介護保険法 第53条(介護予防サービス費の支給)
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- 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
- 2.介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
- 二介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
- 3.厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
- 5.前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
- 6.市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
- 7.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 8.前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
介護予防サービス費の支給とは何ですか?
定義介護予防サービス費の支給とは、介護保険法第53条に定められた規定で、「市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第53条(介護予防サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第53条の条文原文は「市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。」で始まります。
- 介護保険法第53条は第四節 予防給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第53条の前の条は介護保険法第52条です。
- 介護保険法第53条の次の条は介護保険法第54条です。
- 介護保険法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法53条は、要支援認定を受けた在宅の被保険者が指定介護予防サービスを受けたとき、市町村が費用の9割を介護予防サービス費として支給すると定める。食費・滞在費は対象外。
Q · 要支援の親がデイケアを使うと1割しか払わないのは、なぜですか?
残り9割を市町村が介護予防サービス費として支給するため
介護保険法53条により、要支援認定を受けた在宅の被保険者が指定介護予防サービスを受けると、市町村は費用の原則9割を介護予防サービス費として支給します。4項により市町村はこれを本人に代わって事業者へ直接支払うことができ、5項でその支払は本人への支給とみなされます。ただし食費・滞在費などの日常生活費は給付対象外で、介護予防支援の届出がない場合や第37条の指定外サービスでは支給されません。
解説
要支援1・2と認定された親が、週1回のデイケアや訪問看護を使い始める。窓口で払うのは利用料の1割だけ。残り9割はどこから来るのか。介護保険法53条が答えだ。本来この制度は「市町村があなたに9割を現金で支給する」建前で作られている。ところが4項が仕掛けを持っていて、市町村はその9割を、あなたに代わって事業者へ直接払える。これが代理受領、俗に言う現物給付である。つまりあなたが1割しか払っていないのは、事業者が立て替えているのではなく、法律上はあなたが9割の支給を受けてそれを事業者に払ったとみなされている(5項)。ここを理解すると、請求明細の「保険給付分」があなたのお金であることが見えてくる。さらに1項ただし書には落とし穴がある。第37条による「サービス種類の指定」を受けている人が、その指定外のサービスを使うと、9割が一切出ない。全額自己負担である。そして食費・滞在費は、条文が最初から給付の外に置いている。
法的な位置づけ
介護予防サービス費とは、介護保険法53条に基づき、要支援認定を受けた居宅要支援被保険者が都道府県知事の指定する事業者から指定介護予防サービスを受けた場合に、市町村が厚生労働大臣の定める基準額の百分の九十相当額を支給する予防給付である。食事・滞在等の日常生活費は支給対象から除かれ、市町村による事業者への代理受領が認められる。
手順
- 1.要支援認定を申請する 市町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターで要支援認定を申請する。サービス開始前に申請日を確保しておくことが、給付の前提になる
- 2.介護予防支援の届出を出す 地域包括支援センター等に介護予防支援(ケアプラン作成)を依頼し、市町村へ届け出る。53条1項括弧書きの支給要件を満たすための手続である
- 3.ケアプランに載ったサービスで契約する 介護予防サービス計画に記載された指定介護予防サービス事業者と契約する。契約前に重要事項説明書で給付対象外の費目(食費・滞在費等)を書面で確認する
- 4.請求書を給付対象と対象外に分けて確認する 毎月の請求書を保険給付分・利用者負担分・給付対象外費目に分けて照合する。不明点は事業者に書面で根拠を求め、支給決定に不服があれば介護保険審査会への審査請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1介護予防サービス費とは何ですか?
要支援1・2の人が指定介護予防サービスを使ったとき、市町村が費用の原則9割を支給する保険給付です。根拠は介護保険法53条です。
Q2介護予防サービス費の対象になるサービスは?
介護予防訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハ、福祉用具貸与、短期入所、特定施設入居者生活介護などです(53条2項)。
Q3介護予防のショートステイで食費は保険が効く?
効きません。53条1項が食費・滞在費を給付対象から除いています。低所得者は特定入所者介護予防サービス費で軽減される場合があります。
Q4介護予防サービス費の請求期限はいつまで?
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条)。償還払いの場合は費用を支払った日の翌日から数えます。
Q5指定を受けていない事業者のサービスでも給付は出る?
53条の介護予防サービス費は指定事業者が前提です。基準該当サービス等は特例介護予防サービス費(54条)の対象となる場合があります。
Q6福祉用具の購入費は介護予防サービス費で出る?
