つ目、ほとんどの人が存在すら知らない「市町村特別給付」だ。三号は、要介護状態等の軽減または悪化の防止に資する給付を、市町村が条例で独自に上乗せできると定める。つまりあなたが住む市町村の条例次第で、配食サービス、おむつ支給、移送サービス、訪問理美容といった給付が、全国共通メニューの外側に存在しうる。隣の市にあってあなたの市にない、あるいはその逆。同じ保険料水準で受けられるものが自治体で違う。窓口の職員はケアプランの範囲内で説明を完結させることが多く、この三号の存在を自分から切り出してくれるとは限らない
法的な位置づけ
介護保険法18条は、同法による保険給付の種類を定める規定であり、被保険者の要介護状態に関する介護給付、要支援状態に関する予防給付、ならびに要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として市町村が条例で定める市町村特別給付の三種類を掲げる。前二者は全国共通の法定給付、後者は保険者たる市町村の任意給付である。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の保険給付の種類とは?
介護保険法18条により、介護給付(要介護者向け)、予防給付(要支援者向け)、市町村特別給付(条例で定める上乗せ給付)の三種類です。
Q2市町村特別給付 とは
要介護状態等の軽減又は悪化の防止のために、市町村が条例で独自に定める保険給付です(18条三号・62条)。配食やおむつ支給などが例ですが、内容は自治体ごとに異なります。
Q3市町村特別給付 調べ方
お住まいの市町村の介護保険条例と介護保険事業計画を確認します。多くは市町村のウェブサイトで公開されており、介護保険担当窓口に直接聞くのが確実です。
Q4予防給付 対象者は?
要支援1・2と認定された被保険者が対象です(18条二号)。要介護認定を受けた人は介護給付の対象となり、両者は別体系の給付として扱われます。
Q5介護給付 何がある?
具体的な種類は介護保険法40条に列挙されており、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費などが含まれます。
Q6介護保険 自治体によって違う?
介護給付と予防給付の枠組みは全国共通ですが、市町村特別給付は条例事項のため、有無も内容も自治体ごとに異なります。保険料水準も市町村ごとに設定されます。
Q7介護保険給付 申請しないともらえない?
原則として、要介護認定・要支援認定の申請(介護保険法27条等)を経て認定を受けることが給付の前提です。認定がなければ保険給付は受けられません。
Q8要支援でも市町村特別給付は使える?
三号は「要介護状態等」の軽減・悪化防止を対象としており、要支援も射程に入りえます。対象者の範囲は各市町村の条例で決まるため、条例で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要支援と要介護って、そんなに違うんですか?
18条は一号で要介護状態に関する介護給付、二号で要支援状態に関する予防給付と、別々の給付として書き分けている。単なる程度差ではなく制度上別体系である。実務のポイント:要支援者向けの訪問介護・通所介護は、2014年改正以降、予防給付から市町村の地域支援事業(総合事業)へ移行した部分がある。「予防給付で受けられるはず」と思っていたサービスが総合事業側にあることがあり、窓口を間違えると何度もたらい回しになる
Q2市町村特別給付って、具体的に何がもらえるんですか?
