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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第79条の2(指定の更新)

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  1. 第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 2.前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  3. 3.前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  4. 4.前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、介護保険法第79条の2に定められた規定で、「第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第79条の2(指定の更新)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第79条の2の条文原文は「第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
  3. 介護保険法第79条の2は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第79条の2の前の条は介護保険法第79条です。
  7. 介護保険法第79条の2の次の条は介護保険法第80条です。
  8. 介護保険法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第79条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/79_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法79条の2は、居宅介護支援事業者の指定を六年ごとの更新制とし、更新を受けなければ期間経過で失効すると定める。満了日までに申請すれば処分まで従前の指定が続く。

Q · ケアマネ事業所の指定更新を忘れたら、どうなるの?

満了日までに申請しないと、期間の経過だけで指定は失効する

介護保険法79条の2第1項により、居宅介護支援事業者の指定は六年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分は不要で、満了日を過ぎれば自動的に消えます。ただし満了日までに更新申請をしていれば、2項により処分がされるまで従前の指定は存続します。更新時には79条の準用により、新規指定と同じ欠格事由の審査も行われます。

解説

六年。ケアプランを作る居宅介護支援事業所に与えられた指定の寿命は、そこで一度切れる。介護保険法79条の2は、46条1項の指定について六年ごとの更新を義務づけ、更新を受けなければ「その期間の経過によって、その効力を失う」と定める。役所が取り消すのではない。誰も何もしなくても、満了日を過ぎただけで指定は消える。ここで効いてくるのが2項だ。満了日までに更新申請さえ出していれば、その申請に対する処分がされるまで従前の指定はなお効力を有する。つまりあなたの生命線は「審査が間に合うか」ではなく「申請を満了日までに到達させたか」という一点に絞られる。そして3項。更新されても新しい有効期間は申請日からではなく、従前の満了日の翌日から起算される。遅れた分だけ次の六年は目減りする。4項は前条(79条)を準用するので、更新のたびに新規指定と同じ欠格事由の審査が走る。更新は書類の差し替えではなく、六年に一度の再審査である。

法的な位置づけ

介護保険法79条の2は、指定居宅介護支援事業者の指定に六年の有効期間を設け、更新を受けない指定を期間経過により当然に失効させる規定である。更新申請に対する処分が満了日までにされない場合の従前指定の存続、更新後の有効期間の起算日、および指定要件・欠格事由を定める79条の更新への準用を併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定通知書で満了日を確認し台帳化 指定通知書の有効期間欄から満了日を確認し、満了日・自治体の運用上の提出期限・次回起算日の三つを管理台帳とカレンダーに登録する。担当者交代に備え、複数人で共有する
  2. 2.人員基準と欠格事由を自主点検 79条の準用により更新時にも欠格事由が審査されるため、管理者・介護支援専門員の配置、役員の欠格事由、グループ法人の処分歴を事前に点検し、不備は申請前に是正する
  3. 3.更新申請書類を作成 所管市町村の様式に従い、更新申請書、付表、誓約書などを作成する。書類が揃いきらない場合でも、満了日までの申請到達を優先し、不足分は審査中に補正する
  4. 4.満了日までに到達記録の残る方法で提出 窓口提出なら受付印付きの控えを受け取り、郵送なら簡易書留等を使う。自治体の運用上の期限を過ぎていても、満了日までの到達を確保する
  5. 5.審査中の照会に即応し、結果を記録 市町村からの照会には迅速に回答し、指摘事項は改善報告として書面提出する。更新後は新たな満了日(従前満了日の翌日から六年)を台帳に更新する

よくある質問 AI による整理

Q1居宅介護支援事業所の指定の有効期間は何年?

6年です。介護保険法79条の2第1項により、六年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって指定は効力を失います。

Q2ケアマネ事業所の指定更新はどこに申請する?

居宅介護支援事業者の指定権者は市町村長のため、所在地の市町村の介護保険担当課へ申請します。様式と運用上の提出期限は自治体ごとに確認が必要です。

Q3指定の更新 期限切れ どうなる?

満了日までに更新申請が到達していなければ、取消処分を待たずに指定は自動的に失効します。以後の居宅介護支援は保険給付の対象外となります。

Q4指定更新の審査中に満了日が来たら営業できる?

できます。満了日までに申請していれば、79条の2第2項により処分がされるまで従前の指定がなお効力を有します。

Q5指定更新で欠格事由は審査される?

審査されます。4項が指定の要件を定める79条を準用するため、更新時にも新規指定と同じ欠格事由の該当性が確認されます。

Q6指定更新 遅れたら有効期間は短くなる?

次の有効期間は従前の満了日の翌日から起算されます(3項)。更新処分の日がずれても、次回満了日は元の周期で固定されます。

Q7指定更新が拒否されたら不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q8指定が失効したら利用者のケアプランはどうなる?

その事業所は居宅介護支援費を請求できなくなるため、利用者は別の事業所へ移るか、市町村に届け出てセルフケアプランに切り替える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の申請が自治体の締切に間に合わなかったら、もう終わりですか?

自治体が案内する「満了の2か月前まで」といった期限は事務処理上の運用で、法律上の線は有効期間の満了日です。満了日までに申請が到達していれば、79条の2第2項により処分がされるまで従前の指定はなお効力を持ちます。実務のポイント:行政手続法7条により、役所は到達した申請の受理を拒めません。窓口で締切超過と言われても、受領記録の残る方法で出す。その一手の有無で事業所が消えるかが決まります

Q2更新が認められたら、有効期間はそこから新しく6年ですか?

