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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第46条(居宅介護サービス計画費の支給)

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  1. 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
  2. 2.居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
  5. 5.前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
  6. 6.市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  7. 7.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  8. 8.前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

居宅介護サービス計画費の支給とは何ですか?

定義居宅介護サービス計画費の支給とは、介護保険法第46条に定められた規定で、「市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第46条の条文原文は「市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第46条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第46条の前の条は介護保険法第45条です。
  7. 介護保険法第46条の次の条は介護保険法第47条です。
  8. 介護保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/46
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法46条は、ケアプラン作成等の居宅介護支援の費用を居宅介護サービス計画費として市町村が支給すると定める。事前に市町村へ届け出れば代理受領となり、利用者負担はない。

Q · ケアマネジャーにケアプランを作ってもらうのに、お金はかかるの?

全額保険給付で、利用者の自己負担はゼロです

介護保険法46条により、ケアプランの作成や事業者との連絡調整などの居宅介護支援の費用は、居宅介護サービス計画費として市町村から支給されます。訪問介護などと違い利用者負担割合の適用がなく、市町村へ届け出ておけば市町村が事業所へ直接支払う代理受領(同条4項)となるため、利用者が支払う金額はありません。届出がない場合は、いったん全額を支払い後で市町村に請求する償還払いになります。

解説

ケアマネジャーに払った覚えがない。それは請求漏れではなく、法律がそう設計しているからだ。介護保険法46条は、居宅介護支援(ケアプランの作成、事業者との連絡調整、給付管理)の費用を市町村が全額給付すると定める。第4項の代理受領の仕組みで、事業所が直接市町村から受け取るため、あなたの財布から出る金額はゼロになる。ここに落とし穴がある。無料だからこそ、多くの利用者は「ケアマネは選べない」「担当者が合わなくても我慢するしかない」と思い込む。だが給付の受給権者はあくまであなた(居宅要介護被保険者)であって、事業所ではない。第4項の届出は市町村への届出であり、あなたが事業所を変えれば給付先も動く。無料のサービスは、選ぶ権利を放棄する理由にはならない。むしろ、費用負担ゼロで担当者を変更できるという、介護保険の中でも極めて珍しい構造なのだ。

法的な位置づけ

居宅介護サービス計画費とは、介護保険法46条に基づき、居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援(居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡調整、給付管理等)を受けた場合に、市町村が支給する保険給付である。額は厚生労働大臣が定める基準により算定され、利用者負担割合は適用されない。

手順

  1. 1.候補となる居宅介護支援事業所を探す 市町村の介護保険窓口、地域包括支援センター、介護サービス情報公表システムで、自宅近くの指定居宅介護支援事業所の一覧を入手し、複数の候補を挙げる
  2. 2.面談で担当者の余力と中立性を確認する 担当件数、同じ法人が運営する訪問介護・デイサービスの有無、連絡の取り方と訪問頻度を質問し、系列事業所に偏らない提案をしてもらえるか確かめる
  3. 3.契約し、市町村への届出を済ませる 事業所と居宅介護支援の契約を結び、居宅サービス計画作成依頼届出書を市町村に提出する(事業所が代行することが多い)。これで46条4項の代理受領となり、自己負担が生じない
  4. 4.合わなければ担当者または事業所を変更する 不満の内容を記録した上で、事業所の管理者に担当変更を申し出るか、別の事業所と契約して届出を出し直す。言い出しにくい場合は地域包括支援センターに間に入ってもらう

よくある質問 AI による整理

Q1居宅介護サービス計画費とは?

ケアマネジャーによるケアプラン作成や連絡調整の費用について、市町村が支給する介護保険の給付です。介護保険法46条が根拠で、利用者負担はありません。

Q2ケアマネ 変更 方法

同じ事業所内なら管理者に担当者の変更を申し出ます。事業所ごと変える場合は新しい事業所と契約し、市町村への届出を出し直します。費用はかかりません。

Q3居宅サービス計画作成依頼届出書 出さないとどうなる?

代理受領(46条4項)が使えず、いったん費用全額を事業所に支払い、後から市町村に請求する償還払いになります。通常は契約時に事業所が提出を代行します。

Q4ケアマネ 事業所 選び方

介護サービス情報公表システムや地域包括支援センターで候補を探し、担当件数、併設サービスとの系列関係、連絡体制を面談で確認するのが基本です。

Q5ケアプラン 有料化 いつから

居宅介護支援への利用者負担の導入は介護保険制度の見直しのたびに議論されていますが、現行の46条のもとでは利用者負担はありません。最新の改正動向を確認してください。

Q6ケアマネ 系列 サービス 偏り 違法?

