介護保険法 第75条(変更の届出等)
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- 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、介護保険法第75条に定められた規定で、「指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第75条(変更の届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第75条の条文原文は「指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開した…」で始まります。
- 介護保険法第75条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第75条の前の条は介護保険法第74条です。
- 介護保険法第75条の次の条は介護保険法第75条の2です。
- 介護保険法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法75条は、指定居宅サービス事業者に対し、名称・所在地等の変更は十日以内、事業の廃止・休止は一月前までに都道府県知事へ届け出るよう義務付ける。
Q · デイサービスを来月で閉めたいとき、何をいつまでに届け出ればいいの?
閉める日の一月前までに都道府県知事へ廃止届が必要です
介護保険法75条2項により、指定居宅サービス事業者が事業を廃止または休止しようとするときは、その日の一月前までに都道府県知事へ届け出なければなりません。閉めてから報告するのではなく、閉める前に届け出る事前届出です。この一月は、利用者が次の事業所を見つけ、ケアマネジャーが居宅サービス計画を組み直すための期間です。名称・所在地などの変更や休止事業の再開は、1項により十日以内の届出となります。
解説
訪問介護やデイサービスの事業所を運営していて、管理者が代わった、事務所を隣のビルに移した、休止していたサービスを再開した。どれも「現場の話」に見えるが、法律上はすべて十日以内に都道府県知事へ届け出る義務がある。そして廃止・休止に至っては、やめようとする日の一月前までに届け出なければならない。ここで押さえるべきは、廃止・休止が「事後報告」ではなく「事前届出」だという点だ。利用者がいるのに来月末で閉めますと直前に言い出すことを、法はあらかじめ封じている。一月前ルールの正体は、行政の事務都合ではなく、あなたの事業所に通う高齢者が次の事業所を見つけるための猶予期間である。この届出を怠れば、介護保険法92条・77条により指定の効力停止や取消しの引き金になり、さらに209条の過料もある。書類一枚の遅れが、事業そのものの生死につながる構造になっている。
法的な位置づけ
介護保険法第75条は、指定居宅サービス事業者の届出義務を定める規定である。事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更および休止事業の再開については事後十日以内、事業の廃止・休止については予定日の一月前までの事前届出を都道府県知事に対して求め、行政による事業実態の把握と利用者のサービス継続確保を図る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出が必要な出来事かを判定する 管理者交代・移転・名称変更・定款変更などが起きたら、都道府県が公表している変更届出事項一覧で届出対象かを確認する。廃止・休止を検討し始めた場合は、2項の一月前ルールが適用されることを前提に予定日を逆算する
- 2.廃止・休止なら担当課へ事前相談する 廃止・休止の予定日の二、三か月前を目安に、都道府県(または指定権限を持つ市)の介護保険担当課へ相談する。利用者数、移行先の候補、ケアマネジャーとの調整状況を説明できるよう準備しておく
- 3.届出書と添付書類を作成する 変更届出書または廃止・休止届出書を作成し、変更内容を証する書類(登記事項証明書、平面図、管理者の経歴書など)を添付する。様式は都道府県ごとに異なるため、最新版をダウンロードして使う
- 4.期限内に提出し控えを保管する 変更・再開は変更または再開から十日以内、廃止・休止は予定日の一月前までに提出する。受付印付きの控えまたは電子申請の受付記録を保管し、実地指導の際に提示できるようにする
- 5.利用者の移行を完了させる 廃止・休止の場合、利用者・家族への説明、担当ケアマネジャーへの連絡、代替事業所の紹介を進め、移行先一覧と説明記録を残す。運営基準上の便宜供与義務を果たした記録が以後の行政対応を左右する
よくある質問 AI による整理
Q1介護事業所の変更届とは?
指定居宅サービス事業者が、事業所の名称・所在地など省令で定める事項を変更したときに都道府県知事へ出す届出です。介護保険法75条1項により十日以内に提出します。
Q2介護事業所 廃止届 いつまで?
廃止しようとする日の一月前までです(介護保険法75条2項)。廃止した後に出す事後届ではなく、事前届出である点に注意が必要です。
Q3介護事業所 休止届 いつまで?
