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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第78条の3(指定地域密着型サービスの事業の基準)

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  1. 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
  2. 2.指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。

この条文の基本情報

指定地域密着型サービスの事業の基準とは何ですか?

定義指定地域密着型サービスの事業の基準とは、介護保険法第78条の3に定められた規定で、「指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第78条の3(指定地域密着型サービスの事業の基準)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第78条の3の条文原文は「指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な…」で始まります。
  3. 介護保険法第78条の3は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第78条の3の前の条は介護保険法第78条の2の2です。
  7. 介護保険法第78条の3の次の条は介護保険法第78条の4です。
  8. 介護保険法第78条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法78条の3は、地域密着型サービス事業者に市町村条例の基準に従った適切なサービス提供と質の自己評価を求め、認定審査会意見への配慮も努力義務として定める。

Q · グループホームにサービスの質の評価結果を見せてと頼んでもいいの?

頼んでよい。質の自己評価は事業者の法定の努力義務

介護保険法78条の3第1項は、指定地域密着型サービス事業者に、市町村条例の設備・運営基準に従うこと、そして自らサービスの質を評価することを求めています。努力義務の形ですが、基準そのものは義務であり、違反は勧告・命令(78条の9)、指定取消(78条の10)につながります。評価結果の確認は家族の正当な問い合わせであり、改善がなければ指定・監督権者である市町村の介護保険担当課に相談できます。

解説

介護保険法78条の3には、他の条文とは決定的に違う特徴がある。「努めなければならない」、つまり努力義務で書かれているのだ。ここで多くの家族が誤読する。「努力義務だから守らなくてもいい」と。実際は逆で、この条文は指定地域密着型サービス事業者(グループホーム、小規模多機能、看護小規模多機能、夜間対応型訪問介護など、市町村が指定する地域密着型の事業者)に三つの具体的な義務を課している。第一に、市町村条例で定める設備・運営基準に従うこと。第二に、自らサービスの質を評価すること。第三に、被保険者証に認定審査会意見が書かれていれば、それに配慮すること。あなたの親が使っているグループホームに「サービスの質の評価をやっていますか、その結果を見せてください」と尋ねる権利の根拠が、この条文の第1項にある。そして第2項の「認定審査会意見」は、要介護認定の通知と一緒に届く書類に書かれていることがあるのに、家族の九割が読まずにしまい込んでいる。

法的な位置づけ

介護保険法78条の3は、指定地域密着型サービス事業者の事業運営の基本原則を定める規定である。第1項は市町村条例で定める設備・運営基準の遵守、要介護者の心身の状況に応じた適切なサービス提供、サービスの質の自己評価等の措置を求め、第2項は被保険者証に記載された認定審査会意見への配慮を求める。いずれも努力義務の形式で規定される。

手順

  1. 1.被保険者証と認定結果通知の意見欄を確認 被保険者証と要介護認定結果の通知を取り出し、認定審査会意見の記載があるかを確認する。記載があればコピーを取り、ケアマネジャーと事業者に渡せるよう準備する
  2. 2.事業者に自己評価結果の開示を書面で依頼 事業者に対し、サービスの質の自己評価、外部評価(該当する類型の場合)、運営推進会議の記録の閲覧を、メールまたは書面で日付が残る形で依頼する
  3. 3.公表情報と市町村条例で照合 介護サービス情報公表システムで当該事業所の公表情報を確認し、市町村の例規集で地域密着型サービスの基準条例を取り寄せ、気になる点(人員配置・夜間体制など)と照合する
  4. 4.改善がなければ市町村と国保連に相談 照合結果と事業者とのやり取りの記録をまとめ、指定・監督権者である市町村の介護保険担当課に相談する。並行して国民健康保険団体連合会の苦情窓口も利用できる

よくある質問 AI による整理

Q1地域密着型サービスとは何ですか?

住み慣れた地域での生活を支えるため市町村が事業者を指定・監督する介護サービスです。認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護などが含まれます。

Q2地域密着型サービスは住所地以外の市町村でも使える?

原則として、事業所を指定した市町村の被保険者(住民)しか利用できません。他市町村の事業所を使うには、その市町村の同意による指定が必要となる場合があります。

Q3運営推進会議とは何をする会議ですか?

