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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第54条(特例介護予防サービス費の支給)

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  1. 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。
  2. 一居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 二居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 三指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  5. 四その他政令で定めるとき。
  6. 2.都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  7. 一基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  8. 二基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
  9. 三基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  10. 四基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員
  11. 3.特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
  12. 4.市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  13. 5.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

特例介護予防サービス費の支給とは何ですか?

定義特例介護予防サービス費の支給とは、介護保険法第54条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第54条(特例介護予防サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第54条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。」で始まります。
  3. 介護保険法第54条は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第54条の前の条は介護保険法第53条です。
  7. 介護保険法第54条の次の条は介護保険法第54条の2です。
  8. 介護保険法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法54条は、認定前の緊急利用、基準該当サービス、離島等での非指定サービスについて、市町村が必要と認めた場合に特例介護予防サービス費を支給すると定める。

Q · 要支援認定が出る前や、指定外の事業所で受けた介護予防サービスの費用は戻ってくるの?

市町村が必要と認めれば、特例として9割程度が支給されうる

介護保険法54条1項により、認定の効力発生前に緊急その他やむを得ない理由で指定介護予防サービスを受けた場合、都道府県条例の基準を満たす基準該当介護予防サービスを受けた場合、厚生労働大臣が定める離島等で非指定サービスを受けた場合などに、市町村が必要と認めれば特例介護予防サービス費が支給されます。額は3項により9割相当額を基準に市町村が定め、食費・滞在費等は除かれます。自動支給ではないため、市町村窓口への申請が前提です。

解説

要支援の認定通知が届く前に倒れた親を、とりあえず近所のデイサービスに通わせた。あるいは山間の集落で、指定事業者のヘルパーが誰も来られず、社会福祉協議会の非指定サービスに頼った。この二つの場面に共通するのは、「指定介護予防サービス」という正規ルートから外れているという一点である。介護保険法54条は、その外れたケースに市町村が後から費用を支給できる逃げ道を用意している。ポイントは、支給が市町村の「必要があると認めるとき」にかかっていること。つまり自動的には出ない。申請して、緊急性ややむを得ない事情を説明して、市町村が認めて初めて動く。そして3項が定める支給額は原則9割相当額を「基準として市町村が定める」。同じ状況でも自治体によって出る額が違いうる、そういう構造の条文である。全額自腹で諦めていた費用が、申請一枚で戻ってくる可能性が、ここに書かれている。

法的な位置づけ

特例介護予防サービス費とは、介護保険法54条に基づき、居宅要支援被保険者が指定介護予防サービスの通常ルートによらずにサービスを受けた場合に、市町村が必要と認めるときに支給される保険給付である。認定前の緊急利用、基準該当介護予防サービス、離島等における非指定サービス、政令で定める場合の四類型を対象とし、額は費用の9割相当額を基準として市町村が定める。

手順

  1. 1.認定日とサービス利用日を突き合わせる 要支援認定の申請日・効力発生日と、実際にサービスを受けた日を一覧表にし、特例の対象になりうる期間と費用を特定する
  2. 2.やむを得ない理由の証拠を集める 指定事業者に断られたメール、空きがないと言われた日時のメモ、離島で指定事業者がいない事実など、市町村が必要性を判断する材料を整理する
  3. 3.市町村窓口で特例支給を申請する 介護保険担当窓口で「特例介護予防サービス費の支給申請」と明示し、54条1項の何号に当たると考えるかを説明して申請書を提出する
  4. 4.決定内容を確認し必要なら審査請求 支給決定通知の算定内訳を確認し、除外項目や減額に疑問があれば根拠を照会する。不服があれば3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1特例介護予防サービス費とは何ですか?

介護保険法54条に基づき、指定介護予防サービスの通常ルートから外れて受けたサービスについて、市町村が必要と認めた場合に支給される保険給付です。

Q2特例介護予防サービス費の申請方法は?

住所地の市町村の介護保険担当窓口に、領収書・サービス提供記録・やむを得ない理由を示す資料を添えて申請します。書式は自治体ごとに異なります。

Q3特例介護予防サービス費 いつまで請求できる?

保険給付を受ける権利は介護保険法200条1項により2年で時効消滅します。サービスを受けた日から2年以内の申請が目安です。

Q4要支援認定の前に使ったサービスは介護保険の対象になる?

認定の効力は原則として申請日に遡ります。それより前でも緊急その他やむを得ない理由があれば、54条1項1号の特例の対象になりえます。

Q5基準該当介護予防サービスの事業所はどう探す?

