介護保険法 第78条の17(公募指定に関する読替え)
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公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と、「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
公募指定に関する読替えとは何ですか?
定義公募指定に関する読替えとは、介護保険法第78条の17に定められた規定で、「公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の17(公募指定に関する読替え)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の17の条文原文は「公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着…」で始まります。
- 介護保険法第78条の17は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の17の前の条は介護保険法第78条の16です。
- 介護保険法第78条の17の次の条は介護保険法第79条です。
- 介護保険法第78条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法78条の17は、公募指定に通常の指定規定を読み替えて適用する規定。「一月前まで」は「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」となる。
Q · 公募指定のとき、法律の「一月前まで」という期限はどうなるの?
市町村長が定める日になり、一月前が最低ラインになる
介護保険法78条の17により、公募指定に係る指定関係規定の適用では、「一月前まで」が「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」と読み替えられます。一月前は下限にとどまり、実際の期限は市町村長が定めます。また、対象は公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限定されます。その他の技術的読替えは政令(介護保険法施行令)で定められるため、条文だけでなく政令と市町村の公募要項もあわせて確認する必要があります。
解説
読替え規定ほど読み飛ばされる条文はない。しかし介護保険法78条の17は、介護事業者にとって参入条件そのものを書き換える。公募指定とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について、市町村長が公募で事業者を選んで指定する仕組みである。通常の指定なら、基準を満たして申請すれば原則として指定される。公募指定が行われる区域では、その前提が崩れる。本条は、その公募指定に通常の指定・更新・勧告・命令・取消しの規定をどう当てはめるかを定めている。注目すべきは二つ目の読替えだ。法律が「一月前まで」と定めた期限が、「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」に変わる。下限は一月、上限はない。つまり期限を決める権限が、国会から目の前の市町村長へ移る。あなたが事業計画を逆算するとき、見るべき日付は条文ではなく市町村の公示の中にある。そして残りの技術的読替えは政令に委ねられている。条文だけ読んでも全体像は確定しない、そういう作りの条文である。
法的な位置づけ
介護保険法第78条の17は、市町村長が公募により行う地域密着型サービス事業者の指定(公募指定)について、通常の指定、更新、勧告、命令及び取消しに関する規定を読み替えて適用するための読替え規定である。対象を公募指定に係るサービスに限定し、期限を市町村長の定める日とし、残余の技術的読替えを政令に委任する。
よくある質問 AI による整理
Q1公募指定の対象サービスは何ですか?
本条は「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」と定めています。定期巡回・随時対応型訪問介護看護が中心で、「等」に含まれる範囲は78条の13と政令で確認します。
Q2介護保険法78条の17の期限はいつまで?
「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」です。一月前は最低ラインにすぎず、実際の日付は市町村の公示で確認する必要があります。
Q3公募指定の区域で通常の指定申請はできる?
公募指定の対象となる区域とサービスでは、公募による選定を経ることが前提になります。具体的な扱いは78条の2、78条の13と市町村の要項で確認してください。
Q4公募指定を受けた事業所の更新手続はどうなる?
更新は78条の5第2項を本条で読み替えて適用します。細かな読替えは政令で補われるため、介護保険法施行令と市町村の案内をあわせて確認します。
Q5公募指定でも指定取消しはある?
あります。78条の9から78条の11までの勧告・命令・取消し等の規定が、本条の読替えを経て公募指定事業者にも適用されます。
Q6公募で選ばれなかったら不服申立てできる?
審査請求や取消訴訟の対象になるかは、処分性の評価を含めて見解が分かれます。期限の公示や選考手続の経過を記録し、弁護士に相談するのが現実的です。
Q7「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」の読替えの意味は?
公募指定の場面では「…を除く」が「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」に置き換わります。つまり、適用対象がそのサービスに絞られます。
Q8介護保険法78条の17は行政書士試験に出る?
行政書士試験は行政法一般が中心のため、本条そのものが問われる可能性は低いとみられます。ただし、読替え規定や政令委任の読み方は行政法の学習にも役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公募指定って、普通の指定申請と何が違うんですか?
通常の指定は、事業者の申請を受けて市町村長が基準適合を審査する方式です(78条の2)。公募指定は市町村長が区域とサービスを定めて公募し、応募者の中から選んで指定します。本条はその場合の読替えを定めた規定です。実務のポイント:公募の範囲は市町村介護保険事業計画で決まる。策定委員会やパブリックコメントの段階で意見を出せる事業者は、公示を見てから動く事業者より半年以上先行している
Q2「必要な技術的読替えは、政令で定める」って、結局どこを見ればいいんですか?
