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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第76条の2(勧告、命令等)

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  1. 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一第七十条第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  3. 二当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
  4. 三第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。
  5. 四第七十四条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  6. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  7. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  8. 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
  9. 5.市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第76条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第76条の2(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第76条の2の条文原文は「都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める…」で始まります。
  3. 介護保険法第76条の2は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第76条の2の前の条は介護保険法第76条です。
  7. 介護保険法第76条の2の次の条は介護保険法第77条です。
  8. 介護保険法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/76_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法76条の2は、指定居宅サービス事業者が人員基準や運営基準等に違反した場合、都道府県知事が期限付きで勧告し、従わなければ公表・命令できると定める。

Q · 介護事業所が人員基準を割ったら、すぐに指定取消になるの?

いいえ。まず勧告、次に公表・命令と段階を踏みます

介護保険法76条の2により、都道府県知事は基準違反の指定居宅サービス事業者に対し、まず期限を定めて是正を勧告します。期限内に従わなければその旨を公表でき、正当な理由なく措置をとらなければ期限付きの命令を出し、命令した旨を公示しなければなりません。指定の取消・効力停止は同法77条の事由に該当する場合の次段階であり、勧告の期限内に改善計画と理由を書面で示すことが実務上の分岐点になります。

解説

訪問介護やデイサービスの事業所が「ルール違反をしている」と都道府県に判断されたとき、いきなり指定取消になるわけではない。まず勧告が来る。期限付きで「直しなさい」と言われ、従わなければ公表され、それでも動かなければ命令が出て、命令を出したこと自体が公示される。あなたが事業者なら、この階段のどの段にいるかで打てる手がまったく違う。勧告の段階なら記録はまだ外に出ていない。公表されればケアマネの紹介が止まり、利用者の家族が検索であなたの事業所名を見つける。あなたが利用者や家族なら、逆の使い方ができる。人員基準を満たしていない、運営基準に従っていないと感じたら、市町村に通知義務があることを知っておくとよい。5項は市町村に「都道府県知事へ通知しなければならない」と義務を課している。市町村の窓口は、あなたの申立てを受け取る入口である。

法的な位置づけ

介護保険法76条の2は、指定居宅サービス事業者に対する都道府県知事の監督措置を定める規定であり、指定の条件違反、人員基準未達、設備・運営基準違反、便宜提供の不適正の各場合に、期限付きの勧告、勧告不服従の公表、正当な理由のない不履行に対する命令および公示という段階的措置を認め、市町村に都道府県知事への通知義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告文書の指摘事項を仕分ける 勧告文書を受領したら、指摘事項ごとに「即日是正可能」「期限内に是正可能」「期限内は困難」の三つに分け、担当者と期日を割り当てる。
  2. 2.基準を満たす体制へ暫定的に戻す 人員基準未達なら、採用を待たずに定員や稼働を縮小して基準内の体制に戻す。基準を割ったまま運営を続けると報酬返還額が膨らむ。
  3. 3.採用や改善の努力を記録する 求人掲載日、面接実施日、研修実施日など、是正に向けた行動を日付入りで記録し、証跡を残す。これが3項の「正当な理由」の中身になる。
  4. 4.期限内に改善状況を書面で報告する 期限までに是正できた事項と、未了の事項の理由・代替措置・完了見込み時期を書面で都道府県に提出する。全部が終わっていなくても報告を出す。
  5. 5.命令が出たら教示欄と期限を確認する 命令書を受け取ったら教示欄を読み、弁明・聴聞の機会、審査請求(3か月)、取消訴訟(6か月)の期限を確認して弁護士に相談する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法76条の2とは?

指定居宅サービス事業者の基準違反に対し、都道府県知事が勧告・公表・命令・公示の順に段階的な監督措置をとれると定めた規定です。

Q2介護事業所の改善勧告とは何ですか?

指定の条件や人員・運営基準を満たさない事業者に対し、都道府県知事が期限を定めて是正措置をとるよう求めるものです。

Q3改善勧告に従わないとどうなる?

期限内に従わなければ公表される可能性があり、正当な理由なく措置をとらなければ改善命令が出され、その旨が公示されます。

Q4介護事業所の改善命令は公開される?

