介護保険法 第40条(介護給付の種類)
クイックジャンプ
- 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一居宅介護サービス費の支給
- 二特例居宅介護サービス費の支給
- 三地域密着型介護サービス費の支給
- 四特例地域密着型介護サービス費の支給
- 五居宅介護福祉用具購入費の支給
- 六居宅介護住宅改修費の支給
- 七居宅介護サービス計画費の支給
- 八特例居宅介護サービス計画費の支給
- 九施設介護サービス費の支給
- 十特例施設介護サービス費の支給
- 十一高額介護サービス費の支給
- 2.11_2 高額医療合算介護サービス費の支給
- 十二特定入所者介護サービス費の支給
- 十三特例特定入所者介護サービス費の支給
この条文の基本情報
介護給付の種類とは何ですか?
定義介護給付の種類とは、介護保険法第40条に定められた規定で、「介護給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第40条(介護給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第40条の条文原文は「介護給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第40条は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第40条の前の条は介護保険法第39条です。
- 介護保険法第40条の次の条は介護保険法第41条です。
- 介護保険法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法40条は、要介護者への介護給付を居宅介護サービス費や住宅改修費、高額介護サービス費など14種類の費用支給に限定列挙する規定である。
Q · 介護保険でもらえる給付って、全部で何種類あるの?
要介護者向けの介護給付は14種類、一部は申請が必要
介護保険法40条は、要介護者向けの介護給付を14種類と定めています。居宅・地域密着型・施設の各介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、ケアプラン作成の居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費と、認定前利用などを救済する特例給付です。住宅改修は着工前の事前申請、補足給付は負担限度額認定の申請が必要で、受給権は2年で時効消滅します(200条)。
解説
親の介護が始まった家庭で最初に起きるのは、金の話ではなく「何が使えるのか分からない」という混乱である。介護保険法40条は、その霧を晴らす目次だ。介護給付として14種類の支給メニューが並んでいる。ここで多くの人が見落とすのは、給付の大半が「サービス費の支給」という形、つまり現金給付ではなく費用の償還という建て付けになっている点である。制度上はあなたが事業者に全額払い、保険者(市町村)が9割(所得により7割または8割)を償還する構造で、実務ではそれを「現物給付化」して事業者が代理受領し、あなたの窓口負担は1割から3割だけになっている。ここに二つの武器が埋まっている。福祉用具購入費(5号)と住宅改修費(6号)は、要介護認定を受けていれば自宅の手すり設置や段差解消に使える。そして11号の高額介護サービス費は、自己負担が上限を超えた分が戻ってくる制度で、申請しなければ原則として戻らない。目次を読める人と読めない人の差は、年間で数十万円になる。
法的な位置づけ
介護保険法40条は介護給付の種類を定める規定であり、要介護者に対する保険給付を、居宅・地域密着型・施設の各介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費等の支給と、その特例支給の計14種類に限定列挙する。要支援者向けの予防給付は52条に別途規定される。
よくある質問 AI による整理
Q1介護給付とは何ですか?
要介護1から5の認定を受けた人が受ける介護保険の給付です。介護保険法40条が14種類を列挙し、要支援者向けの予防給付とは別枠です。
Q2介護給付と予防給付の違いは?
介護給付は要介護者向けで40条、予防給付は要支援1・2の人向けで52条に規定されます。認定結果によって使える枠が切り替わります。
Q3介護保険の住宅改修 上限はいくら?
支給限度基準額は原則20万円で、そのうち1割から3割が自己負担です。着工前の事前申請が原則で、分割利用もできます。
Q4介護保険で福祉用具は買える?
入浴補助用具や腰掛便座などの特定福祉用具は40条5号の購入費として年間10万円を上限に支給されます。車いす等はレンタル枠です。
Q5高額介護サービス費 いつまで申請できる?
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条)。サービス利用月の翌月1日から起算されるのが一般的です。
Q6特別養護老人ホームの食費は介護保険で安くなる?
所得と預貯金が一定以下なら、40条13号の特定入所者介護サービス費で食費・居住費が軽減されます。負担限度額認定の申請が必要です。
Q7要介護認定前に使った介護サービスは戻ってくる?
認定の効力は申請日に遡るため、特例給付(2号・4号・8号・10号)などで償還される場合があります。領収書は必ず保管してください。
Q8ケアプラン作成にお金はかかる?
居宅介護支援は40条7号の居宅介護サービス計画費として全額が保険から支給され、利用者の自己負担はありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1介護保険って1割負担って聞いたけど、なんで請求書がこんなに高いんですか?
