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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第73条(指定居宅サービスの事業の基準)

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  1. 指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  2. 2.指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。

この条文の基本情報

指定居宅サービスの事業の基準とは何ですか?

定義指定居宅サービスの事業の基準とは、介護保険法第73条に定められた規定で、「指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第73条(指定居宅サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第73条の条文原文は「指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供…」で始まります。
  3. 介護保険法第73条は第二節 指定居宅サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第73条の前の条は介護保険法第72条の2です。
  7. 介護保険法第73条の次の条は介護保険法第74条です。
  8. 介護保険法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法73条は、指定居宅サービス事業者に、基準に従った適切なサービス提供と自己評価を通じて利用者の立場に立つ努力義務を課し、被保険者証の認定審査会意見への配慮も求める。

Q · 介護保険証の「認定審査会意見」を事業者に見せたら、何か変わるの?

事業者はその意見に配慮してサービスを提供する努力義務を負う

介護保険法73条2項により、指定居宅サービス事業者は、提示された被保険者証に認定審査会意見が記載されていれば、それに配慮してサービスを提供するよう努めなければなりません。努力義務なので本条単独の罰則はありませんが、1項が従うよう求める設備運営基準(74条2項に基づく都道府県条例)に違反すると、勧告・命令(76条の2)や指定の取消し・効力停止(77条)の対象になり得ます。意見が反映されていなければ、事業所の苦情窓口、市町村、国保連の順に相談できます。

解説

訪問介護やデイサービスの事業者が、利用者本人ではなく「役所の基準」だけを見て仕事をしていないか。介護保険法73条は、そこに二本の釘を打っている。一本目は、厚生労働省令の設備運営基準に従うだけでなく、自らサービスの質を評価し、常に利用者の立場に立って提供せよという義務。二本目が、ほとんどの利用者家族が知らない仕掛けだ。あなたの手元の介護保険被保険者証には、認定審査会が書き込んだ「認定審査会意見」が記載されていることがある。例えば「機能訓練を重点的に」「認知症対応型の環境が望ましい」といった内容だ。事業者は、この意見に配慮してサービスを提供する努力義務を負う。つまり被保険者証は、支給限度額を証明する紙ではなく、事業者への指示書でもある。ケアマネにも事業者にも、その欄を読ませる権利があなたにはある。

法的な位置づけ

介護保険法73条は、指定居宅サービス事業者の基本的な責務を定める規定である。1項は、都道府県条例で定める設備運営基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じた適切なサービスを提供するとともに、自ら質の評価等を行い、常に利用者の立場に立って提供する努力義務を課す。2項は、被保険者証に記載された認定審査会意見に配慮してサービスを提供する努力義務を定める。

手順

  1. 1.被保険者証の意見欄を撮影して保存 新しい被保険者証が届いたら、要介護状態区分や有効期間とあわせて「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」欄を撮影する。前回の証書があれば並べて、書き加えられた点や変わった点を確認する
  2. 2.ケアプランと提供記録を突き合わせる 意見欄の内容が、ケアプラン(居宅サービス計画)とサービス提供票、実際の提供記録にどう反映されているかを確認する。プランに書かれていないのか、書かれているのに実施されていないのかを切り分ける
  3. 3.事業者とケアマネに書面で照会する サービス担当者会議や書面で、認定審査会意見への配慮状況(介護保険法73条2項)を具体的に尋ねる。回答は日付入りで記録に残す
  4. 4.改善がなければ外部窓口へ 事業所の苦情受付窓口で改善しない場合、市町村の介護保険担当課、国保連の苦情処理窓口の順に申し立てる。重大な基準違反が疑われるときは、指定権者の都道府県に情報を提供する

よくある質問 AI による整理

Q1認定審査会意見とは何ですか?

要介護認定の際、介護認定審査会が療養上の留意事項などについて述べる意見です。市町村が被保険者証に記載し、介護保険法73条2項で事業者に配慮義務が生じます。

Q2指定居宅サービス事業者とは?

訪問介護やデイサービスなどの居宅サービスを提供するため、都道府県知事の指定を受けた事業者です。指定を受けると介護保険の給付対象になります(介護保険法70条)。

Q3介護サービスの苦情はどこに言えばいい?

まず事業所の苦情受付窓口、次に市町村の介護保険担当課、さらに都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)へ。国保連は事業者を調査し、指導・助言することができます。

Q4介護事業所の実地指導とは?