休止しようとする日の一月前までに都道府県知事へ届け出ます(75条2項)。休止中も指定は残り、再開したときは十日以内に再開届が必要です。
Q4介護事業所 移転 届出 必要?
必要です。所在地は75条1項が明示する届出事項で、移転後十日以内に変更届を出します。設備基準に関わるため、事前に担当課へ相談するのが実務の定石です。
Q5変更届の十日はいつから数える?
変更があったときから数えます。社内決裁日や書類が揃った日ではありません。初日は算入しないのが原則ですが、自治体の運用は担当課で確認してください。
Q6変更届 どこに出す?
原則として事業所所在地の都道府県知事宛てです。指定権限が指定都市・中核市に移っている場合はその市が窓口になるため、指定通知書の発行元を確認します。
Q7事業所名の変更 届出 必要?
必要です。名称は75条1項が明示する届出事項で、変更後十日以内に届け出ます。看板やパンフレットの刷新より届出の起案を先に進めるのが安全です。
Q8変更届を出さないとどうなる?
実地指導や監査で文書指摘の対象となり、運営上の問題として指定の効力停止・取消し(介護保険法77条)を判断する際の材料として積み上がるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理者が代わっただけでも届出が要るんですか?
要る。1項は事業所の名称・所在地のほか、厚生労働省令で定める事項の変更を届出対象とし、管理者の氏名・住所は省令上の届出事項に含まれる(介護保険法施行規則131条)。十日以内が期限である。実務のポイント:届出事項の範囲は省令で決まるため、都道府県のウェブサイトに「変更届出事項一覧表」が掲載されている。これを印刷して事務所に貼っている事業所と、そうでない事業所で、実地指導の指摘件数がはっきり分かれる
Q2廃止の一月前って、利用者がゼロでも守らないといけませんか?
法文上は利用者の有無で区別していないため、2項の一月前届出は守る必要がある。ただし利用者がいない場合は移行調整が不要なため、事前相談の段階で行政と実質的な調整がしやすい。実務のポイント:利用者ゼロの状態で廃止する場合でも、直前まで利用者がいた事業所は、その移行が適切に行われたかを行政が確認する。移行先一覧と利用者への説明記録を揃えてから届け出ると、以後のやり取りが一往復で済む
Q3届出を忘れていたことに後から気付いたら、黙っていた方がいいですか?
黙っていてはいけない。届出義務違反は指定の効力停止・取消事由(77条)に該当しうるうえ、過料の対象でもある(209条)。自主的に遅延届を出した事業者と、実地指導で発覚した事業者では、行政の評価が大きく異なる。実務のポイント:遅延理由書に「発見の経緯」と「再発防止策」を具体的に書くと、指導が口頭注意で収まることが実務上ある。逆に理由書なしで遅延届だけ出すと、なぜ遅れたかを改めて問われ、やり取りが長引く
間違えやすい点 AI による整理
- 「変更届は年度末にまとめて出せばいい」と思っている事業者は多いが、1項は変更のときから十日以内と定める。まとめ提出は法文上の期限を外れる行為であり、実地指導で指摘対象になる
- 廃止届の一月前ルールを「行政の事務処理に時間がかかるから」と理解している人がいるが、問いの立て方が違う。この一月は行政のための期間ではなく、利用者が次の事業所を探し、ケアマネジャーが居宅サービス計画を組み直すための期間である。目的を取り違えると、利用者への説明を後回しにして届出だけ先に出すという本末転倒が起きる
- 届出を怠っても「注意される程度」と軽く見られがちだが、深刻度の認識が足りない。届出義務違反は指定の効力停止・取消事由(介護保険法77条)に接続し、過料(同209条)の対象でもある。指定が止まれば介護報酬が入らず、事業所は即座に資金ショートする
- 「休止したまま放置すればいい」と考える事業者がいるが、休止は再開または廃止を前提とした一時停止であり、再開時にも十日以内の届出義務が1項に明記されている。休止中も指定事業者としての地位は残り、行政の管理対象であり続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 75条:指定後の変更・再開・廃止・休止の届出 | 70条:事業開始のための指定申請 77条:知事による指定の取消し・効力停止 |
| 誰が動くか | 事業者が自ら届け出る | 事業者が申請し知事が指定する 知事が処分として行う |
| 期限・時期 | 変更・再開は十日以内、廃止・休止は一月前まで | 事業開始前 取消事由が判明したとき |