40条の給付対象は介護サービス費だけで、施設の食費・居住費・日用品費・理美容代は保険給付の対象外だからである。ただし所得と預貯金が一定以下なら13号の特定入所者介護サービス費(補足給付)で食費・居住費が軽減される。実務のポイント:この補足給付は令和3年(2021年)8月から預貯金要件が厳格化され、段階ごとに判定額が細分化された。以前「該当しない」と言われた家庭でも、親の預貯金が取り崩されて基準を下回っていれば新たに該当する。毎年7月の更新時期に再申請する価値がある
Q2ケアマネさんにお任せしておけば、使える制度は全部教えてもらえますよね?
居宅介護支援(40条7号の居宅介護サービス計画費)は利用者負担ゼロで提供される仕組みであり、だからこそ中立的な情報提供が期待されている。ただし現実にはケアマネジャー1人が担当する利用者数は多く、すべての給付を毎回確認できるとは限らない。実務のポイント:ケアマネジャーが特定の法人に所属している場合、自法人のサービスを組み込む傾向が構造的に生じうる。これは「特定事業所集中減算」という制度で一定の歯止めがかかっているが、気になるなら「他法人の選択肢も見せてください」と一言添えると提案の幅が変わる
Q3家の手すり、もう工事しちゃったんですけど今から申請できますか?
原則として難しい。住宅改修費(40条6号)は事前申請が制度運用の前提で、工事前に住宅改修が必要な理由書とケアプランを市町村に提出する必要がある。ただし緊急やむを得ない事情があった場合、事後申請を認める自治体もあるので諦める前に窓口へ確認すること。実務のポイント:20万円の枠は一度で使い切る必要がない。数回に分けて使え、しかも要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合は枠がリセットされる。親の状態が悪化したタイミングは、枠を再確認する合図になる
Q4認定が出るまでサービスを使ったら、その分は全部自腹ですか?
自腹とは限らない。要介護認定の効力は申請日に遡るため、認定前に利用した分も40条2号・4号・8号・10号の「特例」給付として償還を受けられる場合がある。要件は市町村が必要と認めることで、事業者が指定を受けていることなども関わる。実務のポイント:この遡及の仕組みを知らずに領収書を捨ててしまう家族が非常に多い。認定申請を出した日からのすべての介護関連領収書は、認定結果が出るまで一枚残らず保管する。それだけで数万円から数十万円が戻る
間違えやすい点 AI による整理
- 介護保険は「サービスを使えば自動的に保険が効く」制度だと思われているが、40条が列挙しているのはすべて「費用の支給」である。法的な原型は、あなたが事業者に全額を支払い、市町村が保険給付分を償還する仕組み。実務上は代理受領により窓口1割負担に見えるが、住宅改修(6号)と福祉用具購入(5号)は今も償還払いが原則の自治体が多く、いったん全額立て替える必要がある
- 「高額介護サービス費は上限を超えたら自動で戻ってくる」と理解している人は多い。だが問題は上限額そのものの深刻度で、令和3年(2021年)8月の改正により、現役並み所得層の上限は月44,400円から最大140,100円へと大幅に引き上げられた。かつての理解のままでいると、家計の想定が年間100万円単位でずれる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「介護保険の給付は40条を見れば全部分かる」という問いの立て方そのものが誤っている。40条は要介護者向けの「介護給付」の目次にすぎない。要支援者向けの「予防給付」は52条に別立てで並び、市町村独自の「市町村特別給付」は62条にある。親が要支援2と判定された瞬間、あなたが読むべき条文は40条から52条に移る
- 福祉用具は「買うか借りるか」を自由に選べると思われているが、法律上は別物である。レンタル(車いす・特殊寝台など)は1号の居宅介護サービス費の枠内、購入(入浴補助用具・腰掛便座など、特定福祉用具)は5号の独立した枠で年間10万円が上限。枠が違うので、片方を使い切っても他方は残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 介護保険法40条:要介護1から5の要介護者 | 介護保険法52条:要支援1・2の要支援者 介護保険法62条:条例で定める要介護者・要支援者 |
| 給付の中身 | 居宅・地域密着型・施設サービス費、住宅改修費など14種類 | 介護予防サービス費など予防給付(施設サービスは含まれない) 配食・移送など市町村が独自に定める横出しサービス |
| 全国一律か | 法定メニューとして全国共通 | 法定メニューとして全国共通 市町村ごとに内容が異なり、実施しない市町村もある |
| 財源 | 公費と保険料(第1号・第2号被保険者) | 公費と保険料(第1号・第2号被保険者) 原則として第1号被保険者の保険料 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険方式ではなく税財源方式で、給付は四類に整理される。日本のような法定の償還給付メニュー列挙ではなく、給付額度と支付基準で管理する