都道府県や市町村が事業所を訪れ、運営基準を守っているか、記録が整っているかを確認する行政指導です。問題が見つかると改善を求められ、重大な場合は監査に移ります。

Q5居宅サービスにはどんな種類がある?

訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与などがあります。いずれも自宅での生活を支えるサービスです。

Q6要介護認定を更新すると被保険者証は変わる?

更新や区分変更のたびに新しい内容が記載されます。要介護状態区分や有効期間のほか、認定審査会意見の欄も書き換わることがあるので、届いたら前回分と比べてみてください。

Q7サービスの種類の指定とは?

認定審査会の意見に基づき、市町村が利用できるサービスの種類を限定する制度です(介護保険法37条)。被保険者証に記載され、指定外のサービスは保険給付の対象外になります。

Q8介護事業者の指定が取り消されるのはどんな場合?

人員・設備・運営の基準に違反した場合、介護報酬を不正に請求した場合、立入検査を拒んだ場合などです(介護保険法77条)。取消しではなく、期間を定めた効力停止の場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定審査会意見って、どの紙のどこを見れば書いてあるんですか?

介護保険被保険者証の「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」欄です。要介護認定の結果通知と一緒に届く証書に記載されます(27条7項2号などが根拠)。実務のポイント:この欄は空欄のことも多く、記載があるのは審査会が特に必要と判断したケースに限られます。逆に言えば、書いてあるなら相当に強い材料です。空欄だと思い込んで確認していない家族が非常に多い

Q2事業者が意見を無視しても、努力義務なら何も言えないですよね?

言えます。73条2項は努力義務ですが、同条1項が求める基準遵守(74条2項の厚生労働省令)は明確な義務で、そこに個別の状況への対応が組み込まれています。違反が重なれば知事の勧告、命令、指定取消しまで届きます(77条)。実務のポイント:事業者が最も嫌がるのは実地指導の指摘事項です。苦情を市町村や国保連に上げると記録として残り、次の実地指導で確認される。「言っても無駄」ではなく、どこに言うかの問題

Q3自己評価って、事業者は本当にやっているんですか?

73条1項が明文で求めており、運営基準省令や加算要件と連動しています。地域密着型サービスでは外部評価・運営推進会議が制度化されている類型もあります。実務のポイント:自己評価の結果は、公表されている類型もあれば事業所内保管のものもあります。契約前に「自己評価はどのように実施していますか、直近の結果を見せてください」と聞くと、事業者の質が一発で見抜ける。淀みなく出す事業所と、慌てる事業所の差は大きい

Q4ケアマネと事業者、どちらに言えばいいんですか?

両方に別々の義務があります。事業者には73条2項の配慮義務、居宅介護支援事業者にも同趣旨の配慮義務が課されています。ケアプランに反映されていないのか、反映されているのに現場で実施されていないのかで、責任の所在が変わります。実務のポイント:まずサービス提供票と実際の記録を突き合わせてください。プランに書いてあるのに実施記録がない場合、それは報酬請求の適正性にまで波及する話になり、事業者の対応は急に真剣になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても罰則はない、意味がない」と切り捨てる人が多い。ここは深刻度の読み違いだ。73条1項が従えと言う「設備及び運営に関する基準」(74条2項、厚生労働省令)の方は明確な遵守義務であり、これに違反すれば都道府県知事による勧告、措置命令、さらには指定の効力停止・取消し(77条)まで届く。73条は単独の罰則がないだけで、行政指導・実地指導の判断枠組みとしては最前線に立っている
  • 家族の側は「認定審査会意見はケアマネが見てくれているはず」と考える。だが問いの立て方が違う。条文が配慮義務を課している相手は、ケアマネだけでなくサービスを実際に提供する事業者本人である。ケアプランに載っていなければ事業者が知らないまま、という事故は日常的に起きる。あなたが被保険者証を見せるまで、誰も見ていない可能性がある
  • 事業者側は「利用者の立場に立つ」を理念条項、いわば額縁の標語だと読む。行政の側から見ると違う。自己評価の実施記録、苦情対応記録、サービス担当者会議の記録が残っていないことは、73条1項の姿勢が現場に落ちていない徴憑として扱われる。理念条項は、指導の場面では「記録があるか」という極めて即物的な問いに翻訳される
比較の観点この条文ほかの条文
義務の性質73条:利用者本位の提供・自己評価・審査会意見への配慮(努力義務)74条:人員・設備運営基準(都道府県条例、遵守義務)
77条:基準違反などの場合の指定取消し・効力停止
名宛人指定居宅サービス事業者条例を定める都道府県と、それに従う事業者
処分を行う都道府県知事
違反した場合本条単独の罰則はないが、行政指導での判断材料になる勧告・命令(76条の2)の対象
指定の取消し、または全部・一部の効力停止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は保険方式ではなく税財源の長照制度を採る。長照服務機構には評鑑(外部評価)制度が置かれ、日本の自己評価の努力義務よりも行政評価の色彩が強い

