介護保険法 第79条(指定居宅介護支援事業者の指定)
クイックジャンプ
- 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
- 2.市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
- 一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
- 二当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
- 三申請者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
- 3.3_2 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 四申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 4.4_2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
- 5.4_3 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
- 五申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 6.5_2 申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
- 六申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 7.6_2 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 8.6_3 第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
- 七申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
- 八申請者が、法人で、その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
- 九申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。
- 9.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
この条文の基本情報
指定居宅介護支援事業者の指定とは何ですか?
定義指定居宅介護支援事業者の指定とは、介護保険法第79条に定められた規定で、「第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第79条(指定居宅介護支援事業者の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第79条の条文原文は「第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」…」で始まります。
- 介護保険法第79条は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第79条の前の条は介護保険法第78条の17です。
- 介護保険法第79条の次の条は介護保険法第79条の2です。
- 介護保険法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法79条は、居宅介護支援事業者の指定を事業所ごとに行うと定め、申請者や役員等が欠格事由に該当すれば、市町村長は指定をしてはならないと規定する。
Q · ケアマネ事業所を開きたいけど、役員に前科や過去の処分歴があると指定は取れないの?
欠格事由に該当すれば、市町村長は指定できません
介護保険法79条2項は、居宅介護支援事業者の指定を拒否しなければならない事由を列挙しています。申請者本人だけでなく法人の役員等や事業所の管理者が、拘禁刑や一定の罰金刑の執行終了前である場合、指定取消しから5年を経過していない場合などが該当します。運営の適正さを判断する3号を除けば市町村長に裁量はなく、該当すれば説明や熱意では覆りません。
解説
ケアマネ事業所を立ち上げるとき、多くの人は人員と設備の基準表だけを睨む。だが79条2項が並べているのは書類の話ではなく、人の過去である。申請者本人に加え、法人の役員等、法人でない事業所の管理者、さらに株式の所有などを通じて事業を実質的に支配し、または重要な影響を与える関係にある者(密接な関係を有する者)まで審査対象に入る。系列のどこかの事業所が指定を取り消されれば、直接関与していないあなたの新規申請が5年止まる。しかも役員については、取消しの聴聞通知が届いた日から60日前まで遡って名簿が照会されるため、辞任のタイミングをずらしても意味がない。処分が出る前に廃業届を出して法人を畳む逃げ道も、別の号で正面から封じられている。指定は事業所ごと(1項)だから、一つの事業所で起きた事故が法人全体の出店計画を止める。79条は許可要件の一覧ではなく、過去5年分の人的ネットワークを走査する検問所である。
法的な位置づけ
介護保険法第79条は、居宅介護支援事業者の指定(同法46条1項)の単位と拒否事由を定める規定である。指定は申請に基づき事業所ごとに行われ、市町村長は、人員基準の不充足、運営基準に従えない見込み、刑罰歴、保険料等の滞納、指定取消し後5年未満、処分逃れの廃止届出等の欠格事由に該当する場合、指定をしてはならない。
手順
- 1.役員・管理者の人的構成を棚卸しする 申請予定の法人の役員等と事業所の管理者全員について、拘禁刑以上の刑、介護・保健医療福祉関係法や労働関係法による罰金刑の有無と、その執行終了日を確認する。経歴書ではなく刑の執行終了日を基準に一覧化する
- 2.社会保険料等の納付状況を確認する 申請日の前日までに滞納処分を受けていないか、受けている場合は正当な理由なく3か月以上滞納が続いていないかを確認する。分納計画がある場合は年金事務所等との合意内容を書面で保存する
- 3.グループ内の処分歴と支配関係を洗い出す 株式所有や役員兼務で実質的な支配関係にある法人・事業所を特定し、過去5年の指定取消し、聴聞通知後や検査後の廃止届出の有無を確認する。事業買収を伴う場合はデューデリジェンスの初期段階で行う
- 4.市町村へ事前相談のうえ申請する 指定権者である市町村の条例・審査基準を確認し、人員基準と運営基準の充足を事前相談で確認してから申請する。補正のやり取りと相談記録は、拒否された場合の審査請求に備えて保存する
よくある質問 AI による整理
Q1居宅介護支援事業所の指定とは?
ケアマネジャーがケアプランを作成し、介護保険から居宅介護サービス計画費を受け取るために必要な市町村長の指定です。介護保険法46条と79条が根拠で、事業所ごとに申請します。
Q2ケアマネ事業所の開設に必要な要件は?
市町村の条例で定める者(通常は法人)であること、条例で定める介護支援専門員の員数を満たすこと、運営基準に従った適正な運営ができること、そして2項の欠格事由に該当しないことです。
Q3介護事業所の指定取消し後、5年はいつから数える?
申請者本人は取消しの日から起算して5年です。ただし役員等が対象になるかは、取消しの処分に係る聴聞通知があった日の前60日以内に在任していたかで判断されます。
Q4グループ会社の事業所が指定取消しになったら影響はある?
