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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第83条の2(勧告、命令等)

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  1. 市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
  3. 二第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。
  4. 三第八十一条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  5. 2.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  6. 3.市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  7. 4.市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
  8. 5.市町村長は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第83条の2に定められた規定で、「市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第83条の2(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第83条の2の条文原文は「市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置…」で始まります。
  3. 介護保険法第83条の2は第四節 指定居宅介護支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第83条の2の前の条は介護保険法第83条です。
  7. 介護保険法第83条の2の次の条は介護保険法第84条です。
  8. 介護保険法第83条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第83条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/83_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法83条の2は、市町村長が基準違反の指定居宅介護支援事業者に期限付きで改善を勧告し、従わなければ公表、正当な理由なく措置をとらなければ命令できると定める。

Q · ケアマネ事業所に市役所から「勧告書」が届いたら、次に何が起きるの?

期限内に従わないと公表、放置すれば命令に進む

介護保険法83条の2により、市町村長は基準違反の指定居宅介護支援事業者に期限付きで改善を勧告できます。期限内に従わなければ事業所名を公表でき(2項)、正当な理由なく措置をとらなければ改善を命令できます(3項)。命令をしたときは公示が義務づけられ(4項)、命令違反は84条の指定取消し・効力停止の事由になります。勧告は行政指導ですが、命令は行政処分として審査請求や取消訴訟の対象になります。

解説

ケアマネジャーの事業所に、市役所から一通の封筒が届く。表題は「勧告書」。ここから先は五段のはしごになっている。1項で市町村長が期限を切って改善を勧告し、期限内に従わなければ2項で事業所名を公表できる。正当な理由なく措置をとらなければ3項の命令へ進み、命令を出したときは4項で公示が義務づけられる。そして命令違反は84条の指定取消し・効力停止の事由に化ける。あなたが握るべき区別はここだ。1項の勧告は行政指導であって処分性がなく、取消訴訟の土俵に乗らない。3項の命令は行政処分だから、弁明の機会の付与と理由の提示を要求でき、審査請求も取消訴訟もできる。だから勧告の段階でやるべきことは文書への反論ではなく、改善に動いた記録を積み上げて「正当な理由がなくて措置をとらなかった」という3項の要件そのものを成立させないことである。

法的な位置づけ

介護保険法83条の2は、指定居宅介護支援事業者に対する市町村長の監督措置を定める規定である。人員基準の不足、運営基準に従わない事業運営、便宜の提供の不適正のいずれかに該当する場合に、期限付き勧告、勧告不服従の公表、改善命令とその公示という段階的措置を設け、他の市町村長が指定した事業者については指定権者への通知義務を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告書の号と期限を特定する 勧告書が1項1号(人員)、2号(運営基準)、3号(便宜の提供)のどれに基づくかを確認し、改善期限をカレンダーに登録する。号ごとに必要な改善内容と証拠が異なる
  2. 2.改善計画を作成し着手記録を残す 求人活動、業務手順の見直し、ケアプランの再点検など、改善に向けた行動を日付入りで記録する。これが3項の「正当な理由」の有無の判断材料になる
  3. 3.期限内に改善報告を市町村へ提出 期限到来前に改善計画と着手・完了状況を書面で市町村の介護保険担当課へ提出し、受付印付きの控えを保管する
  4. 4.命令予告時は弁明書で事実を整理 弁明の機会の付与通知が届いたら、指定期限内に弁明書を提出し、改善の経過と正当な理由を具体的に主張する
  5. 5.命令が出たら不服申立てを検討 命令書を受け取った日を起点に、審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を管理し、並行して改善完了を報告する

よくある質問 AI による整理

Q1居宅介護支援事業者への勧告とは何ですか?

介護保険法83条の2第1項に基づき、市町村長が人員・運営基準違反などの改善を期限付きで求める行政指導です。従わないと公表や命令に進みます。

Q2ケアマネ事業所の勧告はどこで公表されますか?

