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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第80条(指定居宅介護支援の事業の基準)

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  1. 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  2. 2.指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。

この条文の基本情報

指定居宅介護支援の事業の基準とは何ですか?

定義指定居宅介護支援の事業の基準とは、介護保険法第80条に定められた規定で、「指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第80条(指定居宅介護支援の事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第80条の条文原文は「指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとと…」で始まります。
  3. 介護保険法第80条は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第80条の前の条は介護保険法第79条の2です。
  7. 介護保険法第80条の次の条は介護保険法第81条です。
  8. 介護保険法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法80条は、指定居宅介護支援事業者に対し、運営基準に従い要介護者の状況に応じた支援を行い、自ら質を評価して常に利用者の立場に立つよう努めることを求める。

Q · ケアマネジャーが同じ法人のサービスばかり勧めてくるのは、法律的に問題ないの?

運営基準上の説明義務があり、公平中立が求められる

介護保険法80条は、指定居宅介護支援事業者に、81条2項の運営基準に従い、常に利用者の立場に立って支援を提供するよう求めています。運営基準は、利用者が複数の事業所の紹介を求められることや、前6か月のケアプランにおける同一事業者の割合などを契約時に説明するよう定めています。基準違反には市町村長の勧告・公表・命令・指定取消しが続きます(同法83条の2、84条)。

解説

親のケアプランを初めて開いたとき、並んでいる事業所の名前がすべて同じ法人だったとする。それを「そういうものだ」と受け入れるかどうかが、介護保険法80条を知っているかどうかの分かれ目になる。本条は指定居宅介護支援事業者に対し、81条2項の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じた適切な支援を提供し、自ら質の評価を行い、常に「指定居宅介護支援を受ける者の立場に立って」提供するよう努めることを求める。条文の形は努力義務だが、侮ると読み違える。「基準に従い」の五文字は市町村の条例と厚生労働省令に直結し、そこを外せば市町村長の勧告、公表、命令、指定の取消しまで連なる。2項はさらに実務的で、被保険者証に認定審査会意見が記載されていれば、ケアマネジャーはその意見に配慮する義務を負う。あなたが被保険者証をコピーして渡すかどうかで、ケアプランの中身が変わる。

法的な位置づけ

介護保険法80条は、指定居宅介護支援事業者の責務を定める規定である。81条2項の運営基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じた適切な指定居宅介護支援を提供し、自ら提供する支援の質の評価等を行うことで、常に利用者の立場に立って提供するよう努める義務を課す。2項は、被保険者証に記載された認定審査会意見への配慮義務を定める。

手順

  1. 1.ケアプランと被保険者証を突き合わせる ケアプラン原案のサービス事業者の法人名が偏っていないか、被保険者証の認定審査会意見欄やサービスの種類の指定が反映されているかを確認する
  2. 2.事業所の苦情受付窓口に書面で申し出る 重要事項説明書に記載された苦情受付窓口に、問題点と日付を明記した書面を提出し、控えを残す
  3. 3.市町村と国保連に並行して申し立てる 事業所の対応で改善しない場合、市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会へ同時に相談・申立てを行う
  4. 4.必要なら事業所を切り替える 地域包括支援センター等で新しい居宅介護支援事業所の受け入れを先に確認してから、現事業所との契約を解約する。市町村の許可は不要

よくある質問 AI による整理

Q1居宅介護支援とは何ですか?

要介護者が在宅でサービスを使えるよう、ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者との連絡調整を行うサービスです。介護保険法で指定を受けた事業者が提供します。

Q2ケアプランの囲い込みは違法ですか?

直ちに違法とはいえませんが、運営基準は公正中立なケアマネジメントを求め、正当な理由なく特定事業者に偏らせることを禁じています。違反は勧告や指定取消しの対象になり得ます。

Q3居宅介護支援の運営基準はどこに書いてありますか?

介護保険法81条2項が市町村の条例に委ね、条例は厚生労働省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を基に定められています。

Q4ケアマネの月1回訪問は義務ですか?