運営基準は公正中立なケアマネジメントと複数事業所の紹介を求めており、正当な理由なく特定事業者に偏るのは基準違反となり得ます。市町村に相談できます。

Q7要介護認定前 ケアプラン 作れる?

認定の効力は申請日に遡るため、認定結果を見込んだ暫定ケアプランでサービスを先に開始できます。ただし結果次第で自己負担が生じる点には注意が必要です。

Q8居宅介護支援 施設入所 どうなる

介護保険施設に入所すると居宅介護支援の給付は終わり、施設の介護支援専門員が施設サービス計画を作成します。在宅ケアマネとの引継ぎを早めに相談しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネさんって、本当にタダなんですか? 後から請求されたりしませんか?

居宅介護支援は46条により全額が保険給付され、利用者の自己負担はありません。第4項の代理受領で事業所が市町村から直接受け取るため、請求書自体があなたに届かない仕組みです。実務のポイント:無料だからこそ、事業所の収益は担当件数と加算に依存します。一人のケアマネが抱える件数が上限近くまで詰まっていると、どうしても手が薄くなる。契約前に「担当は何件持っていますか」と聞くと、その事業所の余力が分かります

Q2担当のケアマネを変えたいけど、角が立たないか心配です。どう言えばいいですか?

理由の説明義務はありません。事業所の管理者に担当変更を申し出るか、別の事業所と契約し直すかのどちらかで、費用負担も生じません(46条の給付は利用者に対するものなので、事業所が変われば宛先が変わるだけ)。実務のポイント:直接言いにくいときは地域包括支援センターを間に立てるのが実務上の定石。センターは中立の立場で事業所調整に慣れており、あなたが直接切り出すより摩擦が少なく話が進みます

Q3ケアプランって、自分で作ることもできるんですか?

できます。いわゆるセルフケアプラン(自己作成)で、市町村に届け出て自分で計画を作成し給付管理まで行う方法です。ただし46条の居宅介護サービス計画費はケアマネジャーの指定事業者に支払われるものなので、自己作成にこの給付は付きません。実務のポイント:自己作成を選ぶ人は全国で1% 未満です。毎月の給付管理票の提出など事務が重く、市町村窓口の支援体制も自治体差が大きい。使いたいサービスを事業所が渋るときの交渉カードとしては有効ですが、実行の負担は想像以上です

Q4プランに入れてほしいサービスを断られました。従うしかないんでしょうか?

ケアマネには専門職としてプランを組み立てる裁量がありますが、運営基準上、利用者・家族の意向を踏まえること、複数の事業所を紹介することが求められています。46条6項で市町村はこの基準に照らして審査した上で支払います。実務のポイント:断られる理由は大きく二つ、限度額の枠が足りない場合と、ケアマネの経験則で不要と判断された場合です。どちらなのかを明示的に聞き分けてください。前者なら配分の組み替えで解決することがあり、後者なら担当者会議で他職種の意見を求める余地があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ケアマネの費用が無料なのは事業者の好意」という理解が広く残っているが、46条による法定の保険給付であり、しかも他の介護サービスと違って利用者負担割合の適用がない(居宅介護支援は10割給付)。好意ではなく制度設計であり、だからこそ利用者はサービスの質を要求する立場にある
  • ケアマネの質が悪いことは分かっていても、その深刻度を多くの家族が見誤っている。ケアプランは単なる予定表ではなく、区分支給限度基準額(介護保険法43条)の枠内で何をどれだけ使うかを決める配分計画だ。プランの巧拙で、同じ要介護度・同じ限度額でも、受けられるサービス量と家族の負担は年単位で数十万円分違ってくる
  • 「どの事業所のケアマネを選ぶか」という問いの立て方自体がずれている。実際に効くのは事業所名ではなく、担当者個人の力量と、その事業所が特定のサービス事業者と系列関係にあるかどうかだ。同じ事業所内でも担当者を変えてもらう請求はできる
  • 家族から見れば「ケアマネは介護のプロで味方」だが、法律から見ればケアマネは市町村から給付費を受け取る指定事業者であり、運営基準の遵守義務を負う立場にある。この落差を理解していないと、運営基準違反(利用者の意向を反映しない、複数事業所を紹介しない)に出会っても、それが制度上争える事柄だと気付けない
比較の観点この条文ほかの条文
給付の対象46条:ケアプラン作成・連絡調整・給付管理(居宅介護支援)41条:訪問介護・通所介護等の居宅サービス
43条:居宅サービス等の区分支給限度基準額(給付の上限枠)
利用者負担なし(10割給付)原則1割(所得に応じ2割・3割)
限度額を超えた部分は全額自己負担
代理受領市町村への事前届出が要件(46条4項)居宅サービス計画に基づく利用等を要件に代理受領(41条6項)
上限管理はケアマネの給付管理を通じて行われる
市町村の審査基準大臣の算定基準+81条2項の運営基準(46条6項)大臣の算定基準+各サービスの運営基準
要介護度ごとに定められた限度額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧給付及支付基準

