介護保険法 第78条の17(公募指定に関する読替え)
公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と、「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
公募指定に関する読替えとは何ですか?
定義公募指定に関する読替えとは、介護保険法第78条の17に定められた規定で、「公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の17(公募指定に関する読替え)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の17の条文原文は「公募指定に係る第七十八条の二第四項、第六項及び第十一項、第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については、同項中「地域密着…」で始まります。
- 介護保険法第78条の17は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の17の前の条は介護保険法第78条の16です。
- 介護保険法第78条の17の次の条は介護保険法第79条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_17