運営基準上、モニタリングのため少なくとも月1回利用者の居宅を訪問し面接することが求められます。怠ると運営基準減算の対象になります。

Q5介護保険の苦情はどこに言えばいい?

事業所の苦情受付窓口のほか、市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会に申し立てられます。担当者を通さずに相談できる経路です。

Q6居宅介護支援事業所の指定取消しはどんな場合?

運営基準に従った適正な運営をしていない場合などで、市町村長の勧告・公表・命令を経て、または一定の事由があれば指定の取消しや効力停止に至ります(83条の2、84条)。

Q7認定審査会意見は被保険者証のどこに書かれる?

被保険者証の「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」欄に記載されます。空欄の場合も多いですが、記載があればケアマネは配慮する必要があります。

Q8ケアマネジャーの質の評価は誰がする?

80条は事業者自身に質の自己評価を求めています。外部からは市町村の運営指導・監査や、利用者・家族の苦情申立てを通じてチェックされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ケアマネさんって、実際いくら払ってるんですか?

自己負担はゼロである。居宅介護支援の費用は居宅介護サービス計画費として全額が保険給付される(介護保険法46条)。介護保険で唯一、利用者負担のないサービスだ。実務のポイント:事業所の収入は利用者一人あたりの月額報酬で、担当件数にも上限がある。遠慮して連絡を控えても誰の得にもならない。自己負担の導入は制度改正のたびに議論されている(最新の改正状況をご確認ください)

Q2担当のケアマネさんを替えたいんですが、角が立ちませんか?

契約解除に理由の説明も市町村の許可も要らない。居宅介護支援は利用者と事業者の契約であり、80条が求める「受ける者の立場に立って」が実現していないと感じるなら、それで十分な理由になる。実務のポイント:先に新しい事業所の受け入れを確認してから解約すると空白期間が出ない。地域包括支援センターに空き状況を聞くのが最短で、相談自体は無料である

Q3被保険者証に書いてある「意見」って、何か意味があるんですか?

認定審査会意見である。80条2項は、被保険者証に記載があるとき、事業者にその意見へ配慮した支援を求める。根拠規定は介護保険法27条7項。さらに「サービスの種類の指定」が付いていれば、指定外の種類は原則として保険給付の対象外になる(同法37条)。実務のポイント:この欄は見落とされやすく、家族がコピーを一枚渡すだけで事故が防げる。種類指定は市町村へ変更を申請できる

Q4運営基準を守っているかどうかは、誰が調べるんですか?

居宅介護支援事業者の指定と監督は市町村長である(2018年4月に都道府県知事から権限が移された)。基準を満たさないときは市町村長が勧告し、従わなければ公表、命令、指定の取消しへ進む(介護保険法83条の2、84条)。実務のポイント:宛先を都道府県だと思い込んで時間を空費する人が多い。市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会の二経路を同時に動かすと、事業所の反応速度が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても罰はない」は半分正しく、半分致命的だ。80条それ自体に罰則はない。だが同条が従えと命じる81条2項の基準に違反すれば、市町村長の勧告、公表、命令、指定の取消しへ段階が上がる。罰がないのは80条の看板だけで、その裏の配線には電気が通っている。
  • 「ケアマネジャーを替えたいが、どこに許可をもらえばいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。許可を出す主体は存在しない。居宅介護支援は利用者と事業者の契約であり、解約して別の事業所と契約すれば終わる。市町村への手続は新しい事業所側が行う。あなたが頭を下げる相手はいない。
  • あなたから見ればケアマネジャーは「親切に手配してくれる人」だが、法律から見れば81条2項の基準に縛られた事業者の従業者であり、その業務は一件ごとに請求と減算の対象になっている。この落差に気付かないと、訪問が薄いのを相性の問題だと思い込み、基準違反という言葉に一生たどり着かない。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者介護保険法80条:指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所)介護保険法73条:指定居宅サービス事業者(訪問介護等)
介護保険法81条:同じく指定居宅介護支援事業者
規定の性質努力義務(利用者の立場に立った提供・質の自己評価)努力義務(同趣旨の責務)
人員・運営基準の条例委任と遵守義務
違反時の帰結本条単独に罰則なし。81条2項基準違反を経由して監督へ居宅サービスの基準違反を経由して勧告・取消しへ
83条の2の勧告・公表・命令、84条の指定取消しの根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では地方政府の照顧管理専員や個案管理師(A 単位)がケアプランを担い、服務品質は長照機構の評鑑制度で担保される