事業所の自己申告より、市町村の介護保険担当課に直接問い合わせるのが確実です。基準該当の登録・把握は保険者側が行っています。

Q6離島特例の対象地域はどこで確認できる?

厚生労働大臣が定める基準に該当する地域が対象です。自分の住所地が該当するかは、市町村の介護保険担当窓口で確認できます。

Q7特例介護予防サービス費が不支給になったら?

決定通知書の教示欄を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求ができます。

Q8特例介護予防サービス費で食費は戻る?

戻りません。3項により、通所リハビリや短期入所などの食事の提供に要する費用、滞在費など日常生活費は算定から除外されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定結果が出る前にデイサービスを使ったんですが、本当にお金が戻ることがあるんですか?

戻る可能性があります。54条1項1号は、要支援認定の効力が生じた日前に緊急その他やむを得ない理由でサービスを受けた場合、市町村が必要と認めれば特例介護予防サービス費を支給すると定めています。実務のポイント:この「必要があると認めるとき」の運用は自治体差が大きい。事前に担当者へ相談した記録が残っている事案は通りやすく、事後に領収書だけ持参した事案は形式論で切られやすい。順序が結果を変える

Q2基準該当サービスって何ですか。うちが使っている事業所がそれかどうか、どこで分かりますか?

指定は受けていないものの、都道府県が条例で定める人員・設備・運営基準を満たすと認められる事業所のサービスです(54条1項2号、2項)。該当性は市町村の介護保険担当課が把握しています。実務のポイント:事業所自身が「うちは基準該当です」と説明できないことが珍しくない。利用者が市町村に直接問い合わせた方が正確な答えが早く出る。事業所の営業トークではなく、保険者の台帳が事実である

Q3離島に住む親がいます。近くに指定事業者が一つもないのですが、それでも保険は使えますか?

使える余地があります。54条1項3号は、指定サービスも基準該当サービスも確保が著しく困難な離島その他の地域(厚生労働大臣が定める基準に該当するもの)については、それ以外のサービスを受けた場合も支給対象としています。実務のポイント:この離島特例の適用地域は厚生労働大臣告示で定められており、自分の住所地が該当するかは市町村が即答できる。該当していれば選択肢が一気に広がるので、まずこの一点だけ確認する価値がある

Q49割戻ると聞いたのに、計算より少ない金額しか支給されませんでした。おかしくないですか?

条文どおりの可能性があります。3項は9割相当額を「基準として、市町村が定める」と規定しており、確定額ではありません。加えて食事の提供に要する費用、滞在に要する費用など日常生活に要する費用は算定から除かれます。実務のポイント:支給決定通知には算定の内訳が示される。内訳を見ずに金額だけ見て納得すると、除外項目の誤りを見逃す。納得できなければ算定根拠の開示を求め、それでも不服なら介護保険審査会への審査請求という道がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定が下りる前のサービスは全部自腹」と信じている家族が非常に多い。だが1項1号は、認定の効力発生日前であっても緊急その他やむを得ない理由があれば支給しうると明記している。認定は申請日に遡って効力が生じるのが原則だが、それでも漏れる期間や事情のために、この特例が置かれている
  • 「指定を受けていない事業所を使ったら保険外」というのは半分正しく、半分間違っている。1項2号の基準該当介護予防サービス(都道府県の条例で定める人員・設備・運営基準を満たす事業所のサービス)は、指定がなくても支給対象になる。問題はどの事業所が基準該当に当たるかを利用者が知る術がほぼないことで、ここを聞ける相手を持っているかどうかが実際の差になる
  • この条文を「給付の話」としてだけ読むと、4項を読み落とす。事業者から見れば54条は給付根拠であると同時に、報告命令・出頭要求・立入検査の根拠条文でもある。利用者にとっての救済ルートが、事業者にとっては行政の監督が届くルートでもある、この非対称を理解していない小規模事業者は検査通知で青ざめることになる
  • 「支給されるなら9割が確実に戻る」と思うと足をすくわれる。3項は9割相当額を「基準として、市町村が定める」と書いている。基準であって確定額ではない。自治体の判断で減額されうるし、食費・滞在費など日常生活に要する費用は最初から除外される
比較の観点この条文ほかの条文
対象者54条:居宅要支援被保険者53条:居宅要支援被保険者
42条:居宅要介護被保険者
支給の前提認定前の緊急利用・基準該当・離島等の非指定サービス等で、市町村が必要と認めるとき指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたとき
要介護者について54条と同型の特例(認定前・基準該当・離島等)
支給方式原則として申請に基づく償還払い(市町村の判断が介在)事業者が代理受領する現物給付化が一般的
申請に基づく償還払いが基本
支給額9割相当額を基準として市町村が定める基準額の9割(所得に応じ8割・7割)
9割相当額を基準として市町村が定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は保険方式ではなく税財源による長期照顧サービス(長照2.0)を採用しており、指定外サービスへの特例償還という構造は日本ほど明確ではない。

