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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第58条(介護予防サービス計画費の支給)

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  1. 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
  2. 2.介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
  5. 5.前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
  6. 6.市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  7. 7.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  8. 8.前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

介護予防サービス計画費の支給とは何ですか?

定義介護予防サービス計画費の支給とは、介護保険法第58条に定められた規定で、「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第58条(介護予防サービス計画費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第58条の条文原文は「市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支…」で始まります。
  3. 介護保険法第58条は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第58条の前の条は介護保険法第57条です。
  7. 介護保険法第58条の次の条は介護保険法第59条です。
  8. 介護保険法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法58条は、要支援者が指定介護予防支援を受けたとき市町村が介護予防サービス計画費を支給すると定める。事前に市町村へ届け出れば事業者へ直接支払われる。

Q · 要支援の親のケアプラン作成って、お金はかからないの?

全額保険給付で、届出済みなら窓口負担ゼロです

介護保険法58条により、要支援者が指定介護予防支援を受けた費用は介護予防サービス計画費として保険から支給され、他のサービスのような1割負担はありません。本人が事前に市町村へ届け出ていれば、市町村が事業者へ直接支払う代理受領(4項・5項)となるため、窓口での支払いは発生しません。届出がないと、いったん全額を支払ってから償還を求める流れになります。

解説

要支援1・2と認定された親のケアプランを、地域包括支援センターが無料で作ってくれた。そう思っている家族は多い。実際は無料ではなく、介護保険法58条があなたの親に「介護予防サービス計画費」を支給し、その金を市町村がケアプラン作成事業者へ直接振り込んでいる(4項・5項の代理受領)。窓口で1円も払わないのは、給付が10割で、しかも財布を経由せず流れているからだ。ここから見えてくることが二つある。第一に、これは事業者への補助金ではなくあなたの親個人の受給権である。だから支給決定や給付額に不服があれば、介護保険審査会に審査請求できる立場にある。第二に、4項には「あらかじめ市町村に届け出ている場合に限る」という条件が付いている。届出が抜けていると代理受領が使えず、いったん全額自己負担して後から償還を求める手続に落ちる。無料だと思っていたものの正体は、届出一枚で支えられた権利だった。

法的な位置づけ

介護予防サービス計画費とは、介護保険法58条に基づき、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けた場合に、市町村が当該被保険者に支給する保険給付である。額は厚生労働大臣が定める基準により算定され、事前届出を条件として市町村が事業者へ直接支払う代理受領の方式がとられる。

手順

  1. 1.介護予防支援事業者を選ぶ 地域包括支援センターまたは指定を受けた居宅介護支援事業者の中から、ケアプラン作成を依頼する事業者を選ぶ。将来の要介護移行も考えて選ぶと引き継ぎが滑らかになる
  2. 2.市町村へ届出を提出する 契約前に、介護予防サービス計画作成依頼の届出を本人名義で市町村へ提出する(58条4項)。事業者が代行する場合も、提出済みかを必ず確認する
  3. 3.被保険者証の記載を確認する 届出後、被保険者証に届出事業者名が記載されているかを確認する。記載がないと代理受領が働かず、請求書が自宅に届くことがある
  4. 4.不支給・減額の通知には期限内に対応する 給付に関する処分の通知を受けたら、末尾の教示欄で期限を確認し、都道府県の介護保険審査会へ審査請求を行う。取消訴訟は審査請求を経る必要がある

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防サービス計画費とは何ですか?

要支援者のケアプラン作成などの介護予防支援にかかる費用を、市町村が保険給付として支給するものです。根拠は介護保険法58条です。

Q2介護予防支援の届出書はどこに出しますか?

被保険者本人の名義で、給付を行う市町村(保険者)の介護保険担当窓口に提出します。実務では事業者が代行して提出することも多いですが、名義は本人です。

Q3介護予防支援の届出を忘れるとどうなる?

代理受領(58条4項)が使えず、いったん費用を全額自己負担し、後から市町村に償還を請求する流れになります。遡って処理できるかは市町村に確認します。

Q4要支援から要介護になったらケアプラン費はどうなる?

