介護保険法 第52条(予防給付の種類)
クイックジャンプ
- 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
- 一介護予防サービス費の支給
- 二特例介護予防サービス費の支給
- 三地域密着型介護予防サービス費の支給
- 四特例地域密着型介護予防サービス費の支給
- 五介護予防福祉用具購入費の支給
- 六介護予防住宅改修費の支給
- 七介護予防サービス計画費の支給
- 八特例介護予防サービス計画費の支給
- 九高額介護予防サービス費の支給
- 2.9_2 高額医療合算介護予防サービス費の支給
- 十特定入所者介護予防サービス費の支給
- 十一特例特定入所者介護予防サービス費の支給
この条文の基本情報
予防給付の種類とは何ですか?
定義予防給付の種類とは、介護保険法第52条に定められた規定で、「予防給付は、次に掲げる保険給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第52条(予防給付の種類)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第52条の条文原文は「予防給付は、次に掲げる保険給付とする。」で始まります。
- 介護保険法第52条は第四節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第52条の前の条は介護保険法第51条の4です。
- 介護保険法第52条の次の条は介護保険法第53条です。
- 介護保険法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/52
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法52条は、要支援者への予防給付を12種類の保険給付として列挙する。住宅改修費や福祉用具購入費も含むが、住宅改修は着工前の事前申請が原則である。
Q · 要支援と認定されたら、介護保険からどんな給付が受けられるの?
12種類。住宅改修費や福祉用具購入費も対象になる
介護保険法52条は、要支援者向けの予防給付として12種類の保険給付を定めています。訪問・通所系の介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費のほか、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、ケアプラン作成の介護予防サービス計画費、自己負担が上限を超えた分を払い戻す高額介護予防サービス費なども含まれます。ただし原則として施設サービスは対象外で、住宅改修は着工前の事前申請が必要です。
解説
「要支援1・2」と判定された人が受け取れる給付の全メニューが、ここに12項目で列挙されている。あなたの親が要介護認定の通知を開いて「要支援2」と書かれていたとき、多くの家族は「軽いから大したサービスは使えない」と諦める。だが52条を読めば分かる。福祉用具の購入費も、住宅改修費(手すり設置や段差解消)も、介護予防サービス計画費も、そして自己負担が一定額を超えたときの高額介護予防サービス費も、すべて予防給付の一部として制度に組み込まれている。特に住宅改修費と福祉用具購入費は「要支援でも使える」ことを知らずに全額自費で工事してしまう家族が後を絶たない。さらに重要なのは、ここに並ぶ12項目が「保険給付」であるという点。役所の裁量的なサービスではなく、要件を満たせば支給を請求できる権利であり、不支給決定には審査請求という対抗手段がある。
法的な位置づけ
予防給付とは、介護保険法に基づき要支援認定を受けた被保険者への保険給付をいう。同法52条は、その種類として介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費と各特例給付の12種類を定める。
手順
- 1.地域包括支援センターに連絡しケアプランを依頼 要支援の認定通知を受け取ったら、住所地を担当する地域包括支援センターに連絡し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼する。作成費用は介護予防サービス計画費として全額給付され、利用者負担はない
- 2.52条の12項目を窓口で一覧確認 面談の際、本人の状態と住環境を伝え、介護予防サービス、福祉用具、住宅改修、高額介護予防サービス費、補足給付のうち、どれが使えるかを網羅的に確認する
- 3.住宅改修は着工前に市町村へ事前申請 手すり設置や段差解消などの住宅改修は、ケアマネジャー等が作成する理由書と見積書を添えて着工前に市町村へ申請し、承認を得てから工事を始める。完了後に領収書と施工写真を提出して支給を受ける
- 4.福祉用具は指定事業者から購入して申請 入浴補助用具や腰掛便座などを購入する際は、指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業者から購入する。償還払いの場合は領収書を添えて市町村に支給申請する
- 5.決定に不服があれば3か月以内に審査請求 不支給決定や認定区分に納得できない場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する
よくある質問 AI による整理
Q1予防給付とは何ですか?
要支援1・2の認定を受けた人に支給される介護保険の給付です。介護保険法52条が12種類を定めており、要介護者向けの介護給付(40条)と対になる仕組みです。
Q2要支援1で使えるサービスは?
介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリなどの介護予防サービス、福祉用具の貸与・購入、住宅改修などが使えます。訪問介護・通所介護相当は市町村の総合事業で提供されます。
Q3介護予防住宅改修費の上限はいくら?
