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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第78条(公示)

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  1. 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
  2. 一第四十一条第一項本文の指定をしたとき。
  3. 二第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  4. 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、介護保険法第78条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならな…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の前の条は介護保険法第77条です。
  7. 介護保険法第78条の次の条は介護保険法第78条の2です。
  8. 介護保険法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条は、指定居宅サービス事業者の指定・廃止届出・指定取消しや効力停止があったとき、都道府県知事に事業者名と事業所所在地等の公示を義務付ける。

Q · 介護事業所が行政処分を受けたかどうか、どこで確認できる?

指定権者(原則は都道府県)の公示で確認できます

介護保険法78条により、都道府県知事は、指定居宅サービス事業者の指定、廃止の届出、指定の取消しや効力の全部・一部停止があったとき、事業者の名称や事業所の所在地などを公示しなければなりません。契約前に指定権者のウェブサイトで事業所名を照合すれば、処分歴の有無を確認できます。掲載が見当たらない場合は、介護保険の指導監査担当課に問い合わせるのが確実です。

解説

都道府県のサイトには、介護事業者の名称と事業所の所在地が淡々と並ぶ地味なページがある。介護保険法78条が知事に義務付けている「公示」である。載る場面は三つ。指定をしたとき(41条1項本文)、事業の廃止届が出たとき(75条2項)、そして指定を取り消したか、効力の全部もしくは一部を停止したとき(77条1項、115条の35第6項)。三つ目が本題だ。あなたが親のために選ぼうとしている訪問介護事業所が半年前に効力停止を受けていたとしても、パンフレットにも紹介サイトにも、その事実は出てこない。だが公示欄には載っている。知事は公示しなければならない、と条文が命じているからだ。裏を返せば、事業者にとってこの一行は社会的制裁そのものになる。取消しの公示は消えず、取消しを受けた法人の役員等は原則として5年、新たに指定を受ける側に戻れない(70条2項)。見る側と見られる側で、同じ一行の意味がまるで違う。

法的な位置づけ

介護保険法第78条は、指定居宅サービス事業者に関する公示義務を定める規定である。都道府県知事は、第41条第1項本文の指定をしたとき、第75条第2項の廃止届出があったとき、第77条第1項又は第115条の35第6項により指定を取り消し又は効力を停止したとき、事業者の名称又は氏名、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.候補事業所の指定権者を特定する ケアマネジャーから受け取った候補表の事業所ごとに、サービス種別と所在地を確認する。居宅サービスは原則として都道府県知事、指定都市・中核市では市長、地域密着型サービスは市町村長が指定権者となる
  2. 2.公示欄で事業所名を照合する 指定権者のウェブサイトで、介護保険事業者の指定・廃止・取消しに関する公示ページを開き、候補の事業所名と法人名を検索する。法人名でも検索すると、同一法人の別事業所の処分も見つかる
  3. 3.処分の種類・期間・範囲を確認する 該当があれば、取消しか効力停止か、停止の期間と対象(全部か一部か)を記録する。掲載が見当たらない、または過去分が不明な場合は、介護保険の指導監査担当課に処分歴の有無を問い合わせる
  4. 4.契約判断と利用中の対応を決める 契約前なら処分歴を理由として候補から外すか説明を求める。利用中に効力停止が出た場合は、担当ケアマネジャーと市町村の介護保険担当課に同時に連絡し、代替事業所とサービス継続の段取りを詰める

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険法78条とは?

指定居宅サービス事業者の指定、廃止届出、指定取消し・効力停止があったとき、都道府県知事が事業者名や事業所所在地等を公示する義務を定めた条文です。

Q2介護事業所の公示 掲載期間はいつまで?

条文上、公示の掲載期間の定めはありません。掲載期間や過去分の扱いは自治体の運用によるため、見当たらない場合は担当課に確認します。

Q3指定取消しを受けた介護事業者は再び指定を受けられる?

原則として取消しの日から5年間は新たな指定を受けられません(介護保険法70条2項)。当時の役員等にも欠格が及ぶ場合があり、要件は号ごとに異なります。

Q4介護事業所の廃止はいつまでに届け出る?

事業を廃止・休止する日の1か月前までに、指定権者へ届け出る必要があります(介護保険法75条2項)。廃止の届出があると本条により公示されます。

Q5政令指定都市や中核市の介護事業所の公示はどこで見る?

大都市等の特例により、指定都市・中核市では市長が居宅サービス事業者の指定事務を行います。その市のウェブサイトの公示・告示欄を確認します。

Q6効力停止中の介護事業所を利用するとどうなる?

停止の範囲によって扱いが異なります。新規受入れの停止か報酬請求の制限かなど処分内容を確かめ、担当ケアマネジャーと市町村に確認してください。

Q7地域密着型サービスの処分も都道府県が公示する?

地域密着型サービスの指定権者は市町村長で、公示も市町村が行う別の規定によります。本条は都道府県知事が指定する居宅サービスの公示を定めています。

Q8介護事業所の指定取消しは違法な公表にならない?

本条は公示を知事の法的義務として定めています。法令上の根拠がある公表なので、公示の掲載自体が違法となることは通常考えにくいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業所が処分を受けたかどうか、どこを見れば分かるんですか?