違います。79条の2第3項により、新しい有効期間は従前の有効期間が満了した日の翌日から起算されます。処分が遅れても期間は後ろにずれません。実務のポイント:申請が遅いほど実際に使える期間は短くなります。次回の満了日は六年後の同じ日で固定されるので、管理台帳は申請日ではなく満了日を軸に組む。担当者が交代しても周期がずれない唯一の作り方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新に必要なのは書類を揃えることだけか」という問いの立て方自体が外れている。4項が79条を準用する以上、更新時にも新規指定と同じ欠格事由の審査が働く。書類が完璧でも、欠格事由に一つ触れれば更新は下りない
  • 2項のみなし継続を知っている人は多いが、その効力の切れ方の深刻さまで理解している人は少ない。みなし継続は「処分がされるまでの間」でしかなく、更新拒否の処分が出た日にそのまま消える。取消処分のような予告も経過措置もなく、利用者の移行期間はゼロに近い
  • あなたから見れば更新は事業を続けるための形式的な継続手続きだが、市町村から見れば、これは六年に一度しか回ってこない定期点検の機会である。日常の指導や監査は任意調査の性格が強く、適格性を正面から審査できるのは指定時と更新時だけ。この温度差が、想定外の厳しさとして返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
対象79条の2:指定居宅介護支援事業者の指定70条の2:指定居宅サービス事業者の指定
84条:指定居宅介護支援事業者の指定の取消し等
指定が終わる仕組み更新を受けなければ期間経過で当然失効同じく六年ごとの更新制で期間経過により失効
市町村長の取消処分・効力停止処分による
手続的保障申請に対する処分として理由提示(行政手続法8条)申請に対する処分として理由提示(行政手続法8条)
不利益処分として聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)
審査中の効力満了日までに申請すれば処分まで従前指定が存続同様のみなし継続規定あり
処分の効力発生日まで指定は存続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構設立許可及管理辦法

台湾は長照機構を設立許可制で規律する。日本の居宅介護支援に相当するケアマネジメントは地方政府の照顧管理専員と A 単位が担う構造で、事業者指定の六年更新制とは制度設計が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제32조의4·제32조의5

韓国も長期療養機関の指定に六年の有効期間と更新制を設けており、日本と構造が近い

ドイツ
SGB XI § 72

ドイツは介護金庫との Versorgungsvertrag による Zulassung で参入を管理し、一律の有効期間による更新制ではない

アメリカ
42 CFR § 424.515

米国 Medicare は事業者登録の定期的な revalidation を求め、資格の再確認を周期的に行う点で趣旨が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あと12日で指定の有効期間が満了する。更新の案内を受け取っていた事務長は先月退職し、引き継ぎファイルに更新の二文字はなかった。ここで何が起きるか。満了日までに更新申請が到達していれば2項で従前の指定は生き続ける。到達していなければ、13日目の朝、あなたの事業所は指定のない事業所として利用者のケアプランを作り、給付管理票を送っていることになる
  • 市町村の担当者から「更新申請の内容で確認したい点がある」と電話が入る。これは行政手続法7条に基づく審査の途中であって、不利益処分の聴聞ではない。正式な弁明の機会が別に用意されることはないと考えた方がいい
  • 母のケアマネジャーから「来月で別の事業所に引き継ぎます」と告げられた。理由を尋ねると、指定の更新が下りなかったという。更新拒否の処分が出た時点で2項のみなし継続は終わり、そこで指定は切れる。次の事業所を探す時間は、あなたが想像しているよりずっと短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所から終了を告げられたら、理由が更新拒否か自主廃止かを書面で確認する2. 更新拒否なら猶予はほぼない。市町村の介護保険担当課に即日連絡し、居宅介護支援事業所の空き状況を照会する3. ケアプラン、サービス提供票、給付管理票の写しを現事業所から必ず受け取る4. 受け皿が見つからないときは、市町村に届け出て自分でケアプランを作る方法もある。これなら空白期間でも居宅サービス自体の給付は維持できる

訴えられた側:1. 満了日を最優先で確認する。自治体が案内する提出締切は運用であり、法律上の線は満了日である2. 申請は到達記録の残る方法で出す。行政手続法7条により役所は到達した申請の受理を拒めない3. 人員基準と欠格事由を自主点検し、不備は審査中に改善報告として提出する4. 拒否処分が出たら理由の提示(行政手続法8条)を精査し、審査請求か取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):指定の有効期間は6年(79条の2第1項)。次の有効期間は従前の満了日の翌日から起算(同3項)。更新申請は有効期間満了の日までに到達させること(多くの自治体は満了の1から3か月前を運用上の提出締切としているため、所管自治体に要確認)。更新拒否処分への不服は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 事業者指定への更新制導入時に新設(年次は要検証) 指定を一度取れば永続するという従来の構造を改め、六年ごとの更新制を導入した際に新設された条文とされる。同時にみなし継続(2項)と起算日の固定(3項)が組み込まれ、行政の処理遅延による事業断絶と、申請遅延による事実上の期間延長の双方を封じた。具体的な改正年次と回数は未照合のため人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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