支給限度基準額は原則20万円で、そのうち自己負担割合(1〜3割)を除いた額が給付されます。着工前に市町村へ事前申請することが原則です。
Q4介護予防福祉用具購入費の対象品目は?
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など、貸与になじまない特定の品目が対象です。都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合に限り給付されます。
Q5要支援のケアプランは誰が作る?
原則として地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成します。一部は居宅介護支援事業所に委託されます。作成費用は介護予防サービス計画費として全額給付され、利用者負担はありません。
Q6高額介護予防サービス費はいつ申請する?
1か月の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えると、市町村から申請書が届くのが一般的です。一度申請すれば、以後は自動的に払い戻される自治体が多いです。
Q7要支援で特養に入れる?
入れません。介護老人福祉施設などの施設サービスは予防給付に含まれず、特養の新規入所は原則要介護3以上です。要支援で使えるのは短期入所(ショートステイ)などです。
Q8予防給付は何年で請求できなくなる?
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条1項)。福祉用具購入費など償還払いの給付は、支払日の翌日から2年以内に申請が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要支援と要介護って、使えるサービスはそんなに違うんですか?
給付の枠組み自体は対になっており、要介護者の介護給付(40条)と要支援者の予防給付(52条)で、住宅改修費も福祉用具購入費も高額サービス費も両方に用意されている。差は支給限度基準額と、施設サービスの有無である。実務のポイント:要支援では原則として介護老人福祉施設などの施設サービスが使えない。施設入所を前提に考えている家族は、この一点だけは早い段階で確認しておかないと計画が根本から崩れる
Q2手すりを付ける工事、もう発注しちゃったんですけど間に合いますか?
住宅改修費(52条6号)は事前申請が原則で、着工後の申請は認められないのが通常の運用である。ただし市町村により緊急やむを得ない事情の扱いが異なる場合があるため、まず窓口へ相談する価値はある。実務のポイント:住宅改修の20万円枠は生涯を通じた上限だが、要介護度が著しく上がった場合や転居した場合はリセットされる。一度使い切ったと思っている家族が、条件を満たしているのに二度目を申請していないケースは多い
Q3施設の食費が高すぎて払えません。何か制度はないんですか?
52条11号の特定入所者介護予防サービス費、実務で補足給付と呼ばれる仕組みが、低所得世帯の食費・居住費を軽減する。所得段階と預貯金等の資産要件で判定され、申請して認定証の交付を受けなければ適用されない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この認定証には有効期間があり、毎年度の更新が必要。更新を忘れて自己負担に戻り、数か月分を損してから気付く家族が相当数いる
間違えやすい点 AI による整理
- 「要支援は軽いから、大したサービスは使えない」と思われているが、問いの立て方が誤っている。正しい問いは「要支援で使えるメニューのうち、自分はいくつ使っているか」だ。52条は12項目を列挙しており、その多くは要介護者向けの給付(40条)と対になる形で設計されている。使っていないのは対象外だからではなく、申請していないからであることが多い
- 住宅改修費や福祉用具購入費は「立て替えて後から請求すればいい」と多くの人が考えているが、深刻さが認識されていない。住宅改修は事前に市町村へ届け出て承認を得るのが原則であり、着工後に申請しても不支給となりうる。工事代金を払った後で気付くと、20万円枠の給付がまるごと消える
- 予防給付は「役所が親切でやってくれるサービス」と受け取られがちだが、法律から見れば保険給付、つまり保険料を払った被保険者の請求権である。この落差が家族を萎縮させる。不支給や区分変更の決定に納得できなければ、介護保険審査会への審査請求という正規の対抗手段がある(介護保険法183条)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 52条 予防給付:要支援1・2の認定者 | 40条 介護給付:要介護1〜5の認定者 115条の45介護予防・日常生活支援総合事業:要支援者と基本チェックリスト該当者等 |
| 性質 | 全国一律の保険給付(請求権あり) | 全国一律の保険給付(請求権あり) 市町村が実施する地域支援事業(内容・単価は市町村ごと) |
| 施設サービス | 原則対象外(短期入所等のみ) | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設等を含む 対象外 |
| ケアプラン作成 | 介護予防サービス計画費(地域包括支援センター) | 居宅介護サービス計画費(居宅介護支援事業所) 介護予防ケアマネジメント(地域包括支援センター) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長照2.0のもと税財源方式で給付を行い、社会保険方式の日本とは財源構造が異なる。輔具服務及居家無障礙環境改善が、日本の福祉用具購入費・住宅改修費に相当する
