介護保険法 第78条の13(公募指定)
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- 市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。
- 2.市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定については、第七十八条の二の規定は適用しない。
- 3.市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の二第一項の指定の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについては、前項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。
- 4.前項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
公募指定とは何ですか?
定義公募指定とは、介護保険法第78条の13に定められた規定で、「市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の13(公募指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の13の条文原文は「市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域に…」で始まります。
- 介護保険法第78条の13は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の13の前の条は介護保険法第78条の12です。
- 介護保険法第78条の13の次の条は介護保険法第78条の14です。
- 介護保険法第78条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法78条の13は、市町村長が区域と期間を定め、定期巡回等の地域密着型サービス事業者の指定を公募で行う制度。期間中は通常の申請指定が適用されない。
Q · 基準を満たしているのに、介護事業所の指定が下りないことってあるの?
公募指定の区域・期間内なら、通常申請では指定されない
介護保険法第78条の13により、市町村長が市町村長指定区域・市町村長指定期間・対象サービスを定めると、その範囲の地域密着型サービス事業者の指定は公募で行われます。第2項で通常の申請指定(第78条の2)が適用除外となるため、基準を満たしていても公募で選ばれなければ指定されません。ただし、指定期間の開始日の前日までに出された申請で、開始時に処分が未了のものは、第3項により従来どおり処分されます。
解説
介護保険の事業者指定には、実は二つのモードが走っている。通常モードは第78条の2で、人員・設備・運営の基準を満たして申請すれば、市町村長は原則として指定しなければならない。ところが第78条の13が作動すると、このモードが丸ごと止まる。市町村長が介護保険事業計画に基づいて「市町村長指定区域」と「市町村長指定期間」を設定した瞬間、その区域・その期間・その対象サービスについては、指定は申請順ではなく公募で決まる。しかも第2項は、通常ルートである第78条の2を明文で適用除外している。基準を満たしているかどうかは、もはや合格ラインでしかない。あなたが介護事業の出店を考えているなら、最初に読むべきは基準省令ではなく、出店予定地の市町村が公募指定区域を告示していないかどうかだ。第3項が救うのは、期間開始日の前日までに申請を出し終えた者だけである。
法的な位置づけ
介護保険法第78条の13は公募指定を定める規定であり、市町村長が市町村介護保険事業計画に基づき市町村長指定区域・市町村長指定期間・対象サービスを定めた場合、当該区域に所在する事業所に係る地域密着型サービス事業者の指定(第42条の2第1項本文)を公募により行うことを定める。期間中は第78条の2の申請による指定が適用除外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出店候補地の公募指定の有無を確認 市町村介護保険事業計画(介護保険法117条)と市町村の告示を確認し、市町村長指定区域・市町村長指定期間・対象サービスが設定されているかを特定する。担当課への照会もあわせて行う
- 2.指定期間の開始日から申請期限を逆算 指定期間の開始日が告示されていれば、その前日までに第78条の2第1項の指定申請を出せるか判断する。間に合えば第3項により通常の基準審査で処分される
- 3.間に合わない場合は公募要項に沿って準備 公募要項の公表時期、選考基準、応募期限を市町村に照会し、人員体制・24時間対応体制・事業継続計画を提案書としてまとめる
- 4.選考結果に疑義があれば期限内に法的対応を検討 指定されなかった場合、処分性の有無と、区域・期間・対象サービスの設定が第1項の要件を満たすかを弁護士と検討する。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内が目安
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の公募指定とは
市町村長が区域・期間・対象サービスを定め、その範囲の地域密着型サービス事業者を公募で選んで指定する制度です。介護保険法78条の13が根拠です。
Q2公募指定の対象になる介護サービスは?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護など厚生労働省令で定める地域密着型サービスです。グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特養は対象外です。
Q3市町村長指定区域 どこで確認できる?