韓国
노인장기요양보험법 제25조(특례요양비)

韓国は長期療養機関以外の施設等で給付を受けた場合に特例療養費を支給する規定を持ち、日本の特例サービス費と構造が近い。

ドイツ
SGB XI § 91

ドイツは報酬協定のない認可事業者を利用した場合の費用償還を定め、償還額を通常給付より低く抑える仕組みを採る。

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国は公的介護保険を持たず、Medicaid の在宅・地域サービス免除制度で州ごとに給付範囲が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が急に立てなくなり、要支援認定の申請は出したが結果はまだ。待っていられず先に福祉用具をレンタルし、通所リハビリに通わせた。認定の効力発生日より前のこの期間の費用は、54条1項1号の「緊急その他やむを得ない理由」に当たる可能性がある。領収書とケアマネへの相談記録を捨てていないかが分かれ目になる
  • 離島に住む親に、指定事業者のサービスが物理的に届かない。地元の NPO が運営する非指定の通所サービスしか選択肢がなかった。1項3号は、厚生労働大臣の定める基準に該当する離島等の地域について、指定でも基準該当でもないサービスまで支給対象に引き上げている。全額自腹だと思い込んで申請しない家族が、実は一番多い
  • 非指定の小規模事業所を運営している側だとしたらどうか。利用者が特例介護予防サービス費を申請した途端、4項により市町村長から帳簿の提出命令や立入検査が来る。指定を受けていないから行政と無関係、ではない。支給の入口に立った瞬間、検査の射程に入る
  • 認定申請中に受けたサービス費、いつまで請求できる? 介護保険法200条1項により、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する。領収書を引き出しに眠らせたまま2年が過ぎれば、市町村が認めるはずだった費用も永久に戻らない
  • ケアマネから「それは保険がきかないので自費です」と言われ、そのまま引き下がった。だがその判断を下す権限を持つのは、ケアマネではなく市町村である。1項各号の「必要があると認めるとき」を判断するのは保険者だ。窓口に行かずに諦めた時点で、判断の機会そのものが失われている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認定の効力発生日と、実際にサービスを受けた日を突き合わせて一覧化する2. 領収書、契約書、サービス提供記録、ケアマネや事業者とのやり取りを全部そろえる3. 市町村の介護保険担当窓口で「特例介護予防サービス費の支給申請」と明示して相談、1項の何号に当たると考えるかを自分から述べる4. 不支給決定が出たら、通知書末尾の教示欄を読み、審査請求(介護保険審査会)の期限を確認する

訴えられた側:事業者側として4項の報告命令や立入検査を受けた場合。1. 検査の根拠条文と対象範囲を書面で確認する2. サービス提供記録、人員配置、利用者との契約書を整理して提示、記憶で答えず記録で答える3. 基準該当サービスとして扱われているなら、都道府県の条例が定める人員・設備・運営基準との適合状況を自己点検しておく4. 正当な理由なく報告を怠ったり虚偽報告をした場合の過料等の制裁規定があるため、非協力は選択肢にならない

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で消滅する(介護保険法200条1項)。起算点はサービスを受けた日の翌日が原則。不支給決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項、介護保険法183条により介護保険審査会へ)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の運用:54条の「必要があると認めるとき」は保険者たる市町村の裁量判断とされ、要件の具体的運用や支給額の定め方には自治体間で差が生じうる。事前相談の有無や、やむを得ない理由の客観的資料が判断に影響しやすい。

給付範囲に関する留意点:2014年改正により介護予防訪問介護・介護予防通所介護は地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)へ移行したため、要支援者のいわゆるデイサービス・ホームヘルプの多くは本条の介護予防サービスの枠外で扱われる点に注意が必要である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。要支援者に対する特例的な給付の枠組みが置かれる。
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換に伴い、要支援者向け給付が介護予防サービスとして再編され、特例介護予防サービス費の現在の枠組みが整う(2006年4月施行)。
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:地域主権改革一括法により、基準該当サービスの基準を都道府県条例で定める方式へ移行。2項の「従うべき基準・標準・参酌すべき基準」の区分が置かれる。
  4. 4.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法により、介護予防訪問介護・介護予防通所介護が地域支援事業へ段階的に移行し、本条の対象となる介護予防サービスの範囲が変化。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 予防給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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