あります。申請者と密接な関係を有する者(株式所有等で事業を実質的に支配する関係など)が取消しを受けて5年を経過していなければ、79条2項6号の2により指定は受けられません。
Q5役員に罰金刑の前科がある法人は指定を受けられる?
罰金の根拠が介護・保健医療福祉関係法や一定の労働関係法の規定で、執行が終わるまでの者であれば、法人の役員等として8号に該当し、法人全体の申請が拒否されます。
Q6申請前5年以内の「不正又は著しく不当な行為」とは?
居宅サービス等に関する不正請求や虚偽報告などが典型です。79条2項7号は、刑事処分や取消しを受けていなくても、この行為自体を独立の欠格事由としています。
Q7居宅介護支援事業所の指定に有効期間はある?
あります。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失い(79条の2)、更新時にも79条の欠格事由が準用されるため、6年ごとに同じ審査を受けることになります。
Q8指定取消しでも5年ルールの例外になる場合は?
取消しの理由となった事実、業務管理体制の整備への取組状況、事業者の責任の程度を考慮し、厚生労働省令で定める場合に該当すれば、6号・6号の2の対象から外れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員を辞めてから申請すれば、5年ルールは避けられますか?
避けられない。2項は、行政手続法15条の聴聞通知があった日の前60日以内に役員等であった者まで捕捉する。通知の後に辞任するのはもちろん、通知の直前に辞めても60日以内なら同じ扱いである。実務のポイント:実務で効くのは取消しの日ではなく通知の日だ。処分は通知から数か月遅れて出るため、処分日を基準に安全だと整理していた法人が、申請審査で初めて60日遡及の存在を知る
Q2税金を滞納していると指定は取れないんですか?
2項5号が見ているのは保険料等、つまり社会保険料などである。滞納処分を受け、正当な理由なく3か月以上、その日以降に納期限が来たものを全部滞納し続けている状態が要件なので、分納の合意に従って納めていれば通常は該当しない。実務のポイント:起算点は滞納処分を受けた日であって督促状の日ではない。年金事務所と納付計画を詰めた記録が、正当な理由を示す唯一の資料になるので、口頭で済ませず書面に残す
Q3隣の市に事業所を移すだけでも、指定を取り直すんですか?
取り直しになる。1項が指定は事業所ごとと定め、居宅介護支援の指定権者は2018年4月から市町村長である。旧事業所の廃止届(82条2項)と、移転先市町村への新規申請が対になる。実務のポイント:変更届で済むと誤認すると、無指定の期間が生まれて居宅介護サービス計画費を請求できない月が出る。廃止日と新指定日を月初でそろえるのが実務の定石
Q4申請を断られたら、言い分を聞いてもらう場はないんですか?
申請に対する拒否処分に聴聞はない。聴聞は不利益処分の手続であり(行政手続法13条1項)、指定の取消し(84条1項)の場面で行われる。拒否の場面で法が保障するのは審査基準の設定・公表と理由の提示だけである(同法5条、8条)。実務のポイント:だからこそ拒否は反論の機会がないまま終わる。事前相談の議事録と補正のやり取りを保存しておくと、審査請求で使える唯一の同時期記録になる
間違えやすい点 AI による整理
- 指定は法人単位で取るものだと思われているが、1項は事業所ごとと定める。本店で取った指定は新設の事業所に及ばず、別の市町村へ移すなら旧事業所の廃止届と新市町村への新規申請がセットになる。全国展開している法人ほど、指定の数だけリスクの入口を持っていることになる
- 取消しから5年という期間制限は広く知られている。知られていないのはその捕まえ方の深さで、役員等については取消しの日ではなく行政手続法15条の聴聞通知があった日を基準に60日遡って名簿が照会される。処分日だけ見て「自分は関係ない」と整理していた法人が、申請の段階で初めて気付く
- 「どうすれば通るか」を考え始めた時点で、問いが一つずれている。2項は該当すれば指定してはならないという義務的な拒否事由であり、運営の適正さの見込みを判断する部分を除けば、市町村長に裁量の余地はない。熱意や追加説明で覆るものではなく、勝負は申請前の事実関係の整理で終わっている
- 行政の判断だから不服があれば介護保険審査会へ、と考える人が多い。介護保険審査会が扱うのは保険給付や保険料に関する処分であって、事業者の指定拒否はその管轄外である。争い方の入口を間違えると、期間を空費したまま出訴期間だけが進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象と処分権者 | 介護保険法79条:居宅介護支援事業者の指定、市町村長 | 介護保険法70条:指定居宅サービス事業者の指定、都道府県知事 介護保険法84条:居宅介護支援事業者の指定の取消し・効力停止、市町村長 |
| 場面 | 新規指定の入口審査 | 居宅サービスの新規指定の入口審査(並行規定) 指定後の出口処分 |
| 5年ルールとの関係 | 取消しや処分逃れ廃止から5年未満を欠格事由とする | 居宅サービス事業者について同種の5年ルールを置く 取消しの日が79条の5年の起算点となる(効力停止は対象外) |
| 手続保障 | 申請拒否に聴聞なし、理由提示と審査基準の公表 | 申請拒否に聴聞なし、理由提示と審査基準の公表 不利益処分として聴聞が必要(行政手続法13条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険方式ではなく税財源の長期照顧制度を採り、長照服務機構の設立許可制で参入を管理する。日本のような役員の60日遡及や関係法人への波及規定の有無は個別確認が必要
韓国も長期療養機関の指定制と欠格事由を置き、指定取消し後の一定期間の再指定制限を設ける点で日本と構造が近い
