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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第77条(指定の取消し等)

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  1. 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  2. 一指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二指定居宅サービス事業者が、第七十条第九項又は第十一項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
  4. 三指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
  5. 四指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
  6. 五指定居宅サービス事業者が、第七十四条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
  7. 六居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
  8. 七指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 八指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  10. 九指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。
  11. 十前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  12. 十一前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  13. 十二指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  14. 十三指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  15. 2.市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、介護保険法第77条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第77条(指定の取消し等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第77条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部…」で始まります。
  3. 介護保険法第77条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第77条の前の条は介護保険法第76条の2です。
  7. 介護保険法第77条の次の条は介護保険法第78条です。
  8. 介護保険法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法77条は、指定居宅サービス事業者が不正請求や基準違反など13の事由のいずれかに該当した場合、都道府県知事が指定の取消し又は効力停止をできると定める。

Q · 介護事業所の指定は、どんな場合に取り消されるの?

13の事由のどれかに当たると、知事が取消しや停止をできる

介護保険法77条1項により、都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が人員・運営基準を満たせなくなったとき、介護報酬の請求に不正があったとき、報告命令や検査を拒んだとき、不正の手段で指定を受けたとき、役員等又は管理者が過去5年以内に不正又は著しく不当な行為をしていたときなど、13の事由のいずれかに該当する場合、指定を取り消し又は期間を定めて効力を停止できます。取消処分の前には行政手続法に基づく聴聞が行われます。

解説

介護事業所の経営者にとって、この条文は「事業の死刑執行規定」である。都道府県知事は、13の事由のいずれかに該当すれば、指定居宅サービス事業者の指定を取り消すか、期間を定めて効力を停止できる。指定が消えれば介護報酬の請求権が消え、売上の九割以上が翌月からゼロになる。あなたが注目すべきは、13号と14号だ。法人の役員等、あるいは個人事業所の管理者のうちに、過去5年以内に居宅サービス等で不正・著しく不当な行為をした者が一人でもいれば、それだけで取消事由になる。つまり、あなた自身が潔白でも、採用した役員の前歴で事業所が飛ぶ。さらに8号、実地指導で職員が検査を拒んだ場合も取消事由だが、事業者が相当の注意及び監督を尽くしていれば除外されるという但書がある。この但書に乗れるかどうかが、内部研修記録の有無で決まる。

法的な位置づけ

介護保険法第77条は、指定居宅サービス事業者に対する指定の取消し及び効力停止の要件を定める規定である。第1項は13の号で処分事由を列挙し、人員・設備・運営基準違反、介護報酬の不正請求、報告・検査への不協力、不正手段による指定取得、関係法令違反、法人役員等又は管理者の過去5年以内の不正行為を含む。第2項は市町村から都道府県知事への通知義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1介護事業所の指定取消しとは?

都道府県知事が、介護保険法77条に基づき事業所の指定を失わせる処分です。取消し後は介護報酬を請求できなくなり、実質的に保険事業を続けられなくなります。

Q2介護報酬の不正請求で指定取消しになる?

なります。77条1項6号は居宅介護サービス費の請求に関する不正を取消事由とします。さらに市町村は返還額に100分の40を加算して支払わせることができます(22条3項)。

Q3人員基準を満たせないと指定取消しになる?

77条1項3号の取消事由に当たります。ただし実務では、まず76条の2の勧告・命令による是正が図られることが多く、放置や隠蔽があると取消しに近づきます。

Q4指定取消しの前に聴聞はある?

あります。指定取消しは許認可等を取り消す不利益処分なので、行政手続法13条1項1号により処分前の聴聞が必要です。効力停止は原則として弁明の機会の付与となります。

Q5指定取消しを受けた事業所名は公表される?

公表されます。取消しや効力停止は都道府県知事による公示の対象で、都道府県のウェブサイトなどに事業者名と処分内容が掲載されます。

Q6指定取消し後、利用者のサービスはどうなる?

取消し後の事業所では保険給付を受けられません。事業者には他事業所への円滑な引継ぎが求められ、利用者は担当ケアマネジャーや市町村窓口を通じて代替サービスを確保します。

Q7役員の過去の不正で事業所が指定取消しになる?

なります。77条1項12号は、法人の役員等に処分前5年以内の居宅サービス等に関する不正又は著しく不当な行為をした者がいることを取消事由としています。

Q8指定取消しに不服がある場合はどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)か、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)で争えます。処分通知の教示欄を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取消になる前に自分から廃止届を出せば、5年の再参入禁止は避けられますか?

以前はその抜け道が使われましたが、現在は第70条第2項の欠格事由に「取消処分の手続の通知があった日から処分をする日までの間に廃止の届出をした者」が含まれ、原則5年間は再指定を受けられません。実務のポイント:通知前に廃止届を出したかどうかの日付一日の差が、5年間の事業継続可否を分けます。監査の入り方を見て駆け込む発想自体が、行政側には織り込み済みです

Q2職員が勝手に検査を拒否したのに、なぜ事業所が取消になるんですか?

第77条第1項8号は従業者の行為も取消事由としています。ただし但書があり、事業者が相当の注意及び監督を尽くしていた場合は除外されます。実務のポイント:この但書に乗るには事後の弁明では足りません。監査対応の研修実施記録、就業規則の該当条項、周知文書の配布記録という三点セットを平時から残している事業所だけが実際に救われています

Q3取消と効力停止、実務上どれくらい違うんですか?