韓国は在宅給付・施設給付・特別現金給付の3類型を定める。日本の要支援に相当する軽度者向けの独立した給付体系は設けていない
ドイツは介護度(Pflegegrad)1〜5に応じた給付体系をとり、住環境改善(§ 40 Abs. 4)や介護補助具も給付に含む。現金給付(Pflegegeld)を選択できる点が日本と大きく異なる
米国には全国的な公的介護保険がなく、低所得者向けMedicaidのHCBSウェイバーで在宅サービスや住宅改修が州ごとに提供される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が要支援2の認定を受けた。玄関の上がり框でつまずくようになったので、手すりを付けたい。工務店に見積もりを取ったら18万円。ここで52条6号の介護予防住宅改修費を知っていれば、上限20万円の枠内で原則9割が保険給付になる。知らずに先に工事を発注すると、事前申請の原則を外れて支給されない
- 父の介護でポータブルトイレと入浴用椅子を買った。合計12万円。ドラッグストアで普通に買ったが、これは52条5号の介護予防福祉用具購入費の対象になりうる品目だった。ただし指定を受けた事業者から購入することが要件で、一般の店で買ったものは給付されない。レシートを持って窓口に行っても手遅れ
- もし要支援の認定を受けたあと、ケアプランを誰が作るのか分からないまま放置したらどうなる? 予防給付は介護予防サービス計画(52条7号の介護予防サービス計画費)を前提に組み立てられる。地域包括支援センターへの連絡が遅れるほど、サービス開始も後ろ倒しになる
- 特別養護老人ホームに入っている親の食費・居住費が重い。52条11号の特定入所者介護予防サービス費(いわゆる補足給付)は、低所得世帯の食費・居住費を軽減する仕組み。ただし預貯金額の要件があり、申請しなければ一円も出ない。毎年の更新期限を逃すと翌年度は自己負担
- あと14日で要支援の認定有効期間が切れる。更新申請を忘れると、いま使っているサービスの保険給付が止まり、全額自己負担になる。更新は有効期間満了の60日前から申請できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 要支援の認定通知を受け取ったら、まず地域包括支援センターに連絡し、介護予防サービス計画(52条7号)の作成を依頼する2. 12項目のメニューを窓口で一覧確認、特に住宅改修費・福祉用具購入費・補足給付の3つは申請しないと出ない3. 住宅改修は必ず着工前に市町村へ事前申請4. 不支給や認定区分に納得できなければ、決定を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(介護保険法183条、行政不服審査法18条)
訴えられた側:サービス事業者側の立場であれば、1. 指定基準(介護予防サービスの人員・設備・運営基準の厚生労働省令)の遵守状況を自己点検2. 予防給付は要支援者向けの目標指向型サービスであり、漫然とした提供は報酬返還請求の対象になりうる3. 実地指導で計画書と実施記録の整合が問われるため、モニタリング記録を欠かさない4. 過誤請求が判明したら自主返還の申し出を先にする方が、後の処分が軽くなる
時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項、償還払いの支給申請はこの期間内)。要支援認定の更新申請は有効期間満了の60日前から可能。行政処分への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)
学説
通説:予防給付は介護給付と同じく法定の保険給付であり、要支援認定と各給付の支給要件を満たす被保険者には支給請求権が生じる。市町村の不支給決定は行政処分として介護保険審査会への審査請求の対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定。要支援者に対する予防給付が、要介護者向けの介護給付と並ぶ保険給付として創設された(2000年4月施行)
- 2.平成17年(2005年) 改正:介護予防重視型システムへの転換。新予防給付として介護予防サービス費・地域密着型介護予防サービス費等の体系に再編された(2006年4月施行)
- 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正。介護予防訪問介護・介護予防通所介護が予防給付から地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)へ段階的に移行された
- 介護保険法 第40条要介護者向け介護給付の種類、本条と対をなす
- 介護保険法 第19条要支援認定、予防給付受給の前提要件
- 介護保険法 第53条介護予防サービス費の支給要件と額
- 介護保険法 第55条予防給付の支給限度基準額
- 介護保険法 第183条介護保険審査会への審査請求、不支給決定への対抗手段
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般則
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第1条高額医療合算介護予防サービス費における医療保険側の根拠
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