出ません。特定介護予防福祉用具の購入費は53条1項で除外され、介護予防福祉用具購入費として別の条文で支給されます。
Q7介護予防サービスの支払を市町村が拒否できる?
できます。6項により市町村は算定基準だけでなく運営基準や効果的な支援の方法に関する基準に照らして審査したうえで支払います。
Q8第37条の指定を受けているとどうなる?
市町村が利用できるサービスの種類を指定している場合、指定外の種類の介護予防サービスを受けると介護予防サービス費は支給されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1要支援と要介護って、そんなに違うんですか?
給付の根拠条文からして別です。要介護は41条の居宅介護サービス費、要支援は本条53条の介護予防サービス費で、使えるサービスの種類も事業所の指定も別立てです。実務のポイント:要支援者の訪問介護・通所介護は法改正で市町村の総合事業へ移り、53条の対象から外れています。「ヘルパーが使えるはず」と53条を持ち出しても噛み合わないのはこのためで、窓口では総合事業の枠を聞くのが早い
Q2ケアプランを自分で作れば、その分安くなりますか?
介護予防支援の費用は利用者負担がない扱いなので、自己作成しても金銭的な得はほぼありません。むしろ1項括弧書きの届出要件を自分で満たす手間が増えます。実務のポイント:セルフプランは制度上可能ですが、市町村によって受理の運用差が大きい。地域包括支援センターに委託されているケースが大半で、担当者と関係を作っておく方が、サービス調整の速度という形で回収できる
Q3限度額を超えて使ったら、超えた分は何割負担になりますか?
区分支給限度基準額(同法55条)を超えた部分は保険給付の対象外で、10割自己負担です。53条の9割支給は限度額の範囲内の話にとどまります。実務のポイント:限度額管理の単位は月です。月末に集中してサービスを入れると同じ総量でも超過することがあり、利用日を月またぎで分散させる調整だけで自己負担が変わる。ケアマネジャーが黙って調整している部分なので、自分でも月初に残単位を聞いておくとよい
Q41割負担と聞いていたのに、2割と書かれていました。間違いでは?
条文の「百分の九十」は原則で、一定以上の所得がある人は2割または3割負担になる特例が別に定められています(同法59条の2等)。負担割合証に記載された割合が優先します。実務のポイント:負担割合は前年所得で毎年8月に切り替わる。退職や相続で所得が動いた翌年に突然割合が上がることがあり、8月の負担割合証が届いたら必ず開封して確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「1割しか払っていないのは、事業者が9割をあとで国から回収しているから」という理解は、順序が逆である。法律上は市町村があなたに9割を支給し(1項)、それをあなたに代わって事業者に払っている(4項)。支払があった瞬間に「あなたへの支給があった」とみなされる(5項)。あの9割は制度のお金ではなく、あなたの受給権が形を変えたものだ
- 食費や滞在費が給付から外れていることは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。ショートステイや介護予防特定施設入居者生活介護では、月額の自己負担のうち食費・滞在費が占める割合が大きく、1割負担の計算だけで家計を見積もると実際の支出と乖離する。在宅か施設かの判断を、給付対象外の費目を数えずに決めると読み違える
- 「ケアプランは形式的な書類だ」と思って届出や作成を後回しにする人がいるが、法律から見ると順序が逆で、介護予防支援の対象になっていることが支給要件そのものである(1項括弧書き)。あなたから見れば事務手続、法律から見れば給付の入口。この落差が、最初の1か月分の自己負担として跳ね返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 53条:要支援1・2の居宅要支援被保険者 | 41条:要介護1〜5の居宅要介護被保険者 55条:要支援者の区分支給限度基準額(給付の上限枠) |
| 給付の内容 | 指定介護予防サービス費用の原則9割 | 指定居宅サービス費用の原則9割 月単位の支給上限を定め、超過分は給付外 |
| 支給されない場面 | 介護予防支援の届出なし、37条指定外サービス、食費・滞在費等 | 居宅介護支援の届出なし、37条指定外サービス、食費・滞在費等 限度額を超えた部分は10割自己負担 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は社会保険ではなく税財源の長照2.0で給付する。要支援に相当する軽度区分への予防給付という位置付けは制度上明確でない
韓国は日本を参考に社会保険方式を採るが、日本の要支援に当たる軽度者向け予防給付は別立てではなく等級制度内で扱う
ドイツはPflegegrad 1の軽度者に限定的な給付を認める。現物給付(Sachleistung)と現金給付(Pflegegeld)を選べる点が日本と異なる