市町村の告示や市町村介護保険事業計画で確認できます。出店を検討する際は、市町村の介護保険担当課に公募の予定も合わせて照会するのが確実です。
Q4公募指定の期間中に通常申請はできる?
できません。第2項により、指定期間中の指定区域・対象サービスの事業所には第78条の2の通常の申請指定が適用されません。公募に応募する必要があります。
Q5公募指定の開始前に出した申請はどうなる?
指定期間の開始日の前日までに出され、開始時に処分が未了の申請は、第3項により市町村長が処分を行います。公募の対象には切り替わりません。
Q6公募指定区域が後から広がることはある?
あります。第4項により、市町村長は指定区域の拡張や対象サービスの追加ができ、その際も第3項の経過措置が準用されます。
Q7介護 公募 選考基準 何が見られる?
介護報酬は公定価格のため価格競争ではなく、人員体制、24時間対応の実現可能性、事業の継続性などが評価されるのが一般的です。具体的な配点は各市町村の公募要項で確認します。
Q8公募指定 落選 不服申立て できる?
指定拒否が処分にあたる場合は、審査請求や取消訴訟の余地があります。ただ、区域や期間の設定が第1項の要件を満たすかも争点になるため、弁護士への相談が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公募って、要は入札みたいに一番安いところが勝つんですか?
価格入札ではない。介護報酬は公定価格なので、値下げ競争は起きない。第78条の13第1項が掲げるのは見込量の確保と質の向上であり、市町村は人員体制、24時間対応の実現可能性、継続性などで選考する。実務のポイント:選考基準の下敷きになるのは市町村介護保険事業計画(第117条)だ。公募要項が出てから読む事業者と、計画策定段階から傍聴している事業者では、提案書の解像度が最初から違う
Q2公募で選ばれなかったら、その市町村ではもう開業できないんですか?
その区域・その期間・その対象サービスについては、通常の申請ルート(第78条の2)が第2項で適用除外されるため、事実上閉じる。ただし指定期間には終期があり、対象は市町村長が定めたサービスに限られる。区域外や対象外サービスなら従来どおり申請できる。実務のポイント:公募で得た指定には別途有効期間の定めがあり、満了時に再公募が回ってくる。落選した事業者が次の公募までに人員と実績を積んで臨むのは、現実的な戦い方だ
間違えやすい点 AI による整理
- 基準を満たせば指定される、という原則があることは多くの事業者が知っている。知られていないのは、その原則が市町村長の一片の告示で、区域単位・期間単位・サービス単位に切り分けて停止されるという点だ。停止の深さは「審査が厳しくなる」ではなく「申請ルートそのものが閉じる」レベルである
- 「公募に落ちたら不服申立てできるか」という問いの立て方自体がずれている。争う余地が残っているのは落選そのものより、公募区域・指定期間・対象サービスの設定が、第1項の掲げる見込量の確保および質の向上のために特に必要という要件を満たしているかだ。入口の設定を争わずに出口だけ争っても、勝ち筋は細い
- 事業者から見れば公募指定は新規参入の締め出しに見える。市町村から見れば、定期巡回や小規模多機能のように24時間体制と初期投資が重く、撤退されれば地域の在宅介護が崩れるサービスを、乱立させずに確実に担わせるための仕組みだ。この落差を理解しないまま窓口で抗議しても、話は噛み合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定の方法 | 78条の13:市町村長指定区域・期間内は公募で選考して指定 | 78条の2:申請に基づき基準審査で指定 |
| 基準を満たした場合 | 基準充足は前提にすぎず、公募で選ばれなければ指定されない | 欠格事由等に当たらなければ原則として指定される |
| 適用範囲 | 市町村長が定めた区域・期間・対象サービスに限定 | 地域密着型サービス全般(公募指定の範囲を除く) |
| 切替時の扱い | 開始日前日までに出された未処分の申請は第3項で通常どおり処分 | 指定期間中の指定区域・対象サービスには第2項で適用されない |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は中央主管機関が長照服務網区を劃分し、資源不足地域への設置を奨励する方式で、日本のように申請ルートを止めて公募で選ぶ仕組みとは手法が異なる