| 本条との関係 | 行政が実態を把握する入口 | 届出義務を負う地位の出発点 届出不備が積み重なった場合の出口になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも長照機構の停業・歇業・復業や登載事項の変更は主管機関への報備が必要とされ、事前の報備を求める点で本条2項と発想が近い
韓国の長期療養機関にも変更申告と廃業・休業の申告義務があり、利用者の移管措置を事業者に求める点で日本と類似する
ドイツは介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)で事業者を認める仕組みで、日本の行政指定制とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理者が急に退職し、新しい管理者を立てた。人事の話として処理し、届出を忘れて三か月。次の実地指導でこれが発覚し、変更届未提出として文書指摘を受ける。積み重なれば指定更新時の心証にも響く
- 資金繰りが苦しく、来週いっぱいでデイサービスを閉めたい。だが2項は廃止の一月前までの届出を求める。今日届け出ても、法が想定する廃止日は最短で一月後。利用者30名の行き先を決める期間として、この一月は削れない
- もし、感染症の集団発生で事業所を急遽休止せざるを得なくなったら、一月前の届出は物理的に不可能ではないのか。実務では休止届を速やかに提出し、事情を都道府県の担当課に説明して対応を協議する運用が取られるが、法文上の期限を外れたこと自体は残る。だからこそ事前相談の記録が効いてくる
- 利用者の家族という立場で読むとどうか。通っている事業所が「来月で閉めます」と突然言ってきた。一月前の届出義務があるということは、事業者は少なくとも一月前には知事に伝えているはずだ。都道府県の介護保険担当課に問い合わせれば、廃止の届出状況を確認できる場合がある
- 法人本部が事業所名をブランド統一で変更した。看板を替えて終わりのつもりだったが、名称は1項が明示する届出事項。あと十日で期限が切れる。パンフレット刷新より先に、届出書の起案が要る
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・家族の立場で事業所の突然の廃止に直面したら、1. 廃止予定日と届出日を事業者に確認、一月前届出が守られているか照合2. 担当ケアマネジャーに直ちに連絡し、居宅サービス計画の変更と代替事業所の確保を依頼3. 市区町村の介護保険担当課・地域包括支援センターに相談、同種サービスの空き状況を把握4. 事業者に利用者への説明責任(運営基準上の義務)を果たすよう求め、やり取りは書面かメールで残す
訴えられた側:届出漏れを指摘された事業者側は、1. まず事実関係を時系列で整理、変更日・認識日・届出日を証憑付きで特定2. 直ちに届出書を提出、遅延の理由書を添える。隠すより先に出すのが原則3. 再発防止策(届出事項チェックリスト、人事異動時の起案フロー)を文書化して提出4. 効力停止・取消しの聴聞(行政手続法13条)が予告された場合は、弁護士または行政書士に相談し、意見陳述の準備をする
時効(請求できる期限):変更・再開の届出は変更または再開があったときから十日以内(1項)。廃止・休止の届出は廃止または休止しようとする日の一月前まで(2項)。届出義務違反に対する過料(介護保険法209条)に特定の時効規定はないが、行政上の措置は実地指導・監査での発覚時点から動き出す
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定により、指定居宅サービス事業者の変更等の届出義務が設けられた(施行は平成12年4月)
- 2.平成20年(2008年) 改正:大手介護事業者の不正・撤退問題を受けた改正で、廃止・休止の届出が事後届出から一月前の事前届出に改められ、利用者のサービス継続確保が図られた
- 介護保険法 第70条指定居宅サービス事業者の指定、届出義務の前提
- 介護保険法 第74条人員・設備・運営基準、届出事項の実体的裏付け
- 介護保険法 第76条報告・立入検査による実態把握権限
- 介護保険法 第77条届出義務違反を含む指定取消し・効力停止事由
- 介護保険法 第209条届出義務違反に対する過料
- 行政手続法 第13条指定取消しの際の聴聞手続の保障
- 社会福祉法 第62条社会福祉事業の届出・許可制との併存関係
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