介護保険法 第40条(介護給付の種類)
- 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一居宅介護サービス費の支給
- 二特例居宅介護サービス費の支給
- 三地域密着型介護サービス費の支給
- 四特例地域密着型介護サービス費の支給
- 五居宅介護福祉用具購入費の支給
- 六居宅介護住宅改修費の支給
- 七居宅介護サービス計画費の支給
- 八特例居宅介護サービス計画費の支給
- 九施設介護サービス費の支給
- 十特例施設介護サービス費の支給
- 十一高額介護サービス費の支給
- 2.11_2 高額医療合算介護サービス費の支給
- 十二特定入所者介護サービス費の支給
- 十三特例特定入所者介護サービス費の支給
この条文の基本情報
介護給付の種類とは何ですか?
定義介護給付の種類とは、介護保険法第40条に定められた規定で、「介護給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第40条(介護給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第40条の条文原文は「介護給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第40条は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第40条の前の条は介護保険法第39条です。
- 介護保険法第40条の次の条は介護保険法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/40