介護保険法 第78条(公示)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一第四十一条第一項本文の指定をしたとき。
- 二第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、介護保険法第78条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条(公示)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならな…」で始まります。
- 介護保険法第78条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の前の条は介護保険法第77条です。
- 介護保険法第78条の次の条は介護保険法第78条の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78