台湾の長照2.0では、照顧管理専員の評価と個案管理を公費で賄い、ケアマネジメントに相当する部分に利用者負担を課さない点で日本と方向性が近い

韓国
노인장기요양보험법

韓国では国民健康保険公団が標準長期療養利用計画書を提供する方式で、民間事業所の独立したケアマネジャーが計画を作る日本型とは担い手が異なる

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツでは介護金庫による無料の介護相談(Pflegeberatung)が法定され、相談費用を利用者に負わせない点で共通する一方、サービス利用計画の拘束力は日本より弱い

アメリカ
42 CFR § 441.301(c)

米国には全国一律の介護保険がなく、Medicaid の在宅・地域ケア(HCBS)で本人中心のサービス計画を求める規律が対応する。州ごとの差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当ケアマネから提示されたプランが、なぜか同じ法人のデイサービスとヘルパー事業所ばかりで埋まっている。他社のサービスを希望したら「うちの系列の方が連携しやすいので」と言われた。居宅介護支援の運営基準(81条2項、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)は、特定事業者への不当な偏りを禁じ、複数事業所の紹介を求めている。46条6項で市町村はこの運営基準に照らして審査した上で支払う建前になっており、基準違反は給付の適正性そのものに関わる
  • 親の介護が始まり、地域包括支援センターから紹介された事業所とそのまま契約した。三か月経ち、連絡が遅い、訪問がほとんどない、プランの見直しに応じない。変更を申し出ていいのか分からず、我慢している。ケアマネの変更に利用者側の費用負担は発生しない。46条の給付構造上、事業所が変われば給付の宛先が変わるだけだ
  • もし、あなたが市町村への届出(46条4項)をしないまま指定居宅介護支援を受けたら、どうなる? 代理受領が使えず、いったん全額を事業所に払って後から市町村に請求する償還払いになる。実務上は契約時に事業所が届出を案内するが、案内がないまま話が進むこともある
  • 要介護認定の結果が出たその日から、サービス利用開始まで最短で動きたい。だが担当ケアマネがまだ決まっていない。認定の効力は申請日に遡るので、暫定ケアプランでサービスを先に始める道がある。残された時間が短いほど、ケアマネの機動力の差がそのまま親の生活の質になる
  • あなたがケアマネジャーの側だとする。利用者に頼まれて、実際のサービス提供実績と違う内容で給付管理票を作成した。46条6項の審査で不整合が出れば、居宅介護サービス計画費の返還請求、さらに指定の取消しに至る。悪意がなく「利用者のため」だったとしても、給付費の不正受給という評価は動かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不満の中身を「連絡頻度」「プランの内容」「特定事業者への偏り」に分けて記録、日付とやりとりの内容をメモに残す2. まず事業所の管理者に担当者変更を申し出る、事業所ごと変える場合は新しい事業所と契約し直せばよく、費用負担は生じない3. 運営基準違反が疑われる場合(複数事業所の紹介がない、利用者の意向が反映されない)は市町村の介護保険担当課または地域包括支援センターへ相談4. プランの内容そのものは、サービス担当者会議で記録に残る形で意向を述べる

訴えられた側:1. 居宅介護支援事業者として給付費の返還請求や実地指導を受けた場合、まず指摘の根拠が46条2項の算定基準か81条2項の運営基準かを切り分ける2. 給付管理票・サービス提供票・支援経過記録・担当者会議記録の整合を時系列で再確認、記録の不足と事実の不存在は別物なので混同しない3. 過誤調整で処理できる範囲か、不正請求として扱われる範囲かで帰結が大きく異なるため、早期に介護保険に精通した弁護士または社会保険労務士へ相談4. 指定の効力停止・取消しは事業所の存続に直結するので、聴聞手続では弁明の機会を必ず活用する

時効(請求できる期限):介護給付費の請求権は2年(介護保険法200条1項)。償還払いの場合、費用を支払った日の翌日から起算する。市町村による不正利得の徴収は同法22条。給付費返還や指定取消しなどの行政処分に不服がある場合は、審査請求(介護保険審査会)または取消訴訟の期間制限(処分を知った日の翌日から審査請求3か月、取消訴訟6か月)に注意(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月の施行と同時に居宅介護サービス計画費の支給が始まった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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