介護保険法 第78条の3(指定地域密着型サービスの事業の基準)
- 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
- 2.指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
この条文の基本情報
指定地域密着型サービスの事業の基準とは何ですか?
定義指定地域密着型サービスの事業の基準とは、介護保険法第78条の3に定められた規定で、「指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の3(指定地域密着型サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の3の条文原文は「指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な…」で始まります。
- 介護保険法第78条の3は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の3の前の条は介護保険法第78条の2の2です。
- 介護保険法第78条の3の次の条は介護保険法第78条の4です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_3