要介護認定後は介護保険法46条の居宅介護サービス計画費に切り替わり、担当は居宅介護支援事業者になります。改めて届出が必要になります。

Q5施設に住民票を移した親のケアプランはどこの市町村が担当?

住所地特例の対象者は元の市町村が保険者ですが、介護予防支援事業者の指定は施設所在市町村が行います(58条1項括弧書き)。

Q6介護予防サービス計画費の請求 いつまで?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅するとされています(介護保険法200条)。事業者の請求漏れは早めに過誤調整等で対応します。

Q7介護予防ケアマネジメントと介護予防支援の違いは?

総合事業のサービスだけを使う場合は介護予防ケアマネジメント(115条の45)、予防給付のサービスを使う場合は58条の介護予防支援の対象になります。

Q8介護予防サービス計画費の単価はいくら?

厚生労働大臣が告示で定める基準により算定され、報酬改定ごとに変わります。最新の単位数は厚生労働省の報酬改定資料で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアプラン作りって本当にタダなんですか? 後から請求されたりしませんか

58条による介護予防サービス計画費は費用の全額が給付対象で、他のサービスと違い利用者負担が設定されていない。だから窓口負担はゼロになる。ただし「タダ」ではなく、あなたへの保険給付が事業者へ直接支払われている(4項・5項)。実務のポイント:この区別が効いてくるのは給付が認められなかった場面。無料サービスだと思っていると泣き寝入りするが、保険給付なら市町村の処分として争える

Q2地域包括支援センター以外にケアプランを頼むことはできますか

できる。58条が給付の条件としているのは「指定介護予防支援事業者」から指定介護予防支援を受けたことであり、地域包括支援センターに限定していない。近年の改正で居宅介護支援事業者も指定を受けられるようになった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:要支援から要介護に移行したとき、担当が変わって情報が断絶する例が多い。最初から要介護も見られる事業者を選んでおくと、移行時の引き継ぎが滑らかになる

Q3計画費の単価って誰が決めてるんですか。市役所ですか

厚生労働大臣である(2項)。事業所の所在地域などを勘案した平均的な費用額をもとに全国基準として定められ、実際にかかった費用がその基準額を下回るときは実費額が上限になる。しかも3項により、基準を定める前に社会保障審議会の意見を聴く義務がある。実務のポイント:報酬改定の方向性は、改定の1年以上前から同審議会介護給付費分科会の資料として公開されている。事業者はここを読んで経営計画を立てている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ケアプラン作成は無料」という理解は、結果としては当たっているが中身が違う。無料なのではなく、58条によって費用の全額が保険給付でまかなわれ、代理受領で財布を素通りしているだけ。この違いは、給付が認められなかったときに決定的になる。無料サービスなら文句を言う先がないが、保険給付なら不服申立ての対象になる
  • 「届出は事業者がやる事務手続だから自分には関係ない」と思っている家族が多いが、4項の主語は居宅要支援被保険者、つまり本人である。届出が本人名義で必要な仕組みであり、抜けた場合の不利益(いったん全額負担)も本人に降りかかる。事業者任せにした結果を引き受けるのは本人の側だという構造を見落としている
  • 計画費の単価は市町村が決めていると思われがちだが、2項は厚生労働大臣が全国一律の算定基準を定めると規定している。しかも3項で、その基準を定める前に社会保障審議会の意見を聴かなければならない。単価に不満があるとき、陳情先は市役所ではない。制度設計の議論は国の審議会で行われている
比較の観点この条文ほかの条文
対象者58条:居宅要支援被保険者(要支援1・2)46条:居宅要介護被保険者(要介護1〜5)
41条:居宅要介護被保険者
給付の中身介護予防支援(予防ケアプラン作成・モニタリング)居宅介護支援(ケアプラン作成・モニタリング)
訪問介護・通所介護などの居宅サービス
利用者負担なし(基準額の全額が給付)なし(基準額の全額が給付)
原則1割(所得により2割・3割)
担い手地域包括支援センター・指定を受けた居宅介護支援事業者指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
指定居宅サービス事業者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務申請及給付辦法

台湾は税財源の長照2.0で、照顧管理専員の評価と A 単位の個案管理により照顧計画を作成する。社会保険方式の日本と異なり、計画作成費を個人の受給権として構成する形ではない