利用者・家族・地域住民・市町村職員などが参加し、事業所の活動状況を報告・評価する会議です。運営基準で設置が求められ、議事録は家族が確認を求める材料になります。

Q4グループホームの外部評価はどこで見られる?

介護サービス情報公表システムや事業所での掲示・閲覧で確認できます。見つからない場合は事業所に直接開示を求め、それでも不明なら市町村に問い合わせます。

Q5介護事業所の指定取消とはどうなること?

介護保険の給付対象の事業所でなくなることです。介護報酬が受けられず事業継続が事実上困難になり、利用者は転居や事業所変更を迫られます(78条の10)。

Q6地域密着型サービスの運営基準はどこで確認できる?

各市町村の例規集(条例集)で確認できます。条例は厚生労働省令の基準を基に定められ、自治体ごとに独自の上乗せがある場合もあります。

Q7介護サービスの質が悪いとき行政処分を求められる?

処分そのものを請求する権利はありませんが、市町村への情報提供により報告徴収・立入検査(78条の7)のきっかけになり、基準違反なら勧告・命令につながります。

Q8認定審査会意見はケアプランに反映される?

事業者には本条2項で配慮する努力義務があります。家族がケアマネジャーに意見欄の写しを渡し、計画原案の段階で反映を求めると実効性が高まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1努力義務って書いてあるけど、結局守らなくていいってことですよね?

違う。第1項が「従い」としている設備・運営基準は78条の4に基づく市町村条例で定まる義務であり、違反すれば勧告・命令(78条の9)、最終的に指定取消(78条の10)まで進む。実務のポイント:行政の運営指導では「努力義務だから」という弁明はまず通らない。実務では自己評価の記録が残っているかどうかが勝負で、やっていても記録がなければやっていない扱いになる

Q2施設に質の評価の結果を見せてって言ったら、嫌がられませんか?

介護サービス情報の公表制度(法115条の35)により、事業者は一定の情報を都道府県に報告し公表される仕組みになっている。認知症対応型共同生活介護では自己評価・外部評価の結果公表も運営基準上求められている。実務のポイント:良質な事業者ほど評価結果を自分から出してくる。渋る事業者は、その反応自体が最も雄弁な評価情報になる

Q3被保険者証の認定審査会意見って、何が書いてあるんですか?

介護認定審査会が必要に応じて付する意見で、サービス種類の指定や療養に関する留意事項が記載される(法27条5項)。種類指定がある場合は、原則としてそれ以外のサービスに保険給付が出ない場合もある。本条2項は事業者にこの意見への配慮を求める。実務のポイント:認定結果通知を開封して要介護度だけ見てしまう家族が大半。意見欄はケアプラン交渉での切り札になるので、必ずコピーしてケアマネジャーに渡す

Q4苦情はどこに言えばいいんですか、都道府県ですか市役所ですか?

地域密着型サービスの指定・監督権者は市町村(78条の2)なので、第一の窓口は市町村の介護保険担当課である。加えて国民健康保険団体連合会の苦情処理(法176条)も利用できる。実務のポイント:市町村への申し立ては運営指導の実施時期に直接影響する。匿名でも受け付ける自治体は多いが、事業所名と具体的な日時を書いた方が動きは速い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても罰則はない」という理解。確かに本条自体に直接の罰則はない。だが第1項が従うべきとする設備・運営基準(78条の4の市町村条例)は義務であり、違反すれば78条の9の勧告・命令、78条の10の指定取消につながる。努力義務条文が指し示す先に、事業停止という最も重い制裁が待っている
  • 家族の側は「事業者に質の評価を求めるのはクレーマーではないか」と遠慮する。だが視点を変えると、法律の側から見れば質の評価は事業者が自ら行うべき法定の努力義務であり、その結果を聞くことは権利行使であってクレームではない。この遠慮の分だけ、あなたの親のケアの質は監視の外に置かれる
  • 「認定審査会意見は認定結果の説明文だ」と思い込んでいる人が多い。実際には、介護認定審査会が付する意見であり、サービスの種類指定を含む場合には法的な拘束力を持ちうる(法27条5項、37条)。第2項はその意見をサービス提供段階で活かす回路である。単なる感想欄ではない
  • 「地域密着型サービスの監督は都道府県だ」と思っている人が大半だが、地域密着型サービスの指定・監督権者は市町村である(78条の2)。苦情や通報を都道府県に出しても、一次的な窓口は市町村。この一点を知らないだけで、動き出しが数週間遅れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容78条の3:基準遵守・質の自己評価・認定審査会意見への配慮(事業運営の基本原則)78条の4:設備・運営基準を市町村条例で定める委任根拠
78条の9:基準違反に対する勧告・命令・公表
名宛人指定地域密着型サービス事業者市町村(条例制定権者)
市町村長(処分権者)
規範の強さ努力義務の形式(ただし従うべき基準自体は義務)条例で具体的な基準を定める根拠規定
行政処分を伴う強制的措置
家族にとっての使い道質の評価結果の開示依頼、認定審査会意見の反映要求の根拠照合すべき具体的基準の所在を知る手がかり
市町村に相談した後に起こりうる行政対応の見通し