法律上の媒体の定めはなく、多くの市町村は公式サイトや公報で公表しています。運用の詳細は各自治体の要綱で定められるのが一般的です。

Q3介護事業所の改善命令 いつまでに対応?

命令書に記載された期限までに措置をとる必要があります。期限は法定されておらず、市町村長が個別に定めます。命令違反は指定取消し等の事由になります。

Q4居宅介護支援の指定権者はどこですか?

2018年4月以降は市町村長です(介護保険法46条1項)。本条の勧告・命令も市町村長が行い、他市町村の指定事業者には指定権者への通知で対応します。

Q5運営基準違反で勧告されるのはどんな場合?

居宅介護支援の運営基準に従わない場合です。ケアプラン作成手続の不備、特定事業所への偏った紹介、記録の不備などが典型例として問題になります。

Q6介護事業所の命令は審査請求できる?

できます。3項の命令は行政処分であり、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。

Q7勧告に従わないと罰則はありますか?

勧告不服従そのものに罰則はありません。ただし公表、命令、さらに命令違反による指定取消し・効力停止という段階的な不利益が予定されています。

Q8他の市のケアマネ事業所に苦情を言うには?

その事業所を指定した市町村の介護保険担当課に申し出るのが早道です。自分の市町村長は本条5項で指定権者に通知するにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って行政処分なんですか。従わなかったら罰金ですか。

勧告は行政指導で、従わないこと自体に罰金はない。だが2項で事業所名の公表、3項で命令、命令違反は84条の指定取消し・効力停止の事由になる。実務のポイント:怖いのは取消しそのものより、その後の欠格期間である。指定を取り消されると一定期間(原則5年)は再指定を受けられず、代表者が別法人を立てても審査で引っかかる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2公表されてしまった後で、その公表を取り消させることはできますか。

公表は事実行為であり、処分性の有無は実務上解釈が分かれている。取消訴訟は通りにくく、現実的な手は国家賠償法1条1項の損害賠償と、改善完了後の追加公表の交渉になる。実務のポイント:多くの自治体は公表の運用を要綱で定め、そこに「改善が確認された場合はその旨を併せて公表する」と書いている。要綱は条例でも規則でもないためサイトの奥に埋もれているが、情報公開請求で出てくる。

Q3介護支援専門員が1人辞めただけで、いきなり勧告されるんですか。

1項1号は81条1項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合を勧告事由とする。実務では83条の報告徴収や実地指導で把握され、まず改善指導が入るのが通例で、即勧告は少ない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:先に効くのは勧告ではなく介護報酬である。欠員期間に作成したケアプランは運営基準減算や返還の対象になりうるので、勧告書が届く前に資金繰りが折れる順番になりやすい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この勧告を取り消してもらえるか」という問いの立て方自体が外れている。勧告は行政指導で処分性がなく、取消訴訟や審査請求の対象にならない。争う場所は勧告書の文言ではなく、3項の命令へ進ませないための事実の記録であり、法廷ではなく期限までの日々である
  • 公表されることは知られているが、公表の破壊力の中身が理解されていない。止まるのは指定ではなく紹介の流れだ。地域包括支援センター、病院の退院支援室、同業のケアマネ、家族の口コミ。指定取消しに至るはるか前に新規依頼がゼロになり、資金繰りで先に折れる
  • 市町村の行政指導なのだから行政手続法36条の2(行政指導の中止等の求め)が使えると思われている。ところが地方公共団体の機関がする行政指導は行政手続法3条3項で同法第4章の適用外であり、根拠になるのはその市町村の行政手続条例である。36条の2に相当する規定を置いていない自治体もあるので、条例を先に確認する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象83条の2:指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所)76条の2:指定居宅サービス事業者
84条:指定居宅介護支援事業者(指定取消し等)
権限者市町村長都道府県知事(市町村長は通知)
市町村長
措置の性質勧告(行政指導)→公表→命令(処分)→公示勧告→公表→命令→公示の同型構造
指定取消し・効力停止(不利益処分)
争える段階命令以降に審査請求・取消訴訟命令以降に審査請求・取消訴訟
処分として審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧服務機構法