公開されます。4項により、都道府県知事は命令をした場合その旨を公示しなければならず、ここは裁量ではなく義務です。

Q5改善命令に違反したらどうなる?

命令違反は指定の取消や効力停止の事由(介護保険法77条)につながり、事業継続そのものが危うくなります。

Q6人員基準違反 介護報酬 返還 必要?

人員基準を満たさない期間の報酬は減算や返還の対象になりえます。勧告対応とは別に、報酬算定の見直しが必要です。

Q7介護事業所の違反はどこに通報する?

市町村の介護保険担当課が窓口になります。市町村は該当を認めると都道府県知事へ通知する義務を負います(5項)。

Q8改善勧告の期限はいつまで?

法律上の一律期限はなく、都道府県知事が勧告ごとに定めます。勧告文書に記載された期限が基準になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告を受けたことって、利用者や家族にバレるんですか?

勧告の段階では公表されない。公表の対象になるのは、勧告に従わず期限を徒過した場合である(2項)。命令が出た場合は4項により公示が義務となる。実務のポイント:公表は「することができる」という裁量規定だが、実務では期限後の改善状況の報告があるかどうかが分かれ目になりやすい。期限内に全部直せなくても、途中経過を書面で報告し続けている事業所と、無反応の事業所とでは扱いが違う

Q2公表されたら、それ自体を裁判で取り消せますか?

公表は事実行為とされ、処分性が認められにくいため、取消訴訟での争いは容易ではない。実務上は国家賠償請求や差止めの可否が議論される領域である。これに対し3項の命令は不利益処分として審査請求・取消訴訟の対象になりうる。実務のポイント:法的に争いにくい公表のほうが、争える命令より事業への打撃が大きいことがある。だからこそ勝負どころは公表前、つまり勧告の期限内にある

Q3市町村に苦情を言っても、結局は何も動かないのでは?

5項は、市町村が1項各号の該当を認めるときは都道府県知事に通知しなければならないと定めている。つまり市町村が「該当する」と判断すれば通知は義務である。逆に言えば、該当性を判断できる材料を出せるかどうかが分岐点になる。実務のポイント:市町村は保険者として給付費の支払側でもあるため、人員基準未達や算定要件を満たさない加算が絡む話には反応が早い。基準違反を報酬の話と結びつけて説明できると、担当課の動きが変わる

Q4職員が辞めて人員基準を割ってしまった。すぐに指定取消になりますか?

1項2号の勧告対象にはなるが、ただちに取消となるわけではない。勧告、公表、命令という段階を踏むのが本条の構造であり、指定取消・効力停止は法77条の事由に該当する場合である。実務のポイント:人員基準未達が判明したときに事業所が最初にすべきは採用活動ではなく、定員や稼働の縮小によって基準を満たす体制に戻すことである。基準を満たさないまま満床で回し続けた期間が長いほど、介護報酬の返還額が膨らむ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから無視してもよい」と考える事業者がいる。勧告自体に直接の法的強制力がないのは事実だが、深刻なのはその先だ。従わなければ2項の公表、3項の命令、そして命令違反は指定取消・効力停止の事由(法77条)に直結する。勧告は罰ではなく、取消への導火線の起点である
  • 「役所の判断だから何も言えない」と思い込んでいる事業者が多いが、問いの立て方が違う。勧告の段階で争うべきは「違反の有無」ではなく「期限の現実性」であることが多い。人員確保に3か月かかる地域で1か月の期限を切られたら、期限延長の申入れと計画書の提出が実務上の主戦場になる
  • 利用者から見れば「事業所の問題を訴える先は都道府県」に見えるが、法の設計では市町村が通知義務を負う結節点である(5項)。この落差を知らないまま遠い県庁に電話をかけ続けて時間を失う家族は多い
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質76条の2:勧告・公表・命令・公示という段階的な是正措置76条:報告徴収・立入検査による事実把握
77条:指定の取消・効力停止という最終処分
事業への影響事業は継続したまま是正を求められる。公表・公示で信用面の打撃あり調査段階であり、それ自体で事業は制限されない
指定を失う、または一定期間サービス提供ができなくなる
事業者が争う手段勧告段階は期限・計画の交渉が中心。命令は審査請求・取消訴訟の対象になりうる検査拒否・虚偽報告自体が不利益事由になるため、協力が前提
聴聞手続、審査請求、取消訴訟、執行停止の申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾でも長照機構の違反には主管機関が期限を定めて改善を命じ、従わなければ罰鍰や停業などへ段階的に進む構造がとられている