介護保険法施行令を確認するしかありません。本条が条文上明示しているのは二か所の読替えだけで、残りは政令に委ねられています。条文本文だけで手続やスケジュールを組むと、根拠の半分が欠けたまま進むことになります。実務のポイント:実務では条文より先に市町村の公募要項と厚生労働省の通知・Q&A を見る人が多い。ただし要項が法令上の読替えとずれていたときに気付けるのは、政令まで当たった人だけです
間違えやすい点 AI による整理
- 「公募指定も普通の指定と同じで、基準を満たせば取れる」と考えている事業者は多い。公募指定は、市町村が計画に定めた供給量を確保するための選定である。基準適合は応募の資格にすぎず、応募しなければ土俵にすら上がれない
- 「必要な技術的読替えは、政令で定める」という一文を、多くの人は読んだ上で軽く扱っている。深刻さが見落とされているのはここだ。この一行は、条文本文だけでは適用範囲が確定しないと宣言している。介護保険法施行令を確認せずに組んだ申請スケジュールは、根拠の半分が抜けたまま走っていることになる
- 事業者の側から見れば、公募指定は新規参入のチャンスに見える。市町村の側から見れば、これはサービス供給量を絞りも開きもできる調整弁である。この落差を読み違えると、選ばれなかった理由を自社の書類の出来だけに求めて、翌年も同じ負け方を繰り返す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の17:公募指定に指定関係規定を当てはめるための読替え規定 | 78条の2:地域密着型サービス事業者の指定の本体規定 78条の13:公募による指定の根拠規定 |
| 期限の定め方 | 「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」(市町村長が決める) | 本条が挙げる規定の原文は「一月前まで」(法律で固定) 公募の手続は市町村長の公示・要項で具体化される |
| 条文だけで完結するか | 完結しない。残りの技術的読替えは政令に委任 | 本体規定として直接適用される 本条による読替えと政令を重ねて読む必要がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、長照機構の設立許可に加え、直轄市・県市政府がサービス提供者と特約を結ぶ仕組みがある。地方政府が供給体制を調整するという点で、日本の公募指定と比較できる
韓国では長期療養機関の指定を地方自治体の長が行う。供給調整の観点から指定審査を厳しくする方向の議論があり、日本の公募指定と問題意識が近い
ドイツでは、介護金庫との供給契約(Versorgungsvertrag)によって事業者が認可される。要件を満たす事業者には契約締結が原則として認められ、自治体が公募で供給量を調整する日本の仕組みとは発想が異なる
フランスでは、社会福祉・医療社会施設の許可に行政の公募(appel à projets)手続を用いる。行政がニーズに基づいて公募し、事業者を選ぶ点で日本の公募指定に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市町村のサイトに公募要項が出た。応募書類の締切は、法律の「一月前まで」ではなく市町村長が定めた日だ。残り18日。人員体制の確保、協力医療機関との調整、運営計画の作成を逆算して間に合うか? 条文の文言だけを信じて一月前から動く予定だった事業者は、この時点ですでに脱落している
- 訪問介護で実績を積み、定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ手を広げようと指定申請の準備を進めてきたあなたが、窓口で「この区域は公募指定です」と告げられる。基準適合を証明する書類の束は、公募に応募して選ばれるまで、一枚も審査の対象にならない
- すでに公募指定を受けて運営している。更新の手続は通常の78条の5とどこが違うのか。答えは本条の読替えの中にしか書かれていない。
改正沿革 AI による整理
- 改正履歴は要人的検証 公募指定制度(78条の13以下)とともに新設された条文とみられるが、新設年・その後の条番号移動・関連サービス名称変更に伴う改正の有無は未確認。介護保険法は改正頻度が高く条番号も動くため、官報および現行条文での確認が必要
- 介護保険法 第78条の2地域密着型サービス事業者の指定、読替えの対象本体
- 介護保険法 第78条の5指定の更新、公募指定での読替え対象
- 介護保険法 第78条の9基準遵守の勧告、公募指定での読替え対象
- 介護保険法 第78条の11指定の取消し・効力停止、読替え対象
- 介護保険法 第78条の13公募による指定の根拠規定
- 行政手続法 第5条審査基準の設定・公表の一般ルール
- 行政不服審査法 第2条処分に対する審査請求の一般ルート
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