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照機構の設立・評鑑を主管機関が行う仕組みで、日本のような市町村単位の指定・条例委任とは監督の階層が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国は国民健康保険公団が長期療養機関の評価を行い、評価結果を公表する。事業者の自己評価より公的評価の比重が大きい

ドイツ
SGB XI § 112

ドイツは介護施設の運営者に質の責任を明示的に負わせ、内部的な質の管理を義務づける。日本の自己評価の考え方と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が認知症グループホームに入居して半年。職員がころころ変わり、夜間の見守りが手薄に見える。事業者に「運営基準に従っていますか」と尋ねても曖昧な返事。この条文が指す基準は市町村条例(78条の4)で定まっているので、市町村の介護保険担当課に条例を取り寄せて照合できる。抽象的な不満が、条文と条例の照合という具体的な作業に変わる
  • もし、要介護認定の通知書に「認定審査会意見」として『機能訓練を重点的に行うことが望ましい』と書かれていたとしたら? これは第2項が事業者に配慮を求める対象そのものだ。ケアプラン作成時にこの一文を提示すれば、事業者は無視できなくなる。多くの家族はこの欄の存在自体を知らない
  • あなたが小規模多機能型居宅介護の管理者側だとする。自己評価と外部評価をやっていないまま実地指導(現在は運営指導)を受けた。基準違反を指摘されると、勧告、命令、そして指定取消(78条の10)まで階段が伸びている。努力義務だからと軽視した結果、事業そのものが止まる
  • 介護事故の後に「あと14日で事業者との話し合いの席が設定される」という状況。その前に、事業者の自己評価結果と運営推進会議の記録を情報公表制度(115条の35)と市町村への開示請求で押さえる。手ぶらで行くか、記録を持って行くかで、話し合いの主導権が完全に変わる
  • 友人から「親のグループホーム、対応が雑で困ってる」と相談された。あなたは、苦情は事業者に直接言うだけでなく、指定権者が市町村であるこのサービス類型では市町村の介護保険担当課が直接の監督者だと説明できる。都道府県ではなく市町村、この違いを知っているかどうかで、苦情がどこに届くかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業者に自己評価の実施状況とその結果の開示を求める、口頭ではなく書面かメールで日付が残る形にする2. 介護サービス情報公表システムで当該事業所の公表情報と外部評価結果を確認3. 改善されなければ市町村の介護保険担当課へ相談、地域密着型は市町村が指定・監督権者(78条の2)なので窓口はそこ4. 並行して国民健康保険団体連合会の苦情処理(法176条)も利用可能5. 身体的被害や財産被害があれば、高齢者虐待防止法の通報義務ルートも検討する

訴えられた側:1. 指摘された基準が市町村条例のどの条項かを特定、条例は自治体ごとに異なるので必ず自治体の条例本文で確認する2. 自己評価と、認知症対応型共同生活介護であれば外部評価の実施記録、運営推進会議の議事録を時系列で整理3. 改善計画書は期限内に提出、勧告に従えば公表を回避できる余地がある(78条の9) 4. 認定審査会意見への配慮については、ケアプランと介護記録に反映された経過を示せるようにしておく5. 命令・指定取消の段階では弁明の機会・聴聞(行政手続法13条)があるので、その場に出す資料を先に組む

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定、例:勧告、命令、指定取消)に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求は一般の不法行為時効(民法724条、知った時から3年、生命・身体侵害は5年)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により地域密着型サービスが創設され、指定地域密着型サービス事業者の事業の基準に関する規定として新設(平成18年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定地域密着型サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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