ドイツ
SGB XI § 115

ドイツでは品質審査で欠陥が見つかると、介護金庫が是正措置を定めて期限付きで命じる。日本と異なり、監督主体は州ではなく介護金庫が中心である

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-14

フランスでは社会・医療社会施設に対して監督当局が期限付きの是正命令(injonction)を出し、不履行時には管理人の選任や許可取消へ進みうる

アメリカ
42 CFR Part 488

米国ではメディケア・メディケイド参加事業者に対し、是正計画の提出、民事制裁金、参加停止などの段階的な制裁が連邦規則で定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが小規模なデイサービスの管理者で、看護職員が突然退職した。人員基準を割った状態が続き、実地指導で指摘される。これは1項2号(人員基準未達)の勧告対象。期限内に採用できるか、それとも定員を減らして基準を満たすか。期限までの日数が、事業所の看板を守れるかどうかを決める
  • 利用者の家族として、母親のデイサービスで入浴介助が何週間も行われていないことに気付いた。運営基準違反ではないかと感じても、都道府県庁は遠い。だが5項があるため、市町村の介護保険担当課に伝えれば、市町村には都道府県知事へ通知する義務が生じうる。窓口は身近な役所でよい
  • もし勧告を受けたのに期限内に直せなかったら、何が起きるか? 2項により「公表することができる」。公表は行政処分ではないため、取消訴訟で直接争いにくい。ダメージは現実、法的な反撃手段は細い。この非対称が事業者にとって最も痛い
  • 居宅サービス事業者として、指定を受ける際に「開設後1年以内に常勤専従の管理者を配置すること」という条件を付されていた。これを忘れていた。1項1号の条件違反で勧告が来る。指定通知書の条件欄は、指定を受けた日に読んで終わりではない
  • あと14日で勧告の期限が切れる。改善報告書はまだ白紙。ここで何をすべきかというと、まず期限内に「できたこと」と「できていないこと」を分けて報告し、正当な理由を書面で残すこと。3項の命令は「正当な理由がなくて」措置をとらなかった場合に発動する。理由の記録が、命令と公示を止める最後の防波堤になる

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族の側に立つ場合。1. 事実を時系列で記録(日付、誰が、何を、約束と実際の落差)、契約書と重要事項説明書、サービス提供記録の写しを集める2. まず事業所に書面で改善を求め、回答期限を切る(この往復自体が証拠になる) 3. 改善がなければ市町村の介護保険担当課へ申立て、5項の通知義務があることを前提に、どの基準に反するかを具体的に指摘する4. 並行してケアマネジャーに相談し、サービス継続の代替先を確保。行政手続の進行と、本人の生活の安全は別軌道で進める

訴えられた側:事業者の側に立つ場合。1. 勧告文書を受領したら、指摘事項ごとに「即日是正可能」「期限内可能」「期限内困難」の三つに仕分ける2. 期限内困難なものは、理由と代替措置、達成見込み時期を書面で提出。3項の命令は「正当な理由がなくて」措置をとらない場合に発動するため、理由の書面化が最大の防御3. 人員基準未達なら、採用活動の記録(求人掲載日、面接実施日)を残す。努力の証跡が正当な理由の中身になる4. 命令が出た場合は不利益処分として弁明・聴聞や審査請求、取消訴訟の対象になりうるため、命令書の教示欄を必ず読む

時効(請求できる期限):勧告の期限は都道府県知事が個別に定める(法定の一律期限はない)ため、文書に記載された期限が唯一の基準。命令などの不利益処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。介護報酬の不正請求が絡む場合の返還請求権の時効は別途検討が必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:勧告は行政指導としての性格をもち、それ自体に法的拘束力はない。公表は事実行為と解され処分性が認められにくいのに対し、命令は義務を課す不利益処分であり、行政手続法上の手続保障や争訟の対象となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。指定居宅サービス事業者の指定制度が創設された。
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険法改正により、事業者規制の見直しの一環として、指定取消に至る前段階の勧告・命令等の措置が整備された。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定居宅サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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