韓国
노인장기요양보험법 제17조

韓国は国民健康保険公団が長期療養認定書と標準長期療養利用計画書を交付する方式で、民間ケアマネジャーによる計画作成を独立給付とする日本とは構造が異なる

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツは介護金庫(Pflegekasse)によるPflegeberatungの請求権として個別の支援計画作成を保障する。保険者側が担う点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR § 441.301(c)

米国は公的介護保険がなく、Medicaid の在宅・地域サービス(HCBS)ウェイバーで person-centered service plan の作成が要求される。対象は低所得者に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が要支援2の認定を受け、地域包括支援センターでケアプランを作ってもらった。請求書が来ないので「こういうものか」と思っていたが、それは58条4項の代理受領が働いているだけ。あなたの母は本来、市町村から現金給付を受ける権利者であり、その権利を事業者への支払に充てている。立場が「サービスをもらう人」から「給付を受ける権利者」に変わる
  • 引っ越しで市をまたいだ直後、ケアプラン作成の請求書が自宅に届いた。あと数日で支払期限。届出の再提出漏れか、転出入の手続が間に合っていない可能性が高い。1項括弧書きは住所地特例(施設入所で住民票を移した人)について、指定する市町村が施設所在市町村になると定めている。どの市町村が給付主体かを取り違えると、請求も給付も宙に浮く
  • 居宅介護支援事業所を営むあなたのもとに、市町村から報酬の減額査定が届いた。6項は、市町村が厚生労働大臣の定める算定基準と、115条の24第2項の運営基準・効果的な支援方法の基準に照らして「審査した上」支払うと定める。つまり支払は自動ではない。モニタリング記録やサービス担当者会議の記録が基準を満たしていないと、計画費は削られる
  • 要支援の親が「サービスは使いたいが、プランを作る人が気に入らない」と言い出したら、どうなる? 指定介護予防支援事業者は選べる。58条は特定の事業者を強制していない。地域包括支援センターが自動的に担当になる運用が広く行われているが、それは法律上の独占ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書が届いたら、まず4項の届出が出ているかを事業者と市町村の双方に確認する。届出漏れなら遡及して処理できる場合がある2. 給付が認められない旨の通知なら、通知書末尾の教示欄で不服申立ての方法と期限を確認する3. 減額・不支給に納得がいかない場合、都道府県の介護保険審査会への審査請求を検討する。相手は事業者ではなく市町村の処分である4. 住所地特例に該当するなら、給付主体の市町村がどこかを最初に確定させる

訴えられた側:事業者として返戻・減算を受けた場合:1. 6項の審査は、厚生労働大臣が定める算定基準と115条の24第2項の運営基準の二本立てで行われる。どちらを理由とした査定かを文書で確認する2. モニタリング記録、サービス担当者会議録、アセスメント記録の三点が運営基準適合の立証資料になる3. 単なる事務的な記載漏れなら過誤調整での再請求が可能な場合がある4. 指定取消や効力停止に発展しうる事案なら、聴聞前の段階で行政法務に明るい弁護士へ

時効(請求できる期限):この条文自体に特定の期限は置かれていないが、実務上は二つの時計が動く。市町村の処分(不支給決定・給付額の決定)に対する審査請求は、行政不服審査法の原則により処分を知った日の翌日から3か月以内(介護保険法上は介護保険審査会が審理する)。事業者の介護報酬請求権は、市町村への請求が可能となった時から2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。いずれも最新の改正状況をご確認いただきたい

学説

一般的な理解:58条4項・5項の代理受領は、法形式上は本人への現金給付(償還払い)を維持しつつ、実質的に現物給付と同様の効果を生じさせる仕組みと理解されている。受給権の帰属主体は本人であり、不服申立ての主体も本人となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定。要支援者に対する予防給付の一部として、居宅サービス計画の作成費用を保険給付とする仕組みが置かれた(2000年施行)
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換に伴い予防給付を再編。介護予防サービス計画費として、地域包括支援センター等が行う介護予防支援を給付対象とする形に整理(2006年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 予防給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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