ドイツは行政の指定ではなく介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)の締結で参入を認める方式であり、契約当事者による審査という点で日本と異なる
米国では一定の犯罪歴等がある者を連邦医療保険プログラムから除外する制度があり、法人や関係者への波及を含め、再参入遮断の発想は日本の5年ルールと共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村の検査が入り、10日以内に「聴聞を行うか決める予定日」を知らせる通知が届いたらどうなる? この通知から予定日までの間に事業の廃止を届け出ても、正当な理由がなければ届出の日から5年、新規の指定は取れない。撤退を決める時間は、その一枚に書かれた日付までしか残っていない
- 共同創業者に、労働に関する法律の違反で罰金の前科がある。執行が終わるまでの間は4号の2に触れ、役員名簿に載せれば法人ごと申請が止まる。登記の前に確認すべきは経歴書ではなく執行終了日である
- あなたの法人が他市で運営する事業所が、不正請求で指定を取り消された。処分の2か月前に役員を退いていたとしても、行政手続法15条の通知があった日の60日前までに役員等であった者は、取消しの日から5年間どの市町村でも新規指定の申請が通らない。辞任届の日付では逃げ切れない
- 独立を考えているケアマネの友人から相談を受けた。確認すべきは資金と物件ではなく、厚生年金や健康保険の保険料について滞納処分を受けていないかである。滞納処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上滞納が続いていれば、5号で門前払いになる。本人はそれを資金繰りの話だと思っている
- 指定拒否の通知が届き、理由欄には運営基準に従った適正な運営をすることができないと認められる(3号)とだけ書かれていた。具体的な事実の指摘がなければ、行政手続法8条の理由提示として不十分だと争う余地がある。申請の場面に聴聞はなく、反論の場は審査請求か取消訴訟しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知の理由欄を特定する。行政手続法8条で理由の提示は義務であり、抽象的な文言しかなければそれ自体が争点になる2. 運営の適正さの見込み(3号)を理由とするなら事実評価の争い、取消しや廃止届出を理由とするなら日付の争いと、性質を切り分ける3. 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内4. 5年の経過待ちが最短ならば、再申請可能日から逆算して人員と体制を整える
訴えられた側:1. 検査が入った段階で、想定される処分が指定の取消しか効力の停止かを見極める。効力停止であれば5年の再参入禁止は動かない2. 取消しは不利益処分なので聴聞がある。文書の閲覧を請求し、処分理由とされる事実を先に押さえる3. 逃げの廃止届は封じられている。廃止するなら相当の理由を書面で残す4. 処分理由となった事実に対する責任の程度と業務管理体制の整備状況が例外判断の材料になるため、再発防止の取組みを時系列で提出する
時効(請求できる期限):指定取消しを理由とする再参入禁止は取消しの日から5年、役員等は行政手続法15条の通知があった日の60日前まで遡って捕捉される。事業廃止の届出による場合は届出の日から5年。保険料等の滞納は滞納処分を受けた日から3か月が基準。拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)
学説
条文構造からの理解:2項は「指定をしてはならない」と定めるため、各号に該当する場合の拒否は羈束的である。ただし3号の「適正な運営をすることができないと認められるとき」は将来予測を含む評価であり、市町村長の判断の余地が残る
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲され、本条の主語が市町村長となった。地域ごとのケアマネジメントの質の管理を保険者が直接担う体制へ転換
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定により、居宅介護支援事業者の指定制度と欠格事由が創設された(平成12年(2000年)4月施行)
- 2.平成20年(2008年) 改正:大手事業者による処分逃れの廃業問題を受け、業務管理体制の整備義務や、処分前の事業廃止による再参入を封じる規制が強化された
- 3.平成30年(2018年) 改正:居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲され(2014年成立の改正法による、同年4月1日施行)、本条の主語が市町村長となった
- 4.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、欠格事由の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(6月1日施行)
- 介護保険法 第46条居宅介護サービス計画費、本条の指定の対象となる地位
- 介護保険法 第79条の2指定の更新、6年ごとに欠格審査が再来する
- 介護保険法 第81条人員基準と運営基準、2号・3号の判断の中身
- 介護保険法 第82条廃止の届出、処分逃れ廃業の規制対象
- 介護保険法 第84条指定の取消し・効力停止、5年の起算となる処分
- 介護保険法 第70条指定居宅サービス事業者の欠格事由、並行規定
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由提示義務
- 行政手続法 第15条聴聞の通知、役員60日遡及の起算点
- 行政不服審査法 第18条拒否処分に対する審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める