指定権者である都道府県のサイトの公示欄です。介護保険法78条が知事に公示を義務付けており、指定・廃止の届出・取消しや効力停止の三種類が載ります。実務のポイント:公示は出しっぱなしになりがちで、過去分が下層ページに移ったり掲載期間が切れたりする。見当たらないときは都道府県の介護保険指導監査担当課に電話し、処分歴の有無を尋ねればよい。公示済みの情報なら答えてもらえることが多い(対応の幅は自治体により異なる)

Q2取消処分を受けてしまいました。せめて公示だけでも止められませんか?

公示だけを止めるのは難しい。公示は処分の内容を知らせる事実行為で、独立した処分として争う対象になりにくいからです。争うのは元の取消し・効力停止処分で、審査請求(行政不服審査法18条、3か月)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月)に執行停止の申立てを組み合わせます。実務のポイント:実質的な分岐点は処分前の聴聞。弁明の機会付与ではなく聴聞が開かれる時点で事案は重い。そこで監査の事実認定を崩せないまま公示まで進むと、後から覆るのは例外に近い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公示を取り消させれば名誉を回復できる」という問いの立て方が、そもそも噛み合っていない。公示は取消処分や効力停止処分の内容を知らせる事実行為であり、それ自体を独立して争う対象とは扱われにくい。矛先を向けるべきは元の処分の方で、公示は結果の表示にすぎない
  • 公示されること自体は、多くの事業者が知っている。知られていないのは、その一行が指定の欠格期間と結びつく点である。取消しを受けた法人とその当時の役員等は、原則として取消しの日から5年、新たな指定を受ける側に立てない(70条2項、該当する号により要件は異なる)。公示の日付は、再出発までのカウントダウンの起点でもある
  • 利用者から見れば、公示は役所の事務的な掲示にしか見えない。だが法律から見れば、指定の効力が動いた事実を不特定多数に知らせる唯一の公的記録である。この落差があるために、処分の期間中である事業所と何も知らずに契約してしまう家族が出る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容78条:指定・廃止・取消し等を不特定多数へ知らせる公示義務77条:指定の取消し・効力停止の要件と処分
75条:事業者の変更・廃止・休止の届出義務
義務・権限の主体都道府県知事(公示する義務)都道府県知事(処分する権限)
指定居宅サービス事業者(届け出る義務)
時期・手続公示の期限・掲載期間の定めなし取消処分前に聴聞(行政手続法13条1項1号)
廃止・休止は1か月前までに届出
争い方公示自体は事実行為として争いにくい審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月)の対象
届出行為自体は通常争いの対象にならない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では長照機構の設立許可・評鑑・処分を同法が規律する。日本の指定制度と構造は異なり、条文単位の対応は要確認

韓国
노인장기요양보험법

韓国の老人長期療養保険法は長期療養機関の指定取消しや違反事実の公表を定めており、処分情報を公開する点で本条と機能が近い

ドイツ
SGB XI §§ 72, 74

ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認める方式で、行政指定と公示による日本型とは仕組みが異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3

米国は Medicare の介護施設要件と制裁を連邦法で定め、検査結果等を公的比較サイトで公開する運用がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退院まであと5日。ケアマネジャーから渡された訪問介護事業所の候補は3社。もし、そのうち1社が半年前に指定の効力の一部停止を受けていたとしたら? 事業所の案内にも紹介サイトにも、その事実は書かれない。都道府県の公示欄にだけ日付付きで残っている。契約書に署名する前の5分が、その差を埋められる唯一の時間になる
  • 実地指導が監査に切り替わり、聴聞の通知が届いた。人員基準の充足を示す出勤簿の一部がどうしても揃わない。ここで事実認定を崩せなければ、次に来るのは取消処分と、法人名を明記した公示である。取引銀行も、利用者を回してくれていた居宅介護支援事業所も、その日のうちに知ることになる
  • 通っていたデイサービスの玄関に、来月末で閉所する旨の貼り紙。廃止の届出は1か月以上前に都道府県へ出ている。公示の日付を見れば、いつから決まっていたのかが分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に、指定権者(居宅サービスは原則として都道府県知事、地域密着型サービスは市町村長)のサイトで事業所名を公示欄と照合する2. 見つかったら処分の種類(取消しか効力停止か)、期間、対象範囲を確認する3. 利用中に効力停止が出たら、担当ケアマネジャーと市町村の介護保険担当課に同時に連絡し、代替事業所とサービス継続の段取りを詰める4. 利用者負担や給付の扱いに疑問が残るときは、市町村窓口で日付と担当者名を記録しながら確認する

訴えられた側:1. 勝負どころは処分前の聴聞(行政手続法13条1項1号)。監査で指摘された事実認定に反証できる記録を、通知から期日までに揃える2. 処分が出たら審査請求か取消訴訟かを早期に選び、必要なら執行停止を申し立てる3. 公示そのものを止める筋は薄いと見積もり、利用者への説明と引継ぎを同時並行で進める4. 役員等の5年欠格(70条2項)が再起計画に及ぼす範囲を、法人再編に着手する前に確認する

時効(請求できる期限):公示それ自体に期限の定めはない。時間圧は、争うべき原処分の側にある。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。事業者側の廃止・休止は、その日の1か月前までの届出が必要(介護保険法75条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条の公示は、取消処分等の内容を知らせる事実行為と解されることが多く、公示自体を独立の処分として取消訴訟で争うのは難しい。争いの対象は原因となった取消し・効力停止処分とされる

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定居宅サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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