韓国
노인장기요양보험법

韓国は日本と同じ社会保険方式。長期療養機関には国民健康保険公団による評価が行われ、結果の公表や加算・減算と結びついている

ドイツ
SGB XI § 112

ドイツでは介護施設・事業者が自らのサービスの質に責任を負うことが明文で定められ、品質審査の制度と組み合わされている

アメリカ
42 CFR Part 484

米国ではメディケアの在宅医療サービスについて、参加条件(Conditions of Participation)として患者の権利や質の評価・改善プログラムが義務づけられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母のデイサービスで「最近ずっとテレビの前に座らせているだけ」と気付いた。被保険者証を出して認定審査会意見欄を確認すると「下肢筋力の維持訓練が必要」と書かれていた。この一行を事業者に提示した瞬間、話し合いの性質が「お願い」から「73条2項の配慮義務の履行確認」に変わる
  • あなたが訪問介護事業所の管理者だとする。実地指導で「自己評価の実施記録を見せてください」と言われた。73条1項が求める質の評価は、運営基準省令の具体的な義務と連動しており、記録がなければ指導事項として残る。「努力義務だから」で逃げられる話ではない
  • 父の要介護認定が更新され、区分は変わらなかった。ところが認定審査会意見に「サービス利用に際し療養上の留意事項あり」と新しく追記されていた。更新のたびに意見欄は書き換わる。前回の意見のままケアプランが回っていないか、更新から30日以内に確認するのが現実的なライン
  • ケアマネから提示されたケアプランに、認定審査会意見がまったく反映されていない。これは誰の責任か? ケアマネ(居宅介護支援事業者)には別条で同趣旨の配慮義務があり、サービス事業者にも73条2項の義務がある。どちらか一方の言い分だけを聞いて納得しないこと
  • 老健から在宅に戻る退院カンファレンス。事業者が「うちのやり方はこうです」と一方的に説明してくる。被保険者証を開いて意見欄を読み上げると、その場の空気が変わる。家族が証書の中身を把握していると分かった事業者は、記録の取り方から変える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被保険者証の認定審査会意見欄を撮影し、記載の有無と文言を確認する2. 記載があれば、ケアプランと実際の提供記録(サービス提供票、業務日誌)にどう反映されているか事業者へ書面で照会する3. 改善がなければ、まず事業所の苦情受付窓口、次に市町村の介護保険担当課、さらに国民健康保険団体連合会(国保連)の苦情処理へ。国保連は事業者への調査・指導助言の権限を持つ4. 重大な基準違反が疑われる場合は都道府県(指定権者)へ情報提供する

訴えられた側:1. 指摘を受けたら、まず認定審査会意見の受領記録と、ケアプランへの反映経緯を時系列で再構成する2. 自己評価の実施記録、サービス担当者会議録、モニタリング記録を揃える。記録がないことが最大の弱点になる3. 基準省令のどの条項への違反を指摘されているのか特定する。73条の努力義務と、74条2項の基準遵守義務は次元が違い、反論の組み立て方も変わる4. 勧告や命令が出された場合は弁明の機会が与えられる。指定取消し等の不利益処分には行政不服審査請求と取消訴訟の道がある

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし指定の効力停止・取消し等の不利益処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。介護報酬の過誤調整・返還請求には別途の期間制限が関わるため、個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は努力義務規定であり、単独では行政処分や利用者の私法上の請求権の根拠にはならない。一方で、74条の基準や行政指導の解釈指針として機能し、実地指導では自己評価や苦情対応の記録の有無として具体的に確認されると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により設けられ、2000年4月の制度開始とともに施行された

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定居宅サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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