米国には公的介護保険がなく、低所得者向けMedicaidの在宅・地域サービス免除制度が在宅介護を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 要支援2の母がショートステイを4泊利用した。請求書を見ると「保険給付分」のほかに食費と滞在費が満額で載っている。事業者のミスではない。53条1項が介護予防短期入所生活介護の食費・滞在費を給付対象から明文で除外している。ここを知らずに事業者へ苦情を入れると、話が前に進まないまま時間だけが過ぎる
- もし、地域包括支援センターへの届出(介護予防支援の届出)をしないまま、自分で見つけたデイケアに通い始めたらどうなる? 1項は介護予防支援の対象となっていることなどを支給の条件として括弧書きで縛っている。ケアプランに載らないサービスは、原則として9割が出ない。先にサービスを始めて、後からケアプランに載せてもらう順番は危険である
- あなたが指定介護予防サービス事業所の管理者だとする。市町村から支払を一部査定された。根拠は6項。市町村は厚生労働大臣の定める算定基準だけでなく、115条の4第2項の「効果的な支援の方法に関する基準」および設備運営基準に照らして審査したうえで支払う。つまり単価表を守っているだけでは足りず、運営基準違反が返戻・査定の直接の理由になる
- 退院まであと5日。要支援認定はまだ下りていないが、福祉用具のレンタルと訪問リハを早く入れたい。ここで焦って未認定のまま契約すると、給付の前提である要支援認定がないため一旦は全額自己負担になる。認定は申請日に遡って効力を持つ仕組みがあるので、サービス開始より先に申請日を作ることが最優先になる
- 父が要支援認定を受けたが、過去に不適切な給付利用があったとして第37条の指定を受けている。この状態で指定外の種類のサービスを使えば、1項ただし書で介護予防サービス費は支給されない。家族が良かれと思って追加したサービスが、まるごと自費に化ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書を給付対象と対象外(食費・滞在費・その他日常生活費)に分けて色分けする。2. 対象外部分の根拠を事業者に書面で求める。契約書・重要事項説明書の該当箇所を示してもらう。3. 介護予防支援の届出とケアプラン記載の有無を地域包括支援センターで確認、記載漏れがあれば遡及修正の可否を相談。4. それでも納得できなければ市町村介護保険担当課へ、支給決定に不服があるなら介護保険審査会への審査請求(同法183条)を検討する
訴えられた側:事業者側として返戻・査定を受けた場合。1. 査定理由が算定基準(2項)の解釈か、115条の4第2項の運営・支援方法基準(6項)かを切り分ける。2. 後者なら記録の不備が原因のことが多く、アセスメント・個別サービス計画・モニタリング記録の整合を点検。3. 過誤調整で処理できる範囲か、再請求か、市町村と処理方法を先に合意する。4. 利用者に追加請求する前に、対象外費目の説明と同意の証跡があるか確認する。同意なき徴収は別の紛争を呼ぶ
時効(請求できる期限):介護予防サービス費の請求権(保険給付を受ける権利)は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。償還払いで自分が請求する場合、費用を支払った日の翌日から数える。市町村の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(介護保険法183条、行政不服審査法18条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:介護予防サービス費は法律上は利用者への現金給付として構成されるが、4項・5項の代理受領により実務上は現物給付化されている。事業者が受け取る9割は利用者の受給権に基づく支払と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(2000年4月施行)。要支援者向けの給付が居宅支援サービス費として設けられた
- 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換として予防給付を再編し、介護予防サービス費を創設(2006年4月施行)
- 3.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法により、介護予防訪問介護・介護予防通所介護が地域支援事業(総合事業)へ移行し、本条の対象から外れた
- 介護保険法 第41条要介護者への居宅介護サービス費、本条が準用する母型
- 介護保険法 第58条指定介護予防支援、支給要件となる届出の根拠
- 介護保険法 第37条サービス種類の指定、1項ただし書による支給制限
- 介護保険法 第55条区分支給限度基準額、超過分を給付外とする枠
- 介護保険法 第115条の4指定介護予防サービスの基準、6項審査の判断材料
- 介護保険法 第200条保険給付を受ける権利の2年時効
- 健康保険法 第63条医療保険の療養の給付、介護保険優先の調整対象
- 生活保護法 第15条介護扶助、保険給付を補足する関係
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