介護保険法 第52条(予防給付の種類)
- 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一介護予防サービス費の支給
- 二特例介護予防サービス費の支給
- 三地域密着型介護予防サービス費の支給
- 四特例地域密着型介護予防サービス費の支給
- 五介護予防福祉用具購入費の支給
- 六介護予防住宅改修費の支給
- 七介護予防サービス計画費の支給
- 八特例介護予防サービス計画費の支給
- 九高額介護予防サービス費の支給
- 2.9_2 高額医療合算介護予防サービス費の支給
- 十特定入所者介護予防サービス費の支給
- 十一特例特定入所者介護予防サービス費の支給
この条文の基本情報
予防給付の種類とは何ですか?
定義予防給付の種類とは、介護保険法第52条に定められた規定で、「予防給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第52条(予防給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第52条の条文原文は「予防給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第52条は第四節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第52条の前の条は介護保険法第51条の4です。
- 介護保険法第52条の次の条は介護保険法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/52