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介護保険法 第76条の2(勧告、命令等)

  1. 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一第七十条第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  3. 二当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
  4. 三第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。
  5. 四第七十四条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  6. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  7. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  8. 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
  9. 5.市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第76条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第76条の2(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第76条の2の条文原文は「都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める…」で始まります。
  3. 介護保険法第76条の2は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第76条の2の前の条は介護保険法第76条です。
  7. 介護保険法第76条の2の次の条は介護保険法第77条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/76_2

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