韓国
노인장기요양보험법

韓国の長期療養保険は国民健康保険公団が等級判定と標準利用計画を担い、日本型の独立したケアマネ事業者制度は中心ではない

ドイツ
SGB XI § 7a

ドイツは介護金庫が要介護者に対するPflegeberatung(介護相談)を義務として提供し、個別の支援計画を作成する

アメリカ
42 CFR § 441.301(c)

米国 Medicaid の在宅・地域ベースサービスでは、本人中心(person-centered)のサービス計画作成が連邦規則で求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしケアマネジャーが提案するサービスが毎回同じ法人のものばかりだったら、どうなる? 運営基準は、契約時に、利用者が複数の事業者の紹介を求められること、前6か月間に作成したケアプランのうち訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護が占める割合、そのうち同一事業者が提供したものの割合を説明するよう事業者に義務づけている。聞けば答えが出てくる。聞かなければ、誰も切り出さない。
  • 親の被保険者証に「サービスの種類の指定」が記載されていた。指定された種類以外のサービスは原則として保険給付の対象外になる。ケアマネジャーがその欄を見落とした月の請求書は、全額自己負担で戻ってくる。
  • あなたが居宅介護支援事業所の管理者で、担当者が月1回の居宅訪問を2か月続けて落としていたことに気付いたとする。運営基準減算の対象であり、報酬は大きく削られ、過去分の返還指導まで届くことがある。80条の「基準に従い」は、抽象的な心構えではなく報酬の計算式と地続きだ。
  • 担当ケアマネジャーと折り合わないまま、区分変更の申請とサービス担当者会議が同じ週に重なった。事業所を替えるなら今週中に動かないと、来月のケアプランはそのまま走り出す。替えるのに市町村の許可はいらない。解約して別の事業所と契約するだけだ。
  • 友人から「親の担当者が訪問に来ない、でも苦情を言うと担当を外されそうで怖い」と相談される。渡せる答えは二つある。事業所自身が置く苦情受付窓口と、それとは別系統の市町村と国民健康保険団体連合会。担当者の頭越しに申し立てられる経路が、制度の中に最初から用意されている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ケアプラン原案と被保険者証の写しを揃え、事業所の法人が偏っていないか、認定審査会意見欄が反映されているかを確認する2. 重要事項説明書に記載された苦情受付窓口へ書面で申し出て、日付と内容を残す3. 改善がなければ市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会へ同時に申し立てる4. それでも動かないなら解約し、別の居宅介護支援事業所と契約する。理由の説明も許可も不要で、翌月から切り替わる

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、市町村条例と厚生労働省令のどの条項に対する指摘かをまず特定する。勧告の根拠は80条ではなく81条各項の基準違反として組み立てられる2. 支援経過記録、モニタリングの訪問記録、サービス担当者会議の記録を時系列で揃える。記録のない期間は弁明できない3. 勧告には期限内に改善結果を報告する。放置すれば公表、命令、指定取消しへ段階が上がる4. 利用者への説明責任と減算の有無は別問題として切り分けて処理する

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。市町村長の勧告は期限を付して改善を求め、従わないときに公表、命令、指定の取消しへ進む(介護保険法83条の2、84条)。損害賠償として争う場合は特定の時効がなく、一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条、724条の2による

学説

一般的理解:80条は努力義務規定であり、本条単独で利用者に具体的請求権を与えるものではない。ただし81条2項の運営基準を介して監督権限の行使や介護報酬の減算と結びつき、実質的な規範力を持つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。2000年4月の制度施行とともに適用開始
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:医療介護総合確保推進法による改正で、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲(2018年4月施行)。本条の基準を監督する主体が市町村に変わった

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定居宅介護支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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