韓国は日本を参照して社会保険方式を採用。在宅給付・施設給付・特別現金給付に区分し、家族療養費という現金給付を持つ点が日本と異なる
ドイツは現物給付と現金給付(Pflegegeld)の選択制を採る。日本は制度導入時に家族介護への現金給付を採用しなかった
米国には公的介護保険がなく、低所得者向け Medicaid の在宅・地域サービス免除制度が中心。中間層は民間介護保険か自費となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が退院してくる。ベッドから起き上がれず、トイレまで3メートル歩けない。ケアマネジャーが提案したのは訪問介護と福祉用具レンタルだけだった。だが40条6号の住宅改修費(上限20万円、うち自己負担1割から3割)を使えば、廊下とトイレに手すりを付けられる。ケアマネが全メニューを網羅的に提案してくれるとは限らない。目次を自分で読める人だけが「これは使えませんか」と聞ける
- 父が特別養護老人ホームに入所した。月の請求書を見ると食費と居住費で予想の倍。ここで効くのが13号の特定入所者介護サービス費(通称、補足給付)。所得と預貯金が一定以下なら食費・居住費が軽減される。ただしこれは申請主義で、負担限度額認定証を市町村に申請しない限り、満額請求され続ける
- もし、あなたが介護サービスを使い始めて半年、自己負担が毎月上限を超えていたとしたら? 11号の高額介護サービス費は原則として市町村から通知が来るが、初回は申請が要る自治体が多い。しかも時効は2年。24か月前の分から順番に、毎月消えていく
- あなたがケアマネジャーとして働く側だとする。利用者家族から「なぜこの給付を教えてくれなかったのか」と詰められた。居宅介護支援(7号の居宅介護サービス計画費)は利用者負担ゼロで提供される制度設計であり、だからこそ「網羅的な情報提供」がプロとしての注意義務の中身になる
- 要介護認定の申請中に、待てずにサービスを自費で使った。この場合2号・4号・8号・10号の「特例」給付が効く可能性がある。認定は申請日に遡って効力を持つため、認定前の利用でも償還を受けられる道がある。多くの人は「まだ認定が出ていないから自費」と諦めて、領収書を捨ててしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 要介護認定通知書を確認し、要介護1から5なら40条(介護給付)、要支援1から2なら52条(予防給付)が適用される枠だと把握する2. 市町村の介護保険担当窓口で「負担限度額認定」(13号)と「高額介護サービス費」(11号)の申請状況を確認、未申請なら即日申請3. 住宅改修(6号)と福祉用具購入(5号)の残枠を確認、改修は必ず着工前に事前申請4. 医療費も発生しているなら12号の合算給付のため、医療と介護の自己負担額を年度単位で一覧化しておく
訴えられた側:事業者・ケアマネジャーの立場で給付の説明不足を問われた場合:1. アセスメント記録とサービス担当者会議の議事録で、どの給付を検討しどう判断したかの経緯を確認2. 40条の各号のうち利用者の状態に照らして適用可能性があったものを洗い出し、未提案なら理由を文書化3. 過失があった場合、遡及申請が可能な範囲(高額介護サービス費は2年)を速やかに確認し、利用者の損失を最小化する行動を取る。損害の発生自体を防げれば、民法709条の損害要件が欠ける
時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。起算点は各給付ごとに異なり、高額介護サービス費は対象となるサービス利用月の翌月1日が一般的。住宅改修費・福祉用具購入費は支払日の翌日から2年。要介護認定の効力は申請日に遡るため、認定前の利用も特例給付(2号・4号・8号・10号)で拾える場合がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定により介護給付の種類を定める規定として新設。平成12年(2000年)4月に施行された
- 2.平成17年(2005年) 改正:地域密着型介護サービス費・特例地域密着型介護サービス費、特定入所者介護サービス費・特例特定入所者介護サービス費が追加された
- 3.平成18年(2006年) 改正:医療制度改革に伴い高額医療合算介護サービス費が追加され、平成20年(2008年)4月から医療と介護の自己負担の年間合算が可能になった
- 介護保険法 第41条居宅介護サービス費の支給要件と算定
- 介護保険法 第52条要支援者向け予防給付の種類、本条と対の関係
- 介護保険法 第62条市町村特別給付、法定メニュー外の横出し
- 介護保険法 第200条保険給付を受ける権利の2年時効
- 介護保険法 第19条要介護認定が給付受給の前提要件
- 健康保険法 第115条高額療養費、12号の合算給付で介護と接続
- 生活保護法 第15条介護扶助、保険給付が及ばない部分の補完
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第7条介護保険優先原則、障害福祉サービスとの調整(通称 障害者総合支援法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める