介護保険法 第78条の9(勧告、命令等)
- 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
- 二当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。
- 三第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。
- 四第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
- 2.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 3.市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
勧告、命令等とは何ですか?
定義勧告、命令等とは、介護保険法第78条の9に定められた規定で、「市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第78条の9(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第78条の9の条文原文は「市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号…」で始まります。
- 介護保険法第78条の9は第三節 指定地域密着型サービス事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第78条の9の前の条は介護保険法第78条の8です。
- 介護保険法第78条の9の次の条は介護保険法第78条の10です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第78条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/78_9