18条三号は「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの」としか書いておらず、中身は各市町村の条例で決まる。配食、おむつ支給、移送、訪問理美容などが例として挙げられるが、設けていない市町村も多い。実務のポイント:この給付の財源は原則として第1号被保険者の保険料であり、手厚くすればその市の保険料が上がる構造になっている。だから財政に余裕のない自治体ほどメニューが薄い。近隣自治体との比較表を作ると、居住地選択の判断材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険のサービスは全国どこでも同じ」という理解は、二号までしか読んでいない。三号の市町村特別給付は条例事項であり、同じ保険制度でありながら受けられる給付が自治体で異なるという、この制度特有の構造がここにある
- 介護給付と予防給付の区別を「要介護度の重さの違い」だと捉えている人は多いが、法的には別体系の給付である。適用される条文群も、利用できるサービス種別も、限度額の算定も分かれている。「軽いから少ないだけ」ではなく「別の制度に乗っている」
- あなたから見れば介護保険料は「将来の自分の介護のための積立」に見える。だが法律から見れば、これは賦課方式の社会保険であり、あなたの保険料は今まさに給付を受けている人へ回っている。自分が受け取る側になったとき何が給付されるかは、そのときの法律と、そのときの居住地の条例で決まる。この落差が、制度改正のたびに家計を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 18条:保険給付全体(要介護者・要支援者)の三分類を定める総則 | 40条:要介護者向けの介護給付の種類を列挙 52条:要支援者向けの予防給付の種類を列挙 |
| 全国共通性 | 一号・二号は全国共通、三号は市町村ごとに異なる | 全国共通の法定給付 全国共通の法定給付 |
| 内容を決めるもの | 法律(一号・二号)と市町村条例(三号) | 法律・政省令・告示 法律・政省令・告示 |
| 市町村特別給付との関係 | 三号で「市町村特別給付」を定義 | 62条:市町村が条例により市町村特別給付を行うことができると規定 — |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は社会保険方式ではなく税財源による長期照顧制度を採用しており、保険給付の種類という形での三分類は存在しない
韓国も社会保険方式で、在宅給付・施設給付・特別現金給付という給付類型を法定する。保険者は国民健康保険公団であり、市町村による条例上乗せの仕組みは日本と異なる
ドイツの介護保険は給付の種類を連邦法で列挙し、保険者は介護金庫である。自治体条例による上乗せ給付という構造はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が要介護2の認定を受け、ケアマネジャーがプランを組んでくれた。訪問介護と通所介護、福祉用具貸与。ここまでは介護給付。だがあなたの市が条例で配食や紙おむつの給付を設けているなら、それはプランの外側にある別枠だ。ケアマネは介護給付の専門家であって、市町村特別給付の全メニューを暗記しているとは限らない
- 要支援1と認定されて落胆した人がいる。「介護給付は受けられない」と言われたからだ。だが18条二号の予防給付は独立した給付体系であり、さらに三号の特別給付は要介護状態「等」、つまり要支援も含む軽減・悪化防止を射程にしている。要支援だから何もない、は誤りだ
- 父の転居を検討している。介護付き住宅のある A 市と、実家に近い B 市。介護給付の中身は全国共通だが、特別給付は条例で決まるため市町村ごとに違う。転居先を決める前に、両市の介護保険条例と特別給付の有無を比べたか
- 認定結果の通知書が届いた。不服があれば都道府県の介護保険審査会に審査請求できるが、期限は処分を知った日の翌日から3か月。手元の通知を机に放置したまま、あと何日残っているか把握しているか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 市町村の介護保険担当窓口で、介護給付・予防給付のほかに条例で定めた市町村特別給付があるかを明示的に確認する(18条三号) 2. 市の介護保険条例と、各市町村が定める介護保険事業計画を閲覧する。多くは市のウェブサイトで公開されている3. ケアマネジャーとの初回面談で、特別給付の利用可否をプランに組み込めるか相談する4. 要介護認定の区分に納得できない場合、区分変更申請と審査請求のどちらで動くかを早期に決める
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし要介護認定等の処分に不服がある場合、介護保険審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。給付費の請求権の消滅時効は2年(介護保険法200条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:介護給付・予防給付は法律で内容が定まる法定給付であるのに対し、市町村特別給付は保険者たる市町村が条例により任意に行う給付と位置づけられ、財源は原則として当該市町村の第1号被保険者の保険料で賄われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設。保険給付を介護給付・予防給付・市町村特別給付の三種類と定めた(施行は平成12年(2000年)4月)
- 介護保険法 第7条要介護状態・要支援状態の定義
- 介護保険法 第19条給付を受けるための要介護認定の前提
- 介護保険法 第27条要介護認定の申請と審査の手続
- 介護保険法 第40条介護給付の具体的な種類の列挙
- 介護保険法 第52条予防給付の具体的な種類の列挙
- 介護保険法 第62条市町村特別給付の内容を定める規定
- 健康保険法 第63条医療給付との給付範囲の切り分け
- 生活保護法 第15条介護扶助との適用関係、他法優先
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