効力停止は期間限定で指定自体は残りますが、取消は指定が消滅し原則5年間の再指定制限がかかります。効力停止でも停止期間中の介護報酬は請求できないため資金繰りは厳しくなります。実務のポイント:聴聞の場での実質的な争点は「やったかどうか」より「取消まで必要か」です。返還金の完納、第三者の外部監査導入、責任役員の退任を処分前に実行して示せるかで、取消が効力停止に落ちる事案は現実に存在します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消は不正請求をした悪質事業者だけの話」と思われているが、13号・14号は視点が違う。法律から見れば、役員や管理者に過去5年以内の不正・著しく不当な行為があること自体が取消事由である。あなたが不正をしたかどうかは問われない。人事の結果として引き金を引いてしまう構造になっている
  • 取消と効力停止は「重いか軽いか」の違いだと理解されているが、深刻度の差はそこではない。取消を受けると、原則として5年間は再指定を受けられない(第70条第2項の欠格事由)。しかも役員等が別法人を作っても同じ縛りがかかる。一度のブレーカー落としが、次の5年を封じる
  • 「監査に呼ばれた時点で処分は決まっている」と諦める経営者が多いが、問い自体が違う。決まるのは監査ではなく、その後の聴聞である。行政手続法上、取消は不利益処分であり聴聞が必須(行政手続法13条1項1号)。そこで何を主張し何を証拠で示すかが、取消か効力停止かを実際に分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割介護保険法77条:既存の指定の取消し・効力停止介護保険法76条の2:基準違反等に対する勧告・命令
介護保険法70条:指定の申請段階での欠格事由
発動の時点指定後、13の事由のいずれかに該当したとき指定後、基準未達や義務違反が判明したとき(是正段階)
新規指定・更新の申請時
法的効果指定の消滅または期間を定めた全部・一部の効力停止期限を定めた改善の勧告、公表、措置命令
指定をしない(取消し後は原則5年間再指定不可)
事業者側の対応余地聴聞・弁明で処分の種類と程度を争う期限内の改善で取消しへの移行を防ぐ
欠格事由の不該当を立証する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照機構の設立許可と長照サービス特約の二層で管理され、違反時には罰鍰、停業、許可廃止、特約の終止が組み合わされる

韓国
노인장기요양보험법 제37조

韓国も長期療養機関の不正請求や基準違反に対し、指定取消し又は業務停止を定める。日本と同じく社会保険型の介護制度である

ドイツ
SGB XI § 74

ドイツは介護金庫と事業者の供給契約(Versorgungsvertrag)方式で、重大な義務違反があれば介護金庫側が契約を解約する。行政処分ではなく契約解約の構造である点が日本と異なる

アメリカ
42 CFR § 424.535

米国は Medicare の事業者登録の取消し(revocation)として規定され、取消し後は一定期間の再登録禁止(re-enrollment bar)が課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しく雇った管理者が、前の職場で介護報酬の水増し請求に関与していた。その事実を知らずに登用し、3年後の実地指導で発覚。あなたの事業所は14号により取消対象になる。採用時に前歴を確認していれば防げた事案である
  • 訪問介護のサービス提供責任者が突然二人同時に退職し、人員基準を割り込んだ。3号の取消事由に直撃する。基準割れを都道府県に自主報告するか、隠して補充を急ぐか。隠して後から発覚すれば6号(不正請求)や11号(法令違反)が上乗せされ、取消の確度が跳ね上がる
  • 実地指導の当日、非常勤ヘルパーが「私は関係ない」と質問への答弁を拒んで帰宅した。8号本文にそのまま該当する。ただし但書がある。あなたが日頃から監査対応の研修を実施し、その記録を残していれば、相当の注意及び監督を尽くしたと主張できる
  • もし、監査の結果通知に「聴聞を実施する」と書かれていたら、残された時間は何日か。聴聞の通知から期日まで、通常は2週間程度しかない。この間に弁明書と証拠を揃えなければ、事業所は失われる
  • 同業の友人から「うちが指定取消になりそうだ、利用者40人はどうなる」と相談された。取消処分には通常予告期間が置かれ、その間に他事業所への引き継ぎが求められる。処分を争うのか、廃止届を先に出すのか、この選択が次の5年間の再参入可能性を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:利用者側の立場であれば、1. 通っている事業所が取消・効力停止を受けた場合、市町村の介護保険担当窓口と担当ケアマネジャーに直ちに連絡し代替サービスを確保する2. 効力停止期間中のサービスは保険給付の対象外になりうるため、全額自己負担を請求されたら根拠を書面で求める3. 不正請求により自己負担額が過大だった場合、市町村を通じた返還請求の可否を確認する4. 処分情報は都道府県サイトで公開されるので、事業所選びの際に必ず確認する

訴えられた側:1. 監査の通知を受けた時点で介護分野に強い弁護士に相談、自己流の弁明書は不利な事実の自白になりうる2. 8号の検査忌避を問われているなら、研修記録・内部通達・就業規則を集め但書の「相当の注意及び監督」を立証する3. 聴聞では取消ではなく効力停止にとどめる主張、改善計画の提出、返還金の自主納付を組み合わせる4. 処分が出たら教示欄を確認し、審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟かを期限内に選択する

時効(請求できる期限):指定取消は不利益処分であり、処分前に聴聞が行われる(行政手続法13条1項1号)。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。なお13号・14号の役員等の前歴は「処分をしようとするとき前5年以内」が基準期間(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:77条の処分は「できる」規定による裁量処分であり、知事は違反の内容・程度、是正の状況、利用者への影響を考慮し、取消しか効力停止かを比例原則に沿って選択すべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、指定居宅サービス事業者の指定取消し制度として新設。2000年4月施行。
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:大手事業者の不正問題を受けた改正で、業務管理体制の整備義務、事業廃止届の事前届出制、処分逃れの廃止を封じる欠格事由の拡充などが導入され、本条の取消制度の実効性が強化された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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