韓国は長期療養機関の指定制で、指定時に地域の需給状況等を考慮する仕組みがある
ドイツは要件を満たす事業者と介護金庫が供給契約を締結する方式で、需要調整目的の公募選抜は原則として採られていない
フランスは社会・医療福祉施設の許可を appel à projets(公募)で行う制度があり、日本の公募指定と発想が近い
米国の一部の州は、介護施設等の新設に需要の証明を求める CON 制度で供給量を調整している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の告示で、来年度から自分の出店予定地が市町村長指定区域になると知ったら、残り何日で動ける? 指定期間の開始日の前日までに申請が出ていれば、第3項によりその申請は従来どおりの基準審査で処分される。告示から開始日まで数か月しかないことが多い。物件契約、人員確保、申請書類、そのすべてをその窓に押し込むかどうかの判断を、今週しなければならない
- あなたが市町村の介護保険担当だとする。定期巡回の事業所が一つも手を挙げず、計画の見込量が何年も埋まらない。第78条の13は、この空白を公募で埋めるために市町村長に渡された手札だ
- 親の在宅介護のために定期巡回・随時対応型訪問介護看護を探したが、市内に事業所が一つしかなく、希望する時間帯はすでに埋まっている。この供給の薄さは偶然ではなく、市町村がどの区域にどの方法で事業者を配置してきたかの結果である。市町村介護保険事業計画には見込量と実績が載っており、次に公募が来る区域もそこから読み取れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出店候補地の市町村介護保険事業計画(第117条)と告示を確認し、市町村長指定区域・指定期間・対象サービスの有無を特定する2. 指定期間の開始日が判明したら、その前日までに申請を提出する、第3項により通常の基準審査で処分される3. 間に合わないなら公募要項の公表時期を照会し、選考基準と提出期限から逆算して体制を作る4. 区域や対象サービスの設定自体に疑義があれば、審査請求(行政不服審査法第2条)や取消訴訟(行政事件訴訟法第3条)の余地を弁護士と検討する
訴えられた側:市町村側の立場なら、第1項の要件を文書で固めることが防御線になる。見込量の未達がデータで示せるか、公募でなければ確保できない理由を計画に書き込めているか、区域とサービスの範囲が目的に照らして過大でないか。選考基準と配点を事前に公表し、落選者への理由提示を尽くせば、審査請求や訴訟でも設定の合理性を説明できる。第4項による区域拡張・対象サービス追加の際は、第3項の準用による経過措置の処理を落とさないこと
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。実務上の期限は二つ、市町村長指定期間の開始日の前日(第3項により通常審査を受けられる最終ライン)と、公募要項で定められる応募期限である。指定を拒否する処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法第14条)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正、平成24年(2012年)4月1日施行 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により新設。定期巡回・随時対応型訪問介護看護および複合型サービスの創設に合わせ、市町村長が区域と期間を限って公募で指定を行う制度を導入した。その後の改正有無は未検証のため、改正回数は人的確認を要する
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設とあわせて市町村長による公募指定制度を導入。平成24年(2012年)4月1日施行
- 介護保険法 第78条の2通常の申請指定、第2項で適用除外
- 介護保険法 第42条の2指定地域密着型サービス事業者の指定根拠
- 介護保険法 第117条市町村介護保険事業計画、公募の前提
- 介護保険法 第78条の14公募指定の有効期間(現行効力を要確認)
- 介護保険法 第78条の3指定の更新、6年ごとの効力維持
- 行政手続法 第5条申請に対する処分の審査基準の設定公表
- 行政不服審査法 第2条指定拒否処分への審査請求の根拠
- 行政事件訴訟法 第3条指定拒否処分の取消訴訟の根拠
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