介護保険法 第73条(指定居宅サービスの事業の基準)
- 指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
- 2.指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
この条文の基本情報
指定居宅サービスの事業の基準とは何ですか?
定義指定居宅サービスの事業の基準とは、介護保険法第73条に定められた規定で、「指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第73条(指定居宅サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第73条の条文原文は「指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供…」で始まります。
- 介護保険法第73条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第73条の前の条は介護保険法第72条の2です。
- 介護保険法第73条の次の条は介護保険法第74条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/73