台湾は長照機構に対し主管機関が限期改善を命じ、改善しない場合に罰鍰や停業処分を科す構造。日本のような勧告段階の公表制度とは設計が異なる

ドイツ
SGB XI § 115

ドイツでは介護金庫の州連合会が品質審査の結果に基づき欠陥の是正を求め、重大な場合は契約解除に至る。行政ではなく保険者主導である点が日本と異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-14

フランスは監督当局が施設・サービスに是正命令(injonction)を出し、従わない場合に管理者の選任や許可取消しに進む段階構造をとる

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国はナーシングホームに対し、是正計画の提出、民事制裁金、支払停止、認定終了などを違反の重大度に応じて選択する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期限30日と書かれた勧告書が届いたら、その30日で何を残すべきか。介護支援専門員が1人足りないと指摘されたケースでは、求人票、応募者との面接日程、紹介会社とのやり取り、そのすべてが後に「正当な理由」の証拠になる。期限内に員数を満たせなくても、動いた記録があれば3項の命令には進みにくい。逆に沈黙のまま31日目を迎えると、公表と命令が同時に射程へ入る
  • 自社系列のデイサービスにばかり利用者を紹介していたと指摘された。運営基準違反として勧告、従わず公表、そして命令。三段階のどこで止まるかは、事業者側が最初の2週間に何を出したかだけで決まる
  • 親のケアプランを作っていた事業所が突然閉鎖し、次の事業所を紹介されないまま放り出された。81条5項の便宜の提供を適正に行っていない場合として、1項3号の勧告を求める材料になる。ただしその事業所が隣の市の指定を受けているなら、あなたの市の市町村長にできるのは5項の通知だけで、実際に手が動き出すまで数週間かかると覚悟しておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 利用者・家族側なら、まず事実を日付入りで記録する。担当ケアマネの訪問回数、サービス担当者会議の有無、紹介された事業所の偏り、閉鎖時の引継ぎの有無2. 市町村の介護保険担当課へ書面で情報提供する。83条の報告徴収・立入検査の端緒になり、それが1項の勧告へつながる3. 並行して国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口へ申し出る。行政処分とは別ルートで事業所へ改善が伝わる4. 事業所が他市町村の指定なら、5項の通知先である指定権者の市町村長に直接申し出る方が早い

訴えられた側:1. 勧告書の記載を号ごとに分解する。1号(人員)、2号(運営基準)、3号(便宜の提供)で必要な反証が全く違う2. 期限までに改善計画書と着手記録を任意提出し、3項の「正当な理由がなくて」の成立を阻む3. それでも命令の予告(弁明の機会の付与通知)が来たら、行政手続法13条・14条の手続を踏ませ、弁明書で事実を否認する4. 命令が出たら公示は避けられないので、審査請求と並行して改善完了報告を出し、追加公表の交渉に切り替える

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。実務で回っている時計は三つある。1項の勧告書に個別に書かれた改善期限(30日前後が多い)、3項の命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。1項の勧告には処分性がないため、後者二つの期間はそもそも起算されない

学説

通説(行政指導論):1項の勧告は行政指導であり、原則として処分性を欠く。これに対し3項の命令は不利益処分であり、行政手続法上の弁明の機会の付与や理由提示が必要となり、審査請求・取消訴訟の対象となる

公表の法的性質論:違反事実の公表には、住民への情報提供としての側面と、義務履行を促す制裁としての側面がある。制裁的機能が強い公表については手続的統制や救済の必要性が学説上論じられている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲されたことに伴い、本条の権限主体が市町村長となり、他の市町村長が指定した事業者については5項の通知で処理する構造になった。新設か改正かの区別および1項各号の文言の沿革は未照合のため、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年)改正、平成30年(2018年)施行 改正:居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県知事から市町村長へ移譲され、本条の権限主体が市町村長となった。他市町村の指定事業者については5項の通知で対応する構造となった。各号の文言の沿革は要照合

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定居宅介護支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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